水道法
2018年12月12日改正分
第1条第1項
(この法律の目的)
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
変更後
この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道の基盤を強化することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もつて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。
第2条の2第1項
地方公共団体は、当該地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、及びこれを実施するとともに、水道事業及び水道用水供給事業を経営するに当たつては、その適正かつ能率的な運営に努めなければならない。
移動
第2条の2第3項
変更後
市町村は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における水道事業者等の間の連携等の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
第2条の2第2項
国は、水源の開発その他の水道の整備に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、地方公共団体並びに水道事業者及び水道用水供給事業者に対し、必要な技術的及び財政的援助を行うよう努めなければならない。
移動
第2条の2第1項
変更後
国は、水道の基盤の強化に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを推進するとともに、都道府県及び市町村並びに水道事業者及び水道用水供給事業者(以下「水道事業者等」という。)に対し、必要な技術的及び財政的な援助を行うよう努めなければならない。
追加
都道府県は、その区域の自然的社会的諸条件に応じて、その区域内における市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等(水道事業者等の間の連携及び二以上の水道事業又は水道用水供給事業の一体的な経営をいう。以下同じ。)の推進その他の水道の基盤の強化に関する施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない。
第2条の2第4項
追加
水道事業者等は、その経営する事業を適正かつ能率的に運営するとともに、その事業の基盤の強化に努めなければならない。
第5条の2第1項
(水道基盤強化計画)
地方公共団体は、この法律の目的を達成するため水道の広域的な整備を図る必要があると認めるときは、関係地方公共団体と共同して、水道の広域的な整備に関する基本計画(以下「広域的水道整備計画」という。)を定めるべきことを都道府県知事に要請することができる。
移動
第5条の3第1項
変更後
都道府県は、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道の基盤の強化に関する計画(以下この条において「水道基盤強化計画」という。)を定めることができる。
追加
厚生労働大臣は、水道の基盤を強化するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
第5条の2第2項
(水道基盤強化計画)
都道府県知事は、前項の規定による要請があつた場合において、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体と協議し、かつ、当該都道府県の議会の同意を得て、広域的水道整備計画を定めるものとする。
移動
第5条の3第6項
変更後
都道府県は、前項の規定による要請があつた場合において、水道の基盤の強化のため必要があると認めるときは、水道基盤強化計画を定めるものとする。
追加
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
第5条の2第2項第2号
(基本方針)
追加
水道施設の維持管理及び計画的な更新に関する事項
第5条の2第2項第3号
(基本方針)
追加
水道事業及び水道用水供給事業(以下「水道事業等」という。)の健全な経営の確保に関する事項
第5条の2第2項第4号
(基本方針)
追加
水道事業等の運営に必要な人材の確保及び育成に関する事項
第5条の2第2項第5号
(基本方針)
第5条の2第2項第6号
(基本方針)
第5条の2第3項
(認可の申請)
広域的水道整備計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
移動
第7条第4項
変更後
第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
追加
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第5条の2第3項第1号
(基本方針)
水道の広域的な整備に関する基本方針
移動
第5条の2第2項第1号
変更後
水道の基盤の強化に関する基本的事項
第5条の2第3項第2号
(水道基盤強化計画)
広域的水道整備計画の区域に関する事項
移動
第5条の3第2項第1号
変更後
水道の基盤の強化に関する基本的事項
第5条の2第3項第3号
前号の区域に係る根幹的水道施設の配置その他水道の広域的な整備に関する基本的事項
削除
第5条の2第4項
広域的水道整備計画は、当該地域における水系、地形その他の自然的条件及び人口、土地利用その他の社会的条件、水道により供給される水の需要に関する長期的な見通し並びに当該地域における水道の整備の状況を勘案して定めなければならない。
削除
第5条の2第5項
(水道基盤強化計画)
都道府県知事は、広域的水道整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に報告するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。
移動
第5条の3第9項
変更後
都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。
第5条の2第6項
(附款)
厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、広域的水道整備計画に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
移動
第9条第1項
変更後
厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
第5条の3第2項
(水道基盤強化計画)
追加
水道基盤強化計画においては、その区域(以下この条において「計画区域」という。)を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
第5条の3第2項第2号
(水道基盤強化計画)
第5条の3第2項第3号
(水道基盤強化計画)
追加
計画区域における水道の現況及び基盤の強化の目標
第5条の3第2項第4号
(水道基盤強化計画)
追加
計画区域における水道の基盤の強化のために都道府県及び市町村が講ずべき施策並びに水道事業者等が講ずべき措置に関する事項
第5条の3第2項第5号
(水道基盤強化計画)
追加
都道府県及び市町村による水道事業者等の間の連携等の推進の対象となる区域(市町村の区域を超えた広域的なものに限る。次号及び第七号において「連携等推進対象区域」という。)
