核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
2019年6月14日改正分
第2条第7項
(定義)
この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十三条第二号に規定する使用施設等をいう。
変更後
この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。
第2条第11項
(定義)
追加
この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。
第2条第13項
(定義)
この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Iに掲げる活動をいう。
移動
第2条第14項
変更後
この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。
第3条第2項第5号
(事業の指定)
追加
製錬施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第6条第1項
(変更の許可及び届出)
第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
第三条第一項の指定を受けた者(以下「製錬事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第8条第2項
(合併及び分割)
第四条第一号及び第五条の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第四条第一号及び第三号並びに第五条の規定は、前項の認可に準用する。
第12条第1項
(保安規定)
製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
変更後
製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第12条第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
変更後
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第12条第2項第1号
(保安規定)
追加
第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第12条第2項第2号
(保安規定)
追加
核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第12条第5項
(使用前事業者検査等)
製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第16条の3第1項
変更後
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第12条第6項
前項の検査に当たつては、原子力規制委員会の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
移動
第61条の2の2第3項
変更後
原子力規制検査に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
第12条第7項
前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
移動
第61条の2の2第4項
変更後
前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第12条第8項
第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
移動
第61条の2の2第5項
変更後
第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第12条の2第5項
(使用前事業者検査等)
製錬事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第46条第1項
変更後
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第12条の2第6項
(保障措置検査)
前項の検査に当たつては、原子力規制委員会の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
移動
第61条の8の2第2項
変更後
前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定する当該職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
第12条の2第6項第1号
第12条の2第6項第2号
第12条の2第6項第3号
第12条の2第6項第4号
特定核燃料物質その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。
削除
第12条の2第7項
(保障措置検査)
前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
移動
第61条の8の2第3項
変更後
前項第一号の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第12条の2第8項
(立入検査等)
第六項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
移動
第68条第6項
変更後
第一項から第四項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第13条第2項第7号
(事業の許可)
追加
加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第16条第1項
(変更の許可及び届出)
第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
第十三条第一項の許可を受けた者(以下「加工事業者」という。)は、同条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第16条の2第1項
(保安規定)
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工施設の工事に着手する前に、加工施設に関する設計及び工事の方法(第十六条の四第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
移動
第22条第1項
変更後
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、加工施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
追加
加工施設の設置又は変更の工事(核燃料物質による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、加工施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第16条の2第2項
(設計及び工事の計画の認可)
加工事業者は、前項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第16条の2第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
加工施設に関する設計及び工事の方法が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第十三条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第16条の2第3項第2号
(使用前検査等)
加工施設に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第55条の2第2項第2号
変更後
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
第16条の2第3項第3号
(許可の基準)
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第14条第1項第4号
変更後
前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第16条の2第4項
(定期事業者検査)
加工事業者は、第一項の認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
移動
第16条の5第3項
変更後
加工事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
追加
加工事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第16条の2第5項
(設計及び工事の計画の認可)
追加
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16条の3第1項
(使用前事業者検査等)
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工施設の工事(次条第一項に規定する加工施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工施設を使用してはならない。
加工施設を変更する場合における当該加工施設についても、同様とする。
移動
第16条の3第3項
変更後
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により加工施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その加工施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第16条の3第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、加工施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その加工施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第16条の3第2項第1号
その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
移動
第61条の2の2第1項第3号ホ
変更後
第五十一条の二十四の二第一項の認可を受けた閉鎖措置計画(同条第三項において準用する第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
第16条の3第2項第2号
(設計及び工事の計画の認可)
その性能が第十六条の四の二の技術上の基準に適合するものであること。
移動
第16条の2第3項第2号
変更後
加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合するものであること。
第16条の4第1項
(定期事業者検査)
六ふつ化ウランの加熱容器その他の原子力規制委員会規則で定める加工施設であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第16条の5第1項
変更後
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、加工施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第16条の4第2項
(設計及び工事の計画の認可)
前項の検査を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接の方法について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
移動
第43条の8第2項
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第16条の4第3項
(使用前検査等)
第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
移動
第55条の2第2項
変更後
前項の検査(次項及び第五十七条第一項において「使用前検査」という。)においては、その使用施設等が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第16条の4第3項第1号
前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
削除
第16条の4第3項第2号
(指定の基準)
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第4条第1項第3号
変更後
前条第二項第五号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第16条の4第4項
溶接をした第一項に規定する加工施設であつて輸入したものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、加工事業者は、これを使用してはならない。
削除
第16条の4第5項
前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第16条の4の2第1項
(加工施設の維持)
加工事業者は、加工施設の性能が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するようにその加工施設を維持しなければならない。
ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第16条の4第1項
変更後
加工事業者は、加工施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第16条の5第1項
(定期事業者検査)
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、加工施設のうち政令で定めるものの性能について、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
ただし、第二十二条の八第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第46条の2の2第1項
変更後
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、再処理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第16条の5第2項
(定期事業者検査)
前項の検査は、その加工施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
変更後
前項の検査(次項及び第二十二条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その加工施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第18条第2項
(合併及び分割)
第十四条第一号及び第二号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第十四条第一号、第二号及び第四号並びに第十五条の規定は、前項の認可に準用する。
第21条の2第1項第3号
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
変更後
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、加工施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
第21条の3第1項
(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設の性能が第十六条の四の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、加工施設の位置、構造若しくは設備が第十四条第三号の基準に適合していないと認めるとき、加工施設が第十六条の四の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は加工施設の保全若しくは加工設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その加工事業者に対し、当該加工施設の使用の停止、改造、修理又は移転、加工設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第22条第1項
(保安規定)
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第50条第1項
変更後
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第22条第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
変更後
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第22条第2項第1号
(保安規定)
追加
第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第22条第2項第2号
(保安規定)
追加
核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
第22条第5項
加工事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第61条の2の2第1項
変更後
原子力事業者等及び核原料物質を使用する者は、次に掲げる事項について、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
第22条第6項
(核物質防護規定)
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第二十二条第五項」と読み替えるものとする。
移動
第22条の6第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
第22条の6第2項
(核物質防護規定)
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第二十二条の六第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「加工事業者」と読み替えるものとする。
移動
第50条の3第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
第22条の7の2第2項第1号イ
(再処理施設の安全性の向上のための評価)
第十六条の二第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
移動
第50条の4の2第2項第1号イ
変更後
第四十六条の二の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
第22条の9第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四の二、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
変更後
加工事業者が第二十条の規定により許可を取り消されたとき、又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧加工事業者等(第二十条の規定により許可を取り消された加工事業者又は加工事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第十八条第一項若しくは第十九条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第十六条の四、第十六条の五、第二十一条から第二十二条の二まで及び第二十二条の四から第二十二条の七の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第五項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお加工事業者とみなす。
第22条の9第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。
変更後
第一項の規定により加工事業者とみなされた旧加工事業者等が第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)には、第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二の規定は、適用しない。
第23条第2項第9号
(設置の許可)
追加
試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第23条の2第2項第2号
(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)
前条第二項第一号から第三号まで、第五号及び第八号に掲げる事項
変更後
前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
第24条の2第1項
原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)及び第三号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
変更後
原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
第26条第1項
(変更の許可及び届出等)
試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第27条第1項
(保安規定)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設の工事に着手する前に、試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法(第二十八条の二第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
試験研究用等原子炉施設を変更する場合における当該試験研究用等原子炉施設についても、同様とする。
移動
第37条第1項
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
追加
試験研究用等原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、試験研究用等原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第27条第2項
(設計及び工事の計画の認可)
試験研究用等原子炉設置者は、前項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第27条第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第27条第3項第2号
(設計及び工事の計画の認可)
