公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令

2022年3月18日改正分

 第6条の2第2項第2号

(介護補償)

常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が七万三千九十円以下である場合に限る。) 七万三千九十円

変更後


 第6条の2第2項第4号

(介護補償)

随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が三万六千五百円以下であるときに限る。) 三万六千五百円

変更後


 附則第1条第1項

削除


追加


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