放射性同位元素等の規制に関する法律
2019年6月14日改正分
第1条第1項
(目的)
この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
変更後
この法律は、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)の精神にのつとり、放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取扱い、放射線発生装置の使用及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によつて汚染された物(以下「放射性汚染物」という。)の廃棄その他の取扱いを規制することにより、これらによる放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して、公共の安全を確保することを目的とする。
第2条第3項
(定義)
追加
この法律において「特定放射性同位元素」とは、放射性同位元素であつて、その放射線が発散された場合において人の健康に重大な影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
第5条第1項第3号
第5条第1項第4号
(欠格条項)
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
移動
第5条第1項第3号
変更後
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの
第25条の3第1項
(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所において取り扱う場合で政令で定める場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、施錠その他の方法による特定放射性同位元素の管理、特定放射性同位元素の防護上必要な設備及び装置の整備及び点検その他の特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を講じなければならない。
第25条の3第2項
(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
追加
原子力規制委員会は、前項の措置が同項の原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素の取扱方法の是正その他特定放射性同位元素の防護のために必要な措置を命ずることができる。
第25条の4第1項
(特定放射性同位元素防護規程)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前条第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素を防護するため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に、特定放射性同位元素防護規程を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第25条の4第2項
(特定放射性同位元素防護規程)
追加
原子力規制委員会は、特定放射性同位元素を防護するために必要があると認めるときは、許可届出使用者又は許可廃棄業者に対し、特定放射性同位元素防護規程の変更を命ずることができる。
第25条の4第3項
(特定放射性同位元素防護規程)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素防護規程を変更したときは、変更の日から三十日以内に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第25条の5第1項
(工場等の外において運搬する場合における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)
追加
許可届出使用者等が特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)における第十八条の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項中「放射線障害の防止」とあるのは「放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護」と、同条第五項及び第六項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、同条第八項中「放射線障害を防止して」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護して」と、「放射線障害を防止する」とあるのは「放射線障害を防止し、及び特定放射性同位元素を防護する」とする。
第25条の6第1項
(取決めの締結)
追加
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を工場又は事業所の外において運搬する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、運搬が開始される前に、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者を明らかにし、当該特定放射性同位元素の運搬に係る責任が移転される時期及び場所その他の原子力規制委員会規則で定める事項について発送人、当該特定放射性同位元素の運搬について責任を有する者及び受取人の間で取決めが締結されるよう措置しなければならない。
第25条の6第2項
(取決めの締結)
追加
前項の場合において、許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、同項の運搬が開始される前に、同項に規定する取決めの締結について、原子力規制委員会に届け出なければならない。
第25条の7第1項
(特定放射性同位元素に係る報告)
追加
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素について譲受け又は譲渡しをしたとき、その他の原子力規制委員会規則で定めるときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その数量、年月日、相手方の氏名又は名称及び住所その他の原子力規制委員会規則で定める事項を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第25条の8第1項
(特定放射性同位元素の防護に関する教育訓練)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十二条に規定するもののほか、特定放射性同位元素の防護に関する業務に従事する者に対し、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素防護規程の周知を図るほか、特定放射性同位元素を防護するために必要な教育及び訓練を施さなければならない。
第25条の9第1項
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
追加
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、特定放射性同位元素を取り扱う場合においては、第二十五条に規定するもののほか、原子力規制委員会規則で定めるところにより、帳簿を備え、次の事項を記載しなければならない。
第25条の9第1項第1号
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
追加
特定放射性同位元素の防護のために必要な措置に関する事項
第25条の9第1項第2号
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
追加
その他特定放射性同位元素の防護に関し必要な事項
第25条の9第2項
(特定放射性同位元素の防護に関する記帳義務)
追加
前項の帳簿は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保存しなければならない。
第26条第1項第1号
(許可の取消し等)
第五条第一項第二号から第四号まで又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
変更後
第五条第一項第二号若しくは第三号又は同条第二項各号のいずれかに該当するに至つた場合
第26条第1項第13号