第5条の3第2項第6号
(水道基盤強化計画)
追加
連携等推進対象区域における水道事業者等の間の連携等に関する事項
第5条の3第2項第7号
(水道基盤強化計画)
追加
連携等推進対象区域において水道事業者等の間の連携等を行うに当たり必要な施設整備に関する事項
第5条の3第3項
(水道基盤強化計画)
追加
水道基盤強化計画は、基本方針に基づいて定めるものとする。
第5条の3第4項
(水道基盤強化計画)
追加
都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、あらかじめ計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得なければならない。
第5条の3第5項
(水道基盤強化計画)
追加
市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等を推進しようとする二以上の市町村は、あらかじめその区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者の同意を得て、共同して、都道府県に対し、厚生労働省令で定めるところにより、水道基盤強化計画を定めることを要請することができる。
第5条の3第7項
(水道基盤強化計画)
追加
都道府県は、水道基盤強化計画を定めようとするときは、計画区域に次条第一項に規定する協議会の区域の全部又は一部が含まれる場合には、あらかじめ当該協議会の意見を聴かなければならない。
第5条の3第8項
(水道基盤強化計画)
追加
都道府県は、水道基盤強化計画を定めたときは、遅滞なく、厚生労働大臣に報告するとともに、計画区域内の市町村並びに計画区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者に通知しなければならない。
第5条の3第10項
(水道基盤強化計画)
追加
第四項から前項までの規定は、水道基盤強化計画の変更について準用する。
第5条の4第1項
(広域的連携等推進協議会)
追加
都道府県は、市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等の間の連携等の推進に関し必要な協議を行うため、当該都道府県が定める区域において広域的連携等推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
第5条の4第2項
(広域的連携等推進協議会)
追加
協議会は、次に掲げる構成員をもつて構成する。
第5条の4第2項第1号
(広域的連携等推進協議会)
第5条の4第2項第2号
(広域的連携等推進協議会)
第5条の4第2項第3号
(広域的連携等推進協議会)
追加
協議会の区域を給水区域に含む水道事業者及び当該水道事業者が水道用水の供給を受ける水道用水供給事業者
第5条の4第2項第4号
(広域的連携等推進協議会)
追加
学識経験を有する者その他の都道府県が必要と認める者
第5条の4第3項
(広域的連携等推進協議会)
追加
協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
第5条の4第4項
(広域的連携等推進協議会)
追加
前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第8条第1項
(認可基準)
水道事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
変更後
水道事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
第9条第1項
(附款)
厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道事業経営の認可を与える場合には、これに必要な期限又は条件を附することができる。
移動
第29条第1項
変更後
厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。
第11条第1項
(事業の休止及び廃止)
水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
変更後
水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
ただし、その水道事業の全部を他の水道事業を行う水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、この限りでない。
第11条第2項
(事業の休止及び廃止)
前項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
移動
第11条第3項
変更後
第一項ただし書の場合においては、水道事業者は、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
追加
地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が政令で定める基準を超えるものに限る。)が、前項の許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議しなければならない。
第14条第2項
(供給規程)
前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
変更後
前項の供給規程は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第14条第2項第1号
(供給規程)
料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
変更後
料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
第15条第2項
(給水義務)
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。
ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けたため、又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
変更後
水道事業者は、当該水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない。
ただし、第四十条第一項の規定による水の供給命令を受けた場合又は災害その他正当な理由があつてやむを得ない場合には、給水区域の全部又は一部につきその間給水を停止することができる。
この場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、給水を停止しようとする区域及び期間をあらかじめ関係者に周知させる措置をとらなければならない。
第19条第2項第1号
(水道技術管理者)
水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査
変更後
水道施設が第五条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(第二十二条の二第二項に規定する点検を含む。)
第19条第2項第3号
(水道技術管理者)
給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基く政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
