内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十五人とする。
ただし、そのうち四十二人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
変更後
内閣審議官の定数は、併任の者を除き、六十四人とする。
ただし、そのうち四十人は、内閣総理大臣が特に必要と認める場合に置かれるものとする。
令和五年三月三十一日までの間における第六条第三項の規定の適用については、同項中「六十五人」とあるのは「七十四人」と、同項ただし書中「四十二人」とあるのは「五十一人」とする。
変更後
令和六年三月三十一日までの間における第六条第三項の規定の適用については、同項中「六十四人」とあるのは「七十三人」と、同項ただし書中「四十人」とあるのは「四十九人」とする。
令和五年三月三十一日までの間における第八条第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第三項中「九十一人」とあるのは「百三人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「三十四人」とする。
変更後
令和六年三月三十一日までの間における第八条第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第三項中「九十一人」とあるのは「百三人」と、同項ただし書中「二十二人」とあるのは「三十四人」とする。