(許可の取消し等)
第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した場合
移動
第26条第1項第12号
変更後
第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
追加
第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
第26条第1項第14号
(許可の取消し等)
追加
第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
第26条第1項第15号
(許可の取消し等)
第26条第1項第17号
(許可の取消し等)
追加
第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
第26条第1項第19号
(許可の取消し等)
追加
第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
第26条第1項第20号
(許可の取消し等)
追加
第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
第26条第2項第9号
(許可の取消し等)
第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した場合
移動
第26条第2項第8号
変更後
第二十五条の三第一項又は第二十五条の六第一項の規定に違反した場合
追加
第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した場合
第26条第2項第10号
(許可の取消し等)
追加
第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合
第26条第2項第11号
(許可の取消し等)
第26条第2項第13号
(許可の取消し等)
追加
第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した場合
第26条第2項第15号
(許可の取消し等)
追加
第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した場合
第26条第2項第16号
(許可の取消し等)
追加
第三十八条の三において準用する第三十八条の規定による命令に違反した場合
第28条第7項
(許可の取消し、使用の廃止等に伴う措置等)
許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第四十二条、第四十三条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。
変更後
許可取消使用者等であつて、従前の許可届出使用者、表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者に係るものは、第一項の規定により講ずべき措置が完了するまでの間は、政令で定めるところにより、それぞれ許可届出使用者、表示付認証機器使用者若しくは表示付認証機器届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなして、第十六条から第十九条の二まで、第二十四条、第二十五条の二第一項から第三項まで、第二十五条の三から第二十五条の七まで、第二十五条の九、前条第三項、次条第八号、第三十条第九号及び第十号、第三十条の二、第三十一条の二から第三十三条の三まで、第三十八条の二から第三十八条の四まで、第四十二条、第四十三条の二、第四十八条の二並びに別表第三から別表第五までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、第十六条第三項中「許可届出使用者」とあるのは「許可届出使用者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者とみなされる者を除く。)」と、第十九条第四項及び第五項中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(第二十八条第七項の規定により許可届出使用者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第二十五条の二第一項中「第十五条から第十七条まで及び第二十条から第二十三条まで」とあるのは「第十六条及び第十七条」と、「使用、保管」とあるのは「保管」と、前条第三項中「分割をした場合において、第二十六条の二第一項、第二項若しくは第四項から第七項まで又は第二十六条の三第一項の規定による承継がなかつたときは」とあるのは「分割をしたときは」と、次条第八号中「許可廃棄業者に」とあるのは「許可廃棄業者(前条第七項の規定により許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者又は許可廃棄業者とみなされる者を除く。)に」と、第三十条第十号中「運搬のために所持する場合」とあるのは「運搬のために所持する場合及び第二十四条又は第三十三条第一項若しくは第三項の措置を講ずるために所持する場合」とする。
第31条第1項第2号
(取扱いの制限)
心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
変更後
心身の障害により放射線障害の防止のために必要な措置(特定放射性同位元素の取扱いをさせる場合にあつては、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護のために必要な措置)を適切に講ずることができない者として原子力規制委員会規則で定めるもの
第36条の2第1項
(放射線取扱主任者定期講習)
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。
変更後
許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者のうち原子力規制委員会規則で定めるものは、放射線取扱主任者に、原子力規制委員会規則で定める期間ごとに、原子力規制委員会の登録を受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)が行う放射線取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「放射線取扱主任者定期講習」という。)を受けさせなければならない。
第36条の2第2項
(放射線取扱主任者定期講習)
定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。
変更後
放射線取扱主任者定期講習は、原子力規制委員会規則で定める課目について行う。
第36条の2第3項
(放射線取扱主任者定期講習)
前項に定めるもののほか、定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。
変更後
前項に定めるもののほか、放射線取扱主任者定期講習の受講手続その他の実施細目は、原子力規制委員会規則で定める。
第38条の2第1項
(特定放射性同位元素防護管理者)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、第二十五条の三第一項の政令で定める場合においては、特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理させるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから、特定放射性同位元素防護管理者を選任しなければならない。
第38条の2第2項
(特定放射性同位元素防護管理者)
追加
許可届出使用者及び許可廃棄業者は、前項の規定により特定放射性同位元素防護管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
第38条の3第1項
(準用)
追加
第三十六条から第三十八条までの規定は、特定放射性同位元素防護管理者について準用する。