変更後
給水装置の構造及び材質が第十六条の政令で定める基準に適合しているかどうかの検査
第19条第2項第7号
(水道技術管理者)
第22条の2第1項
(水道施設の維持及び修繕)
追加
水道事業者は、厚生労働省令で定める基準に従い、水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければならない。
第22条の2第2項
(水道施設の維持及び修繕)
追加
前項の基準は、水道施設の修繕を能率的に行うための点検に関する基準を含むものとする。
第22条の3第1項
(水道施設台帳)
追加
水道事業者は、水道施設の台帳を作成し、これを保管しなければならない。
第22条の3第2項
(水道施設台帳)
追加
前項の台帳の記載事項その他その作成及び保管に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第22条の4第1項
(水道施設の計画的な更新等)
追加
水道事業者は、長期的な観点から、給水区域における一般の水の需要に鑑み、水道施設の計画的な更新に努めなければならない。
第22条の4第2項
(水道施設の計画的な更新等)
追加
水道事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、水道施設の更新に要する費用を含むその事業に係る収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
第24条の3第6項
(業務の委託)
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
変更後
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道管理業務受託者を水道事業者と、受託水道業務技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の三まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第二項並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、当該委託された業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は、適用しない。
第24条の3第7項
(業務の委託)
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関するすべての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
移動
第24条の3第8項
変更後
第一項の規定により水道の管理に関する技術上の業務を委託する場合においては、当該委託された業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、受託水道業務技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
追加
前項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
第24条の4第1項
(水道施設運営権の設定の許可)
追加
地方公共団体である水道事業者は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。)第十九条第一項の規定により水道施設運営等事業(水道施設の全部又は一部の運営等(民間資金法第二条第六項に規定する運営等をいう。)であつて、当該水道施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該運営等を行う者が自らの収入として収受する事業をいう。以下同じ。)に係る民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権(以下「水道施設運営権」という。)を設定しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
この場合において、当該水道事業者は、第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の許可(水道事業の休止に係るものに限る。)を受けることを要しない。
第24条の4第2項
(水道施設運営権の設定の許可)
追加
水道施設運営等事業は、地方公共団体である水道事業者が、民間資金法第十九条第一項の規定により水道施設運営権を設定した場合に限り、実施することができるものとする。
第24条の4第3項
(水道施設運営権の設定の許可)
追加
水道施設運営権を有する者(以下「水道施設運営権者」という。)が水道施設運営等事業を実施する場合には、第六条第一項の規定にかかわらず、水道事業経営の認可を受けることを要しない。
第24条の5第1項
(許可の申請)
追加
前条第一項前段の許可の申請をするには、申請書に、水道施設運営等事業実施計画書その他厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第24条の5第2項第1号
(許可の申請)
追加
申請者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
第24条の5第2項第2号
(許可の申請)
追加
申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金法第二条第五項に規定する選定事業者(以下この条及び次条第一項において単に「選定事業者」という。)の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
第24条の5第3項
(許可の申請)
追加
第一項の水道施設運営等事業実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第24条の5第3項第1号
(許可の申請)
追加
水道施設運営等事業の対象となる水道施設の名称及び立地
第24条の5第3項第2号
(許可の申請)
第24条の5第3項第3号
(許可の申請)
第24条の5第3項第4号
(許可の申請)
第24条の5第3項第5号
(許可の申請)
追加
水道事業者が、選定事業者が実施することとなる水道施設運営等事業の適正を期するために講ずる措置
第24条の5第3項第6号
(許可の申請)
追加
災害その他非常の場合における水道事業の継続のための措置
第24条の5第3項第7号
(許可の申請)
追加
水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における措置
第24条の5第3項第8号
(許可の申請)
第24条の5第3項第9号
(許可の申請)
追加
選定事業者が自らの収入として収受しようとする水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金
第24条の5第3項第10号
(許可の申請)
第24条の6第1項
(許可基準)
追加
第二十四条の四第一項前段の許可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
第24条の6第1項第1号
(許可基準)
追加
当該水道施設運営等事業の計画が確実かつ合理的であること。
第24条の6第1項第2号
(許可基準)
追加