試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
変更後
試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合するものであること。
第27条第3項第3号
(許可の基準)
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第43条の5第1項第4号
変更後
前条第二項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第27条第4項
(定期事業者検査)
試験研究用等原子炉設置者は、第一項の認可を受けた試験研究用等原子炉施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
移動
第29条第3項
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
追加
試験研究用等原子炉設置者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第27条第5項
(設計及び工事の計画の認可)
追加
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28条第1項
(使用前事業者検査等)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設の工事(次条第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。
試験研究用等原子炉施設を変更する場合における当該試験研究用等原子炉施設についても、同様とする。
移動
第28条第3項
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により試験研究用等原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その試験研究用等原子炉施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28条第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第三十七条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第28条第2項第1号
(使用前事業者検査等)
その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
変更後
その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第28条第2項第2号
(使用前事業者検査等)
その性能が第二十八条の三の技術上の基準に適合するものであること。
変更後
次条の技術上の基準に適合するものであること。
第28条の2第1項
(使用前事業者検査等)
試験研究用等原子炉に係る原子炉容器その他の原子力規制委員会規則で定める試験研究用等原子炉施設であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉設置者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第43条の3の11第3項
変更後
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により発電用原子炉施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その発電用原子炉施設を使用してはならない。
ただし、第四十三条の三の九第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第28条の2第2項
(設計及び工事の計画の認可)
前項の検査を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接の方法について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
移動
第45条第2項
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第28条の2第3項
第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
削除
第28条の2第3項第1号
前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
削除
第28条の2第3項第2号
(指定の基準)
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第44条の2第1項第5号
変更後
前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第28条の2第4項
(使用前事業者検査等)
溶接をした第一項に規定する試験研究用等原子炉施設であつて輸入したものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、試験研究用等原子炉設置者は、これを使用してはならない。
移動
第28条第1項
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第28条の2第5項
前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第28条の3第1項
(試験研究用等原子炉施設の維持)
試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設の性能が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するようにその試験研究用等原子炉施設を維持しなければならない。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
移動
第28条の2第1項
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第29条第1項
(定期事業者検査)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、試験研究用等原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
変更後
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、試験研究用等原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第四十三条の三の二第二項の認可を受けた試験研究用等原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第29条第2項
(定期事業者検査)
前項の検査は、その試験研究用等原子炉施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
変更後
前項の検査(次項及び第三十七条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その試験研究用等原子炉施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第31条第2項
(合併及び分割)
第二十四条第一項第一号及び第二号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第二十四条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項並びに第二十五条の規定は、前項の認可に準用する。
第36条第1項
(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設の性能が第二十八条の三の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、試験研究用等原子炉施設の位置、構造若しくは設備が第二十四条第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、試験研究用等原子炉施設が第二十八条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は試験研究用等原子炉施設の保全、試験研究用等原子炉の運転若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その試験研究用等原子炉設置者又は外国原子力船運航者に対し、当該試験研究用等原子炉施設の使用の停止、改造、修理又は移転、試験研究用等原子炉の運転の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第37条第1項
(保安規定)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(試験研究用等原子炉の運転に関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、試験研究用等原子炉の運転開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第43条の3の24第1項
変更後
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第37条第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第37条第2項第2号
変更後
核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は試験研究用等原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第37条第2項第1号
(保安規定)
追加
第二十三条第一項若しくは第二十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第37条第5項
(使用前事業者検査等)
試験研究用等原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第43条の3の11第1項
変更後
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第37条第6項
(核物質防護規定)
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第三十七条第五項」と読み替えるものとする。
移動
第57条の2第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
第39条第5項
(試験研究用等原子炉の譲受け等)
第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。
この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
変更後
第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。
この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
第43条の2第2項
(核物質防護規定)
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43条の3の3第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
試験研究用等原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十八条の三、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。
変更後
試験研究用等原子炉設置者が第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、旧試験研究用等原子炉設置者等(第三十三条第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された試験研究用等原子炉設置者又は試験研究用等原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第三十一条第一項若しくは第三十二条第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第二十八条の二、第二十九条、第三十四条から第三十六条まで、第三十七条、第四十条及び第四十二条から第四十三条の二の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお試験研究用等原子炉設置者とみなす。
第43条の3の3第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第二十八条の三及び第二十九条」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧試験研究用等原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧試験研究用等原子炉設置者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は試験研究用等原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の二第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「試験研究用等原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第二十八条の二及び第二十九条」と読み替えるものとする。
第43条の3の5第2項第11号
(設置の許可)
追加
発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43条の3の8第1項
(変更の許可及び届出等)
第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
変更後
第四十三条の三の五第一項の許可を受けた者(以下「発電用原子炉設置者」という。)は、同条第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第四号に掲げる事項のうち工場若しくは事業所の名称のみを変更しようとするとき、又は同項第五号に掲げる事項の変更のうち第四項の原子力規制委員会規則で定める変更のみをしようとするときは、この限りでない。
第43条の3の9第1項
(設計及び工事の計画の認可)
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その工事の計画について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
変更後
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この節において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、発電用原子炉施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第43条の3の9第2項
(設計及び工事の計画の認可)
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、当該変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第43条の3の9第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
その工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第四十三条の三の五第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものであること。
第43条の3の9第3項第3号
(許可の基準)
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第51条の3第1項第3号
変更後
前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第43条の3の9第6項
(設計及び工事の計画の認可)
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
変更後
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の3の10第1項
(設計及び工事の計画の届出)
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
その工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
変更後
発電用原子炉施設の設置又は変更の工事(前条第一項の原子力規制委員会規則で定めるものに限る。)であつて、原子力規制委員会規則で定めるものをしようとする発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
その設計及び工事の計画の変更(原子力規制委員会規則で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
第43条の3の10第3項
(設計及び工事の計画の届出)
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
変更後
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
第43条の3の10第4項
(設計及び工事の計画の届出)
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その設計及び工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
第43条の3の10第5項
(設計及び工事の計画の届出)
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。
この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
変更後
原子力規制委員会は、第一項の規定による届出のあつた設計及び工事の計画が前条第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。
この場合において、原子力規制委員会は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。
第43条の3の11第1項
第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けて設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設又は前条第一項の規定による届出をして設置若しくは変更の工事をする発電用原子炉施設(その工事の計画について、同条第四項の規定による命令があつた場合において同条第一項の規定による届出をしていないものを除く。)は、その工事について原子力規制委員会規則で定めるところにより原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、これを使用してはならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
削除
第43条の3の11第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第四十三条の三の二十四第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第43条の3の11第2項第1号
(使用前事業者検査等)
その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
変更後
その工事が第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)又は前条第一項の規定による届出をした設計及び工事の計画(同項後段の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第43条の3の12第1項
(使用前事業者検査等)
発電用原子炉に燃料として使用する核燃料物質(以下この条及び第七十八条において「燃料体」という。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その加工について原子力規制委員会規則で定める加工の工程ごとに原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第43条の9第3項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により使用済燃料貯蔵施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の3の12第2項
(使用前検査等)
前項の検査を受けようとする者は、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その燃料体の設計について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
移動
第55条の2第1項
変更後
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする政令で定める核燃料物質の使用施設等について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第43条の3の12第3項
第一項の検査においては、その燃料体が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
削除
第43条の3の12第3項第1号
その加工が前項の認可を受けた設計に従つて行われていること。
削除
第43条の3の12第3項第2号
(許可の基準)
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第53条第1項第4号
変更後
前条第二項第十号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第43条の3の12第4項
輸入した燃料体は、原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、発電用原子炉設置者は、これを使用してはならない。
削除
第43条の3の12第5項
前項の検査においては、その燃料体が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第43条の3の13第1項
(定期事業者検査)
発電用原子炉に係る原子炉容器その他の原子力規制委員会規則で定める発電用原子炉施設(以下この項において「原子炉容器等」という。)であつて溶接をするもの又は溶接をした原子炉容器等であつて輸入したものを設置する発電用原子炉設置者は、その溶接について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その使用の開始前に、当該原子炉容器等について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第43条の3の16第1項