この場合において、これらの規定中「許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者」とあるのは「許可届出使用者」と、「放射線障害の防止」とあるのは「特定放射性同位元素の防護」と、「放射線取扱主任者定期講習」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」と、第三十六条第二項中「放射線障害予防規程」とあるのは「特定放射性同位元素防護規程」と、第三十六条の二第一項中「受けた者(以下「登録放射線取扱主任者定期講習機関」という。)」とあるのは「受けた者」と、第三十七条第一項中「放射性同位元素若しくは放射線発生装置の使用をし、又は放射性同位元素若しくは放射性汚染物を廃棄しよう」とあるのは「特定放射性同位元素を取り扱おう」と、同条第二項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十八条の二第一項」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第38条の4第1項
追加
許可届出使用者(表示付認証機器使用者を含む。)、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、放射線障害の防止及び特定放射性同位元素の防護に関し、業務の改善、教育訓練の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
第41条第1項第1号ロ
(登録の要件等)
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
変更後
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。以下同じ。)で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務(放射線障害の防止に関するものに限る。以下この章において同じ。)に従事した経験を有するもの
第41条第1項第3号ハ
(登録の要件等)
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
変更後
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第41条第1項第3号ロ
(登録の要件等)
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
移動
第41条の19の2第1項第3号ロ
変更後
登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第41条第1項第3号イ
(登録の要件等)
登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
変更後
登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。第四十一条の十九の二第三号イ及び第四十一条の二十一の二第三号イにおいて同じ。)であること。
第41条第1項第3号
(登録の要件等)
登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
変更後
登録申請者が、別表第一に掲げる者(以下この号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第41条第1項第3号ロ
(登録の要件等)
追加
登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。第四十一条の十九の二第三号ロ及び第四十一条の二十一の二第三号ロにおいて同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第41条の19の2第1項
(登録の要件等)
追加
国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
第41条の19の2第1項第1号ホ
(登録の要件等)
追加
特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
第41条の19の2第1項第1号ニ
(登録の要件等)
追加
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の19の2第1項第1号ハ
(登録の要件等)
追加
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の19の2第1項第1号イ
(登録の要件等)
第41条の19の2第1項第1号ロ
(登録の要件等)
追加
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の19の2第1項第1号ヘ
(登録の要件等)
追加
ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の19の2第1項第1号
(登録の要件等)
追加
イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬方法確認員が運搬方法確認を行い、その人数が三名以上であること。
第41条の19の2第1項第2号
(登録の要件等)
追加
イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬方法確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬方法確認の管理を行うものであること。
第41条の19の2第1項第2号ニ
(登録の要件等)
追加
特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
第41条の19の2第1項第2号ハ
(登録の要件等)
追加
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の19の2第1項第2号ロ
(登録の要件等)
追加
第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の19の2第1項第2号イ
(登録の要件等)
追加
運搬方法確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者
第41条の19の2第1項第2号ホ
(登録の要件等)
追加
ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の19の2第1項第3号ハ
(登録の要件等)
追加
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第41条の19の2第1項第3号イ
(登録の要件等)
追加
登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。
第41条の19の2第1項第3号
(登録の要件等)
追加
登録申請者が、別表第三に掲げる者(以下この号及び第四十一条の二十一の二第三号において「利害関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第41条の19の2第1項第4号
(登録の要件等)
第41条の20第1項
(準用)
第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬方法確認機関に係る登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「原子力規制委員会」とあるのは「国土交通大臣」と、「原子力規制委員会規則」とあるのは「国土交通省令」と、「設計認証員」とあるのは「運搬方法確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬方法確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬方法確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬方法確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬方法確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬方法確認員等」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬方法確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の十九に規定する運搬方法確認業務(以下単に「運搬方法確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「国土交通省令で定める方法」と、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬方法確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の21の2第1項
(登録の要件等)
追加