当該水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金が、選定事業者を水道施設運営権者とみなして第二十四条の八第一項の規定により読み替えられた第十四条第二項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定を適用するとしたならば同項に掲げる要件に適合すること。
第24条の6第1項第3号
(許可基準)
追加
当該水道施設運営等事業の実施により水道の基盤の強化が見込まれること。
第24条の6第2項
(許可基準)
追加
前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
第24条の7第1項
(水道施設運営等事業技術管理者)
追加
水道施設運営権者は、水道施設運営等事業について技術上の業務を担当させるため、水道施設運営等事業技術管理者一人を置かなければならない。
第24条の7第2項
(水道施設運営等事業技術管理者)
追加
水道施設運営等事業技術管理者は、水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、第十九条第二項各号に掲げる事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督しなければならない。
第24条の7第3項
(水道施設運営等事業技術管理者)
追加
水道施設運営等事業技術管理者は、第二十四条の三第五項の政令で定める資格を有する者でなければならない。
第24条の8第1項
(水道施設運営等事業に関する特例)
追加
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合における第十四条第一項、第二項及び第五項、第十五条第二項及び第三項、第二十三条第二項、第二十四条第三項並びに第四十条第一項、第五項及び第八項の規定の適用については、第十四条第一項中「料金」とあるのは「料金(第二十四条の四第三項に規定する水道施設運営権者(次項、次条第二項及び第二十三条第二項において「水道施設運営権者」という。)が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金(次項において「水道施設運営権者に係る利用料金」という。)を含む。次項第一号及び第二号、第五項、次条第三項並びに第二十四条第三項において同じ。)」と、同条第二項中「次に」とあるのは「水道施設運営権者に係る利用料金について、水道施設運営権者は水道の需要者に対して直接にその支払を請求する権利を有する旨が明確に定められていることのほか、次に」と、第十五条第二項ただし書中「受けた場合」とあるのは「受けた場合(水道施設運営権者が当該供給命令を受けた場合を含む。)」と、第二十三条第二項中「水道事業者の」とあるのは「水道事業者(水道施設運営権者を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)の」と、第四十条第一項及び第五項中「又は水道用水供給事業者」とあるのは「若しくは水道用水供給事業者又は水道施設運営権者」と、同条第八項中「水道用水供給事業者」とあるのは「水道用水供給事業者若しくは水道施設運営権者」とする。
この場合において、水道施設運営権者は、当然に給水契約の利益(水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の支払を請求する権利に係る部分に限る。)を享受する。
第24条の8第2項
(水道施設運営等事業に関する特例)
追加
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道施設運営権者を水道事業者と、水道施設運営等事業技術管理者を水道技術管理者とみなして、第十二条、第十三条第一項(水質検査及び施設検査の実施に係る部分に限る。)及び第二項、第十七条、第二十条から第二十二条の四まで、第二十三条第一項、第二十五条の九、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条並びに第三十九条(第二項及び第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道事業者及び水道技術管理者については、これらの規定は適用せず、第二十二条の四第一項中「更新」とあるのは、「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。次項において同じ。)」とする。
第24条の8第3項
(水道施設運営等事業に関する特例)
追加
前項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして第二十五条の九の規定を適用する場合における第二十五条の十一第一項の規定の適用については、同項第五号中「水道事業者」とあるのは、「水道施設運営権者」とする。
第24条の8第4項
(水道施設運営等事業に関する特例)
追加
水道施設運営権者が水道施設運営等事業を実施する場合においては、当該水道施設運営等事業に係る業務の範囲内において、水道技術管理者については第十九条第二項の規定は適用せず、水道施設運営等事業技術管理者が同項各号に掲げる事項に関する全ての事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する場合においては、水道事業者については、同条第一項の規定は、適用しない。
第24条の9第1項
(水道施設運営等事業の開始の通知)
追加
地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営権者から水道施設運営等事業の開始に係る民間資金法第二十一条第三項の規定による届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
第24条の10第1項
(水道施設運営権者に係る変更の届出)
追加
水道施設運営権者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
第24条の10第1項第1号
(水道施設運営権者に係る変更の届出)
追加
水道施設運営権者の主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名
第24条の10第1項第2号
(水道施設運営権者に係る変更の届出)
第24条の11第1項
(水道施設運営権の移転の協議)
追加
地方公共団体である水道事業者は、水道施設運営等事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
第24条の12第1項
(水道施設運営権の取消し等の要求)
追加
厚生労働大臣は、水道施設運営権者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した場合には、民間資金法第二十九条第一項第一号(トに係る部分に限る。)に掲げる場合に該当するとして、水道施設運営権を設定した地方公共団体である水道事業者に対して、同項の規定による処分をなすべきことを求めることができる。
第24条の13第1項
(水道施設運営権の取消し等の通知)
追加
地方公共団体である水道事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
第24条の13第1項第1号
(水道施設運営権の取消し等の通知)
追加
民間資金法第二十九条第一項の規定により水道施設運営権を取り消し、若しくはその行使の停止を命じたとき、又はその停止を解除したとき。
第24条の13第1項第2号
(水道施設運営権の取消し等の通知)
追加
水道施設運営権の存続期間の満了に伴い、民間資金法第二十九条第四項の規定により、又は水道施設運営権者が水道施設運営権を放棄したことにより、水道施設運営権が消滅したとき。