変更後
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、発電用原子炉施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
第43条の3の13第2項
(定期事業者検査)
前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四において「溶接事業者検査」という。)においては、その溶接が次条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
移動
第43条の3の16第2項
変更後
前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第43条の3の13第3項
溶接事業者検査を行う発電用原子炉施設を設置する者は、溶接事業者検査の実施に係る体制について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会規則で定める時期(第六項の通知を受けている場合にあつては、当該通知に係る溶接事業者検査の過去の評定の結果に応じ、原子力規制委員会規則で定める時期)に、原子力規制委員会が行う審査を受けなければならない。
削除
第43条の3の13第4項
前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、溶接事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他原子力規制委員会規則で定める事項について行う。
削除
第43条の3の13第5項
原子力規制委員会は、第三項の審査の結果に基づき、発電用原子炉設置者の溶接事業者検査の実施に係る体制について、総合的な評定をするものとする。
移動
第61条の2の2第7項
変更後
原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき、第一項各号に掲げる事項について、総合的な評定をするものとする。
第43条の3の13第6項
原子力規制委員会は、第三項の審査及び前項の評定の結果を、当該審査を受けた者に通知しなければならない。
移動
第61条の2の2第9項
変更後
原子力規制委員会は、原子力規制検査及び第七項の評定の結果を、当該原子力規制検査を受けた者に通知するとともに、公表するものとする。
第43条の3の15第1項
特定重要発電用原子炉施設(発電用原子炉施設であつて核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上特に支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるもの以外のものをいう。以下この条において同じ。)については、当該特定重要発電用原子炉施設を設置する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会規則で定める時期ごとに、原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合その他の原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
削除
第43条の3の16第1項
(定期事業者検査)
特定発電用原子炉施設(発電の用に供する原子炉、その原子炉を格納するための容器その他の発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を設置する者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、当該特定発電用原子炉施設について事業者検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
移動
第43条の11第1項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第43条の3の16第2項
(定期事業者検査)
前項の検査(以下この条及び第四十三条の三の二十四において「定期事業者検査」という。)においては、その特定発電用原子炉施設が第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
移動
第43条の11第2項
変更後
前項の検査(次項及び第四十三条の二十第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第43条の3の16第3項
(定期事業者検査)
定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、当該定期事業者検査の際、特定発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
移動
第43条の3の16第4項
変更後
定期事業者検査を行う発電用原子炉設置者は、当該定期事業者検査の際、発電用原子炉施設であつて原子力規制委員会規則で定めるものに関し、一定の期間が経過した後に第四十三条の三の十四の技術上の基準に適合しなくなるおそれがある部分があると認めるときは、当該部分が同条の技術上の基準に適合しなくなると見込まれる時期その他の原子力規制委員会規則で定める事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、評価を行い、その結果を記録し、これを保存するとともに、原子力規制委員会規則で定める事項については、これを原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43条の3の16第4項
(使用済燃料貯蔵施設の維持)
定期事業者検査を行う特定発電用原子炉施設を設置する者は、定期事業者検査の実施に係る体制について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会規則で定める時期に、原子力規制委員会が行う審査を受けなければならない。
ただし、第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた発電用原子炉については、原子力規制委員会規則で定める場合を除き、この限りでない。
移動
第43条の10第1項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第43条の3の16第5項
前項の審査は、発電用原子炉施設の安全管理を旨として、定期事業者検査の実施に係る組織、検査の方法、工程管理その他原子力規制委員会規則で定める事項について行う。
削除
第43条の3の16第6項
(実施計画)
第四十三条の三の十三第五項及び第六項の規定は、第四項の審査について準用する。
この場合において、同条第五項及び第六項中「第三項」とあるのは、「第四十三条の三の十六第四項」と読み替えるものとする。
移動
第64条の3第8項
変更後
第六十一条の二の二第三項から第五項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第三項中「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは、「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
第43条の3の18第2項
(合併及び分割)
第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第四十三条の三の六第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第三項並びに第四十三条の三の七の規定は、前項の認可に準用する。
第43条の3の24第1項
(保安規定)
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(発電用原子炉の運転に関する保安教育、溶接事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、発電用原子炉の運転開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第43条の20第1項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第43条の3の24第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第43条の3の24第2項第2号
変更後
核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物又は発電用原子炉による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第43条の3の24第2項第1号
(保安規定)
追加
第四十三条の三の五第一項若しくは第四十三条の三の八第一項の許可を受けたところ又は同条第三項若しくは第四項前段の規定により届け出たところによるものでないこと。
第43条の3の24第5項
発電用原子炉設置者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況(溶接事業者検査の実施に係る体制その他原子力規制委員会規則で定める事項及び定期事業者検査の実施に係る体制その他原子力規制委員会規則で定める事項を除く。)について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
削除
第43条の3の24第6項
(核物質防護規定)
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の三の二十四第五項」と読み替えるものとする。
移動
第43条の3の27第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。
第43条の3の27第2項
(核物質防護規定)
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の三の二十七第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「発電用原子炉設置者」と読み替えるものとする。
移動
第51条の23第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十三第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものとする。
第43条の3の31第6項第3号
(発電用原子炉施設に係る特定機器の型式の指定)
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
変更後
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国機器製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた型式設計特定機器の所在すると認める場所において当該型式設計特定機器、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第43条の3の32第1項
(運転の期間等)
発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉の設置の工事について最初に第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した日から起算して四十年とする。
変更後
発電用原子炉設置者がその設置した発電用原子炉を運転することができる期間は、当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた日から起算して四十年とする。
第43条の3の35第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
変更後
発電用原子炉設置者が第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときは、旧発電用原子炉設置者等(第四十三条の三の二十第一項若しくは第二項の規定により許可を取り消された発電用原子炉設置者又は発電用原子炉設置者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の三の十八第一項若しくは第四十三条の三の十九第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六、第四十三条の三の二十一から第四十三条の三の二十四まで及び第四十三条の三の二十六から第四十三条の三の二十九までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお発電用原子炉設置者とみなす。
第43条の3の35第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四から第四十三条の三の十六まで及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧発電用原子炉設置者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧発電用原子炉設置者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「又は」とあるのは「若しくは」と、「汚染された物」とあるのは「汚染された物又は発電用原子炉」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の三の三十四第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の三の三十五第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「発電用原子炉設置者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の三の十四、第四十三条の三の十六及び第四十三条の三の二十九」と読み替えるものとする。
第43条の4第2項第7号
(事業の許可)
追加
使用済燃料貯蔵施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第43条の7第1項
(変更の許可及び届出)
第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
第四十三条の四第一項の許可を受けた者(以下「使用済燃料貯蔵事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第43条の8第1項
(保安規定)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事に着手する前に、使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法(第四十三条の十第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
移動
第51条の18第1項
変更後
廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
追加
使用済燃料貯蔵施設の設置又は変更の工事(使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、使用済燃料貯蔵施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第43条の8第2項
(設計及び工事の計画の認可)
使用済燃料貯蔵事業者は、前項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
移動
第51条の7第2項
変更後
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた設計及び工事の計画を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第43条の8第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法が第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第四十三条の四第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第43条の8第3項第2号
(許可の基準)
使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第43条の3の6第1項第5号
変更後
前条第二項第十一号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第43条の8第3項第3号
(許可の基準)
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第24条第1項第4号
変更後
第二十三条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第43条の8第5項
(定期事業者検査)
使用済燃料貯蔵事業者は、第一項の認可を受けた使用済燃料貯蔵施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
移動
第43条の11第3項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
追加
使用済燃料貯蔵事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第43条の8第6項
(設計及び工事の計画の認可)
追加
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の9第1項
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設の工事(次条第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵施設を使用してはならない。
使用済燃料貯蔵施設を変更する場合における当該使用済燃料貯蔵施設についても、同様とする。
削除
第43条の9第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第四十三条の二十第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その使用済燃料貯蔵施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第43条の9第2項第1号
(使用前事業者検査等)
その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
変更後
その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第43条の9第2項第2号
(使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式の指定)
その性能が第四十三条の十の二の技術上の基準に適合するものであること。
移動
第43条の26の3第3項第2号
変更後
第四十三条の十の技術上の基準に適合しているものであること。
第43条の10第1項
(使用前事業者検査等)
使用済燃料の貯蔵に使用する容器その他の原子力規制委員会規則で定める使用済燃料貯蔵施設であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第46条第3項
変更後
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により再処理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その再処理施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第43条の10第2項
(定期事業者検査)
前項の検査を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接の方法について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
移動
第46条の2の2第3項
変更後
再処理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第43条の10第3項
第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
削除
第43条の10第3項第1号
前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
削除
第43条の10第3項第2号
(使用前事業者検査等)
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第43条の9第2項第2号
変更後
次条の技術上の基準に適合するものであること。
第43条の10第4項
溶接をした第一項に規定する使用済燃料貯蔵施設であつて輸入したものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用済燃料貯蔵事業者は、これを使用してはならない。
削除
第43条の10第5項
前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第43条の10の2第1項
(再処理施設の維持)
使用済燃料貯蔵事業者は、使用済燃料貯蔵施設の性能が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するようにその使用済燃料貯蔵施設を維持しなければならない。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第46条の2第1項
変更後
再処理事業者は、再処理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
第43条の11第1項
(定期事業者検査)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用済燃料貯蔵施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
ただし、第四十三条の二十七第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第51条の10第1項
変更後
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、定期に、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
第43条の11第2項
(設計及び工事の計画の認可)
前項の検査は、その使用済燃料貯蔵施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
移動
第43条の8第3項第2号
変更後
使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合するものであること。
第43条の14第2項
(合併及び分割)
第四十三条の五第一項第一号及び第二号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第四十三条の五第一項第一号、第二号及び第四号並びに第三項並びに第四十三条の六の規定は、前項の認可に準用する。
