自然公園法

2022年6月17日改正分

 第3条第1項

(国等の責務)

国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めなければならない。

変更後


 第7条第3項

(公園計画)

環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。

移動

第7条第5項

変更後


追加


 第7条第4項

(公園計画)

追加


 第8条第3項

(公園計画の廃止及び変更)

前条第三項の規定は、環境大臣が公園計画を廃止し、又は変更したときについて準用する。

変更後


 第8条の2第1項

(協議会による公園計画の変更の提案)

追加


 第8条の2第2項

(協議会による公園計画の変更の提案)

追加


 第8条の2第3項

(協議会による公園計画の変更の提案)

追加


 第8条の2第4項

(協議会による公園計画の変更の提案)

追加


 第9条第1項

(公園事業の決定)

国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。

変更後


 第9条の2第1項

(協議会による公園事業の決定等の提案)

追加


 第9条の2第2項

(協議会による公園事業の決定等の提案)

追加


 第9条の2第3項

(協議会による公園事業の決定等の提案)

追加


 第12条第1項

(承継)

国立公園事業者である法人が合併(国立公園事業者である法人と国立公園事業者でない法人の合併であつて、国立公園事業者である法人が存続するものを除く。)又は分割(その国立公園事業の全部を承継させるものに限る。)をした場合において、合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下この項において「合併法人等」という。)が公共団体である場合にあつては環境大臣に協議したとき、合併法人等が国及び公共団体以外の法人である場合にあつては環境大臣の承認を受けたときは、当該合併法人等は、当該国立公園事業者の地位を承継する。

移動

第12条第2項

変更後


追加


 第12条第2項

(承継)

国立公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意によりその国立公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)がその国立公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。

移動

第12条第3項

変更後


 第12条第3項

(承継)

相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十条第三項の認可は、その相続人に対してしたものとみなす。

移動

第12条第4項

変更後


 第12条第4項

(承継)

第二項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る国立公園事業者の地位を承継する。

移動

第12条第5項

変更後


 第16条第4項

(国定公園事業の執行)

第十条第四項及び第五項の規定は第二項の協議及び前項の認可について、第十条第六項から第九項まで、第十二条第一項及び第十三条の規定は第二項の協議をした者について、第十条第六項から第十項まで、第十一条から第十三条まで、第十四条第三項及び前条の規定は前項の認可を受けた者について、第十四条第一項及び第二項の規定は前項の認可について準用する。 この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第十条第十項中「国立公園」とあるのは「国定公園」と、第十一条、第十四条第一項及び前条第一項中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第十二条第一項及び第二項中「その国立公園事業」とあるのは「その国定公園事業」と、同条第一項中「公共団体である」とあるのは「都道府県以外の公共団体である」と、第十三条中「国立公園事業の」とあるのは「国定公園事業の」と、前条第一項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と読み替えるものとする。

変更後


 第16条の2第1項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第2項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第2項第1号

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第2項第2号

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第2項第3号

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第2項第4号

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第3項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第4項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第5項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第6項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第7項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第8項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の2第9項

(国立公園における協議会)

追加


 第16条の3第1項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第1号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第2号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第3号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第4号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第5号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第6号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第7号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第2項第8号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第3項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第4項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第4項第1号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第4項第2号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第4項第3号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第4項第4号

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第5項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の3第6項

(利用拠点整備改善計画の認定)

追加


 第16条の4第1項

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

追加


 第16条の4第2項

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

追加


 第16条の4第3項

(認定を受けた利用拠点整備改善計画の変更)

追加


 第16条の5第1項

(認定の取消し)

追加


 第16条の5第2項

(認定の取消し)

追加


 第16条の6第1項

(国立公園事業に関する特例)

追加


 第16条の7第1項

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第2項

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第2項第1号

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第2項第2号

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第2項第3号

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第2項第4号

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第3項

(国定公園における協議会等)

追加


 第16条の7第4項

(国定公園における協議会等)

追加


 第17条第1項

(報告徴収及び立入検査)

環境大臣は第十条第三項の認可を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認可を受けた者に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、その国立公園事業若しくは国定公園事業の執行状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その国立公園事業若しくは国定公園事業に係る施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

変更後


 第17条第2項

(報告徴収及び立入検査)

前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

移動

第42条の7第2項

変更後


追加


 第17条第3項

(報告徴収及び立入検査)

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

移動

第42条の7第3項

変更後


追加


 第17条第4項

(報告徴収及び立入検査)

追加


 第20条第9項第1号

(特別保護地区)

公園事業の執行として行う行為

移動

第21条第8項第1号

変更後


追加


 第20条第9項第3号

(特別地域)

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

移動

第20条第9項第4号

変更後


追加


 第20条第9項第4号

(特別地域)

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

移動

第20条第9項第5号

変更後


 第21条第8項第1号

(海域公園地区)

公園事業の執行として行う行為

移動

第22条第8項第1号

変更後


 第21条第8項第3号

(特別保護地区)

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

移動

第21条第8項第4号

変更後


追加


 第21条第8項第4号

(特別保護地区)

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

移動

第21条第8項第5号

変更後


 第22条第8項第1号

(普通地域)

公園事業の執行として行う行為

移動

第33条第7項第1号

変更後


 第22条第8項第3号

(海域公園地区)

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

移動

第22条第8項第4号

変更後


追加


 第23条第3項

(利用調整地区)

何人も、環境大臣が定める期間内は、次条第一項又は第七項の認定を受けてする立入りに該当する場合を除き、利用調整地区の区域内に立ち入つてはならない。 ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。

変更後


 第23条第3項第3号

(利用調整地区)

公園事業を執行するために立ち入る場合

変更後


 第23条第3項第5号

(利用調整地区)

