農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律

2017年5月17日改正分

 第2条第1項

(定義)

この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)をいう。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第2条第2項

(施行のために必要な準備等)

追加


 附則第3条第1項

(臨時的任用に関する経過措置)

追加


 附則第4条第1項

(政令への委任)

追加


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