第43条の19第1項
(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設の性能が第四十三条の十の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、使用済燃料貯蔵施設の位置、構造若しくは設備が第四十三条の五第一項第三号の基準に適合していないと認めるとき、使用済燃料貯蔵施設が第四十三条の十の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は使用済燃料貯蔵施設の保全、使用済燃料貯蔵設備の操作若しくは使用済燃料の運搬若しくは使用済燃料によつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その使用済燃料貯蔵事業者に対し、当該使用済燃料貯蔵施設の使用の停止、改造、修理又は移転、使用済燃料貯蔵設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第43条の20第1項
(保安規定)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第57条第1項
変更後
使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育及び使用前検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用施設等の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第43条の20第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第43条の20第2項第2号
変更後
使用済燃料又は使用済燃料によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第43条の20第2項第1号
(保安規定)
追加
第四十三条の四第一項若しくは第四十三条の七第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第43条の20第5項
(使用前事業者検査等)
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第43条の9第1項
変更後
使用済燃料貯蔵事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする使用済燃料貯蔵施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第43条の20第6項
(核物質防護規定)
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第四十三条の二十第五項」と読み替えるものとする。
移動
第43条の25第2項
変更後
第十二条の二第二項から第四項までの規定は、前項の核物質防護規定について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十五第一項」と、同条第三項及び第四項中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
第43条の25第2項
(核物質防護管理者)
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四十三条の二十五第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者」と読み替えるものとする。
移動
第57条の3第2項
変更後
第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。
この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
第43条の26の3第3項第2号
(設計及び工事の計画の認可)
第四十三条の八第三項第二号の技術上の基準に適合しているものであること。
移動
第45条第3項第2号
変更後
再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合するものであること。
第43条の26の3第6項第3号
(使用済燃料貯蔵施設に係る特定容器等の型式の指定)
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めてその職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
変更後
原子力規制委員会がこの法律を施行するために特に必要があると認めて当該職員に指定外国容器等製造者等の事務所その他の事業所又はその型式について指定を受けた特定容器等の所在すると認める場所において当該特定容器等、帳簿、書類その他の物件についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
第43条の28第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十の二、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
変更後
使用済燃料貯蔵事業者が第四十三条の十六の規定により許可を取り消されたとき、又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用済燃料貯蔵事業者等(第四十三条の十六の規定により許可を取り消された使用済燃料貯蔵事業者又は使用済燃料貯蔵事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十三条の十四第一項若しくは第四十三条の十五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十三条の十、第四十三条の十一、第四十三条の十七から第四十三条の二十まで及び第四十三条の二十二から第四十三条の二十六までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用済燃料貯蔵事業者とみなす。
第43条の28第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の二十八第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の十の二及び第四十三条の十一」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧使用済燃料貯蔵事業者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第四十三条の二十八第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質」とあるのは「使用済燃料」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第四十三条の二十七第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第四十三条の二十八第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「使用済燃料貯蔵事業者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十三条の十及び第四十三条の十一」と読み替えるものとする。
第44条第2項第9号
(事業の指定)
追加
再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第44条の4第1項
(変更の許可及び届出)
第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第45条第1項
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の工事に着手する前に、再処理施設に関する設計及び工事の方法(第四十六条の二第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
削除
追加
再処理施設の設置又は変更の工事(使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、再処理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第45条第2項
(使用の許可)
再処理事業者は、前項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
移動
第52条第1項
変更後
核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第45条第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
再処理施設に関する設計及び工事の方法が第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第四十四条第一項の指定を受けたところ、前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第45条第3項第2号
(使用前事業者検査等)
再処理施設に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第46条第2項第2号
変更後
次条の技術上の基準に適合するものであること。
第45条第3項第3号
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
削除
第45条第4項
(使用前事業者検査等)
再処理事業者は、第一項の認可を受けた再処理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
移動
第46条第2項第1号
変更後
その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
追加
再処理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第45条第5項
(設計及び工事の計画の認可)
追加
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第46条第1項
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の工事(次条第一項に規定する再処理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理施設を使用してはならない。
再処理施設を変更する場合における当該再処理施設についても、同様とする。
削除
第46条第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、再処理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第五十条第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その再処理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第46条第2項第1号
(使用前事業者検査等)
その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
移動
第51条の8第2項第1号
変更後
その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第46条第2項第2号
(使用前事業者検査等)
その性能が第四十六条の二の二の技術上の基準に適合するものであること。
移動
第51条の8第2項第2号
変更後
次条の技術上の基準に適合するものであること。
第46条の2第1項
使用済燃料の溶解槽その他の原子力規制委員会規則で定める再処理施設であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
削除
第46条の2第2項
(定期事業者検査)
前項の検査を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接の方法について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
移動
第43条の3の16第3項
変更後
発電用原子炉設置者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
第46条の2第3項
第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
削除
第46条の2第3項第1号
前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
削除
第46条の2第3項第2号
(使用前事業者検査等)
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
移動
第16条の3第2項第2号
変更後
次条の技術上の基準に適合するものであること。
第46条の2第4項
溶接をした第一項に規定する再処理施設であつて輸入したものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、再処理事業者は、これを使用してはならない。
削除
第46条の2第5項
前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第46条の2の2第1項
(特定第一種廃棄物埋設施設等の維持)
再処理事業者は、再処理施設の性能が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するようにその再処理施設を維持しなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第51条の9第1項
変更後
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
第46条の2の3第1項
(使用前事業者検査等)
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設のうち政令で定めるものの性能について、原子力規制委員会が毎年一回定期に行う検査を受けなければならない。
ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)は、この限りでない。
移動
第51条の8第3項
変更後
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前事業者検査についての原子力規制検査により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。
ただし、前条第一項ただし書の工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第46条の2の3第2項
(定期事業者検査)
前項の検査は、その再処理施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
移動
第46条の2の2第2項
変更後
前項の検査(次項及び第五十条第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その再処理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第46条の5第2項
(合併及び分割)
第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。
第48条第1項第3号
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条において同じ。)
変更後
使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
第49条第1項
(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設の性能が第四十六条の二の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第50条第1項
(核物質防護規定)
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
移動
第57条の2第1項
変更後
使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
第50条第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第50条第2項第2号
変更後
使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第50条第2項第1号
(保安規定)
追加
第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第50条第5項
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
移動
第61条の2の2第2項
変更後
原子力規制検査は、原子力規制委員会規則で定めるところにより過去の第七項の評定の結果その他の事情を勘案して、原子力規制委員会規則で定めるところにより行うものとする。
第50条第6項
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十条第五項」と読み替えるものとする。
移動
附則第5条第1項
変更後
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第十三条第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第十四条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
第50条の3第2項
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十条の三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「再処理事業者」と読み替えるものとする。
削除
第50条の4の2第2項第1号イ
(加工施設の安全性の向上のための評価)
第四十五条第三項第二号の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
移動
第22条の7の2第2項第1号イ
変更後
第十六条の四の技術上の基準において設置すべきものと定められているもの以外のものであつて事故の発生の防止等に資する設備又は機器を設置すること。
第51条第1項
(指定の取消し等に伴う措置)
再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二の二、第四十六条の二の三及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
変更後
再処理事業者が第四十六条の七の規定により指定を取り消されたとき、又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときは、旧再処理事業者等(第四十六条の七の規定により指定を取り消された再処理事業者又は再処理事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第四十六条の五第一項若しくは第四十六条の六第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第四十七条から第五十条の四の二までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお再処理事業者とみなす。
第51条第4項
(指定の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十六条の二の二、第四十六条の二の三及び第五十条の四の二」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧再処理事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項の規定は旧再処理事業者等について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第八項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十条の五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「再処理事業者と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第四十六条の二、第四十六条の二の二及び第五十条の四の二」と読み替えるものとする。
第51条の2第3項第7号
(事業の許可)
追加
廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第51条の5第1項
(変更の許可及び届出)
第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
変更後
第五十一条の二第一項の許可を受けた者(以下「廃棄事業者」という。)は、同条第三項第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、同項第二号に掲げる事項のうち事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。
第51条の7第1項
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の工事に着手する前に、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法(第五十一条の九第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものに関する溶接の方法を除く。以下この条において同じ。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
削除
追加
政令で定める第一種廃棄物埋設施設(以下「特定第一種廃棄物埋設施設」という。)又は政令で定める廃棄物管理施設(以下「特定廃棄物管理施設」という。)の設置又は変更の工事(核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定めるものを除く。)をしようとする第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者(第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該工事に着手する前に、その設計及び工事の方法その他の工事の計画(以下この条及び次条第二項第一号において「設計及び工事の計画」という。)について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
第51条の7第2項
(設計及び工事の計画の認可)
