核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

2022年10月26日更新分

 第43条の3の13第1項

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 第74条第2項

(経過措置)

前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Iに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

変更後


 附則第1条第3項

追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行の日前である場合には、同法第九百四条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条の二の改正規定に係る部分に限る。)中「第六十七条の二第二項」とあるのは、「第六十七条の三第二項」とする。

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 附則第1条第3項

この法律の施行の日がテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条第二項中「第七十六条の四」とあるのは、「第七十六条の五」とする。

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 附則第7条第1項

新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

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 附則第7条第1項

(検討)

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 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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