第一項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
変更後
第一項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この法律による補償を受ける権利は、二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効により消滅する。
変更後
この法律による補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効により消滅する。
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。