前項の認可を受けた者は、当該認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法を変更しようとするときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が原子力規制委員会規則で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
移動
第51条の7第5項
変更後
第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の規定により設計及び工事の計画について原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をする場合は、その設計及び工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した設計及び工事の計画を原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第51条の7第3項第1号
(設計及び工事の計画の認可)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
変更後
その設計及び工事の計画が第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第51条の7第3項第2号
(設計及び工事の計画の認可)
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
変更後
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合するものであること。
第51条の7第3項第3号
その者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
削除
第51条の7第4項
(定期事業者検査)
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項の認可を受けた特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に関する設計及び工事の方法について第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたときは、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
移動
第51条の10第3項
変更後
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、定期事業者検査が終了したときその他原子力規制委員会規則で定めるときは、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に報告しなければならない。
追加
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、第一項ただし書の規定によりやむを得ない一時的な工事をする場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第51条の8第1項
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の工事(次条第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)及び性能について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用してはならない。
特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を変更する場合における当該特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設についても、同様とする。
削除
追加
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、設置又は変更の工事をする特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設について検査を行い、その結果を記録し、これを保存しなければならない。
第51条の8第2項
(使用前事業者検査等)
前項の検査においては、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
変更後
前項の検査(次項及び第五十一条の十八第一項において「使用前事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。
第51条の8第2項第1号
(使用前事業者検査等)
その工事が前条第一項の認可を受けた設計及び方法(同条第二項又は第四項の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて行われていること。
移動
第16条の3第2項第1号
変更後
その工事が前条第一項又は第二項の認可を受けた設計及び工事の計画(同項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更をしたものを含む。)に従つて行われたものであること。
第51条の8第2項第2号
その性能が第五十一条の九の二の技術上の基準に適合するものであること。
削除
第51条の9第1項
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃液槽その他の原子力規制委員会規則で定める特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。
ただし、第四項に定める場合及び原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
削除
第51条の9第2項
前項の検査を受けようとする者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接の方法について原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
削除
第51条の9第3項
第一項の検査においては、その溶接が次の各号のいずれにも適合しているときは、合格とする。
削除
第51条の9第3項第1号
前項の認可を受けた方法に従つて行われていること。
削除
第51条の9第3項第2号
原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するものであること。
削除
第51条の9第4項
溶接をした第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設であつて輸入したものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、これを使用してはならない。
削除
第51条の9第5項
前項の検査においては、その溶接が第三項第二号の技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第51条の9の2第1項
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合するようにこれらの施設を維持しなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
削除
第51条の10第1項
第一種廃棄物埋設事業者又は廃棄物管理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち政令で定めるものの性能について、一年以上であつて原子力規制委員会規則で定める期間ごとに原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
ただし、第五十一条の二十四の二第一項又は第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合(原子力規制委員会規則で定める場合を除く。)における当該認可を受けた計画に係る施設については、この限りでない。
削除
第51条の10第2項
(定期事業者検査)
前項の検査は、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の性能が前条の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
変更後
前項の検査(次項及び第五十一条の十八第一項において「定期事業者検査」という。)においては、その特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設が前条の技術上の基準に適合していることを確認しなければならない。
第51条の12第2項
(合併及び分割)
第五十一条の三第一号及び第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。
変更後
第五十一条の三第一号及び第三号並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。
第51条の16第1項第2号
(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条において「附属設備」という。)の操作
変更後
廃棄物埋設地の附属施設に係る設備(次条第一項において「附属設備」という。)の操作
第51条の17第1項
(施設の使用の停止等)
原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の性能が第五十一条の九の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
第51条の18第1項
廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、事業開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
削除
第51条の18第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第51条の18第2項第2号
変更後
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第51条の18第2項第1号
(保安規定)
追加
第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第51条の18第5項
廃棄事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
削除
第51条の18第6項
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十一条の十八第五項」と読み替えるものとする。
移動
附則第5条第7項
変更後
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十一条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十一条の二第三項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十一条の三第三号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十一条の二第一項」と読み替えるものとする。
第51条の23第2項
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十一条の二十三第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「廃棄事業者」と読み替えるものとする。
削除
第51条の26第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の九の二、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで、第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二まで及び第五十一条の二十九の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
変更後
廃棄事業者が第五十一条の十四の規定により許可を取り消されたとき、又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときは、旧廃棄事業者等(第五十一条の十四の規定により許可を取り消された廃棄事業者又は廃棄事業者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十一条の十二第一項若しくは第五十一条の十三第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十一条の九、第五十一条の十、第五十一条の十五から第五十一条の十八まで、第五十一条の二十から第五十一条の二十四の二まで及び第五十一条の二十九の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお廃棄事業者とみなす。
第51条の26第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項及び第五十一条の二十八の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第十六条の四の二、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第五十一条の九の二及び第五十一条の十」と、第五十一条の二十八第一項中「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは「第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は旧廃棄事業者等の廃止措置について、第二十二条の九第四項及び第五十一条の二十八の規定は旧廃棄事業者等(同項の規定にあつては、第二種廃棄物埋設事業者に係る者を除く。)について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十一条の二十六第二項」と読み替えるほか、第十二条の七第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十一条の二十五第三項において準用する前条第八項」と、第二十二条の九第四項中「第一項」とあるのは「第五十一条の二十六第一項」と、「加工事業者と」とあるのは「廃棄事業者(第二種廃棄物埋設事業者を除く。)と」と、「第十六条の四、第十六条の五及び第二十二条の七の二」とあるのは「第五十一条の九及び第五十一条の十」と、第五十一条の二十八第一項中「第五十一条の二十五第三項において準用する第十二条の六第八項」とあるのは「第五十一条の二十六第四項において準用する第十二条の七第九項」と読み替えるものとする。
第52条第1項
核燃料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
移動
第57条の7第1項
変更後
核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第52条第2項第10号
(使用の許可)
追加
使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
第53条第1項第2号
(許可の基準)
使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設(以下「使用施設等」という。)の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
変更後
使用施設等の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
第55条第1項
(変更の許可及び届出)
第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
変更後
第五十二条第一項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
第55条第2項
(変更の許可及び届出)
使用者は、第五十五条の五第一項に規定する場合を除き、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
変更後
使用者は、第五十五条の四第一項に規定する場合を除き、第五十二条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
第55条の2第1項
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事(次条第一項に規定する使用施設等であつて溶接をするものの溶接を除く。次項において同じ。)について原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。
その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。
削除
第55条の2第2項
前項の検査においては、その使用施設等の工事が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第55条の2第2項第1号
(使用前検査等)
追加
その工事が第五十二条第一項若しくは前条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
第55条の3第1項
(使用前検査等)
核燃料物質の貯蔵容器その他の原子力規制委員会規則で定める使用施設等であつて溶接をするものについては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その溶接につき原子力規制委員会の検査を受け、これに合格した後でなければ、使用者は、これを使用してはならない。
ただし、原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
移動
第55条の2第3項
変更後
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、使用前検査についての原子力規制検査により使用施設等が前項各号のいずれにも適合していることについて原子力規制委員会の確認を受けた後でなければ、その使用施設等を使用してはならない。
ただし、使用施設等の一部が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事を行つた場合その他原子力規制委員会規則で定める場合は、この限りでない。
第55条の3第2項
前項の検査においては、その溶接が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。
削除
第55条の4第2項
(合併及び分割)
第五十三条第一号及び第三号並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。
移動
第55条の3第2項
変更後
第五十三条第一号、第三号及び第四号並びに第五十四条の規定は、前項の認可について準用する。
第57条第1項
使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、使用開始前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
削除
第57条第2項
(保安規定)
原子力規制委員会は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
移動
第57条第2項第2号
変更後
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
追加
原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
第57条第2項第1号
(保安規定)
追加
第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
第57条第5項
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項の規定の遵守の状況について、原子力規制委員会が定期に行う検査を受けなければならない。
削除
第57条第6項
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは、「第五十七条第五項」と読み替えるものとする。
移動
附則第5条第6項
変更後
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十四条第一項の指定を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十四条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十四条の二第一項第五号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。
第57条の2第1項
使用者は、第五十六条の三第二項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
削除
第57条の2第2項
第十二条の二第二項から第五項までの規定は前項の核物質防護規定について、同条第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第五項の検査について準用する。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第五十七条の二第一項」と、同条第三項から第五項までの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。
削除
第57条の3第2項
第十二条の三第二項、第十二条の四及び第十二条の五の規定は、前項の核物質防護管理者について準用する。
この場合において、これらの規定中「製錬事業者」とあるのは「使用者」と、「製錬施設」とあるのは「使用施設等」と読み替えるものとする。
削除
第57条の4第1項
(廃止措置実施方針)
使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この章において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
変更後
使用者は、政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは、使用施設等の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質によつて汚染された物の廃棄その他の原子力規制委員会規則で定める使用の廃止に伴う措置(以下この節において「廃止措置」という。)を実施するための方針(以下この条において「廃止措置実施方針」という。)を作成し、これを公表しなければならない。
第57条の5第3項
(使用の廃止に伴う措置)
第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の六第三項から第九項までの規定は、使用者の廃止措置について準用する。
この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十七条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十七条の五第二項」と、同条第九項中「第三条第一項の指定」とあるのは「第五十二条第一項の許可」と読み替えるものとする。
第57条の6第1項