原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第41条の21の2第1項第1号イ
(登録の要件等)
第41条の21の2第1項第1号ロ
(登録の要件等)
追加
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後二年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の21の2第1項第1号ハ
(登録の要件等)
追加
学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の21の2第1項第1号ニ
(登録の要件等)
追加
イからハまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の21の2第1項第1号ホ
(登録の要件等)
追加
特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
第41条の21の2第1項第1号ヘ
(登録の要件等)
追加
ホに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の21の2第1項第1号
(登録の要件等)
追加
イからニまでに掲げる条件のいずれか及びホ又はヘに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する運搬物確認員が運搬物確認を行い、その人数が三名以上であること。
第41条の21の2第1項第2号
(登録の要件等)
追加
イからハまでに掲げる条件のいずれか及びニ又はホに掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する専任の主任運搬物確認員(登録申請者(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員であるものに限る。)が運搬物確認の管理を行うものであること。
第41条の21の2第1項第2号ニ
(登録の要件等)
追加
特定放射性同位元素の防護に関する業務に二年以上従事した経験を有する者
第41条の21の2第1項第2号ハ
(登録の要件等)
追加
イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の21の2第1項第2号ロ
(登録の要件等)
追加
第一種放射線取扱主任者免状を取得した者で、その後五年以上放射性同位元素若しくは放射線発生装置又は放射性汚染物の取扱いの実務に従事した経験を有するもの
第41条の21の2第1項第2号イ
(登録の要件等)
追加
運搬物確認員の業務(放射線障害の防止のために必要な措置の確認に関するものに限る。)に五年以上従事した経験を有する者
第41条の21の2第1項第2号ホ
(登録の要件等)
追加
ニに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の21の2第1項第3号ハ
(登録の要件等)
追加
登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
第41条の21の2第1項第3号イ
(登録の要件等)
追加
登録申請者が株式会社である場合にあつては、利害関係者がその親法人であること。
第41条の21の2第1項第3号ロ
(登録の要件等)
追加
登録申請者の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める利害関係者の役員又は職員(過去二年間に当該利害関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
第41条の21の2第1項第3号
(登録の要件等)
追加
登録申請者が、利害関係者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
第41条の21の2第1項第4号
(登録の要件等)
第41条の22第1項
(準用)
第四十条から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第四十一条第一項第三号中「別表第一」とあるのは「別表第三」と、同条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第四十条、第四十一条第二項及び第四十一条の二から第四十一条の十四までの規定は、第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証員」とあるのは「運搬物確認員」と、「設計認証等のための審査」とあるのは「運搬物確認」と、「設計認証業務」とあるのは「運搬物確認業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録運搬物確認機関」と、「設計認証業務規程」とあるのは「運搬物確認業務規程」と、「設計認証員等」とあるのは「運搬物確認員等」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録運搬物確認機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の二十一に規定する運搬物確認業務(以下単に「運搬物確認業務」という。)」と、第四十一条の三第二項中「第十二条の三第一項の技術上の基準に適合する方法その他原子力規制委員会規則で定める方法」とあるのは「原子力規制委員会規則で定める方法」と、第四十一条の八第一項中「主任設計認証員」とあるのは「主任運搬物確認員」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の35第1項
(登録放射線取扱主任者定期講習機関の登録)
第三十六条の二第一項の登録は、定期講習の実施に関する業務(以下「定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
変更後
第三十六条の二第一項の登録は、放射線取扱主任者定期講習の実施に関する業務(以下「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第41条の36第1項第1号
(登録の要件等)
第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、定期講習を行うこと。
変更後
第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、放射線取扱主任者定期講習を行うこと。
第41条の36第1項第2号
(登録の要件等)
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が定期講習を行うこと。
変更後
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が放射線取扱主任者定期講習を行うこと。
第41条の37第1項
(放射線取扱主任者定期講習の実施に係る義務)
登録定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に定期講習を実施しなければならない。
変更後
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に放射線取扱主任者定期講習を実施しなければならない。
第41条の38第1項
(放射線取扱主任者定期講習業務規程)
登録定期講習機関は、定期講習業務に関する規程(次項において「定期講習業務規程」という。)を定め、定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務に関する規程(次項において「放射線取扱主任者定期講習業務規程」という。)を定め、放射線取扱主任者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第41条の38第2項
(放射線取扱主任者定期講習業務規程)
定期講習業務規程には、定期講習業務の実施方法、定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
変更後
放射線取扱主任者定期講習業務規程には、放射線取扱主任者定期講習業務の実施方法、放射線取扱主任者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
第41条の39第1項
(業務の休廃止)
登録定期講習機関は、定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
変更後
登録放射線取扱主任者定期講習機関は、放射線取扱主任者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第41条の40第1項
