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1957
鉱害賠償供託金配当令施行規則
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鉱害賠償供託金配当令施行規則
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2022年10月26日更新分
第9条第3項
配当を受けるべき者が供託金の払渡しの請求をするには、第一項の証明書を供託所に提出しなければならない。
削除
第9条第4項
前項の規定による請求があつたときは、供託官吏は、供託規則第二十八条の規定に準じてその手続をしなければならない。
削除
附則第1条第1項
この省令は、公布の日から施行する。
変更後
この省令は、令和四年九月一日から施行する。
鉱害賠償供託金配当令施行規則目次