自然公園法
2022年6月17日改正分
第3条第1項
(国等の責務)
国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。
変更後
国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
第7条第3項
(公園計画)
環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
移動
第7条第5項
変更後
環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。
追加
公園計画は、国立公園又は国定公園ごとに、当該公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図るための規制に関する事項、公園事業に関する事項その他必要な事項について定めるものとする。
第7条第4項
(公園計画)
追加
環境大臣は、必要があると認めるときは、公園計画において、質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な事項を定めることができる。
第8条第3項
(公園計画の廃止及び変更)
前条第三項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
変更後
前条第五項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。
第8条の2第1項
(協議会による公園計画の変更の提案)
追加
第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第8条の2第2項
(協議会による公園計画の変更の提案)
追加
環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
第8条の2第3項
(協議会による公園計画の変更の提案)
追加
第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第8条の2第4項
(協議会による公園計画の変更の提案)
追加
前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
第9条第1項
(公園事業の決定)
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
変更後
国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。
この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
第9条の2第1項
(協議会による公園事業の決定等の提案)
追加
第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。
この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
第9条の2第2項
(協議会による公園事業の決定等の提案)
追加
環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた国立公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
第9条の2第3項
(協議会による公園事業の決定等の提案)
追加
前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第一項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条の三第一項」とあるのは「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。
第12条第1項
(承継)
国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
移動
第12条第2項
変更後
国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。
追加
国立公園事業者(第十条第三項の認可を受けた者に限る。)が国及び公共団体以外の者にその国立公園事業の全部を譲渡する場合において、譲渡人及び譲受人があらかじめその譲渡及び譲受けについて環境大臣の承認を受けたときは、譲受人は、譲渡人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
第12条第2項
(承継)
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
移動
第12条第3項
変更後
国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
第12条第3項
(承継)
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
移動
第12条第4項
変更後
相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第12条第4項
(承継)
第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
移動
第12条第5項
変更後
第三項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。
第16条第4項
(国定公園事業の執行)
第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第一項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。
この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項及び第二項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第一項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
変更後
第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第二項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。
この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項から第三項までの規定中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第二項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。
第16条の2第1項
(国立公園における協議会)
追加
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域内における第三十六条第一項に規定する集団施設地区その他の公園の利用のための拠点(以下「利用拠点」という。)となる区域(以下「利用拠点区域」という。)について、国立公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第16条の2第2項
(国立公園における協議会)
追加
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
第16条の2第2項第1号
(国立公園における協議会)
追加
市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
第16条の2第2項第2号
(国立公園における協議会)
追加
当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
第16条の2第2項第3号
(国立公園における協議会)
追加
当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点の整備改善に関する事業(以下「利用拠点整備改善事業」という。)に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
第16条の2第2項第4号
(国立公園における協議会)
追加
その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
第16条の2第3項
(国立公園における協議会)
追加
当該国立公園の区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関して協議を行う協議会が組織されていない場合にあつては、市町村又は都道府県に対して、第一項に規定する協議会を組織するよう要請することができる。
第16条の2第4項
(国立公園における協議会)
追加
市町村又は都道府県は、第一項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
第16条の2第5項
(国立公園における協議会)
追加
当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号に掲げる者であつて第一項に規定する協議会の構成員でないものは、同項の規定により協議会を組織する市町村又は都道府県に対して、自己を当該協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
第16条の2第6項
(国立公園における協議会)
追加
前項の規定による申出を受けた市町村又は都道府県は、正当な理由がない限り、当該申出に応じなければならない。
第16条の2第7項
(国立公園における協議会)
追加
第一項に規定する協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
第16条の2第8項
(国立公園における協議会)
追加
第一項に規定する協議会において協議が調つた事項については、当該協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
第16条の2第9項
(国立公園における協議会)
追加
前各項に定めるもののほか、第一項に規定する協議会の運営に関し必要な事項は、当該協議会が定める。
第16条の3第1項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
前条第一項に規定する協議会において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園の区域内における利用拠点区域について、公園事業に係る施設の整備改善を中心とした利用拠点の質の向上のための整備改善に関する計画(以下「利用拠点整備改善計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を申請することができる。
第16条の3第2項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
利用拠点整備改善計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第16条の3第2項第1号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
利用拠点整備改善計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
第16条の3第2項第2号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
計画区域における利用拠点の質の向上のための整備改善に関する基本的な方針
第16条の3第2項第3号
(利用拠点整備改善計画の認定)
第16条の3第2項第4号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
前号の目標を達成するために行う利用拠点整備改善事業の内容、実施主体及び実施時期
第16条の3第2項第5号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項
第16条の3第2項第6号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
第十条第六項の協議若しくは認可又は同条第九項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、同条第四項各号に掲げる事項のうち変更に係るもの
第16条の3第2項第7号
(利用拠点整備改善計画の認定)
第16条の3第2項第8号
(利用拠点整備改善計画の認定)
第16条の3第3項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