(準用)
第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録定期講習機関登録簿」と、同項第三号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十五に規定する定期講習業務(以下単に「定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十六各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十七」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の三十九」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十六条の二第一項の登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「放射線取扱主任者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録放射線取扱主任者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録放射線取扱主任者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の三十五に規定する放射線取扱主任者定期講習業務(以下単に「放射線取扱主任者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の三十六各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の三十七」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の三十九」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第41条の41第1項
(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録)
追加
第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録は、第三十八条の三において準用する同項に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習」という。)の実施に関する業務(以下「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第41条の42第1項
(登録の要件等)
追加
原子力規制委員会は、前条の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
この場合において、登録に関して必要な手続は、原子力規制委員会規則で定める。
第41条の42第1項第1号
(登録の要件等)
追加
第三十八条の三において準用する第三十六条の二第二項の原子力規制委員会規則で定める課目について、特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。
第41条の42第1項第2号
(登録の要件等)
追加
次に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する講師が特定放射性同位元素防護管理者定期講習を行うこと。
第41条の42第1項第2号ロ
(登録の要件等)
追加
イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
第41条の42第1項第2号イ
(登録の要件等)
追加
特定放射性同位元素防護管理者として選任された者で、その後二年以上特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理する業務に従事した経験を有するもの
第41条の42第1項第3号
(登録の要件等)
第41条の43第1項
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習の実施に係る義務)
追加
第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録を受けた者(以下「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」という。)は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第三項の実施細目に従い、公正に特定放射性同位元素防護管理者定期講習を実施しなければならない。
第41条の44第1項
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程)
追加
登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務に関する規程(次項において「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程」という。)を定め、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の開始前に、原子力規制委員会に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第41条の44第2項
(特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程)
追加
特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務規程には、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の実施方法、特定放射性同位元素防護管理者定期講習に関する料金その他原子力規制委員会規則で定める事項を定めておかなければならない。
第41条の45第1項
(業務の休廃止)
追加
登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関は、特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第41条の46第1項
(準用)
追加
第四十条、第四十一条第二項、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の七、第四十一条の十から第四十一条の十三まで並びに第四十一条の十四第二項及び第三項の規定は、第三十八条の三において準用する第三十六条の二第一項の登録について準用する。
この場合において、これらの規定(第四十一条第二項第三号を除く。)中「設計認証業務」とあるのは「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」と、「登録認証機関」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関」と、第四十一条第二項中「登録認証機関登録簿」とあるのは「登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関登録簿」と、同号中「設計認証業務」とあるのは「第四十一条の四十一に規定する特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務(以下単に「特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務」という。)」と、第四十一条の十中「第四十一条第一項各号のいずれか」とあるのは「第四十一条の四十二各号のいずれか」と、第四十一条の十一中「第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の四十三」と、第四十一条の十四第二項中「第四十一条の六」とあるのは「第四十一条の四十五」と、「許可をしたとき」とあるのは「届出があつたとき」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第42条第2項
(報告徴収)
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。
変更後
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、原子力規制委員会規則又は国土交通省令で定めるところにより、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関に対し、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関に対し、報告をさせることができる。
