中小企業団体の組織に関する法律

2022年6月17日改正分

 第5条の23第5項

(準用)

協業組合の登記については、協同組合法第八十三条から第百三条まで(第八十四条第二項第三号、第三項及び第四項、第八十六条第二号、第八十七条第二号、第九十二条第二号並びに第九十八条第二項第二号を除く。)(登記)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「協業組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第54条第1項

(準用)

組合の登記については、協同組合法第八十三条、第八十五条から第百三条まで(第八十五条第二項、第九十六条第二項、第九十八条及び第九十九条第二項を除く。)(登記)の規定を、出資組合の登記については、協同組合法第八十五条第二項、第九十六条第二項及び第九十九条第二項(変更の登記等)の規定を準用する。 この場合において、協同組合法第八十五条第一項中「前条第二項各号又は第四項各号」とあり、協同組合法第八十六条第一号中「第八十四条第二項各号」とあり、協同組合法第九十九条第一項中「第八十四条第二項各号若しくは第四項各号」とあり、及び協同組合法第百二条中「第八十四条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項各号(非出資組合にあつては、同項第五号に掲げる事項を除く。)」と、協同組合法第八十五条第二項中「前条第二項第五号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第四十八条第二項第五号」と、協同組合法第九十六条第五項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、「第百六条第二項」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第六十九条第一項から第三項まで」と、協同組合法第九十七条第二項中「事業協同組合登記簿、事業協同小組合登記簿、信用協同組合登記簿、中小企業等協同組合連合会登記簿、企業組合登記簿及び中小企業団体中央会登記簿」とあるのは「商工組合登記簿及び商工組合連合会登記簿」と、協同組合法第百三条中「中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五十四条において準用する中小企業等協同組合法第九十三条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

変更後


 第98条の2第1項

(組織変更の登記)

事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合は、第九十五条第四項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合及び事業協同小組合並びに企業組合については協同組合法第九十一条の登記を、協業組合については第五条の二十三第五項において準用する協同組合法第八十四条第二項(同項第三号を除く。)に規定する登記をしなければならない。

変更後


 第99条第1項

商工組合は、第九十六条第五項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、商工組合については第五十四条において準用する協同組合法第九十一条の登記を、事業協同組合については協同組合法第八十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

変更後


 第100条第1項

事業協同組合は、第九十七条第二項において準用する第九十六条第五項の認可があつた日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、事業協同組合については協同組合法第九十一条の登記を、商工組合については第四十八条第二項に規定する登記をしなければならない。

変更後


 第100条の13第1項

(組織変更の無効の訴え)

会社法第八百二十八条第一項(第六号に係る部分に限る。)及び第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)及び第四項の規定は、組合の組織変更の無効の訴えについて準用する。

変更後


 附則第414条第1項

協業組合、商工組合又は商工組合連合会(以下この条において「組合」と総称する。)の役員又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第2項

施行日前に前条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「旧団体組織法」という。)第五条の二十三第三項又は第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第五十六条第一項の決議をするための総会(総代会を設けているときは、総代会。以下この条において同じ。)の招集の手続が開始された場合における出資一口の金額の減少については、なお従前の例による。 ただし、出資一口の金額の減少に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の中小企業団体の組織に関する法律(以下この条において「新団体組織法」という。)の定めるところによる。

削除


 附則第414条第3項

施行日前に生じた旧団体組織法第五条の二十三第四項又は第四十七条第三項において準用する旧協同組合法第六十二条第一項各号に掲げる事由により組合が解散した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 附則第414条第4項

施行日前に合併契約が締結された場合における組合の合併については、なお従前の例による。 ただし、合併に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 附則第414条第5項

施行日前に旧団体組織法第四十六条第一項の規定による定款の変更の決議をするための総会の招集の手続が開始された場合における非出資組合への移行については、なお従前の例による。 ただし、非出資組合への移行に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 附則第414条第6項

施行日前に組織変更計画書が作成された組織変更(事業協同組合、企業組合又は協業組合(以下この条において「事業協同組合等」という。)が有限会社となるものを除く。)については、なお従前の例による。 ただし、組織変更に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 附則第414条第7項

組織変更(事業協同組合等が有限会社となるものに限る。)について施行日前に行った総会の決議その他の手続は、施行日前に当該組織変更の効力が生じない場合には、その効力を失う。

削除


 附則第414条第8項

施行日前に提起された組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え、合併の無効の訴え若しくは非出資組合への移行の無効の訴え又は事業協同組合等の組織変更の無効の訴えについては、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第9項

施行日前に組合員又は会員が次に掲げる規定に規定する訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第9項第1号

旧団体組織法第五条の二十三第三項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 附則第414条第9項第2号

旧団体組織法第五条の二十三第四項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 附則第414条第9項第3号

旧団体組織法第四十七条第二項において準用する旧協同組合法第四十二条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 附則第414条第9項第4号

旧団体組織法第四十七条第三項において準用する旧協同組合法第六十九条において準用する旧商法第二百六十七条第一項

削除


 附則第414条第10項

施行日前に提起された組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における組合の清算については、なお従前の例による。 ただし、清算に関する登記の登記事項については、新団体組織法の定めるところによる。

削除


 附則第414条第11項

施行日前に申立て又は裁判があった旧団体組織法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第12項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。

削除


 附則第414条第13項

新団体組織法において準用する新商業登記法の規定及び新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。 ただし、旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 附則第414条第14項

施行日前にした旧団体組織法において準用する旧商業登記法の規定又は旧団体組織法において準用する旧協同組合法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新団体組織法において準用する新商業登記法の相当規定又は新団体組織法において準用する新協同組合法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。

削除


 附則第414条第15項

施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第16項

施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第17項

施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。

削除


 附則第414条第18項

登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。

削除


 附則第414条第19項

この法律の施行の際現に存する旧団体組織法第五十四条において準用する旧協同組合法第百三条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新団体組織法第五十四条において準用する新協同組合法第百三条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。

削除


 附則第414条第20項

第二項又は第四項から第六項までの規定によりなお従前の例によることとされる組合の出資一口の金額の減少、合併若しくは非出資組合への移行又は事業協同組合等の組織変更に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。

削除


 附則第414条第21項

第十三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中小企業団体の組織に関する法律の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

削除


 附則第414条第22項

この条の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める。

削除


 附則第527条第1項

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第528条第1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第117条第1項

施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第118条第1項

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第九条中社債、株式等の振替に関する法律第二百六十九条の改正規定(「第六十八条第二項」を「第八十六条第一項」に改める部分に限る。)、第二十一条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第五十六条第二項及び附則第四条の改正規定、第四十一条中保険業法附則第一条の二の十四第一項の改正規定、第四十七条中保険業法等の一部を改正する法律附則第十六条第一項の改正規定、第五十一条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第二十七条の改正規定、第七十八条及び第七十九条の規定、第八十九条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第二十六条第一項の改正規定並びに第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日

削除


追加


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