利用拠点整備改善計画は、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画に適合するものでなければならない。
第16条の3第4項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
環境大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第16条の3第4項第1号
(利用拠点整備改善計画の認定)
第16条の3第4項第2号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
当該利用拠点整備改善計画の実施が計画区域における利用拠点の質の向上に寄与するものであると認められること。
第16条の3第4項第3号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
当該国立公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第16条の3第4項第4号
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第16条の3第5項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
環境大臣は、当該国立公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、前項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第16条の3第6項
(利用拠点整備改善計画の認定)
追加
環境大臣は、第四項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る利用拠点整備改善計画の概要を公表しなければならない。
第16条の4第1項
(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
追加
前条第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更をしようとするときは、第十六条の二第一項に規定する協議会において当該変更に係る利用拠点整備改善計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業を実施しようとする者は、共同で、環境大臣の認定を受けなければならない。
ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第16条の4第2項
(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
追加
前条第四項の認定(前項の変更の認定を含む。次条第一項及び第十六条の六において同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
第16条の4第3項
(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)
追加
前条第四項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
第16条の5第1項
(認定の取消し)
追加
環境大臣は、第十六条の三第四項の認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条において同じ。)が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第16条の5第2項
(認定の取消し)
追加
環境大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
第16条の6第1項
(国立公園事業に関する特例)
追加
利用拠点整備改善事業を実施しようとする者が、その利用拠点整備改善計画について第十六条の三第四項の認定を受けたときは、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業のうち、第十条第二項若しくは第六項の協議をし、同条第三項若しくは第六項の認可を受け、又は同条第九項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により協議をし、認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
第16条の7第1項
(国定公園における協議会等)
追加
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域内における利用拠点区域について、国定公園事業に係る施設の整備改善を中心とした当該利用拠点の質の向上のための整備改善に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第16条の7第2項
(国定公園における協議会等)
追加
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
第16条の7第2項第1号
(国定公園における協議会等)
第16条の7第2項第2号
(国定公園における協議会等)
追加
当該利用拠点区域内において国定公園事業を執行し、又は執行すると見込まれる者
第16条の7第2項第3号
(国定公園における協議会等)
追加
当該利用拠点区域内の施設、土地又は木竹であつて利用拠点整備改善事業に係るものの所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者
第16条の7第2項第4号
(国定公園における協議会等)
第16条の7第3項
(国定公園における協議会等)
追加
第十六条の二(第一項及び第二項を除く。)から前条までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、第十六条の二第三項並びに第十六条の三第一項、第四項第三号及び第五項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第十六条の二第三項及び第五項並びに前条の見出し中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十六条の二第三項から第六項まで、第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、第十六条の二第四項中「第一項」とあるのは「第十六条の七第一項」と、同条第五項中「第二項第三号」とあるのは「第十六条の七第二項第三号」と、第十六条の三第一項及び第四項から第六項まで、第十六条の四第一項及び第二項並びに第十六条の五中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十六条の三第二項第五号中「第十条第二項」とあるのは「第十六条第二項」と、「同条第四項各号」とあるのは「同条第四項において準用する第十条第四項各号」と、同項第六号中「第十条第六項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と、「同条第四項各号」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第四項各号」と、前条中「第十条第二項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第二項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第三項若しくは第六項」とあるのは「第十六条第三項若しくは同条第四項において準用する第十条第六項」と、「同条第九項」とあるのは「第十六条第四項において準用する第十条第九項」と読み替えるものとする。
第16条の7第4項
(国定公園における協議会等)
追加
都道府県知事は、前項において準用する第十六条の三第四項の認定(前項において準用する第十六条の四第一項の変更の認定を含む。)をしようとする場合において、その申請に係る利用拠点整備改善計画に記載された利用拠点整備改善事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
第17条第1項
(報告徴収及び立入検査)
環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
変更後
環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は第十六条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第17条第2項
(報告徴収及び立入検査)
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
移動
第42条の7第2項
変更後
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
追加
環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第十六条の三第四項(前条第三項において準用する場合を含む。)の認定(第十六条の四第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の変更の認定を含む。)を受けた者に対し、当該認定を受けた利用拠点整備改善計画(変更があつたときは、その変更後のもの。以下「認定利用拠点整備改善計画」という。)の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定利用拠点整備改善計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定利用拠点整備改善計画に係る建物、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第17条第3項
(報告徴収及び立入検査)
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
移動
第42条の7第3項
変更後
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加
前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第17条第4項
(報告徴収及び立入検査)
追加
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第20条第9項第1号
(特別保護地区)
公園事業の執行として行う行為
移動
第21条第8項第1号
変更後
公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
追加
公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業(認定利用拠点整備改善計画に係る利用拠点整備改善事業をいう。以下同じ。)として行う行為
第20条第9項第3号
(特別地域)
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
移動
第20条第9項第4号
変更後
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
追加
認定自然体験活動促進事業(第四十二条の六第一項に規定する認定自然体験活動促進計画に係る第四十二条の二第二項第二号に規定する自然体験活動促進事業をいう。以下同じ。)として行う行為
第20条第9項第4号
(特別地域)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
移動
第20条第9項第5号
変更後
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
第21条第8項第1号
(海域公園地区)
公園事業の執行として行う行為
移動
第22条第8項第1号
変更後
公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
第21条第8項第3号
(特別保護地区)
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
移動
第21条第8項第4号
変更後
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
第21条第8項第4号
(特別保護地区)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
移動
第21条第8項第5号
変更後
