租税特別措置法施行規則

2022年9月22日改正分

 第3条の18第17項第1号

(振替国債等の利子の課税の特例)

個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(特定振替機関等の営業所等の長又は適格外国仲介業者の特定国外営業所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

変更後


 第3条の19第19項第2号

(振替社債等の利子等の課税の特例)

当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

変更後


 第3条の20第2項第1号

(民間国外債等の利子の課税の特例)

個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(民間国外債の利子の支払をする者(施行令第三条の二の二第十一項に規定する利子の支払をする者をいう。次号及び次項において同じ。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

変更後


 第3条の20第25項第2号

(民間国外債等の利子の課税の特例)

当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

変更後


 第5条の6第4項第1号

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第五項に規定する新事業開拓事業者でその発行する株式の全部又は一部が同法第十七条第一項に規定する認定特定新事業開拓投資事業組合の組合財産であるもの 当該新事業開拓事業者の株主名簿の写し等(株主名簿の写しその他の書類で株主の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地が確認できる書類をいう。次号及び第三号において同じ。)のうち当該株式が当該組合財産であることを明らかにする書類

変更後


 第5条の6第6項第2号

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

国立大学等成果活用促進事業者(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人から同法第二十二条第一項第六号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者又は同法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人から同法第二十九条第一項第五号に掲げる業務として出資を受ける同号に規定する者に該当する法人(当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人から初めて受けた出資の直前において、その資本金の額又は出資金の額が五億円未満であるものに限る。)をいう。以下この号において同じ。)のうちその役員が大学等又は特別研究開発法人の職員として当該大学等を設置する法人又は当該特別研究開発法人に雇用されているもの(これらの法人からその雇用関係を証する書類の交付を受けている場合における当該国立大学等成果活用促進事業者に限る。) 当該国立大学等成果活用促進事業者の株主名簿等の写し等のうち当該国立大学法人又は大学共同利用機関法人が株主等として記載されている書類及び当該雇用関係を証する書類の写し

変更後


 第5条の6第7項第1号

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号)第三条第一号に掲げる事業として行う研究開発

変更後


 第5条の9第1項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六第二項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する適用年の前年以前の各年のうち法第十条の五第一項に規定する計画の認定(以下この条において「計画の認定」という。)を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び第六項又は第四項及び第六項に規定する書類の写しとする。

移動

第5条の9第6項

変更後


 第5条の9第2項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六第四項から第六項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所(当該個人が二以上の事業所を有する場合には、当該二以上の事業所のうち主たる事業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第一項第二号イに規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画(同令附則第八条第一項に規定する雇用促進計画をいう。以下この条において同じ。)の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設(法第十条の五第三項第二号に規定する特定業務施設をいう。次項及び第四項において同じ。)に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

移動

第5条の9第1項

変更後


 第5条の9第3項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六第九項から第十一項までに規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該個人が受けた計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

変更後


 第5条の9第4項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六第十二項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第二項の規定の適用を受けようとする個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(法第十条の五第三項第十号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた当該個人の雇用促進計画の達成状況のうち当該計画の認定に係る特定業務施設に係るものが確認できるものに限る。)の写しとする。

移動

第5条の9第2項

変更後


 第5条の9第5項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

法第十条の五第五項に規定する財務省令で定める理由は、同条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする個人の都合による労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第二項第四号に規定する労働者の解雇とする。

移動

第5条の9第4項

変更後


 第5条の9第6項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六第十三項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五第一項又は第二項に規定する個人の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局又は公共職業安定所の長が当該個人に対して交付する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則附則第八条第三項に規定する雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類(当該個人の雇用促進計画の達成状況及び法第十条の五第五項に規定する離職者がいないかどうかが確認できるものに限る。)の写しとする。

移動

第5条の9第5項

変更後


 第5条の9第7項

(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)

施行令第五条の六第十四項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について計画の認定を受けた日の属する年以後の各年に係る第三項及び前項又は第四項及び前項に規定する書類の写しとする。

移動

第20条の7第7項

変更後


 第5条の11第2項

施行令第五条の六の三第五項に規定する財務省令で定める書類は、当該個人が受けた中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写しとする。

削除


追加


 第5条の12第1項

法第十条の五の四第二項第二号ロに規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同項に規定する中小事業者(以下この項において「中小事業者」という。)が受けた中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(同法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。)に係る経営力向上計画(同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この項において同じ。)の写し及び当該経営力向上計画に係る認定書の写し並びに当該経営力向上計画(同法第十八条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この項において同じ。)に従つて行われる同法第二条第十一項に規定する経営力向上に係る事業の実施状況につき経済産業大臣に報告した内容が確認できる書類(当該経営力向上が行われたことが当該経営力向上計画に記載された指標(経済産業大臣が認めるものに限る。)の値により確認できるものに限る。)を確定申告書に添付することにより証明がされた当該中小事業者とする。

削除


 第5条の12第2項

施行令第五条の六の三の二第五項に規定する財務省令で定める日は、当該個人の国内に所在する事業所につき作成された同項に規定する労働者名簿にその氏名が記載された同項各号列記以外の部分に規定する国内雇用者の労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第五十三条第一項第四号に掲げる日(当該国内雇用者が当該個人の国内に所在する他の事業所から異動した者である場合には、当該個人の国内に所在する各事業所における当該国内雇用者の同号に掲げる日のうち最も早い日)とする。

