核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

2020年4月1日更新分

 第5条第1項第3号

成年被後見人

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 第15条第1項第3号

成年被後見人

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 第25条第1項第3号

成年被後見人

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 第43条の3の7第1項第3号

成年被後見人

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 第43条の6第1項第3号

成年被後見人

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 第44条の3第1項第3号

成年被後見人

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 第51条の4第1項第3号

成年被後見人

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 第54条第1項第3号

成年被後見人

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 第61条の4第1項第3号

成年被後見人

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 第61条の4第1項第4号

(許可の欠格条項)

法人であつて、その業務を行なう役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの

変更後


 附則第3条第1項

この法律の施行前に旧法第二十二条の二第一項、第四十三条の二十一第一項又は第五十条の二第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る加工施設、使用済燃料貯蔵施設又は再処理施設に係る加工、使用済燃料の貯蔵又は再処理の事業の廃止に係る新法第二十二条の八第一項、第四十三条の二十七第一項又は第五十条の五第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。

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附則第4条第1項

変更後


 附則第4条第1項

この法律の施行の際現に使用施設等の解体を行っている使用者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第四項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該使用施設等に係る核燃料物質のすべての使用の廃止に係る新法第五十七条の六第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。

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 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第六条の規定並びに附則第十三条から第十七条まで及び第二十五条の規定 公布の日又は平成二十九年四月一日のいずれか遅い日

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附則第1条第1項第4号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条の規定並びに附則第二十一条及び第二十九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第1条第1項第4号

第二条の規定並びに次条並びに附則第十九条、第二十条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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 附則第2条第1項

前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。

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 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

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 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

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 附則第3条第1項

(罰則に関する経過措置)

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