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
第22条第8項第1号
(普通地域)
公園事業の執行として行う行為
移動
第33条第7項第1号
変更後
公園事業の執行又は認定利用拠点整備改善事業として行う行為
第22条第8項第3号
(海域公園地区)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
移動
第22条第8項第4号
変更後
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
第23条第3項
(利用調整地区)
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。
ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
変更後
何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
第23条第3項第3号
(利用調整地区)
公園事業を執行するために立ち入る場合
変更後
公園事業を執行するため、又は認定利用拠点整備改善事業を行うために立ち入る場合
第23条第3項第5号
(利用調整地区)
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
移動
第23条第3項第6号
変更後
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合
追加
認定自然体験活動促進事業を行うために立ち入る場合
第23条第3項第6号
(利用調整地区)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
移動
第23条第3項第7号
変更後
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合
第23条第3項第7号
(利用調整地区)
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
移動
第23条第3項第8号
変更後
前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合
第32条第1項
(条件)
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第七号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
変更後
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第八号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。
第33条第7項
(普通地域)
次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
変更後
次に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第33条第7項第1号
(普通地域)
公園事業の執行として行う行為
移動
第33条第7項第3号
変更後
認定自然体験活動促進事業として行う行為
第33条第7項第3号
(普通地域)
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
移動
第33条第7項第4号
変更後
第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの
第33条第7項第4号
(普通地域)
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
移動
第33条第7項第5号
変更後
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
第33条第7項第5号
(普通地域)
国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
移動
第33条第7項第6号
変更後
国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
第33条第7項第6号
(普通地域)
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
移動
第33条第7項第7号
変更後
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
第35条第1項
(報告徴収及び立入検査)
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
変更後
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第35条第2項
(報告徴収及び立入検査)
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第七号、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第七号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
変更後
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第八号、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第八号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
第37条第1項
(利用のための規制)
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
変更後
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
第37条第1項第3号
(利用のための規制)
追加
野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。以下この号において同じ。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであつて、当該国立公園又は国定公園の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うこと。
第37条第2項
(利用のための規制)
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
変更後
国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号又は第三号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
第42条の2第1項
(協議会)
追加
国立公園の区域をその区域に含む市町村又は都道府県は、市町村にあつては単独で又は共同して、都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村であつて当該国立公園の区域をその区域に含むものと共同して、当該国立公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第42条の2第2項
(協議会)
追加
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
第42条の2第2項第1号
(協議会)
追加
市町村のみが組織する場合にあつては当該市町村、市町村及び都道府県が共同して組織する場合にあつては当該市町村及び都道府県
第42条の2第2項第2号
(協議会)
追加
当該国立公園の区域内において自然体験活動の促進に関する事業(以下「自然体験活動促進事業」という。)を実施し、又は実施すると見込まれる者
第42条の2第2項第3号
(協議会)
追加
当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
第42条の2第2項第4号
(協議会)
追加
その他当該市町村又は都道府県が必要と認める者
第42条の2第3項
(協議会)
追加
第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、同条第三項中「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の二第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国立公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の二第二項第三号」と読み替えるものとする。
第42条の3第1項
追加
国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
第42条の3第2項
追加
前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
第42条の3第2項第1号
第42条の3第2項第2号
追加
当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
第42条の3第2項第3号
追加
当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
第42条の3第2項第4号
第42条の3第3項
追加
第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。
この場合において、同条第三項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第六項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の三第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の三第二項第三号」と読み替えるものとする。
第42条の4第1項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
第四十二条の二第一項又は前条第一項に規定する協議会(以下この項及び次条第一項において単に「協議会」という。)において、公園計画に基づき、環境省令で定めるところにより、当該協議会の構成員である市町村の区域内の国立公園又は国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関する計画(以下「自然体験活動促進計画」という。)を作成したときは、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を申請することができる。
第42条の4第2項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
自然体験活動促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
第42条の4第2項第1号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
自然体験活動促進計画の区域(以下この条において「計画区域」という。)
第42条の4第2項第2号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
計画区域における質の高い自然体験活動の促進に関する基本的な方針
第42条の4第2項第3号
(自然体験活動促進計画の認定)
第42条の4第2項第4号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
前号の目標を達成するために行う自然体験活動促進事業の内容及び実施主体
第42条の4第2項第5号
(自然体験活動促進計画の認定)
第42条の4第2項第6号
(自然体験活動促進計画の認定)
第42条の4第3項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、当該申請に係る自然体験活動促進計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第42条の4第3項第1号
(自然体験活動促進計画の認定)
第42条の4第3項第2号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
当該自然体験活動促進計画の実施が計画区域における質の高い自然体験活動の促進に寄与するものであると認められること。
第42条の4第3項第3号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