削除


 第5条の12第3項

(対象純支払利子等に係る課税の特例)

施行令第五条の六の三の二第五項第二号に規定する財務省令で定める者は、当該個人との間に法人税法第二条第十二号の七の五に規定する当事者間の支配の関係がある法人の国内に所在する事業所に勤務する使用人で当該法人の施行令第二十七条の十二の四の二第三項第一号に規定する国内雇用者に該当する者とする。

移動

第22条の10の7第1項

変更後


 第5条の12第4項

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の三の二第十項第一号イに規定する財務省令で定める費用は、同号に規定する教育訓練等(以下この条において「教育訓練等」という。)のために同号イに規定する講師又は指導者(以下この項において「講師等」という。)に対して支払う報酬、料金、謝金その他これらに類するもの及び講師等の旅費(教育訓練等を行うために要するものに限る。)のうち個人(同号に規定する個人をいう。以下この項において同じ。)が負担するもの並びに教育訓練等に関する計画又は内容の作成について当該教育訓練等に関する専門的知識を有する者(当該個人の使用人である者を除く。)に委託している場合の当該専門的知識を有する者に対して支払う委託費その他これに類するものとする。

移動

第5条の12第2項

変更後


 第5条の12第5項

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の三の二第十項第一号ロに規定する財務省令で定める費用は、コンテンツ(文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像又はこれらを組み合わせたものをいう。以下この項において同じ。)の使用料(コンテンツの取得に要する費用に該当するものを除く。)とする。

移動

第5条の12第3項

変更後


 第5条の12第6項

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の三の二第十項第三号に規定する財務省令で定める費用は、授業料、受講料、受験手数料その他の同号の他の者が行う教育訓練等に対する対価として支払うものとする。

移動

第5条の12第4項

変更後


 第5条の12第7項

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の三の二第十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十条の五の四第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される同条第一項第二号に規定する教育訓練費の額及びその年における同条第三項第七号に規定する比較教育訓練費の額に関する次に掲げる事項を記載した書類とする。

移動

第5条の12第5項

変更後


 第5条の12第7項第1号

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の三の二第十項各号に定める費用に係る教育訓練等の実施時期

移動

第5条の12第5項第1号

変更後


 第5条の12第7項第2号

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

当該教育訓練等の内容

移動

第5条の12第5項第2号

変更後


 第5条の12第7項第3号

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

当該教育訓練等の対象となる法第十条の五の四第三項第八号に規定する国内雇用者の氏名

移動

第5条の12第5項第3号

変更後


 第5条の12第7項第4号

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

その費用を支出した年月日、内容及び金額並びに相手先の氏名又は名称

移動

第5条の12第5項第4号

変更後


 第5条の12の2第1項

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

施行令第五条の六の四第一項第二号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる減価償却資産とする。

変更後


 第5条の12の2第1項第1号

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

三・六ギガヘルツを超え四・一ギガヘルツ以下又は四・五ギガヘルツを超え四・六ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備(十六以上の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有する無線装置を用いて無線通信を行うために用いられるものに限る。)

変更後


 第5条の12の2第1項第1号ハ

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

追加


 第5条の12の2第1項第1号イ

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

追加


 第5条の12の2第1項第1号ロ

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

追加


 第5条の12の2第1項第2号

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

二十七ギガヘルツを超え二十八・二ギガヘルツ以下又は二十九・一ギガヘルツを超え二十九・五ギガヘルツ以下の周波数の電波を使用する無線設備

変更後


 第5条の12の2第1項第3号

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

総務省・経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則(令和二年総務省・経済産業省令第二号)第二条第二号に規定するローカル5Gシステムの無線設備(陸上移動局(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第十二号に規定する陸上移動局をいう。次号において同じ。)の無線設備にあつては、通信モジュールに限る。)

変更後


 第5条の12の2第2項

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第十条の五の四の二第五項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第5条の12の2第2項第1号

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第十条の五の四の二第一項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書及び特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第三十一条第一項第五号に定める主務大臣の同法第二十六条の確認をしたことを証する書類(次項において「確認書」という。)の写し

変更後


 第5条の12の2第2項第2号

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第十条の五の四の二第二項の規定の適用を受ける場合 同条第五項に規定する明細書

変更後


 第5条の12の2第3項

(認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第十条の五の四の二第六項に規定する財務省令で定める書類は、確認書の写しとする。

変更後


 第5条の12の3第1項

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

施行令第五条の七第三項に規定する財務省令で定める者は、同項に規定する個人の就業規則において同項に規定する継続雇用制度を導入している旨の記載があり、かつ、次に掲げる書類のいずれかにその者が当該継続雇用制度に基づき雇用されている者である旨の記載がある場合のその者とする。

移動

第5条の12第1項

変更後


 第5条の12の3第1項第1号

(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除)

雇用契約書その他これに類する雇用関係を証する書類

移動

第5条の12第1項第1号

変更後


 第5条の12の3第1項第2号

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百八条に規定する賃金台帳

削除


 第5条の12の3第2項

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

追加


 第5条の12の3第3項第1号

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

追加


 第5条の13第1項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第四項第一号イに規定する財務省令で定めるものは、専ら同号イに規定する開発研究の用に供される減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第六の上欄に掲げる器具及び備品(同表の中欄に掲げる固定資産に限る。)とする。