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うものを行うために立ち入る場合

移動

第23条第3項第6号

変更後


追加


 第23条第3項第6号

(利用調整地区)

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるものを行うために立ち入る場合

移動

第23条第3項第7号

変更後


 第23条第3項第7号

(利用調整地区)

前各号に掲げるもののほか、環境大臣又は都道府県知事がやむを得ない事由があると認めて許可した場合

移動

第23条第3項第8号

変更後


 第32条第1項

(条件)

第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項及び第二十三条第三項第七号の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を付することができる。

変更後


 第33条第7項

(普通地域)

次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

変更後


 第33条第7項第1号

(普通地域)

公園事業の執行として行う行為

移動

第33条第7項第3号

変更後


 第33条第7項第3号

(普通地域)

第四十三条第一項の規定により締結された風景地保護協定に基づいて同項第一号の風景地保護協定区域内で行う行為であつて、同項第二号又は第三号に掲げる事項に従つて行うもの

移動

第33条第7項第4号

変更後


 第33条第7項第4号

(普通地域)

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの

移動

第33条第7項第5号

変更後


 第33条第7項第5号

(普通地域)

国立公園、国定公園若しくは海域公園地区が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為

移動

第33条第7項第6号

変更後


 第33条第7項第6号

(普通地域)

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

移動

第33条第7項第7号

変更後


 第35条第1項

(報告徴収及び立入検査)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項若しくは第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けた者又は第三十三条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置を執るべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

変更後


 第35条第2項

(報告徴収及び立入検査)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第二十三条第三項第七号、第三十三条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、当該公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入り、第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号、第二十二条第三項各号、第二十三条第三項第七号若しくは第三十三条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。

変更後


 第37条第1項

(利用のための規制)

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。

変更後


 第37条第1項第3号

(利用のための規制)

追加


 第37条第2項

(利用のための規制)

国又は都道府県の当該職員は、特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。

変更後


 第42条の2第1項

(協議会)

追加


 第42条の2第2項

(協議会)

追加


 第42条の2第2項第1号

(協議会)

追加


 第42条の2第2項第2号

(協議会)

追加


 第42条の2第2項第3号

(協議会)

追加


 第42条の2第2項第4号

(協議会)

追加


 第42条の2第3項

(協議会)

追加


 第42条の3第1項

追加


 第42条の3第2項

追加


 第42条の3第2項第1号

追加


 第42条の3第2項第2号

追加


 第42条の3第2項第3号

追加


 第42条の3第2項第4号

追加


 第42条の3第3項

追加


 第42条の4第1項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第1号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第2号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第3号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第4号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第5号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第2項第6号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第3項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第3項第1号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第3項第2号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第3項第3号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第3項第4号

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第4項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第5項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の4第6項

(自然体験活動促進計画の認定)

追加


 第42条の5第1項

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

追加


 第42条の5第2項

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

追加


 第42条の5第3項

(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)

追加


 第42条の6第1項

(認定の取消し)

追加


 第42条の6第2項

(認定の取消し)

追加


 第42条の7第1項

(報告徴収及び立入検査)

追加


 第43条第1項

(風景地保護協定の締結等)

環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。

変更後


 第49条第1項

(指定)

環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。

変更後


 第50条第1項第3号

(業務)

国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

移動

第50条第2項第1号

変更後


 第50条第1項第4号

(業務)

国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。

移動

第50条第2項第2号

変更後


 第50条第1項第5号

(業務)

国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。

移動

第50条第2項第3号

変更後


 第50条第1項第6号

(業務)

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

移動

第50条第1項第3号

変更後


 第50条第2項

(業務)

追加


 第50条第2項第4号

(業務)

追加


 第51条第1項

(連携)

公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

変更後


 第66条の2第1項

(利用の増進のための情報の提供等)

追加


 第68条第1項

(国に関する特例)

国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第七号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。

変更後


 第82条第1項

第十五条第一項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四条第一項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

移動

第82条第1項第1号

変更後


追加


 第83条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第83条第1項第1号

第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更した者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)

変更後


 第83条第1項第2号

第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反した者

変更後


 第83条第1項第3号

第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項の規定に違反した者

移動

第82条第1項第2号

変更後


追加


 第83条第1項第4号

偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けた者

変更後


 第83条第1項第5号

第三十二条の規定により許可に付された条件に違反した者

変更後


 第85条第1項

第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第86条第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

変更後


 第86条第1項第1号

第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

変更後


 第86条第1項第2号

偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けた者

変更後


 第86条第1項第3号

第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止した者

変更後


 第86条第1項第4号

第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

削除


 第86条第1項第5号

第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

移動

第86条第1項第4号

変更後


 第86条第1項第6号

第三十三条第五項の規定に違反した者

移動

第86条第1項第5号

変更後


 第86条第1項第7号

第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第86条第1項第6号

変更後


 第86条第1項第8号

第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者

移動

第86条第1項第7号

変更後


 第86条第1項第9号

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をした者

移動

第86条第1項第8号

変更後


 第86条第1項第10号

国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号に掲げる行為をした者

移動

第86条第1項第9号

変更後


 第86条第1項第11号

第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げた者

移動

第86条第1項第10号

変更後


 附則第1条第2項

第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出を要しなかつた行為で改正後の同項の規定による届出を要することとなつたもののうち、この法律の施行の際現に着手しているものについては、改正後の同法第二十条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第3項

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の自然公園法第二十条第一項の規定による届出をしている行為については、改正後の同法第二十条第五項の規定は、適用しない。

削除


 附則第50条第1項

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

移動

附則第1条第3項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第2項

(政令への委任)

追加


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