相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按
分して計算した額に相当する揮発油税額
変更後
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する揮発油税額
前号に掲げる場合以外の場合
当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
変更後
前号に掲げる場合以外の場合
当該揮発油が法第十四条第一項第一号から第四号までに規定する目的又は前項第四号に規定する理由若しくは目的で同条第一項各号に定める場所に移入されたこと並びに当該揮発油に係る前号イ、ロ及びニに掲げる事項を当該揮発油を移入した者が証する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録であつて、当該揮発油を移入した者により、当該電磁的記録に記録された情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子署名をいう。以下この号及び第十条の四第二号において同じ。)が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて財務省令で定めるものをいう。第十条の四第二号において同じ。)が提供されているものを含む。次条第一項第二号において「未納税移入証明書」という。)に基づき、前号イからホまでに掲げる事項並びに当該揮発油を移入した者の住所及び氏名又は名称を記載した書類
追加
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
この政令による改正後の揮発油税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第一号及び第五条の二第一項第一号の規定、同条第三項第一号及び第四項第一号(これらの規定を租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定並びに新令第八条第一号(租税特別措置法施行令第四十七条の五第四項、第四十七条の八第二項、第四十七条の十第三項、第四十八条の二第二項及び第四十八条の四第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十条の五第一号及び第十一条第二項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第一条の二第一項、第五条の二第一項若しくは第四項、第十条の五若しくは第十一条第二項の申請書、新令第五条の二第三項の書面又は新令第八条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の揮発油税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第一条の二第一項、第五条の二第一項若しくは第四項(租税特別措置法施行令第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条の五若しくは第十一条第二項の申請書、旧令第五条の二第三項(租税特別措置法施行令第四十七条の八第二項及び第四十八条の二第二項において準用する場合を含む。)の書面又は旧令第八条(租税特別措置法施行令第四十七条の五第四項、第四十七条の八第二項、第四十七条の十第三項、第四十八条の二第二項及び第四十八条の四第三項において準用する場合を含む。)の書類については、なお従前の例による。
削除
追加
改正後の揮発油税法施行令第九条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に揮発油(揮発油税法施行令第一条第一項に規定する揮発油をいう。以下同じ。)の製造者が輸出する目的でその製造場から移出する揮発油に係る揮発油税法施行令第九条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。