移動

第5条の13第3項

変更後


追加


 第5条の13第2項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第四項第一号ロ及び法第十二条第一項の表の第三号の第三欄に規定する財務省令で定める器具及び備品は、次に掲げるものとする。

移動

第5条の13第4項

変更後


追加


 第5条の13第2項第1号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

電子計算機(計数型の電子計算機(主記憶装置にプログラムを任意に設定できる機構を有するものに限る。)のうち、処理語長が十六ビット以上で、かつ、設置時における記憶容量(検査用ビットを除く。)が十六メガバイト以上の主記憶装置を有するものに限るものとし、これと同時に設置する附属の入出力装置(入力用キーボード、ディジタイザー、タブレット、光学式読取装置、音声入力装置、表示装置、プリンター又はプロッターに限る。)、補助記憶装置、通信制御装置、伝送用装置(無線用のものを含む。)又は電源装置を含む。)

移動

第5条の13第4項第1号

変更後


 第5条の13第2項第2号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

デジタル交換設備(専用電子計算機(専ら器具及び備品の動作の制御又はデータ処理を行う電子計算機で、物理的変換を行わない限り他の用途に使用できないものをいう。次号において同じ。)により発信される制御指令信号に基づきデジタル信号を自動的に交換するための機能を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の制御装置(当該交換するための機能を制御するものに限る。)、変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置、入出力装置又は符号化装置を含む。)

移動

第5条の13第4項第2号

変更後


 第5条の13第2項第3号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

デジタルボタン電話設備(専用電子計算機により発信される制御指令信号に基づき専用電話機のボタン操作に従つてデジタル信号を自動的に交換する機構を有するもの及び当該専用電子計算機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の変復調装置、宅内回線終端装置、局内回線終端装置又は符号化装置を含む。)

移動

第5条の13第4項第3号

変更後


 第5条の13第2項第4号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

ICカード利用設備(ICカードとの間における情報の交換並びに当該情報の蓄積及び加工を行うもので、これと同時に設置する専用のICカードリーダライタ、入力用キーボード、タブレット、表示装置、プリンター又はプロッターを含む。)

移動

第5条の13第4項第4号

変更後


 第5条の13第3項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第八項に規定する財務省令で定める事業は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第六項に規定する店舗型性風俗特殊営業に該当する事業とする。

移動

第5条の13第5項

変更後


 第5条の13第4項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第九項第二号に規定する財務省令で定めるものは、半島振興法施行規則(平成二十七年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)第二条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

移動

第5条の13第7項

変更後


 第5条の13第5項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第九項第四号に規定する財務省令で定めるものは、奄美群島振興開発特別措置法施行規則(平成二十六年総務省・農林水産省・国土交通省令第二号)第三条第三号及び第四号に掲げる事項とする。

移動

第5条の13第8項

変更後


 第5条の13第6項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第十四項に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

移動

第5条の13第9項

変更後


 第5条の13第6項第1号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

情報サービス業

移動

第5条の13第9項第1号

変更後


 第5条の13第6項第2号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

有線放送業

移動

第5条の13第9項第2号

変更後


 第5条の13第6項第3号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

インターネット付随サービス業

移動

第5条の13第9項第3号

変更後


 第5条の13第6項第4号

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

次に掲げる業務(情報通信の技術を利用する方法により行うものに限るものとし、前三号に掲げる事業に係るものを除く。)及び当該業務により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業

移動

第5条の13第9項第4号

変更後


 第5条の13第6項第4号イ

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

移動

第5条の13第9項第4号イ

変更後


 第5条の13第6項第4号ロ

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査の業務

移動

第5条の13第9項第4号ロ

変更後


 第5条の13第7項

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

施行令第六条の三第二十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第十二条第三項に規定する産業振興機械等に係る同項の表の各号の下欄に掲げる設備が施行令第六条の三第十項に規定する産業投資促進計画に記載された事項に適合するものであることにつき、当該産業投資促進計画を定め、作成し、又は策定した市町村の長が確認した旨を証する書類とする。

移動

第5条の13第10項

変更後


 第5条の15第1項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第六条の五第二項から第五項までに規定する財務省令で定める割合は、二分の一とする。

移動

第20条第24項

変更後


 第5条の16第1項

(事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却)

施行令第六条の六に規定する財務省令で定める書類は、同条に規定する機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物が記載された農業競争力強化支援法(平成二十九年法律第三十五号)第十八条第一項の認定に係る法第十三条の二第一項に規定する事業再編計画(農業競争力強化支援法第十九条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの)のその認定に係る農業競争力強化支援法施行規則(平成二十九年農林水産省・経済産業省令第一号)第四条第一項の申請書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第一項の申請書を含む。)の写し及び当該事業再編計画に係る同令第六条第一項の認定書(当該事業再編計画が当該変更後のものである場合には、同令第七条第四項の認定書を含む。)の写しとする。

移動

第5条の15第1項

変更後


 第6条の2第1項

(倉庫用建物等の割増償却)

施行令第八条第一項第一号に規定する財務省令で定める区域は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第二条第一項第一号イに掲げる高速自動車国道のインターチェンジ等の周辺五キロメートルの区域とする。

変更後


 第9条の6第3項

(青色申告特別控除)

法第二十五条の二第四項第一号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人(次項において「電子帳簿保存適用個人」という。)は、その年における前項に規定する帳簿書類につき、同号の承認を受けて、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。次項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)第三条第一項又は第四条第一項の定めるところに従つて、当該帳簿書類に係る電磁的記録の備付け及び保存又は当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(法第二十五条の二第四項第一号に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。次項において同じ。)による保存をしなければならない。

