水道法

2018年12月12日改正分

 第1条第1項

(この法律の目的)

この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。

変更後


 第2条の2第1項

地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。

移動

第2条の2第3項

変更後


 第2条の2第2項

国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。

移動

第2条の2第1項

変更後


追加


 第2条の2第4項

追加


 第5条の2第1項

(水道基盤強化計画)

地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。

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第5条の3第1項

変更後


追加


 第5条の2第2項

(水道基盤強化計画)

都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。

移動

第5条の3第6項

変更後


追加


 第5条の2第2項第2号

(基本方針)

追加


 第5条の2第2項第3号

(基本方針)

追加


 第5条の2第2項第4号

(基本方針)

追加


 第5条の2第2項第5号

(基本方針)

追加


 第5条の2第2項第6号

(基本方針)

追加


 第5条の2第3項

(認可の申請)

広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

移動

第7条第4項

変更後


追加


 第5条の2第3項第1号

(基本方針)

水道の広域的な整備に関する基本方針

移動

第5条の2第2項第1号

変更後


 第5条の2第3項第2号

(水道基盤強化計画)

広域的水道整備計画の区域に関する事項

移動

第5条の3第2項第1号

変更後


 第5条の2第3項第3号

前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項

削除


 第5条の2第4項

広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。

削除


 第5条の2第5項

(水道基盤強化計画)

都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。

移動

第5条の3第9項

変更後


 第5条の2第6項

(附款)

厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧告をすることができる。

移動

第9条第1項

変更後


 第5条の3第2項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第2号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第3号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第4号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第5号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第6号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第2項第7号

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第3項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第4項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第5項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第7項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第8項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の3第10項

(水道基盤強化計画)

追加


 第5条の4第1項

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第2項

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第2項第1号

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第2項第2号

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第2項第3号

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第2項第4号

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第3項

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第5条の4第4項

(広域的連携等推進協議会)

追加


 第8条第1項

(認可基準)

水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

変更後


 第9条第1項

(附款)

厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。

移動

第29条第1項

変更後


 第11条第1項

(事業の休止及び廃止)

水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。

変更後


 第11条第2項

(事業の休止及び廃止)

前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

移動

第11条第3項

変更後


追加


 第14条第2項

(供給規程)

前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

変更後


 第14条第2項第1号

(供給規程)

料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。

変更後


 第15条第2項

(給水義務)

水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。 ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。 この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。

変更後


 第19条第2項第1号

(水道技術管理者)

水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査

変更後


 第19条第2項第3号

(水道技術管理者)

給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査

変更後


 第19条第2項第7号

(水道技術管理者)

追加


 第22条の2第1項

(水道施設の維持及び修繕)

追加


 第22条の2第2項

(水道施設の維持及び修繕)

追加


 第22条の3第1項

(水道施設台帳)

追加


 第22条の3第2項

(水道施設台帳)

追加


 第22条の4第1項

(水道施設の計画的な更新等)

追加


 第22条の4第2項

(水道施設の計画的な更新等)

追加


 第24条の3第6項

(業務の委託)

第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。 この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。

変更後


 第24条の3第7項

(業務の委託)

第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関するすべての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。

移動

第24条の3第8項

変更後


追加


 第24条の4第1項

(水道施設運営権の設定の許可)

追加


 第24条の4第2項

(水道施設運営権の設定の許可)

追加


 第24条の4第3項

(水道施設運営権の設定の許可)

追加


 第24条の5第1項

(許可の申請)

追加


 第24条の5第2項第1号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第2項第2号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第1号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第2号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第3号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第4号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第5号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第6号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第7号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第8号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第9号

(許可の申請)

追加


 第24条の5第3項第10号

(許可の申請)

追加


 第24条の6第1項

(許可基準)

追加


 第24条の6第1項第1号

(許可基準)

追加


 第24条の6第1項第2号

(許可基準)

追加


 第24条の6第1項第3号

(許可基準)

追加


 第24条の6第2項

(許可基準)

追加


 第24条の7第1項

(水道施設運営等事業技術管理者)

追加


 第24条の7第2項

(水道施設運営等事業技術管理者)

追加


 第24条の7第3項

(水道施設運営等事業技術管理者)

追加


 第24条の8第1項

(水道施設運営等事業に関する特例)

