自然公園法施行令

2021年9月17日改正分

 第1条第1項第6号

(公園事業となる施設の種類)

他人の用に供する車庫、駐車場、給油施設及び昇降機

変更後


 第3条第1項

(認定等に関する手数料)

法第三十一条第一項の政令で定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

移動

第5条第1項

変更後


追加


 第3条第1項第1号

(認定等に関する手数料)

法第二十四条第一項の認定 一人につき千八百円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

移動

第5条第1項第1号

変更後


 第3条第1項第2号

(認定等に関する手数料)

法第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付 再交付を受けようとする立入認定証一枚につき千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

移動

第5条第1項第2号

変更後


 第3条第1項第3号ロ

(認定等に関する手数料)

千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額に当該認定を受けようとする者の監督の下に立ち入る者の数を乗じた額

移動

第5条第1項第3号ロ

変更後


 第3条第1項第3号イ

(認定等に関する手数料)

二千円を超えない範囲内において環境大臣が利用調整地区ごとに定める額

移動

第5条第1項第3号イ

変更後


 第3条第1項第3号

(認定等に関する手数料)

法第二十四条第七項の認定 イに掲げる額にロに掲げる額を加えた額

移動

第5条第1項第3号

変更後


 第4条第1項

(補助金の額)

法第五十六条の規定による国の補助は、次の各号に掲げる施設の新設、増設又は改設に要する費用の額(当該新設、増設又は改設を行う場合において収入金があるときは、当該額から収入金を控除した額)のうち、環境大臣が定める種目及び算定基準に従つて算定した額の二分の一以内について行う。

移動

第7条第1項

変更後


追加


 第4条第1項第1号

(補助金の額)

道路及び橋

移動

第7条第1項第1号

変更後


 第4条第1項第2号

(補助金の額)

広場及び園地

移動

第7条第1項第2号

変更後


 第4条第1項第3号

(補助金の額)

避難小屋

移動

第7条第1項第3号

変更後


 第4条第1項第4号

(補助金の額)

休憩所

移動

第7条第1項第4号

変更後


 第4条第1項第5号

(補助金の額)

野営場

移動

第7条第1項第5号

変更後


 第4条第1項第6号

(補助金の額)

駐車場

移動

第7条第1項第6号

変更後


 第4条第1項第7号

(補助金の額)

桟橋

移動

第7条第1項第7号

変更後


 第4条第1項第8号

(補助金の額)

給水施設、排水施設及び公衆便所

移動

第7条第1項第8号

変更後


 第4条第1項第9号

(補助金の額)

博物展示施設

移動

第7条第1項第9号

変更後


 第4条第1項第10号

(補助金の額)

植生復元施設及び動物繁殖施設

移動

第7条第1項第10号

変更後


 第4条第1項第11号

(補助金の額)

砂防施設及び防火施設

移動

第7条第1項第11号

変更後


 第4条第1項第12号

(補助金の額)

自然再生施設

移動

第7条第1項第12号

変更後


 第5条第1項

(負担金の徴収方法等)

国は、法第五十八条の規定により公園事業の執行に要する費用の一部を負担させようとする場合においては、負担させようとする者の意見を聴かなければならない。

移動

第8条第1項

変更後


 第6条第1項

法第五十八条の規定により地方公共団体が徴収する負担金に関する事項については、当該地方公共団体の条例で定める。

移動

第9条第1項

変更後


追加


 第6条第1項第1号

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

追加


 第6条第1項第2号

(野生動物の生態に影響を及ぼす行為)

追加


 附則第1条第3項第1号ホ

(都道府県が処理する事務)

ゴルフコースの用に供するために行う土地の形状の変更(面積が千平方メートル以下の土地に係るものを除く。)

移動

附則第1条第2項第1号ホ

変更後


 附則第1条第3項第1号ハ

(都道府県が処理する事務)

ダム、水門又はパラボラアンテナの新築、改築又は増築

移動

附則第1条第2項第1号ハ

変更後


 附則第1条第3項第1号ニ

(都道府県が処理する事務)

法第二十条第三項第二号に掲げる行為(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものを除く。)並びに法第二十条第三項第四号、第五号及び第九号に掲げる行為

移動

附則第1条第2項第1号ニ

変更後


 附則第1条第3項第1号

(都道府県が処理する事務)

次に掲げる行為以外の行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務

移動

附則第1条第2項第1号

変更後


 附則第1条第3項第1号イ

(都道府県が処理する事務)

その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)の新築、改築又は増築(改築又は増築後において、その高さが十三メートル又はその水平投影面積が千平方メートルを超える工作物(住宅及び仮工作物を除く。)となる場合における改築又は増築を含む。)