変更後


 第9条の6第4項

(青色申告特別控除)

電子帳簿保存適用個人が、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条第一項の承認を受け、かつ、同法第五条第三項の承認を受けている場合において、電子帳簿保存法施行規則第四条第四項において準用する同条第一項の定めるところに従つて当該承認を受けた第二項に規定する帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つているときは、当該保存をもつて、前項の規定による当該帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

変更後


 第9条の6第5項

(青色申告特別控除)

法第二十五条の二第四項第二号に掲げる要件を満たすものとして同項の規定により同条第三項の規定の適用を受けようとする個人は、その年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、同号に規定する確定申告書に記載すべき事項及び第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類に記載すべき事項に係る情報を国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところに従つて送信しなければならない。

移動

第9条の6第6項

変更後


追加


 第9条の6第6項

(青色申告特別控除)

法第二十五条の二第六項の規定により確定申告書に添付すべき貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算に関する明細書は、第一項の帳簿書類に基づき作成された所得税法施行規則第六十五条第一項各号に掲げる書類とする。

移動

第9条の6第7項

変更後


 第9条の9第1項

削除

移動

第20条の18第1項

変更後


追加


 第13条第3項第3号

(山林所得に係る森林計画特別控除の特例)

当該個人の森林法施行規則第三十四条第一項に規定する森林経営計画書(当該計画書につき変更があつた場合には、変更後の当該計画書)の写し

変更後


 第13条の3第5項第1号

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)

法第三十一条の二第二項第十号に規定する決議要除却認定マンションを除却した後の土地(以下この項において「除却後の土地」という。)に新たに建築される同号に規定するマンションに関する事項

変更後


 第14条第1項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

施行令第二十二条第三項に規定する財務省令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する超える金額を同項に規定する譲渡に要した費用の金額にあん分して計算した金額とする。

変更後


 第14条第4項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

施行令第二十二条第十七項第一号イ又はロに規定する所轄税務署長の承認を受けようとする者は、これらの規定に規定する収用等があつた日後四年を経過した日から二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書にこれらの規定に規定する事業の施行者の当該承認を受けようとする者がこれらの規定に掲げる資産を同号に規定する代替資産として同号イに規定する取得をすること又は同号ロに規定する敷地の用に供することができることとなると認められる年月の記載がされた書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第14条第4項第4号

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第二項に規定する収用等のあつた年月日

変更後


 第14条第4項第5号

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第二項に規定する補償金、対価又は清算金の額

変更後


 第14条第5項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第五項(法第三十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める書類は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類(法第三十三条第二項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける場合には、当該書類並びに同項に規定する取得をする予定の同項に規定する代替資産についての取得予定年月日及び当該代替資産の取得価額の見積額その他の明細を記載した書類(次項において「代替資産明細書」という。))とする。

変更後


 第14条第5項第3号イ

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

土地収用法第三条第一号(専用自動車道及び路外駐車場に係る部分を除く。)、第二号から第六号まで、第七号から第八号まで(鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)による鉄道事業者の鉄道事業の用、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が設置する鉄道の用又は軌道の用に供する施設のうち線路及び停車場に係る部分に限る。)、第十号、第十号の二、第十一号、第十二号、第十三号(観測の用に供する施設に係る部分に限る。)、第十三号の二(日本郵便株式会社が設置する郵便物の集配又は運送事務に必要な仕分その他の作業の用に供する施設で既成市街地内のもの及び高速自動車国道と一般国道との連結位置の隣接地内のものに係る部分に限る。)、第十五号(海上保安庁が設置する電気通信設備に係る部分に限る。)、第十五号の二(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百二十条第一項に規定する認定電気通信事業者が設置する同法第九条第一号に規定する電気通信回線設備の用に供する施設(当該施設が市外通信幹線路の中継施設以外の施設である場合には、既成市街地内にあるものに限る。)に係る部分に限る。)、第十七号(水力による発電施設、最大出力十万キロワット以上の汽力若しくは原子力による発電施設、最大出力五千キロワット以上の内燃力若しくはガスタービンによる発電施設(その地域の全部若しくは一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域若しくは奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島、沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島において設置されるものに限る。)又は送電施設若しくは使用電圧五万ボルト以上の変電施設(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業又は同項第十号に規定する送電事業の用に供するために設置される送電施設又は変電施設に限る。)に係る部分に限る。)、第十七号の二(高圧導管又は中圧導管及びこれらと接続する整圧器に係る部分に限る。)、第十八号から第二十号まで、第二十一号(地方公共団体の設置に係る幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校、国の設置に係る特別支援学校、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(イにおいて「学校法人」という。)の設置に係る幼稚園及び高等学校並びに国又は地方公共団体の設置に係る看護師養成所及び准看護師養成所に係る部分に限る。)、第二十三号(国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第四号に規定する老人デイサービスセンター及び老人短期入所施設並びに同項第四号の二に規定する障害福祉サービス事業の用に供する施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第六項に規定する療養介護、同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援及び同条第十七項に規定する共同生活援助の用に供するものに限る。)並びに同号に規定する地域活動支援センター及び福祉ホーム並びに社会福祉法第六十二条第一項に規定する社会福祉施設並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十三条に規定する児童発達支援センター、地方公共団体又は社会福祉法人の設置に係る幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。イにおいて同じ。)、保育所(児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所をいう。)及び小規模保育事業の用に供する施設(同法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する同項第一号に規定する施設のうち利用定員が十人以上であるものをいう。)並びに学校法人の設置に係る幼保連携型認定こども園に係る部分に限る。)、第二十五号(地方公共団体の設置に係る火葬場に係る部分に限る。)、第二十六号(地方公共団体の設置に係るものに限る。)、第二十七号(地方公共団体が設置する一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設その他の廃棄物の処理施設に係る部分に限る。)、第二十七号の二(中間貯蔵施設(福島県の区域内において汚染廃棄物等(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第四十六条に規定する汚染廃棄物等をいう。イにおいて同じ。)の処理を行うために設置される一群の施設であつて、汚染廃棄物等の貯蔵施設及び汚染廃棄物等の受入施設、分別施設又は減量施設から構成されるもの(これらと一体的に設置される常時監視施設、試験研究及び研究開発施設、展示施設、緑化施設その他の施設を含む。)をいう。)及び指定廃棄物の最終処分場(宮城県、茨城県、栃木県、群馬県又は千葉県の区域内において同法第十九条に規定する指定廃棄物の埋立処分の用に供される場所をいう。)として環境大臣が指定するものに係る部分に限る。)、第三十一号(国が設置する通信施設並びに都道府県が設置する警察署、派出所又は駐在所に係る庁舎、警察職員の待機宿舎、交通機動隊の庁舎及び自動車検問のための施設並びに運転免許センターに係る部分に限る。)、第三十二号(都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園に係る部分に限る。)又は第三十四号(独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する施設で一日につき十万立方メートル以上の原水を供給する能力を有するものに係る部分に限る。)の規定に該当するもの(これらのものに関する事業のために欠くことができない土地収用法第三条第三十五号に規定する施設を含む。)に関する事業に必要なものとして収用又は使用することができる資産