第43条の3第1項
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関又は登録定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
変更後
原子力規制委員会又は国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、原子力規制委員会にあつては登録認証機関、登録検査機関、登録定期確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関、登録濃度確認機関、登録試験機関、登録資格講習機関、登録放射線取扱主任者定期講習機関又は登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の、国土交通大臣にあつては登録運搬方法確認機関の事務所に立ち入り、これらの機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第44条第2項
(聴聞の特例)
第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
変更後
第十二条の七第一項、第二十六条、第三十五条第六項又は第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第45条の2第1項第2号
(公示)
第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項の登録をしたとき。
変更後
第十二条の二第一項、第十二条の八第一項、第十二条の十、第十八条第二項、第十九条の二第二項、第三十三条の三第一項、第三十五条第二項又は第三十六条の二第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の登録をしたとき。
第45条の2第1項第4号
(公示)
第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
変更後
第四十一条の四(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
第45条の2第1項第6号
(公示)
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
変更後
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第45条の2第1項第7号
(公示)
第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務若しくは定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
変更後
第四十一条の十四第二項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定により原子力規制委員会が設計認証業務、検査業務、定期確認業務、運搬物確認業務、埋設確認業務、濃度確認業務、試験業務、資格講習業務、放射線取扱主任者定期講習業務若しくは特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の、国土交通大臣が運搬方法確認業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は原子力規制委員会若しくは国土交通大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
第45条の2第1項第8号
(公示)
第四十一条の三十九の規定による届出があつたとき。
変更後
第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出があつたとき。
第48条の2第1項
(国家公安委員会等との関係)
追加
原子力規制委員会は、第二十五条の四第一項若しくは第三項又は第三十八条の二第二項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
第48条の2第2項
(国家公安委員会等との関係)
追加
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、第二十五条の三第一項、第二十五条の四第一項若しくは第二項又は第三十八条の二第一項の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
第48条の2第3項
(国家公安委員会等との関係)
追加
国家公安委員会は、前項の規定の施行に必要な限度において、許可届出使用者又は許可廃棄業者の業務に関して、相当と認める都道府県警察に必要な調査を行うことを指示することができる。
第48条の2第4項
(国家公安委員会等との関係)
追加
前項の規定による指示を受けた都道府県警察の警視総監又は道府県警察本部長は、同項の調査を行うため特に必要があると認められるときは、あらかじめ国家公安委員会の承認を得て、当該都道府県警察の職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第48条の2第5項
(国家公安委員会等との関係)
追加
海上保安庁長官は、第二項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、許可届出使用者又は許可廃棄業者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第48条の2第6項
(国家公安委員会等との関係)
追加
第四十三条の二第三項及び第四項の規定は、前二項の規定による立入検査について準用する。
第49条第1項
(手数料の納付)
第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付、定期講習(登録定期講習機関の行うものを除く。)又は研修を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
変更後
第三条第一項本文、第四条の二第一項、第十条第二項若しくは第十一条第二項の許可、設計認証等(登録認証機関の行うものを除く。)、施設検査等(登録検査機関の行うものを除く。)、定期確認(登録定期確認機関の行うものを除く。)、運搬方法確認(登録運搬方法確認機関の行うものを除く。)、運搬物確認(登録運搬物確認機関の行うものを除く。)、第十八条第三項の承認、埋設確認(登録埋設確認機関の行うものを除く。)、濃度確認(登録濃度確認機関の行うものを除く。)、第三十三条の三第二項の認可、試験(登録試験機関の行うものを除く。)、資格講習(登録資格講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付、放射線取扱主任者定期講習(登録放射線取扱主任者定期講習機関の行うものを除く。)、第三十六条の三第一項(第三十八条の三において準用する場合を含む。)の研修又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習(登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。
第52条第1項第5号
第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した者
変更後
第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項の規定に違反した者
第52条第1項第6号
第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者
変更後
第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第四項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十九条第三項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第四項の規定による命令に違反した者
第52条第1項第7号
追加
第二十五条の三第二項の規定による命令に違反した者
第52条第1項第12号
追加
第三十八条の二第一項、第三十八条の三において準用する第三十七条第一項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第二項において準用する第三十四条第一項の規定に違反した者
