追加
前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法の規定の適用については、附則第三条第二項の規定により従前の例によることとされる純トン数は、前二条の規定による改正後のとん税法及び特別とん税法に規定する純トン数とみなす。
次に掲げる法律の規定中「第百三十九条」を「第百四十七条第一項」に、「)の規定中」を「)中」に改める。
削除
特別とん税法(昭和三十二年法律第三十八号)第十二条
削除
この法律は、令和二年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第二条中関税法附則に一項を加える改正規定並びに第三条及び第四条の規定
令和二年十月一日
変更後
第五百九条の規定
公布の日