変更後


 第14条第5項第4号の6

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第二条第二項に規定する流通業務団地造成事業に該当することとなる事業(当該事業の施行される区域の面積が三十ヘクタール以上であるものに限る。)に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該事業の施行される区域が同法第六条の二各号及び第七条第一項第二号に掲げる条件に該当する区域であり、かつ、当該事業につき都市計画法第十八条第一項の決定をすることが確実であると認められる旨、当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第十一条第一項第十号に掲げる流通業務団地について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨又は当該土地及び資産が当該流通業務団地造成事業に係る同法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類

変更後


 第14条第5項第4号の7

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第四条第一項に規定する政令で定める区域内において行う都市計画法第十一条第一項第十一号に掲げる一団地の津波防災拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、道県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の津波防災拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

変更後


 第14条第5項第4号の8

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

都市計画法第十一条第一項第十二号に掲げる一団地の復興再生拠点市街地形成施設(以下この号において「一団地の復興再生拠点市街地形成施設」という。)の整備に関する事業に必要な土地で当該事業の用に供されるもの及び当該土地の上に存する資産(第一号に掲げる資産を除く。) 国土交通大臣(当該事業の施行者が市町村である場合には、福島県知事)の当該土地及び資産が当該事業の用に供される土地及び当該土地の上に存する資産である旨並びに当該土地及び資産が当該事業に係る一団地の復興再生拠点市街地形成施設について同条第二項の規定により都市計画に定められた区域内にある土地及び当該土地の上に存する資産である旨を証する書類(当該事業の施行者に代わり、地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該資産の買取りをする場合には、当該証する書類で当該買取りをする者の名称及び所在地の記載があるもの)

変更後


 第14条第5項第11号

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第三項第二号又は第三号に規定する土地の上にある資産又はその土地の上にある建物に係る配偶者居住権(以下この号において「対象資産」という。) これらの土地の収用若しくは使用をすることができる者、これらの土地に係る土地区画整理事業、住宅街区整備事業、新都市基盤整備事業若しくは土地改良事業の施行者、これらの土地に係る第一種市街地再開発事業の施行者、これらの土地に係る防災街区整備事業の施行者又は同条第一項第八号に規定する処分を行う者の当該対象資産及び当該対象資産に係る対価又は補償金が同条第三項第二号又は第三号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該対象資産に係る土地又は土地の上に存する権利につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)

変更後


 第14条第5項第12号

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第三項第四号に規定する権利 当該権利に係る同号に規定する配偶者居住権の目的となつている建物若しくは当該建物の敷地の用に供される土地等の収用若しくは使用をすることができる者、当該建物若しくは当該土地等に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は当該建物若しくは当該土地等に係る防災街区整備事業の施行者の当該権利に係る対価又は補償金が同号の規定に該当するものである旨を証する書類並びに当該対価又は補償金に関する明細書(これらの者が国、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構であり、かつ、当該権利に係る当該建物若しくは当該土地等につき第二号から第四号の二まで又は第四号の五から第五号までの規定の適用がある場合において、これらの者に代わり地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した団体が当該対価又は補償金の支払をするときは、当該証する書類で当該支払をする者の名称及び所在地の記載があるもの及び当該支払をする者の当該対価又は補償金に関する明細書)