(許可の取消し等に伴う措置)
使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の四第一項若しくは第五十五条の五第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(第五十六条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の四第一項若しくは第五十五条の五第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
変更後
使用者が第五十六条の規定により許可を取り消されたとき、又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときは、旧使用者等(第五十六条の規定により許可を取り消された使用者又は使用者が解散し、若しくは死亡した場合において、第五十五条の三第一項若しくは第五十五条の四第一項の規定による承継がなかつたときの清算人若しくは破産管財人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者をいう。以下同じ。)は、第五十六条の二から第五十七条の三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第四項において準用する第十二条の七第九項の規定による確認を受けるまでの間は、なお使用者とみなす。
第57条の6第4項
(許可の取消し等に伴う措置)
第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
変更後
第十二条の七第四項から第九項までの規定は、旧使用者等の廃止措置について準用する。
この場合において、これらの規定中「第二項」とあるのは「第五十七条の六第二項」と読み替えるほか、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第四項」と、同条第九項中「前条第八項」とあるのは「第五十七条の五第三項において準用する前条第八項」と読み替えるものとする。
第57条の7第1項
核原料物質を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ原子力規制委員会に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
削除
第57条の7第4項
核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項において同じ。)については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
変更後
核原料物質を使用する者は、核原料物質の使用(第一項第一号又は第三号に該当する使用を除く。次項及び次条において同じ。)については、原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に従つてしなければならない。
第57条の7第5項
原子力規制委員会は、核原料物質の使用について前項の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
変更後
原子力規制委員会は、核原料物質の使用について前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該核原料物質を使用する者に対し、その技術上の基準に適合するように是正すべきことを命ずることができる。
第57条の8第1項
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)は、この法律の規定に基づき、原子力施設における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害の防止に関し、原子力施設の安全性の向上に資する設備又は機器の設置、保安教育の充実その他必要な措置を講ずる責務を有する。
変更後
製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(旧製錬事業者等、旧加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。以下「原子力事業者等」という。)並びに核原料物質を使用する者(前条第一項第一号又は第三号に該当する場合を除く。第六十一条の二の二第一項及び第八十一条第二号において同じ。)は、この法律の規定に基づき、原子力の研究、開発及び利用(第六十一条の二の二第八項及び第六十二条の二の二において「原子力利用」という。)における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、核原料物質、核燃料物質及び原子炉による災害の防止又は特定核燃料物質の防護に関し、原子力施設若しくは核原料物質の使用に係る施設(以下「原子力施設等」という。)の安全性の向上又は特定核燃料物質の防護の強化に資する設備又は機器の設置、原子力施設等についての検査の適正かつ確実な実施、保安教育の充実その他の必要な措置を講ずる責務を有する。
第61条の2の2第1項第1号
第61条の2の2第1項第1号ハ
第61条の2の2第1項第1号イ
追加
第十六条の三第二項、第二十八条第二項、第四十三条の三の十一第二項、第四十三条の九第二項、第四十六条第二項又は第五十一条の八第二項に規定する使用前事業者検査
第61条の2の2第1項第2号ロ
第61条の2の2第1項第2号イ
追加
第十六条の四、第二十八条の二、第四十三条の三の十四、第四十三条の十、第四十六条の二又は第五十一条の九の技術上の基準
第61条の2の2第1項第2号
第61条の2の2第1項第3号ヘ
追加
前条第二項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法
第61条の2の2第1項第3号ハ
追加
第十二条の六第二項、第二十二条の八第二項、第四十三条の三の二第二項、第四十三条の三の三十四第二項、第四十三条の二十七第二項、第五十条の五第二項、第五十一条の二十五第二項又は第五十七条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の六第三項又は第五項(これらの規定を第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
第61条の2の2第1項第3号ニ
追加
第十二条の七第二項、第二十二条の九第二項、第四十三条の三の三第二項、第四十三条の三の三十五第二項、第四十三条の二十八第二項、第五十一条第二項、第五十一条の二十六第二項又は第五十七条の六第二項の認可を受けた廃止措置計画(第十二条の七第四項又は第六項(これらの規定を第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)
第61条の2の2第1項第3号
追加
次に掲げるものに従つて講ずべき措置の実施状況
第61条の2の2第1項第4号
追加
前三号に掲げるもののほか、次に掲げる措置の実施状況
第61条の2の2第1項第4号ハ
追加
第五十九条第一項(原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に係る部分に限る。)に規定する保安のために必要な措置(運搬する核燃料物質に同項の政令で定める特定核燃料物質を含むときは、保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置)
第61条の2の2第1項第4号ロ
追加
第二十一条の二第一項、第三十五条第一項、第四十三条の三の二十二第一項、第四十三条の十八第一項、第四十八条第一項、第五十一条の十六第一項から第三項まで、第五十六条の三第一項又は第五十八条第一項に規定する保安のために必要な措置
第61条の2の2第6項
追加
原子力規制委員会は、原子力規制検査に当たつては、当該職員が原子力事業者等が行う検査に立ち会うこと、当該職員が自ら原子力施設に立ち入つて検査を行うことその他の方法により、効果的かつ効率的な実施に努めるものとする。
第61条の2の2第8項
追加
原子力規制委員会は、前項の評定に当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、原子力規制検査を受けた者が講じた第一項各号に掲げる事項を検証し、当該事項について改善が図られているかどうかについても勘案するものとする。
第61条の2の2第10項
追加
原子力規制委員会は、原子力規制検査の結果に基づき必要があると認めるときは、当該原子力規制検査を受けた者に対し、第十一条の二第二項、第二十一条の三、第三十六条、第四十三条の三の二十三、第四十三条の十九、第四十九条、第五十一条の十七、第五十六条の四及び第五十七条の七第五項の規定による命令その他必要な措置を講ずるものとする。
第61条の7第1項
(記録)
国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十一項から第十四項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項及び第三項を除く。)、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。
変更後
国際規制物資を使用している者(国際規制物資を貯蔵している使用済燃料貯蔵事業者(旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。以下この条において同じ。)及び国際規制物資を廃棄している廃棄事業者(旧廃棄事業者等を含む。以下この条において同じ。)を含む。第六十一条の九、第六十七条第一項、第六十八条第十項から第十三項まで、第七十八条第二十九号及び第八十条第十号において同じ。)は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、国際規制物資の使用(使用済燃料貯蔵事業者による国際規制物資の貯蔵及び廃棄事業者による国際規制物資の廃棄を含む。次条第一項及び第六十一条の十において同じ。)に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所(船舶に設置する原子炉に係る場合にあつては、その船舶。第六十一条の八の二第二項第一号、第六十一条の二十三の七第三項、第六十八条(第二項を除く。)、第七十一条第三項及び第七十二条第三項において同じ。)に備えて置かなければならない。
第61条の8の2第2項
前項の検査(以下「保障措置検査」という。)に当たつては、原子力規制委員会の指定するその職員は、次に掲げる事項であつて原子力規制委員会規則で定めるものを行うことができる。
削除
第61条の8の2第3項
(報告徴収等)
前項第一号の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
移動
第61条の23第2項
変更後
前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第61条の23第1項
(報告徴収等)
原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又はその職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
変更後
原子力規制委員会は、指定情報処理機関の情報処理業務の適確な遂行の確保に必要な限度において、指定情報処理機関に対し、その業務若しくは経理に関し報告をさせ、又は当該職員に、当該機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第61条の23第2項
(立入検査等)
前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
移動
第68条第5項
変更後
前各項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第61条の23の2第1項第2号
(指定保障措置検査等実施機関)
第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第五項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十一項若しくは第十二項の規定により取り付けた装置による記録の確認
変更後
第六十一条の八の二第二項第三号の規定により提出をさせ、若しくは第六十八条第四項の規定により収去した試料又は同条第一項の規定により収去した試料(保障措置協定又は追加議定書に基づく保障措置の実施のために収去したものに限る。)の試験及び第六十一条の八の二第二項第四号又は第六十八条第十項若しくは第十一項の規定により取り付けた装置による記録の確認
第61条の23の7第1項
(保障措置検査の実施)
原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。
この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定するその職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
変更後
原子力規制委員会は、指定保障措置検査等実施機関に対し、保障措置検査を行うべきことを求めようとするときは、当該保障措置検査の日時、場所その他原子力規制委員会規則で定める事項(第六十一条の八の二第二項第四号の規定によりされるべき封印又は取り付けられるべき装置の対象物及び位置を含む。)を記載した実施指示書を交付するものとする。
この場合において、実施指示書に記載される内容は、当該保障措置検査に当たつて行われるべき同項に規定する事項を明確にするものでなければならず、かつ、記載のない事項について対処する必要が生じたときは直ちに原子力規制委員会の指定する当該職員に通報すべき旨を含むものでなければならない。
第62条の2の2第1項
(原子力施設等に係る基準の明確化)
原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設に係る基準を定めるに当たつては、原子力の研究、開発及び利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
変更後
原子力規制委員会は、この法律に規定する原子力施設等に係る基準を定めるに当たつては、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえつつ、それぞれの原子力施設等の安全上の特性に応じ、当該基準の明確化に努めるものとする。
第62条の3第1項
(主務大臣等への報告)
原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設、使用施設等又は核原料物質の使用に係る施設(以下この条において「製錬施設等」という。)に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、製錬施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
変更後
原子力事業者等(核原料物質使用者を含む。以下この条において同じ。)は、原子力施設等に関し人の障害が発生した事故(人の障害が発生するおそれのある事故を含む。)、原子力施設等の故障その他の主務省令(次の各号に掲げる原子力事業者等の区分に応じ、当該各号に定める大臣又は委員会(以下この条において「主務大臣」という。)の発する命令(第五十九条第五項の規定による届出をした場合については、内閣府令)をいう。以下この条において同じ。)で定める事象が生じたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、事象の状況その他の主務省令で定める事項を主務大臣(同項の規定による届出をした場合については、都道府県公安委員会)に報告しなければならない。
第64条の3第8項
第十二条第六項から第八項までの規定は、前項の検査について準用する。
この場合において、同条第六項中「前項」とあるのは「第六十四条の三第七項」と、「原子力規制委員会規則で定めるもの」とあるのは「原子力規制委員会が定めるもの」と読み替えるものとする。
削除
第67条の2第1項
(原子力検査官)
原子力規制委員会に、原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官を置く。
変更後
原子力規制委員会に、原子力検査官を置く。
第67条の2第2項
原子力施設検査官は、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第十六条の五第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の三第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項、第五十五条の三第一項若しくは第六十四条の三第七項(施設に係る部分に限る。)の検査又は第四十三条の三の十三第三項若しくは第四十三条の三の十六第四項の審査に関する事務に従事する。
削除
追加
原子力検査官は、原子力規制検査若しくは第六十四条の三第七項の検査又は第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項(原子力規制委員会の確認に限る。)若しくは第六十一条の二第一項の確認に関する事務に従事する。
第67条の2第3項
原子力保安検査官は、第十二条第五項、第二十二条第五項、第三十七条第五項、第四十三条の三の二十四第五項、第四十三条の二十第五項、第五十条第五項、第五十一条の十八第五項、第五十七条第五項又は第六十四条の三第七項(保安のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
移動
第78条第1項第3号
変更後
第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定に違反した者
第67条の2第4項
核物質防護検査官は、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の三第七項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の検査に関する事務に従事する。
移動
第61条の2の2第1項第3号ロ
変更後
第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項又は第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
第67条の2第5項
(原子力検査官)
原子力施設検査官、原子力保安検査官及び核物質防護検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
移動
第67条の2第3項
変更後
原子力検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第68条第1項
(立入検査等)
原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、その職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
変更後
原子力規制委員会、国土交通大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(原子力規制委員会又は国土交通大臣にあつては第六十四条第三項各号に掲げる原子力事業者等の区分(同項各号の当該区分にかかわらず、核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者については原子力規制委員会とする。)に応じこの法律の規定、都道府県公安委員会にあつては第五十九条第六項の規定)の施行に必要な限度において、当該職員(都道府県公安委員会にあつては、警察職員)に、原子力事業者等(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者を含む。)の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
第68条第2項
(国家公安委員会等との関係)
原子力規制委員会は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十六条の四第一項、第二十八条の二第一項、第四十三条の三の十三第一項、第四十三条の十第一項、第四十六条の二第一項、第五十一条の九第一項若しくは第五十五条の三第一項に規定する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
移動
第72条第3項
変更後
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、当該職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
追加
原子力規制委員会は、前項の規定による立入検査のほか、第三条第一項、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第十六条の二第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第二十七条第一項及び第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項及び第四項、第四十三条の三の九第一項及び第二項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の三十第一項及び第三項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の三の三十二第二項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十三条の八第一項及び第二項、第四十三条の二十六の二第一項及び第三項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十四条第一項、第四十四条の四第一項、第四十五条第一項及び第二項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の七第一項及び第二項、第五十二条第一項、第五十五条第一項、第五十九条第三項並びに第六十一条の二の二第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、原子力施設の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第68条第3項
原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第十六条の二第一項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項、第二十二条第五項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項、第二十九条第一項、第三十七条第五項、第四十三条の三の九第一項、第四十三条の三の十第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項、第四十三条の三の十三第一項、第四十三条の三の十五、第四十三条の三の十六第一項、第四十三条の三の二十四第五項、第四十三条の三の三十一第一項、第四十三条の八第一項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項、第四十三条の十一第一項、第四十三条の二十第五項、第四十三条の二十六の三第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項、第四十六条の二の三第一項、第五十条第五項、第五十一条の七第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項、第五十一条の十第一項及び第五十一条の十八第五項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力施設(製錬施設及び使用施設等を除く。以下この項において同じ。)の設計若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