第52条第1項第15号
追加
第四十八条の二第四項又は第五項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第53条第1項第2号
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
変更後
第四十一条の十二(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
第54条第1項第5号
第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項、第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者
変更後
第十二条の五第二項若しくは第三項、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第三項、第十七条第一項、第十八条第一項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第七項、第十九条第一項、第二項、第四項若しくは第五項又は第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第一項の規定に違反した者
第54条第1項第6号
第十八条第二項(第二十五条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬した者
変更後
第十八条第二項(第二十五条の二第二項及び第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十五条の二第三項において準用する同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定による確認を受けず、又は第十八条第五項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性汚染物を運搬した者
第54条第1項第9号
第55条第1項第8号
第十八条第八項の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
変更後
第十八条第八項(第二十五条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
第55条第1項第11号
追加
第二十五条の七の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第55条第1項第12号
追加
第二十五条の八又は第三十八条の三において準用する第三十六条の三第二項の規定に違反した者
第55条第1項第13号
追加
第二十五条の九第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第56条第1項第2号
第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
変更後
第四十一条の十三(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第56条第1項第3号
第四十一条の三十九の規定による届出をしないで定期講習業務の全部を廃止した者
変更後
第四十一条の三十九又は第四十一条の四十五の規定による届出をしないで放射線取扱主任者定期講習業務又は特定放射性同位元素防護管理者定期講習業務の全部を廃止した者
第58条第1項
第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四及び第四十一条の四十において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
変更後
第四十一条の七第一項(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条の七第二項各号(第四十一条の十六、第四十一条の十八、第四十一条の二十、第四十一条の二十二、第四十一条の二十四、第四十一条の二十六、第四十一条の三十、第四十一条の三十四、第四十一条の四十及び第四十一条の四十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第59条第1項第2号
追加
第二十五条の四第一項の規定に違反し、又は同条第二項の規定による命令に違反した者
第59条第1項第3号
追加
第二十五条の六第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第59条第1項第7号
追加
第三十八条の二第二項又は第三十八条の三において準用する第三十七条第三項の規定による届出をしなかつた者
第60条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
移動
第59条第1項
変更後
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第60条第1項第4号
追加
第二十五条の四第三項の規定による届出をしなかつた者
附則第7条第1項
この法律の施行前にされた旧法第十二条の八第一項若しくは第三項の検査、旧法第十二条の九第一項若しくは第三項の検査又は旧法第十八条の二第二項の確認の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
削除
附則第12条第1項
附則第三条から第六条まで、第八条及び第十条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
削除
附則第2条第1項
この法律の施行前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二十八条第一項に規定する者となった者については、この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(次条において「新法」という。)第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
削除
附則第3条第1項
新法第三十三条の二第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
新法第四十一条の二十六において準用する新法第四十一条の五第一項の規定による濃度確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定
公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第2号
(施行期日)
第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第4号
変更後
第三条中特許法第百七条第三項の改正規定、第百九条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第百十二条第一項及び第六項の改正規定、第百九十五条第六項の改正規定並びに第百九十五条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第六条及び第七条の規定並びに附則第十一条、第十五条、第二十三条及び第二十五条から第三十二条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第1条第1項第3号
(施行期日)
第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
附則第12条第1項
(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
追加
この法律の施行の際現に第五条の規定による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項本文若しくは第四条の二第一項の許可を受けている者又は同法第三条の二第一項本文の規定による届出をしている者についての第五条の規定による改正後の放射性同位元素等の規制に関する法律第二十五条の四第一項の規定の適用については、同項中「特定放射性同位元素の取扱いを開始する前に」とあるのは、「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)の施行の日から三月以内に」とする。
附則第2条第1項
(行政庁の行為等に関する経過措置)
追加
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。