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1957
水道法施行令
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水道法施行令
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2022年5月27日改正分
第13条第2項
(手数料)
法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、一万六千八百円とする。
変更後
法第四十五条の三第二項の政令で定める受験手数料の額は、二万千三百円とする。
附則第1条第1項
削除
追加
この政令は、公布の日から施行する。
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