第25条の3第1項第1号
(指定の基準)
事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
変更後
事業所ごとに、第二十五条の四第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
第25条の3の2第1項
(指定の更新)
追加
第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
第25条の3の2第2項
(指定の更新)
追加
前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
第25条の3の2第3項
(指定の更新)
追加
前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
第25条の3の2第4項
(指定の更新)
追加
前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。
第25条の11第1項第1号
(指定の取消し)
第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。
変更後
第二十五条の三第一項各号のいずれかに適合しなくなつたとき。
第27条第4項
(認可の申請)
第一項の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第27条第5項
変更後
第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第28条第1項
(認可基準)
水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
変更後
水道用水供給事業経営の認可は、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。
第29条第1項
(旧法に基く認可又は許可によらない水道事業に関する経過措置)
厚生労働大臣は、地方公共団体以外の者に対して水道用水供給事業経営の認可を与える場合には、これに必要な条件を附することができる。
移動
附則第5条第3項
変更後
厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。
第31条第1項
第十一条から第十三条まで、第十五条第二項、第十九条から第二十三条まで、第二十四条の二及び第二十四条の三の規定は、水道用水供給事業者について準用する。
この場合において、第十一条第一項中「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、「水道事業者」とあるのは「水道用水供給事業者」と、第十五条第二項中「常時」とあるのは「給水契約の定めるところにより」と、「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「水道用水供給事業者その他の利害関係人」と、第二十三条第一項中「関係者に周知させる」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道事業者に通知する」と、第二十四条の二中「水道の需要者」とあるのは「水道用水の供給を受ける水道の需要者」と、「第二十条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第二十条第一項」と、「水道事業」とあるのは「水道用水供給事業」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十一条において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
削除
追加
第十一条第一項及び第三項、第十二条、第十三条、第十五条第二項、第十九条(第二項第三号を除く。)、第二十条から第二十三条まで、第二十四条の二、第二十四条の三(第七項を除く。)、第二十四条の四、第二十四条の五、第二十四条の六(第一項第二号を除く。)、第二十四条の七、第二十四条の八(第三項を除く。)、第二十四条の九から第二十四条の十三までの規定は、水道用水供給事業者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第33条第4項
(許可の申請)
第一項の工事設計書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
移動
第24条の5第2項
変更後
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第34条第1項
第十三条、第十九条から第二十三条まで及び第二十四条の三の規定は、専用水道の設置者について準用する。
この場合において、第十三条第一項及び第二十四条の三第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十条の十第二項中「水道事業者その他の利害関係人」とあるのは「専用水道の設置者その他の利害関係人」と、第二十四条の三第四項中「第十九条第二項各号」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項各号」と、同条第六項中「第十三条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十三条第一項」と、「第十七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項、第三十六条第二項並びに第三十九条」とあるのは「第二十条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項並びに第三十六条第二項及び第三十九条」と、同条第七項中「第十九条第二項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項において準用する第十九条第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
削除
追加
第十三条、第十九条(第二項第三号及び第七号を除く。)、第二十条から第二十二条の二まで、第二十三条及び第二十四条の三(第七項を除く。)の規定は、専用水道の設置者について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第34条の4第1項
第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。