削除
第68条第4項
(立入検査等)
原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
移動
第68条第3項
変更後
原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、第六十二条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該職員に、船舶に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
第68条第5項
(立入検査等)
原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第九項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、その職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
移動
第68条第4項
変更後
原子力規制委員会は、第一項の規定による立入検査のほか、追加議定書の定めるところにより国際原子力機関に対して説明を行い、又は第八項の規定による立入検査の実施を確保するために必要な限度において、当該職員に、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。
第68条第6項
前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
削除
第68条第7項
第一項から第五項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
削除
第68条第8項
(立入検査等)
国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定するその職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
移動
第68条第7項
変更後
国際原子力機関の指定する者又は国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、国際約束で定める範囲内において、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者又は同条第五項、第六項、第八項若しくは第九項に規定する者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
第68条第9項
(立入検査等)
国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定するその職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定するその職員及び外務大臣の指定するその職員。第十四項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
移動
第68条第8項
変更後
国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による立入検査のほか、原子力規制委員会の指定する当該職員(政令で定める場合にあつては、原子力規制委員会の指定する当該職員及び外務大臣の指定する当該職員。第十三項において同じ。)の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内において、国際規制物資使用者等の事務所又は工場若しくは事業所その他の場所であつて国際原子力機関が指定するものに立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。
第68条第10項
(立入検査等)
第六項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定するその職員が立ち会う場合について準用する。
移動
第68条第9項
変更後
第五項の規定は、前項の規定により外務大臣の指定する当該職員が立ち会う場合について準用する。
第68条第11項
(立入検査等)
原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
移動
第68条第10項
変更後
原子力規制委員会は、保障措置協定に基づく保障措置の実施に必要な限度において、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
第68条第12項
(立入検査等)
原子力規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、その職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
移動
第68条第11項
変更後
原子力規制委員会は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、追加議定書に基づく保障措置の実施に必要な限度において、当該職員に、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をさせ、又は装置を取り付けさせることができる。
第68条第13項
(立入検査等)
国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定するその職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
移動
第68条第12項
変更後
国際原子力機関の指定する者は、原子力規制委員会の指定する当該職員又は第六十一条の二十三の七第二項の規定により保障措置検査を行う保障措置検査員の立会いの下に、保障措置協定で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所内において、国際規制物資の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
第68条第14項
(立入検査等)
国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定するその職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
移動
第68条第13項
変更後
国際原子力機関の指定する者は、前項の規定による封印又は装置の取付けのほか、原子力規制委員会の指定する当該職員の立会いの下に、追加議定書で定める範囲内で、国際規制物資を使用している者の工場又は事業所その他の場所内において、国際規制物資その他の物の移動を監視するために必要な封印をし、又は装置を取り付けることができる。
第68条第15項
(立入検査等)
何人も、第十一項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。
移動
第68条第14項
変更後
何人も、第十項から前項までの規定によりされた封印又は取り付けられた装置を、正当な理由がないのに、取り外し、又は毀損してはならない。
第71条第3項
(許可等についての意見等)
文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
変更後
文部科学大臣、経済産業大臣又は国土交通大臣は、前二項の意見を求められた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者(第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定又は第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又は当該職員に、当該製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者若しくは廃棄事業者の事務所若しくは工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
第71条第4項
(許可等についての意見等)
第六十八条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
変更後
第六十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
第72条第1項
(国家公安委員会等との関係)
原子力規制委員会は、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
変更後
原子力規制委員会は、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項又は第六十四条の三第一項若しくは第二項(これらの規定のうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係るものに限る。)の認可をする場合においては、政令で定めるところにより、あらかじめ国家公安委員会又は海上保安庁長官の意見を聴かなければならない。
第72条第2項
(国家公安委員会等との関係)
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項若しくは第五項(これらの規定を第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第三十五条第二項、第四十三条の二の二第一項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六第四項、第五十一条の二十四第一項、第五十六条の三第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)又は第六十四条の三第五項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
変更後
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第十一条の二第一項、第十二条の二第三項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二十一条の二第二項、第二十二条の七第一項、第三十五条第二項、第四十三条の二の二第一項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の三の二十八第一項、第四十三条の十八第二項、第四十三条の二十六第一項、第四十八条第二項、第五十条の四第一項、第五十一条の十六第四項、第五十一条の二十四第一項、第五十六条の三第二項、第五十七条の三第一項、第六十条第一項(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)、第六十一条の二の二第一項(同項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)又は第六十四条の三第五項(特定核燃料物質の防護のための措置に係る部分に限る。)の規定の運用に関し、原子力規制委員会に意見を述べることができる。
第72条第3項
国家公安委員会又は海上保安庁長官は、前二項の規定の施行に必要な限度において、その職員(国家公安委員会にあつては、警察庁の職員)に、原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
削除
第72条第4項
(国家公安委員会等との関係)
第六十八条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
変更後
第六十八条第五項及び第六項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
第72条第5項
(国家公安委員会等との関係)
原子力規制委員会は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の二第五項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六十四条の三第七項の検査をし、又は第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の七第一項若しくは第三項の規定による届出を受理したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
変更後
原子力規制委員会は、第三条第一項、第四十四条第一項若しくは第六十四条の二第一項の指定をし、第六条第一項、第十三条第一項、第十六条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項、第三十九条第一項若しくは第二項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の三の八第一項、第四十三条の三の二十五第一項、第四十三条の四第一項、第四十三条の七第一項、第四十四条の四第一項、第五十一条の二第一項、第五十一条の五第一項、第五十一条の十九第一項、第五十二条第一項若しくは第五十五条第一項の許可をし、第十条、第四十六条の七若しくは第六十四条の二第三項の規定により指定を取り消し、第二十条、第三十三条、第四十三条の三の二十、第四十三条の十六、第五十一条の十四若しくは第五十六条の規定により許可を取り消し、第十二条の二第一項、第二十二条の六第一項、第四十三条の二第一項、第四十三条の三の二十七第一項、第四十三条の二十五第一項、第五十条の三第一項、第五十一条の二十三第一項、第五十七条の二第一項若しくは第六十四条の三第一項若しくは第二項の認可をし、第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)の確認をし、第十二条の三第二項(第二十二条の七第二項、第四十三条の二の二第二項、第四十三条の三の二十八第二項、第四十三条の二十六第二項、第五十条の四第二項、第五十一条の二十四第二項及び第五十七条の三第二項において準用する場合を含む。)若しくは第五十七条の七第一項若しくは第三項の規定による届出を受理し、又は原子力規制検査(第六十一条の二の二第一項第三号ロ又は第四号イ若しくはハ(特定核燃料物質の防護のために必要な措置に係る部分に限る。)に係るものに限る。)若しくは第六十四条の三第七項の検査(特定核燃料物質の防護のための措置に係るものに限る。)をしたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
第75条第1項第4号
第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第十六条の五第一項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第二十九条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十五、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第四十六条の二の三第一項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十一条の十第一項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の検査を受けようとする者
削除
第75条第1項第5号
(手数料の納付)
第四十三条の三の十三第三項又は第四十三条の三の十六第四項の審査を受けようとする者
変更後
第四十三条の三の三十第一項若しくは第四十三条の二十六の二第一項の型式証明又は第四十三条の三の三十一第一項若しくは第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者
第75条第1項第6号
(手数料の納付)
第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第五十一条の六、第五十一条の二十四の二第二項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者
移動
第75条第1項第4号
変更後
第十二条の六第八項(第二十二条の八第三項、第四十三条の三の二第三項、第四十三条の三の三十四第三項、第四十三条の二十七第三項、第五十条の五第三項、第五十一条の二十五第三項及び第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十二条の七第九項(第二十二条の九第五項、第四十三条の三の三第四項、第四十三条の三の三十五第四項、第四十三条の二十八第四項、第五十一条第四項、第五十一条の二十六第四項及び第五十七条の六第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の六、第五十一条の八第三項、第五十一条の二十四の二第二項、第五十五条の二第三項、第五十八条第二項、第五十九条第二項若しくは第六十一条の二第一項の確認又は第五十九条第三項の承認を受けようとする者
第75条第1項第7号
第四十三条の三の三十第一項若しくは第四十三条の二十六の二第一項の型式証明又は第四十三条の三の三十一第一項若しくは第四十三条の二十六の三第一項の指定を受けようとする者
削除
第75条第1項第8号
(手数料の納付)
第78条第1項第1号
第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更した者
変更後
第六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第三条第二項第二号、第三号又は第五号に掲げる事項を変更した者
第78条第1項第2号
第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定に違反した者
移動
第78条第1項第4号
変更後
第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の三の二十四第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十七条第三項の規定による命令に違反した者
第78条第1項第3号
第十二条第三項、第二十二条第三項、第三十七条第三項、第四十三条の三の二十四第三項、第四十三条の二十第三項、第五十条第三項、第五十一条の十八第三項又は第五十七条第三項の規定による命令に違反した者
移動
第61条の2の2第1項第3号イ
変更後
第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の認可を受けた保安規定(これらの規定による変更の認可があつたときは、その変更後のもの)
第78条第1項第4号
第十二条第六項(第二十二条第六項、第三十七条第六項、第四十三条の三の二十四第六項、第四十三条の二十第六項、第五十条第六項、第五十一条の十八第六項、第五十七条第六項又は第六十四条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
移動
第78条第1項第25号の2
変更後
第六十一条の二の二第三項の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第78条第1項第4号の4
第十二条の二第六項(第二十二条の六第二項、第四十三条の二第二項、第四十三条の三の二十七第二項、第四十三条の二十五第二項、第五十条の三第二項、第五十一条の二十三第二項及び第五十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による立入り、検査若しくは試料の提出を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
移動
第61条の2の2第1項第4号イ
変更後
第十一条の二第一項、第二十一条の二第二項、第三十五条第二項、第四十三条の三の二十二第二項、第四十三条の十八第二項、第四十八条第二項、第五十一条の十六第四項又は第五十六条の三第二項に規定する防護措置
第78条第1項第6号
第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号、第三号、第五号又は第六号に掲げる事項を変更した者
変更後
第十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第十三条第二項第二号、第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項を変更した者
第78条第1項第6号の2
追加
第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつた者
第78条第1項第7号
第十六条の三第一項又は第十六条の四第一項若しくは第四項の規定に違反して加工施設を使用した者
変更後
第十六条の三第三項の規定に違反して加工施設を使用した者
第78条第1項第8号
第十六条の五第一項、第二十九条第一項、第四十三条の三の十五、第四十三条の十一第一項、第四十六条の二の三第一項又は第五十一条の十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第61条の2の2第1項第1号ロ
変更後
第十六条の五第二項、第二十九条第二項、第四十三条の三の十六第二項、第四十三条の十一第二項、第四十六条の二の二第二項又は第五十一条の十第二項に規定する定期事業者検査
第78条第1項第10号
第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで又は第八号に掲げる事項を変更した者
変更後
第二十六条第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項を変更した者
第78条第1項第12号
第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用した者
変更後
第二十八条第三項の規定に違反して試験研究用等原子炉施設を使用した者
第78条第1項第13号の3
第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十号までに掲げる事項を変更した者
変更後
第四十三条の三の八第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の三の五第二項第二号から第五号まで又は第八号から第十一号までに掲げる事項を変更した者
第78条第1項第13号の4
第四十三条の三の十一第一項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用した者
変更後
第四十三条の三の十一第三項の規定に違反して発電用原子炉施設を使用した者
第78条第1項第13号の5
第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定に違反して燃料体を使用した者
変更後
第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反した者
第78条第1項第13号の6
第四十三条の三の十三第一項又は第四十三条の三の十六第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