移動

附則第1条第2項第1号イ

変更後


 附則第1条第3項第1号ロ

(都道府県が処理する事務)

砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設、港湾法第二条第五項に規定する港湾施設、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設の新築

移動

附則第1条第2項第1号ロ

変更後


 附則第1条第3項第2号イ

(都道府県が処理する事務)

法第二十条第三項第七号に掲げる行為

移動

附則第1条第2項第2号イ

変更後


 附則第1条第3項第2号

(都道府県が処理する事務)

次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第二十二条第三項の規定による許可及び法第三十二条の規定による条件の付加に関する事務

移動

附則第1条第2項第2号

変更後


 附則第1条第3項第2号ロ

(都道府県が処理する事務)

法第二十二条第三項第二号、第五号及び第七号に掲げる行為

移動

附則第1条第2項第2号ロ

変更後


 附則第1条第3項第3号

(都道府県が処理する事務)

次に掲げる行為(二以上の都道府県の区域にまたがるものを除く。)に関する法第三十三条第一項の規定による届出の受理、同条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長及び同条第六項の規定による期間の短縮に関する事務

移動

附則第1条第2項第3号

変更後


 附則第1条第3項第3号イ

(都道府県が処理する事務)

法第三十三条第一項第一号及び第五号に掲げる行為(海域公園地区の周辺一キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてするものを除く。)

移動

附則第1条第2項第3号イ

変更後


 附則第1条第3項第3号ロ

(都道府県が処理する事務)

法第三十三条第一項第三号及び第六号に掲げる行為

移動

附則第1条第2項第3号ロ

変更後


 附則第1条第3項第4号

(都道府県が処理する事務)

前三号に規定する許可又は届出を要する行為に関する法第三十四条の規定による命令に関する事務

移動

附則第1条第2項第4号

変更後


 附則第1条第3項第5号

(都道府県が処理する事務)

法第三十五条第一項の規定による報告徴収(第一号及び第二号に規定する許可を受けた者並びに第三号に規定する命令を受けた者に係るものに限る。)並びに同条第二項の規定による立入検査及び立入調査(前各号に掲げる事務の処理に関するものに限る。)に関する事務

移動

附則第1条第2項第5号

変更後


 附則第1条第4項

都道府県知事は、前項に規定する事務を行つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨及びその内容を環境大臣に報告しなければならない。

削除


 附則第1条第5項

(事務の報告)

前項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。

移動

附則第1条第4項

変更後


 附則第1条第6項

法の規定に基づき環境大臣に対してする協議の申出、認可、承認若しくは許可の申請、届出又は報告(以下この項において「協議の申出等」という。)のうち、次に掲げるもの(第一号から第五号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる国立公園事業に関するものに限り、第六号から第八号までに掲げる協議の申出等にあつては指定区域において行われる行為に関するものに限る。)は、指定区域が属する都道府県の知事を経由してしなければならない。

削除


 附則第1条第6項第1号

法第十条第二項及び第六項並びに第十二条第一項の規定による協議の申出

削除


 附則第1条第6項第2号

法第十条第三項及び第六項の規定による認可の申請

削除


 附則第1条第6項第3号

法第十条第九項、第十三条及び第十四条第二項の規定による届出

削除


 附則第1条第6項第4号

法第十二条第一項及び第二項の規定による承認の申請

削除


 附則第1条第6項第5号

法第十七条第一項の規定による報告

削除


 附則第1条第6項第6号

法第二十条第三項、第二十一条第三項及び第二十二条第三項の規定による許可の申請

削除


 附則第1条第6項第7号

法第二十条第六項から第八項まで、第二十一条第六項及び第七項、第二十二条第六項及び第七項並びに第三十三条第一項の規定による届出

削除


 附則第1条第6項第8号

法第三十五条第一項(法第二十三条第三項第七号に係る部分を除く。)の規定による報告

削除


 附則第1条第7項

(事務の区分)

附則第三項及び第四項並びに前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

移動

附則第1条第5項

変更後


 附則第1条第8項

(国の貸付金の償還期間等)

法附則第十二項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

移動

附則第1条第6項

変更後


 附則第1条第9項

(国の貸付金の償還期間等)

前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第十一項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

移動

附則第1条第7項

変更後


 附則第1条第10項

(国の貸付金の償還期間等)

国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

移動

附則第1条第8項

変更後


 附則第1条第11項

(国の貸付金の償還期間等)

国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

移動

附則第1条第9項

変更後


 附則第1条第12項

(国の貸付金の償還期間等)

法附則第十五項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

移動

附則第1条第10項

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

変更後


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