変更後


 第14条第6項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第二項(法第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する法第三十三条第一項の規定の適用を受ける者が施行令第二十二条第十七項各号に掲げる場合に該当するときは、その者は、代替資産明細書に、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該該当する事情及び同項第一号の場合にあつては同号イの当該土地若しくは土地の上に存する権利の取得をすることができることとなると認められる日又は同号ロの当該土地若しくは当該権利の目的物である土地を同号ロの建物若しくは構築物の敷地の用に供することができることとなると認められる日、同項第二号の場合にあつては同号の当該工場等又は当該工場等の敷地の用に供する土地その他の当該工場等に係る資産の同号に規定する取得をすることができると認められる日を付記し、かつ、同項第一号の場合にあつてはこれにその付記した事項についての事実を証する書類を添付しなければならない。

変更後


 第14条第7項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、同項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他当該代替資産の同条第一項に規定する取得をした旨を証する書類とする。

変更後


 第14条第8項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条第七項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条第一項に規定する譲渡した資産について同条第七項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(同条第一項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

変更後


 第14条第9項

(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)

前項に規定する個人が同項の所轄税務署長の承認を受けた場合には、施行令第二十二条第二十五項に規定する所轄税務署長が認定した日は当該承認において税務署長が認定した日とする。

変更後


 第14条の2第1項

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条の二第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十三条の二第一項に規定する交換処分等により取得した資産又は同条第二項に規定する代替資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得(製作及び建設を含む。次項において同じ。)をした旨を証する書類とする。

変更後


 第14条の2第2項

(交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条の二第五項において準用する法第三十三条第七項に規定する所轄税務署長の承認を受けようとする個人は、同項に規定する取得指定期間の末日の属する年の翌年三月十五日(同日が法第三十三条の五第一項に規定する提出期限後である場合には、当該提出期限)までに、法第三十三条の二第一項に規定する譲渡した資産について同条第五項において準用する法第三十三条第七項の承認を受けようとする旨、同項の特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産(法第三十三条の二第二項に規定する代替資産をいう。以下この項において同じ。)の取得をすることが困難であると認められる事情の詳細、取得をする予定の代替資産の取得予定年月日及びその取得価額の見積額並びに当該所轄税務署長の認定を受けようとする年月日その他の明細を記載した申請書に、当該非常災害に基因するやむを得ない事情により代替資産の取得をすることが困難であると認められる事情を証する書類を添付して、当該所轄税務署長に提出しなければならない。 ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添付することを要しない。

変更後


 第14条の3第1項

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

変更後


 第14条の3第1項第1号

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

被災市街地復興土地区画整理事業に係る換地処分により譲渡をした法第三十三条の三第八項に規定する土地等及び取得をした同項に規定する代替住宅等の登記事項証明書並びに当該土地等の換地処分に係る換地計画に関する図書(土地区画整理法第八十七条第一項各号に掲げる事項の記載があるものに限る。)の写し(当該被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該換地計画に関する図書の写しである旨の記載があるものに限る。)

変更後


 第14条の3第1項第2号

(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)

法第三十三条の三第八項に規定する清算金又は同項に規定する保留地の対価を取得する場合には、被災市街地復興土地区画整理事業の施行者の当該清算金又は当該保留地の対価の支払をした旨を証する書類(当該清算金の額又は当該保留地の対価の額の記載があるものに限る。)

変更後


 第17条第1項第3号ニ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

土地等が航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第四項(同法第五十五条の二第三項において準用する場合を含む。ニにおいて同じ。)の規定により買い取られる場合 同法第四十九条第四項に規定する空港の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号ヘ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

土地等が公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第九条第二項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定飛行場の設置者の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号ロ(1)

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

当該土地等が地方公共団体に買い取られる場合 当該地方公共団体の長の当該土地等を都市緑地法第十七条第一項又は第三項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号ホ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

土地等が防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第五条第二項の規定により買い取られる場合 当該土地等の所在する地域を管轄する地方防衛局長(当該土地等の所在する地域が東海防衛支局の管轄区域内である場合には、東海防衛支局長)の当該土地等を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号ハ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

土地が特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第八条第一項の規定により買い取られる場合 同項に規定する特定空港の設置者の当該土地を同項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号ロ(2)

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

当該土地等が施行令第二十二条の七第二項に規定する推進法人に買い取られる場合 都市緑地法第十七条第二項の規定に基づき当該推進法人を当該土地等の買取りをする者として定めた地方公共団体の長の当該推進法人が当該土地等を同条第三項の規定により買い取つたものである旨、当該土地等の買取りをする者が当該推進法人に該当する旨及び当該土地等の買取りが施行令第二十二条の七第二項各号に掲げる要件を満たすものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第3号イ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

土地等が古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十一条第一項の規定により買い取られる場合 府県知事(地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、当該指定都市の長)の当該土地等を古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第十一条第一項の規定により買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第4号ロ

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

イに掲げる場合以外の場合 法第三十四条第二項第四号に規定する土地の買取りをする者の当該土地を買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第5号

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条第二項第五号の場合 農林水産大臣又は都道府県知事の当該土地が同号に規定する保安林又は保安施設地区として指定された区域内の土地である旨を証する書類及び当該土地の買取りをする者の当該土地を同号に規定する保安施設事業の用に供するために買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第6号

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条第二項第六号の場合 地方公共団体の長の同号に規定する農地等が同号に規定する移転促進区域内に所在すること及び当該農地等を同号に規定する集団移転促進事業計画に基づき買い取つたものである旨を証する書類