移動
第78条第1項第8号
変更後
第十六条の五第一項若しくは第三項、第二十九条第一項若しくは第三項、第四十三条の三の十六第一項、第三項若しくは第四項、第四十三条の十一第一項若しくは第三項、第四十六条の二の二第一項若しくは第三項又は第五十一条の十第一項若しくは第三項の規定に違反して、記録せず、虚偽の記録をし、若しくは記録を保存せず、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
第78条第1項第13号の7
第四十三条の三の十三第三項又は第四十三条の三の十六第四項の規定による審査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第80条第1項第12号
変更後
第六十八条第八項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第78条第1項第13号の8
第四十三条の三の二十六第一項の規定に違反した者
移動
第78条第1項第13号の6
変更後
第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止した者
第78条第1項第13号の9
第四十三条の三の三十四第一項の規定に違反して発電用原子炉を廃止した者
移動
第78条第1項第15号
変更後
第四十三条の九第三項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用した者
第78条第1項第14号
第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで又は第六号に掲げる事項を変更した者
変更後
第四十三条の七第一項の規定による許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十三条の四第二項第二号から第四号まで、第六号又は第七号に掲げる事項を変更した者
第78条第1項第15号
第四十三条の九第一項又は第四十三条の十第一項若しくは第四項の規定に違反して使用済燃料貯蔵施設を使用した者
移動
第78条第1項第24号
変更後
第五十五条の二第三項の規定に違反して使用施設等を使用した者
第78条第1項第17号
第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事項を変更した者
変更後
第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更した者
第78条第1項第18号
第四十六条第一項又は第四十六条の二第一項若しくは第四項の規定に違反して再処理施設を使用した者
変更後
第四十六条第三項の規定に違反して再処理施設を使用した者
第78条第1項第20号
第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
変更後
第五十一条の五第一項の規定により許可を受けなければならない事項について、同項の許可を受けないで第五十一条の二第三項第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事項を変更した者
第78条第1項第21号
第五十一条の八第一項又は第五十一条の九第一項若しくは第四項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用した者
変更後
第五十一条の八第三項の規定に違反して特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を使用した者
第78条第1項第23号
第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更した者
変更後
第五十五条第一項の許可を受けないで第五十二条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第十号までに掲げる事項を変更した者
第78条第1項第24号
第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定に違反して使用施設等を使用した者
移動
第80条第1項第8号
変更後
第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十四項の規定に違反した者
第80条第1項第8号
第六十一条の八の二第五項又は第六十八条第十五項の規定に違反した者
削除
第80条第1項第11号
第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第五項まで又は第八項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
変更後
第六十八条第一項(核原料物質使用者、国際規制物資使用者、第六十一条の三第一項各号のいずれかに該当する場合における当該各号に規定する者、同条第五項、第六項、第八項及び第九項に規定する者並びに国際特定活動実施者に係る部分に限る。)、第二項から第四項まで又は第七項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第80条第1項第12号
第六十八条第九項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
削除
第81条第1項第2号
第七十八条第一号、第二号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十三号の三から第十三号の七まで、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
変更後
第七十八条第一号、第三号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第四号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第六号、第六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第七号、第八号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第八号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第十号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十一号、第十二号(試験研究炉等設置者に係る部分を除く。)、第十三号の三、第十三号の四、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十号、第二十一号、第二十五号の二(試験研究炉等設置者、使用者及び核原料物質を使用する者に係る部分を除く。)、第二十六号の二(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十七号の二から第二十七号の四まで、第二十八号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)、第二十九号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)又は第三十号(試験研究炉等設置者及び使用者に係る部分を除く。)
一億円以下の罰金刑
第83条第1項
第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十五条の五第二項、第五十七条の七第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
変更後
第六条第二項、第九条第二項、第十六条第二項、第十九条第二項、第二十六条第二項若しくは第三項、第二十六条の二第二項、第三十二条第二項、第四十三条の三の八第三項、第四十三条の三の十九第二項、第四十三条の七第二項、第四十三条の十五第二項、第四十四条の四第二項、第四十六条の六第二項、第五十一条の五第二項、第五十一条の十三第二項、第五十五条第二項、第五十五条の四第二項、第五十七条の七第三項(同条第二項第一号又は第五号に掲げる事項の変更に係る部分に限る。)、第六十一条の五第二項又は第六十一条の五の三第二項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。
第85条第1項第1号
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
第七十八条(第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の五、第八十条(第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第四項に係る部分に限る。)又は第八十一条(第六十二条第一項、第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第四項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
変更後
第七十八条(第六十二条第一項に係る部分に限る。)、第七十八条の五、第八十条(第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)又は第八十一条(第六十二条第一項、第六十七条第一項及び第四項並びに第六十八条第一項及び第三項に係る部分に限る。)の罪に当たる事件であつて外国船舶に係るもの(以下「事件」という。)に関して船長その他の乗組員の逮捕が行われた場合
附則第4条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項の指定を受けている者(第四項において「旧製錬事業者」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内に、当該指定に係る事業に係る新原子炉等規制法第三条第二項第五号に掲げる事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この場合において、原子力規制委員会は、当該届出に係る事項が新原子炉等規制法第四条第三号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、当該届出に係る事項について変更を命ずることができる。
附則第4条第2項
追加
原子力規制委員会は、前項前段の規定による届出を受理した場合においては、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その届出の写しを送付しなければならない。
附則第4条第3項
追加
新原子炉等規制法第七十一条第六項の規定は、第一項後段の規定による命令をする場合について準用する。
附則第4条第4項
追加
原子力規制委員会は、旧製錬事業者が第一項前段の規定による届出を怠り、又は同項後段の規定による命令に違反したときは、新原子炉等規制法第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずることができる。
附則第4条第5項
追加
新原子炉等規制法第六十九条及び第七十一条第六項の規定は、前項の規定による処分をする場合について準用する。
附則第5条第2項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「試験研究用等原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「文部科学大臣(船舶に設置する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第二十三条第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る試験研究用等原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第3項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第二十三条の二第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「外国原子力船の本邦の水域への立入りに伴う試験研究用等原子炉の本邦内における保持に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第二十三条第二項第九号」と、「第四条第三号」とあるのは「第二十四条第一項第四号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて事業の停止を命ずる」とあるのは「第二十三条の二第一項の許可を取り消す」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第4項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の五第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「発電用原子炉に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の三の五第二項第十一号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の三の六第一項第五号」と、同条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業大臣(試験研究の用に供する原子炉に係る場合にあっては、文部科学大臣及び経済産業大臣)」と、同条第三項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の三の五第一項」と、「事業の」とあるのは「当該届出若しくは命令に係る発電用原子炉の運転の」と、同条第五項中「第七十一条第六項」とあるのは「第七十一条第五項」と読み替えるものとする。
附則第5条第5項
追加
前条の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の四第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「第三条第二項第五号」とあるのは「第四十三条の四第二項第七号」と、「第四条第三号」とあるのは「第四十三条の五第一項第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第四十三条の四第一項」と読み替えるものとする。
附則第5条第8項
追加
前条第一項、第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者について準用する。
この場合において、前条第一項中「事業に」とあるのは「核燃料物質の使用に」と、「第三条第二項第五号」とあるのは「第五十二条第二項第十号」と、「第四条第三号」とあるのは「第五十三条第四号」と、同条第四項中「第三条第一項」とあるのは「第五十二条第一項」と、「事業の」とあるのは「核燃料物質の使用の」と、同条第五項中「第六十九条及び第七十一条第六項」とあるのは「第六十九条」と読み替えるものとする。
附則第6条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされている申請、旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(次項に規定するものを除く。)又は旧原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新原子炉等規制法第三条第一項若しくは第四十四条第一項の規定による指定若しくは新原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項、第五十一条の二第一項若しくは第五十二条第一項の規定による許可についてされた申請、新原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請又は新原子炉等規制法第四十三条の三の九第一項若しくは第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
附則第6条第2項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の二第一項若しくは第二項、第二十七条第一項若しくは第二項、第四十三条の八第一項若しくは第二項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第五十一条の七第一項若しくは第二項の規定による認可についてされている申請(当該申請に係る工事がそれぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第一項ただし書、第二十七条第一項ただし書、第四十三条の八第一項ただし書、第四十五条第一項ただし書又は第五十一条の七第一項ただし書の工事のみに該当するものに限る。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の二第四項、第二十七条第四項、第四十三条の八第五項、第四十五条第四項又は第五十一条の七第四項の規定によりされた届出とみなす。
附則第7条第1項
追加
新原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定は、施行日以後に工事に着手される施設(輸入される施設にあっては、施行日以後に輸入されるもの)に係る検査について適用し、この法律の施行の際現に工事に着手されている施設(溶接をした施設であって輸入されるものにあってはこの法律の施行の際現に輸入されているものの溶接、輸入される燃料体にあってはこの法律の施行の際現に輸入されているもの)に係る旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の三の十二第一項若しくは第四項、第四十三条の九第一項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条第一項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の八第一項、第五十一条の九第一項若しくは第四項、第五十五条の二第一項又は第五十五条の三第一項の規定による検査については、なお従前の例による。
附則第7条第2項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十三条の三の十一第一項、第四十三条の九第一項、第四十六条第一項、第五十一条の八第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査に合格している施設(前項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の三の十一第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設とみなす。
附則第7条第3項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十三条の十第一項若しくは第四項、第四十六条の二第一項若しくは第四項、第五十一条の九第一項若しくは第四項又は第五十五条の三第一項の規定による検査に合格している溶接(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)に係る施設は、それぞれ新原子炉等規制法第十六条の三第三項、第二十八条第三項、第四十三条の九第三項、第四十六条第三項、第五十一条の八第三項又は第五十五条の二第三項の規定による確認を受けた施設(溶接に係る部分に限る。)とみなす。
附則第7条第4項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十二第一項又は第四項の規定による検査に合格している燃料体(第一項の規定によりなお従前の例により行われる検査に合格したものを含む。)は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認を受けた施設(燃料体に係る部分に限る。)とみなす。
附則第8条第1項
追加
この法律の施行前に旧原子炉等規制法第四十三条の三の十三第一項の規定によりされている事業者検査の結果の記録及びその保存は、この法律の施行後は、新原子炉等規制法第四十三条の三の十一第一項の規定によりされた検査(溶接に係る部分に限る。)の結果の記録及びその保存とみなす。
附則第9条第1項
追加
この法律の施行の際現に設置されている発電用原子炉(次項に規定する平成二十四年既設発電用原子炉を除く。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)第三条の規定による改正前の第四十三条の三の十一第一項の検査に合格した」とする。
附則第9条第2項
追加
平成二十四年既設発電用原子炉(原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第二十五条第一項に規定する既設発電用原子炉であってこの法律の施行の際現に設置されているものをいう。)についての新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第一項の規定の適用については、同項中「当該発電用原子炉について最初に第四十三条の三の十一第三項の確認を受けた」とあるのは、「当該発電用原子炉の設置の工事について最初に原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第四十一条の規定による改正前の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十九条第一項の検査に合格した」とする。
附則第9条第3項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされている認可は、新原子炉等規制法第四十三条の三の三十二第二項の規定によりされた認可とみなす。
附則第10条第1項
追加
この法律の施行の際現に旧原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、それぞれ新原子炉等規制法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。
附則第10条第1項第1号
追加
施行日から起算して六月以内に新原子炉等規制法第十二条第一項後段、第二十二条第一項後段、第三十七条第一項後段、第四十三条の三の二十四第一項後段、第四十三条の二十第一項後段、第五十条第一項後段、第五十一条の十八第一項後段又は第五十七条第一項後段の規定による変更の認可の申請をした場合
これらの規定による認可又は認可の拒否のあった日
附則第10条第1項第2号
追加
前号に掲げる場合以外の場合
施行日から起算して六月を経過する日
附則第11条第1項
追加
附則第四条第四項(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
附則第11条第2項
追加
附則第四条第一項後段(附則第五条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
附則第11条第3項
追加
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二項の罰金刑を科する。
附則第18条第1項
(検討)
追加
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第3条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除