この場合において、第二十条の二中「前条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同条、第二十条の四第一項各号及び第二項第三号、第二十条の六第二項、第二十条の七から第二十条の九まで、第二十条の十二から第二十条の十四まで、第二十条の十五第一項並びに第二十条の十六第四号中「水質検査」とあるのは「簡易専用水道の管理の検査」と、第二十条の三、第二十条の五第一項、第二十条の十三第五号並びに第二十条の十六第一号及び第四号中「第二十条第三項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、第二十条の三第二号及び第二十条の十六第四号中「第二十条の十三」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十三」と、第二十条の三第三号中「前二号」とあるのは「第三十四条の四において準用する前二号」と、第二十条の四第一項中「第二十条の二」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の二」と、同項第一号中「第二十条第一項」とあるのは「第三十四条の二第二項」と、同号及び第二十条の十五第一項中「検査施設」とあるのは「検査設備」と、第二十条の四第一項第二号中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、「五名」とあるのは「三名」と、同項第三号ハ中「ロ」とあるのは「第三十四条の四において準用するロ」と、同条第二項中「水質検査機関登録簿」とあるのは「簡易専用水道検査機関登録簿」と、第二十条の五第二項中「前三条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前三条」と、同項及び第二十条の十五第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の四において準用する前項」と、第二十条の六第二項、第二十条の七、第二十条の八第一項、第二十条の九から第二十条の十四まで及び第二十条の十五第一項中「登録水質検査機関」とあるのは「第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、第二十条の八中「水質検査業務規程」とあるのは「簡易専用水道検査業務規程」と、第二十条の十第一項中「次項」とあるのは「第三十四条の四において準用する次項」と、同条第二項中「水道事業者」とあるのは「簡易専用水道の設置者」と、第二十条の十一中「第二十条の四第一項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の四第一項各号」と、第二十条の十二中「第二十条の六第一項又は第二項」とあるのは「第三十四条の三又は第三十四条の四において準用する第二十条の六第二項」と、「受託す」とあるのは「行う」と、第二十条の十三第一号中「第二十条の三第一号又は第三号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の三第一号又は第三号」と、同条第二号及び第二十条の十六第二号中「第二十条の七」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の七」と、第二十条の十三第二号及び第二十条の十六第三号中「第二十条の九」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の九」と、第二十条の十三第二号中「第二十条の十第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第一項」と、「次条」とあるのは「第三十四条の四において準用する次条」と、同条第三号中「第二十条の十第二項各号」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十第二項各号」と、同条第四号中「第二十条の十一」とあるのは「第三十四条の四において準用する第二十条の十一」と、「前条」とあるのは「第三十四条の四において準用する前条」と、第二十条の十五第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の四において準用する第一項」と読み替えるものとする。
削除
追加
第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第39条第1項
(報告の徴収及び立入検査)
厚生労働大臣は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び次条第八項において同じ。)を検査させることができる。
変更後
厚生労働大臣は、水道(水道事業等の用に供するものに限る。以下この項において同じ。)の布設若しくは管理又は水道事業若しくは水道用水供給事業の適正を確保するために必要があると認めるときは、水道事業者若しくは水道用水供給事業者から工事の施行状況若しくは事業の実施状況について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第四十条第八項において同じ。)を検査させることができる。
第39条第2項
(報告の徴収及び立入検査)
都道府県知事は、水道(水道事業及び水道用水供給事業の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
変更後
都道府県知事は、水道(水道事業等の用に供するものを除く。以下この項において同じ。)の布設又は管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、専用水道の設置者から工事の施行状況若しくは専用水道の管理について必要な報告を徴し、又は当該職員をして水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させることができる。
第39条の2第1項
(災害その他非常の場合における連携及び協力の確保)
追加
国、都道府県、市町村及び水道事業者等並びにその他の関係者は、災害その他非常の場合における応急の給水及び速やかな水道施設の復旧を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第40条第9項
(水道用水の緊急応援)
前条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。
この場合において、同条第四項中「前三項」とあるのは「次条第八項」と、同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは「次条第八項」と読み替えるものとする。
変更後
第三十九条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による都道府県知事の行う事務について準用する。
この場合において、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項、第二項又は第三項」とあるのは、「第四十条第八項」と読み替えるものとする。
第46条第2項
(都道府県が処理する事務)
この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。
変更後
この法律(第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項に限る。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)で定めるところにより、町村長が行うこととすることができる。
第48条の2第1項
(市又は特別区に関する読替え等)
市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
変更後
市又は特別区の区域においては、第三十二条、第三十三条第一項、第三項及び第五項、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項、第三十六条、第三十七条並びに第三十九条第二項及び第三項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
第50条第4項
(国の設置する専用水道に関する特例)
