前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Iに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
変更後
前項に規定するもののほか、国際規制物資の範囲が国際約束の定める手続により変更された場合又は追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動が追加議定書の定める手続により変更された場合においては、政令で、その変更に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
追加
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
追加
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行の日が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の施行の日前である場合には、同法第九百四条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十七条の二の改正規定に係る部分に限る。)中「第六十七条の二第二項」とあるのは、「第六十七条の三第二項」とする。
削除
この法律の施行の日がテロリストによる爆弾使用の防止に関する国際条約の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十一号)の施行の日前である場合には、同法附則第二条第二項中「第七十六条の四」とあるのは、「第七十六条の五」とする。
削除
新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
削除
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定
公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。