宅地建物取引業法施行規則
2022年4月27日改正分
第14条の3第2項
(登録の申請)
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼
付しなければならない。
変更後
前項の登録申請書には、登録の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
第14条の5第2項
(宅地建物取引士資格登録の移転の申請)
前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼
付しなければならない。
変更後
前項の登録移転申請書には、登録の移転の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真を貼付しなければならない。
第15条の14第1項
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第三十四条の二第十一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第15条の14第1項第1号イ
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十一項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
第15条の14第1項第1号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第15条の14第1項第1号ロ
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第15条の14第1項第2号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第15条の14第2項
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第15条の14第2項第1号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第15条の14第2項第2号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第15条の14第2項第3号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。
ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第15条の15第1項
(媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第15条の15第1項第1号
(媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
前条第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
第15条の15第1項第2号
(媒介契約の書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第15条の16第1項
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
令第二条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第15条の16第1項第1号イ
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
依頼者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第二条の六第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第15条の16第1項第1号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
第15条の16第1項第1号ロ
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第15条の16第1項第2号
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第15条の16第2項
(媒介契約の書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第15条の17第1項
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第三十四条の二第十二項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第15条の17第1項第1号ロ
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて依頼者の閲覧に供し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該依頼者の依頼者ファイルに当該記載事項を記録する方法
第15条の17第1項第1号
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第15条の17第1項第1号イ
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十四条の二第十二項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを依頼者若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と依頼者等(依頼者又は依頼者との契約により依頼者ファイル(専ら依頼者の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面において証されるべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、依頼者等の使用に係る電子計算機に備えられた依頼者ファイルに記録する方法
第15条の17第1項第2号
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第15条の17第2項
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第15条の17第2項第1号
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
依頼者が依頼者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
第15条の17第2項第2号
(法第三十四条の二第六項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を依頼者に対し通知するものであること。
ただし、依頼者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第16条の4の2第1項第4号
(担保責任の履行に関する措置)
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売瑕疵
担保保証金の供託
変更後
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十一条第一項に規定する住宅販売瑕疵担保保証金の供託
第16条の4の3第1項第9号
(法第三十五条第一項第十四号イの国土交通省令・内閣府令及び同号ロの国土交通省令で定める事項)
借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
変更後
借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項の規定の適用を受けるものを設定しようとするとき、又は建物の賃貸借で同法第三十八条第一項若しくは高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五十二条第一項の規定の適用を受けるものをしようとするときは、その旨
第16条の4の8第1項
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第三十五条第八項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第16条の4の8第1項第1号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第16条の4の8第1項第1号ロ
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
第16条の4の8第1項第1号イ
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十五条第八項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(法第三十五条第一項に規定する宅地建物取引業者の相手方等、同条第二項に規定する宅地若しくは建物の割賦販売の相手方又は同条第三項に規定する売買の相手方をいう。以下この条及び第十六条の四の十一において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
第16条の4の8第1項第2号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第16条の4の8第2項
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第16条の4の8第2項第1号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
第16条の4の8第2項第2号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第16条の4の8第2項第3号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。
ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第16条の4の8第2項第4号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
第16条の4の9第1項
追加
法第三十五条第九項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
第16条の4の10第1項
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第16条の4の10第1項第1号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
第十六条の四の八第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
第16条の4の10第1項第2号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第16条の4の11第1項
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
令第三条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第16条の4の11第1項第1号ロ
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第16条の4の11第1項第1号イ
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の三第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第16条の4の11第1項第1号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