変更後


 第17条第1項第7号

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条第二項第七号の場合 市町村長の当該土地等が同号に規定する農用地利用規程に係る同号に規定する農用地利用改善事業の実施区域内にある同号に規定する農用地である旨を証する書類、当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号の申出に基づき買い取つたものである旨を証する書類及び都道府県知事の当該土地等の買取りをする者が同号に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

変更後


 第17条の2第1項第26号

(特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の二第二項第二十二号の二の場合 同号に規定するマンション敷地売却事業を実施する者の当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する決議要除却認定マンションが同号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当すること、当該マンション敷地売却事業に係る同号に規定する認定買受計画に同号に規定するマンションに関する事項の記載があること及び当該記載がされた当該マンションが新たに建築されることにつき都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長)の証明を受けた旨並びに同号の分配金が当該土地等に係る同号に規定する分配金取得計画に基づき支払つたものである旨又は当該土地等を同号の請求により買い取つた旨を証する書類

変更後


 第18条第1項

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

施行令第二十二条の九第一項に規定する農地の保全又は利用上必要な施設で財務省令で定めるものは、同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地を保全し、又は耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)の用に供するために必要なかんがい排水施設、ため池、排水路、又は当該農地の地すべり若しくは風害を防止するために直接必要な施設とする。

変更後


 第18条第2項

法第三十四条の三第二項第三号に規定する財務省令で定める施設は、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律施行規則(平成五年総理府・農林水産省・通商産業省・建設省・自治省令第一号)第一条に規定する施設とする。

削除


 第18条第3項

施行令第二十二条の九第二項に規定する財務省令で定める場合は、同項に規定する山林について同項のあつせんにより行う同項に規定する森林所有権の移転が森林法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画に従つた森林施業の実施に寄与することが確実であると見込まれる場合とする。

削除


 第18条第4項

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

移動

第18条第2項

変更後


 第18条第4項第1号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第一号に規定する勧告に係る協議により土地等の譲渡をした場合 市町村長の当該土地等の譲渡につき当該勧告をしたことを証する書類又は当該勧告に係る通知書の写し

移動

第18条第2項第1号

変更後


 第18条第4項第2号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第一号に規定する調停により土地等の譲渡をした場合 都道府県知事の当該土地等の譲渡につき当該調停をしたことを証する書類又は当該土地等に係る農業振興地域の整備に関する法律第十五条第四項の調停案の写し

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第18条第2項第2号

変更後


 第18条第4項第3号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第一号に規定するあつせんにより土地等の譲渡をした場合 農業委員会の当該土地等の譲渡につき当該あつせんを行つたことを証する書類

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第18条第2項第3号

変更後


 第18条第4項第4号イ

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

農地等(農用地区域内農地等又は農用地区域内農地等の上に存する権利に限る。) 農業委員会の当該農地等に係る権利の移転につき農地法第三条第一項第十三号の届出を受理した旨を証する書類、市町村長の当該農地等に係る権利の移転につき農業経営基盤強化促進法第十九条の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は福島県知事の当該農地等に係る権利の移転につき福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定により公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類

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第18条第2項第4号イ

変更後


 第18条第4項第4号ロ

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

農地等(施行令第二十二条の九第一項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利に限る。) 市町村長の当該農地等が同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある旨及び当該農地等が同項の開発して農地とすることが適当な土地若しくは当該農地等に係る同項の農業上の用途区分が農業用施設の用に供することとされている土地又は第一項に規定する施設の用に供することとされている土地(これらの土地の上に存する権利を含む。)に該当するものである旨を証する書類並びに当該農地等の買入れをする者に対し当該農地等の買入れを要請している地方公共団体の長の当該農地等の買入れにつき当該要請をしている旨を証する書類

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第18条第2項第4号ロ

変更後


 第18条第4項第4号

(農地保有の合理化のために農地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

施行令第二十二条の九第一項の場合 同項に規定する農用地区域として定められている区域内にある同項に規定する農地若しくは採草放牧地(イにおいて「農用地区域内農地等」という。)、同項に規定する開発して農地とすることが適当な土地若しくは同項に規定する農業用施設の用に供することとされている土地又はこれらの土地の上に存する権利(以下この号において「農地等」という。)の買入れをする者の当該農地等をその者の行う同項に規定する事業のため買い入れたものである旨を証する書類、当該農地等の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める書類及び都道府県知事の当該農地等の買入れをする者が同項に規定する農地中間管理機構に該当する旨を証する書類

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第22条の6第2項第4号

変更後


 第18条第4項第5号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第二号の場合 市町村長の同号に規定する土地等が同号の農用地区域内にある旨を証する書類並びに当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした者の当該公告をした旨及び当該公告の年月日を証する書類又は当該権利の移転に係る登記事項証明書(当該権利の移転が当該公告によるものであることを明らかにする表示のあるものに限る。)

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第18条第2項第5号

変更後


 第18条第4項第6号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第三号の場合 市町村長の当該土地等に係る権利の移転につき同号に規定する公告をした旨、当該公告の年月日、当該土地等が同号に規定する土地等に該当するものである旨及び当該土地等の譲渡が同号に規定する譲渡に該当するものである旨を証する書類

