第六十一条の二の二第三項の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
変更後
第六十一条の二の二第三項(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
追加
この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
追加
第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定
公布の日
追加
第二条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「原子炉等規制法」という。)第七十八条第二十五号の二の改正規定(「の規定」を「(第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定」に改める部分に限る。)
公布の日から起算して十日を経過した日
追加
附則第四条から第六条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。