第16条の4の11第1項第2号
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第16条の4の11第2項
(重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第16条の4の12第1項
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
法第三十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第16条の4の12第1項第1号ロ
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法
第16条の4の12第1項第1号イ
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
宅地建物取引業者等(宅地建物取引業者又は法第三十七条第四項に規定する事項の提供を行う宅地建物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者をいう。以下この条及び第十六条の四の十五において同じ。)若しくは当該宅地建物取引業者の用に供する者をいう。以下この条及び第十六条の四の十四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法
第16条の4の12第1項第1号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
第16条の4の12第1項第2号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
第16条の4の12第2項
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
第16条の4の12第2項第1号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。
第16条の4の12第2項第2号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
ファイルに記録された記載事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
第16条の4の12第2項第3号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
前項第一号ロに掲げる方法にあつては、記載事項を宅地建物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。
ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
第16条の4の12第2項第4号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
追加
書面の交付に係る宅地建物取引士が明示されるものであること。
第16条の4の13第1項
追加
法第三十七条第五項の国土交通省令で定める方法については、前条の規定を準用する。
第16条の4の14第1項
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
第16条の4の14第1項第1号
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
追加
第十六条の四の十二第一項各号に掲げる方法のうち宅地建物取引業者等が使用するもの
第16条の4の14第1項第2号
(書面の交付に係る電磁的方法の種類及び内容)
第16条の4の15第1項
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
令第三条の四第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
第16条の4の15第1項第1号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
第16条の4の15第1項第1号イ
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に令第三条の四第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
第16条の4の15第1項第1号ロ
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
宅地建物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法
第16条の4の15第1項第2号
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
磁気ディスク等をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
第16条の4の15第2項
(書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
追加
前項各号に掲げる方法は、宅地建物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第16条の11第1項
第十六条の八の規定は、令第四条の三第一項の規定により示すべき電磁的措置の種類及び内容について準用する。
この場合において、第十六条の八第一号中「第十六条の七第一項」とあるのは「第十六条の十において読み替えて準用する第十六条の七第一項」と読み替えるものとする。
削除
第16条の12第1項
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
移動
第16条の11第1項
変更後
法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
第16条の12第1項第1号ハ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
移動
第16条の11第1項第1号ハ
変更後
当該勧誘に先立つて宅地建物取引業者の商号又は名称及び当該勧誘を行う者の氏名並びに当該契約の締結について勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うこと。
第16条の12第1項第1号ロ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
移動
第16条の11第1項第1号ロ
変更後
正当な理由なく、当該契約を締結するかどうかを判断するために必要な時間を与えることを拒むこと。
第16条の12第1項第1号ホ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
移動
第16条の11第1項第1号ホ
変更後
迷惑を覚えさせるような時間に電話し、又は訪問すること。
第16条の12第1項第1号ヘ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
移動
第16条の11第1項第1号ヘ
変更後
深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させること。
第16条の12第1項第1号
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
移動
第16条の11第1項第1号
変更後
宅地建物取引業に係る契約の締結の勧誘をするに際し、宅地建物取引業者の相手方等に対し、次に掲げる行為をすること。
第16条の12第1項第1号イ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
移動
第16条の11第1項第1号イ
変更後
当該契約の目的物である宅地又は建物の将来の環境又は交通その他の利便について誤解させるべき断定的判断を提供すること。
第16条の12第1項第1号ニ
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
移動
第16条の11第1項第1号ニ
変更後
宅地建物取引業者の相手方等が当該契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
第16条の12第1項第2号
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
移動
第16条の11第1項第2号
変更後
宅地建物取引業者の相手方等が契約の申込みの撤回を行うに際し、既に受領した預り金を返還することを拒むこと。
第16条の12第1項第3号
(法第四十七条の二第三項の国土交通省令・内閣府令及び同項の国土交通省令で定める行為)
宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
移動
第16条の11第1項第3号
変更後
宅地建物取引業者の相手方等が手付を放棄して契約の解除を行うに際し、正当な理由なく、当該契約の解除を拒み、又は妨げること。
第18条第1項第8号ハ
(帳簿の記載事項等)
当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵
負担割合(同項に規定する販売瑕疵
負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵
負担割合の割合
変更後
当該新築住宅が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百九十五号)第六条第一項の販売新築住宅であるときは、同項の書面に記載された二以上の宅地建物取引業者それぞれの販売瑕疵負担割合(同項に規定する販売瑕疵負担割合をいう。以下この号において同じ。)の合計に対する当該宅地建物取引業者の販売瑕疵負担割合の割合
第18条第1項第8号ニ
(帳簿の記載事項等)
当該新築住宅について、住宅瑕疵
担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵
担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵
担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵
担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵
担保責任保険法人の名称
変更後
当該新築住宅について、住宅瑕疵担保責任保険法人(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人をいう。)と住宅販売瑕疵担保責任保険契約(同法第二条第六項に規定する住宅販売瑕疵担保責任保険契約をいう。)を締結し、保険証券又はこれに代わるべき書面を買主に交付しているときは、当該住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
第19条の4第2項第8号
(業務の一部委託の承認申請)
受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面
変更後
受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面
第25条の5第1項第6号
(添付書類等)
手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
変更後
手付金等保管事業に係る質権設定契約約款
第34条第1項第1号
(フレキシブルディスクの構造)
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
変更後