国の設置する専用水道については、第三十四条第一項の規定により読み替えて準用される第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに第五章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。
変更後
国の設置する専用水道については、第三十四条第一項において準用する第十三条第一項及び第二十四条の三第二項並びに前章に定める都道府県知事(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、市長又は特別区の区長)の権限に属する事務は、厚生労働大臣が行う。
第53条第1項第4号
第十五条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
移動
第53条第1項第8号
変更後
第二十四条の七第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
追加
第十五条第二項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して水を供給しなかつた者
第53条第1項第10号
第四十条第一項及び第三項の規定による命令に違反した者
移動
第54条第1項第3号
変更後
第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第53条第1項第11号
追加
第四十条第一項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項の規定による命令に違反した者
第54条第1項第3号
第二十条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
移動
第54条第1項第4号
変更後
第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第54条第1項第4号
第二十一条第一項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
移動
第54条第1項第5号
変更後
第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第54条第1項第5号
第二十二条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
移動
第54条第1項第6号
変更後
第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
第54条第1項第6号
第二十九条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定により認可に附せられた条件に違反した者
移動
第55条の2第1項第1号
変更後
第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第55条第1項第2号
第十条第三項、第十一条第二項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
変更後
第十条第三項、第十一条第三項(第三十一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第二項(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)又は第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第55条第1項第3号
第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
変更後
第三十九条第一項、第二項、第三項又は第四十条第八項(第二十四条の八第一項(第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第55条の2第1項第1号
第二十条の九(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第55条の2第1項第3号
変更後
第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第55条の2第1項第3号
第二十条の十五第一項(第三十四条の四において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
移動
第55条の3第1項第2号
変更後
第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第55条の3第1項第2号
第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
削除
附則第5条第3項
厚生大臣は、前二項に規定する者のうち地方公共団体以外の者については、新法第九条第二項の例により、前二項の規定による認可に必要な期限又は条件を附することができる。
削除
附則第2条第1項
この法律の施行の際現にこの法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第三条第六項の規定により新たに専用水道となるもの(以下この条において「新規専用水道」という。)を設置している者は、この法律の施行後六月以内に、都道府県知事に、水道施設の概要その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。
削除
附則第3条第1項
この法律による改正後の水道法(以下「新水道法」という。)第二十条第三項又は第三十四条の二第二項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
新水道法第二十条の八の規定による水質検査業務規程の届出及び新水道法第三十四条の四において準用する新水道法第二十条の八の規定による簡易専用水道検査業務規程の届出についても、同様とする。
削除
附則第4条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
変更後
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第5条第1項
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
附則第6条第1項
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
削除
附則第2条第1項
(水道施設台帳に関する経過措置)
追加
この法律による改正後の水道法(以下「新法」という。)第十九条第二項(第七号に係る部分に限り、新法第三十一条において準用する場合を含む。)及び第二十二条の三(新法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までは、適用しない。
附則第3条第1項
(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)
追加
この法律の施行の際現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあつては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。
附則第5条第1項
(政令への委任)
追加
前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第6条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。