追加


 第24条の8第2項

(水道施設運営等事業に関する特例)

追加


 第24条の8第3項

(水道施設運営等事業に関する特例)

追加


 第24条の8第4項

(水道施設運営等事業に関する特例)

追加


 第24条の9第1項

(水道施設運営等事業の開始の通知)

追加


 第24条の10第1項

(水道施設運営権者に係る変更の届出)

追加


 第24条の10第1項第1号

(水道施設運営権者に係る変更の届出)

追加


 第24条の10第1項第2号

(水道施設運営権者に係る変更の届出)

追加


 第24条の11第1項

(水道施設運営権の移転の協議)

追加


 第24条の12第1項

(水道施設運営権の取消し等の要求)

追加


 第24条の13第1項

(水道施設運営権の取消し等の通知)

追加


 第24条の13第1項第1号

(水道施設運営権の取消し等の通知)

追加


 第24条の13第1項第2号

(水道施設運営権の取消し等の通知)

追加


 第25条の3第1項第1号

(指定の基準)

事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

変更後


 第25条の3の2第1項

(指定の更新)

追加


 第25条の3の2第2項

(指定の更新)

追加


 第25条の3の2第3項

(指定の更新)

追加


 第25条の3の2第4項

(指定の更新)

追加


 第25条の11第1項第1号

(指定の取消し)

第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。

変更後


 第27条第4項

(認可の申請)

第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第27条第5項

変更後


 第28条第1項

(認可基準)

水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。

変更後


 第29条第1項

(旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)

厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。

移動

附則第5条第3項

変更後


 第31条第1項

第十一条から第十三条まで、第十五条第二項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、水道用水供給事業者について準用する。 この場合において、第十一条第一項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と、第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十四条の二中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第二十条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第二十条第一項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

削除


追加


 第33条第4項

(許可の申請)

第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

移動

第24条の5第2項

変更後


 第34条第1項

第十三条、第十九条から第二十三条まで及び第二十四条の三の規定は、専用水道の設置者について準用する。 この場合において、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

削除


追加


 第34条の4第1項

第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。 この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第39条第1項

(報告の徴収及び立入検査)

厚生労働大臣は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び次条第八項において同じ。)を検査させることができる。

変更後


 第39条第2項

(報告の徴収及び立入検査)

都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。

変更後


 第39条の2第1項

(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)

追加


 第40条第9項

(水道用水の緊急応援)

前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。 この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第八項」と、同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「次条第八項」と読み替えるものとする。

変更後


 第46条第2項

(都道府県が処理する事務)

この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。

変更後


 第48条の2第1項

(市又は特別区に関する読替え等)

市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。

変更後


 第50条第4項

(国の設置する専用水道に関する特例)

国の設置する専用水道については、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに第五章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。

変更後


 第53条第1項第4号

第十五条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者

移動

第53条第1項第8号

変更後


追加


 第53条第1項第10号

第四十条第一項及び第三項の規定による命令に違反した者

移動

第54条第1項第3号

変更後


 第53条第1項第11号

追加


 第54条第1項第3号

第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

移動

第54条第1項第4号

変更後


 第54条第1項第4号

第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

移動

第54条第1項第5号

変更後


 第54条第1項第5号

第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

移動

第54条第1項第6号

変更後


 第54条第1項第6号

第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者

移動

第55条の2第1項第1号

変更後


 第55条第1項第2号

第十条第三項、第十一条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

変更後


 第55条第1項第3号

第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

変更後


 第55条の2第1項第1号

第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第55条の2第1項第3号

変更後


 第55条の2第1項第3号

第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第55条の3第1項第2号

変更後


 第55条の3第1項第2号

第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

削除


 附則第5条第3項

厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。

削除


 附則第2条第1項

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第三条第六項の規定により新たに専用水道となるもの(以下この条において「新規専用水道」という。)を設置している者は、この法律の施行後六月以内に、都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。

削除


 附則第3条第1項

この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第二十条第三項又は第三十四条の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新水道法第二十条の八の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第三十四条の四において準用する新水道法第二十条の八の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。

削除


 附則第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

変更後


 附則第5条第1項

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

削除


 附則第2条第1項

(水道施設台帳に関する経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第6条第1項

(検討)

追加


水道法目次