当該公園の保護に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第42条の4第3項第4号
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
第42条の4第4項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
都道府県知事は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業として行う行為が第二十条第五項、第二十一条第五項又は第二十二条第五項の環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
第42条の4第5項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、当該公園の保護又は利用のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第三項の認定に条件を付し、及びこれを変更することができる。
第42条の4第6項
(自然体験活動促進計画の認定)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、第三項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該認定に係る自然体験活動促進計画の概要を公表しなければならない。
第42条の5第1項
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
追加
前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。
ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第42条の5第2項
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
追加
前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
第42条の5第3項
(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
追加
前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
第42条の6第1項
(認定の取消し)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第42条の6第2項
(認定の取消し)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
第42条の7第1項
(報告徴収及び立入検査)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
第43条第1項
(風景地保護協定の締結等)
環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
変更後
環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
第49条第1項
(指定)
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
変更後
環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
第50条第1項第3号
(業務)
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
移動
第50条第2項第1号
変更後
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
第50条第1項第4号
(業務)
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
移動
第50条第2項第2号
変更後
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
第50条第1項第5号
(業務)
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
移動
第50条第2項第3号
変更後
国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
第50条第1項第6号
(業務)
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
移動
第50条第1項第3号
変更後
前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第50条第2項
(業務)
追加
公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第50条第2項第4号
(業務)
追加
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第51条第1項
(連携)
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。
変更後
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
第66条の2第1項
(利用の増進のための情報の提供等)
追加
国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。
第68条第1項
(国に関する特例)
国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けることを要しない。
この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
変更後
国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。
この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
第82条第1項
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
移動
第82条第1項第1号
変更後
第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反したとき。
追加
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第83条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第83条第1項第1号
第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)
変更後
第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
第83条第1項第2号
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者
変更後
第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
第83条第1項第3号
第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者
移動
第82条第1項第2号
変更後
第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定に違反したとき。
第83条第1項第4号
偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた者
変更後
偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けたとき。
第83条第1項第5号
第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した者
変更後
第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
第85条第1項
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
変更後
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第86条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
変更後
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第86条第1項第1号
第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
変更後
第十七条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第86条第1項第2号
偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者
変更後
偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。
第86条第1項第3号
第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者
変更後
第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
第86条第1項第4号
第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
削除
第86条第1項第5号
第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
移動
第86条第1項第4号
変更後
第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第86条第1項第6号
第三十三条第五項の規定に違反した者
移動
第86条第1項第5号
変更後
第三十三条第五項の規定に違反したとき。
第86条第1項第7号
第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
移動
第86条第1項第6号
変更後
第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第86条第1項第8号
第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者
移動
第86条第1項第7号
変更後
第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
第86条第1項第9号
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした者
移動
第86条第1項第8号
変更後
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
第86条第1項第10号
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者
移動
第86条第1項第9号
変更後
国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
第86条第1項第11号
第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者
移動
第86条第1項第10号
変更後
第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。
附則第1条第2項
第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
削除
附則第1条第3項
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。
削除
附則第50条第1項
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
移動
附則第1条第3項
変更後
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の自然公園法(以下この項において「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第2項
(政令への委任)
追加
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。