産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二一(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第34条第1項第2号
(フレキシブルディスクの構造)
日本産業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
変更後
日本産業規格X六二二三(一九八七)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
第35条第1項第1号
(フレキシブルディスクの記録方式)
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五(一九九五)に規定する方式
変更後
トラックフォーマットについては、前条第一号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二二(一九九〇)に、同条第二号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本産業規格X六二二五(一九九五)に規定する方式
第35条第1項第2号
(フレキシブルディスクの記録方式)
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五(一九九七)に規定する方式
変更後
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五(一九九七)に規定する方式
第35条第1項第3号
(フレキシブルディスクの記録方式)
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)附属書一に規定する方式
変更後
文字の符号化表現については、日本産業規格X〇二〇八(二〇一二)附属書一に規定する方式
第35条第2項
(フレキシブルディスクの記録方式)
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一(一九九七)及びX〇二〇八(二〇一二)に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一(一九九四)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
変更後
第三十三条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本産業規格X〇二〇一(一九九七)及びX〇二〇八(二〇一二)に規定する図形文字並びに日本産業規格X〇二一一(一九九四)に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第36条第1項
(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
変更後
第三十三条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二一(一九八七)又はX六二二三(一九八七)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
追加
第一条の二の見出しの改正規定、同条第一項第一号、第三号及び第五号の改正規定、同項第六号を削る改正規定、同項第七号の改正規定、同号を同項第六号とし、同項第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる改正規定、同条第二項、第二条第一項及び第五条の三第一項の改正規定、第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の三第二項の改正規定、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第十四条の九の次に八条を加える改正規定、第十七条第三項の改正規定、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする改正規定、第十九条第一項及び第二項の改正規定、第三十一条第四号の改正規定、別記様式第一号、様式第二号、様式第四号、様式第五号及び様式第六号の改正規定、別記様式第七号の次に五様式を加える改正規定(様式第七号の六に係る部分を除く。)、別記様式第九号の改正規定及び別記様式第十一号の次に一様式を加える改正規定
昭和五十六年四月一日
附則第7条第1項
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
法附則第六条第一項により解散した旧日本住宅公団が旧日本住宅公団法第四十九条第一項の規定により発行した住宅債券及び法附則第七条第一項の規定により解散した旧宅地開発公団が旧宅地開発公団法(昭和五十年法律第四十五号)第三十四条第一項の規定により発行した宅地開発債券は、前条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附則第6条第1項
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
水資源開発公団が独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)第三十九条第一項の規定により発行した水資源開発債券、日本鉄道建設公団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第十四条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第二十九条第一項の規定により発行した鉄道建設債券及び運輸施設整備事業団が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)第三十条第一項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券は、第十一条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第十五条の二各号に規定する有価証券とみなす。
附則第2条第2項
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行前に旧規則第十三条の十六第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第十三条の十六第一号に該当する者とみなす。
附則第5条第1項
(宅地建物取引業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の宅地建物取引業法施行規則第一条の二第二項、第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項の規定の適用については、同令第一条の二第二項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第十条の二第二項、第十四条の三第四項及び第十九条の二第三項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令による改正後の宅地建物取引業法施行規則別記様式第二十二号は、平成二十九年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則第2条第2項
この省令の施行の際現に第三条の規定による改正前の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「旧機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、それぞれ施行日に第三条の規定による改正後の建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(次項において「新機関省令」という。)第五十九条第一号、第四号又は第十四号に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
削除
附則第2条第3項
この省令の施行の際現に旧機関省令第五十九条第三号の二に掲げる区分に従い建築基準法第六十八条の二十五第三項の規定による指定を受けている者は、施行日に新機関省令第五十九条第一号及び第三号の二に掲げる区分に従い同項の規定による指定を受けた者とみなす。
削除
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定
整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第二十六条の三第一項の改正規定、別記様式第十九号の改正規定及び附則第二項の規定
この省令の公布の日
附則第1条第1項第2号
第十一条、第二十四条及び第二十六条の規定
整備法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月十四日)
削除
附則第2条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第3条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十六年国土交通省令第八十二号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第4条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第六十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第5条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第七十七号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第6条第1項
建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年国土交通省令第八十三号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第7条第1項
船舶機関規則等の一部を改正する省令(平成二十八年国土交通省令第八十八号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第8条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年国土交通省令第五十九号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第9条第1項
通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令(平成三十年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第10条第1項
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第十号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第11条第1項
エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく輸送事業者に係る届出等に関する省令及びエネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十五号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第12条第1項
航空法施行規則の一部を改正する省令(平成三十一年国土交通省令第十四号)の一部を次のように改正する。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定(同法第十七条及び第四十四条の規定に限る。)の施行の日(令和四年五月十八日)から施行する。