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第18条第2項第9号

変更後


 第18条第4項第7号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第四号に規定する産業導入地区内の土地等を譲渡した場合 当該土地等の所在地を管轄する市町村長の当該土地等の所在地が当該産業導入地区内であること及び当該土地等が同号に規定する農用地等(当該農用地等の上に存する権利を含む。)であつたことを証する書類並びに当該土地等の買取りをする者の当該土地等を同号に規定する実施計画に係る同号に規定する施設用地の用に供するため買い取つたものであることを証する書類

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第18条第2項第6号

変更後


 第18条第4項第8号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第五号の場合 同号に規定する土地改良事業の施行者の当該土地改良事業に係る土地改良事業計画において土地改良法第八条第五項第二号若しくは第三号に掲げる要件を満たす同項の非農用地区域を定め、又は当該土地改良事業に係る換地計画において同法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地を定めている旨及び法第三十四条の三第二項第五号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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第18条第2項第7号

変更後


 第18条第4項第9号

(農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第六号の場合 森林組合又は森林組合連合会(以下この号において「森林組合等」という。)の当該土地の譲渡が当該森林組合等に委託して行われたものである旨及び当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

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第18条第2項第8号

変更後


 第18条第4項第10号

(事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

法第三十四条の三第二項第七号の場合 都道府県知事の当該土地の譲渡が、同号に規定する土地の譲渡に該当する旨及び同号のあつせんにより行われたものである旨並びに当該土地の取得をした者の有する山林の全部につき法第三十条の二第一項に規定する森林経営計画を作成し、同項に規定する認定を受けた、又は受けることが確実である旨を証する書類

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第5条の12の3第3項第3号

変更後


 第18条第4項第11号

(特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除)

法第三十四条の三第二項第八号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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第22条の4第1項第6号

変更後


 第18条第4項第12号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第三十四条の三第二項第九号の場合 同号に規定する事業の施行者の当該土地等が同号に規定する土地等である旨及び同号に規定する清算金の支払をした旨を証する書類

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第19条の11の3第10項第2号

変更後


 第18条の4第6項

(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)

法第三十六条の二第七項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十四条の二第三項第一号に規定する個人が居住の用に供する部分の同号イ(1)又は(2)の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であること及び当該買換資産に係る土地の面積(施行令第二十四条の二第三項第二号に規定する土地の面積をいう。)が五百平方メートル以下であることを明らかにする書類並びに当該買換資産に係る家屋が施行令第二十四条の二第三項第一号ロ又はハに掲げる建築後使用されたことのある家屋である場合におけるその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであることを明らかにする書類若しくはその写し又は第二項に規定する書類並びに当該取得をした者が当該買換資産を同条第十項に規定する日までに居住の用に供していない場合におけるその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類とする。

変更後


 第18条の5第8項

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

法第三十七条第九項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)に規定する買換資産に関する登記事項証明書その他これらの資産の取得をした旨を証する書類とする。

変更後


 第18条の7第1項第2号

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

法第三十七条の六第一項第二号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第十一条第二項の規定による認可をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載があるものに限る。)

変更後


 第18条の7第1項第3号

(特定の交換分合により土地等を取得した場合の課税の特例)

法第三十七条の六第一項第三号の場合 同号に規定する交換分合により譲渡をした同号に規定する土地等及び取得をした当該土地等の登記事項証明書並びに当該交換分合に係る交換分合計画の写し(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十一条において準用する土地改良法第九十九条第十二項の規定による公告をした者の当該交換分合計画の写しである旨の記載のあるものに限る。)並びに当該土地等が施行令第二十五条の五第三項各号に掲げる区域内にあることを明らかにする書類

移動

第22条の8第1項第2号

変更後


 第18条の8の2第1項

(原子力発電施設解体準備金)

法第三十七条の九第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第21条の11第2項

変更後


 第18条の8の2第1項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第三十七条の九第一項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所

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第18条の21第22項第1号

変更後


 第18条の8の2第1項第2号

その届出書を提出する者が取得(法第三十七条の九第一項に規定する取得をいう。次項において同じ。)をした同条第一項に規定する先行取得土地等の種類、面積、所在地、取得年月日及び取得に要した金額

削除


 第18条の8の2第1項第3号

その届出書を提出する者の行う不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の内容

削除


 第18条の8の2第1項第4号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その他参考となるべき事項

移動

第18条の21第22項第7号

変更後


 第18条の8の2第2項

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

法第三十七条の九第四項において準用する法第三十三条第六項に規定する財務省令で定める書類は、法第三十七条の九第一項に規定する対象先行取得土地等に関する登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で当該対象先行取得土地等が平成二十一年一月一日から平成二十二年十二月三十一日までの間に取得をされたものであることを明らかにする書類とする。

移動

第19条の11の2第4項

変更後


 第18条の8の2第3項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十五条の七第七項に規定する財務省令で定める事項は、法第三十七条の九第一項に規定する届出書に記載した氏名又は住所及び当該届出書を提出した税務署の名称とする。

移動

第18条の25第7項

変更後


 第18条の12第3項第2号ロ

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

個人番号を有する個人 住所等確認書類及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

変更後


 第18条の12第4項第5号

(特定口座開設届出書を提出する者の告知等)

国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳

変更後


 第18条の13の5第2項第6号ロ

当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に係る施行令第二十五条の十の十一第四項各号に掲げる金額の合計額の総額

削除


追加


 第18条の13の5第2項第7号ロ

次に掲げる金額のうち当該特定口座において処理された金額の合計額の総額

削除


追加


 第18条の13の5第2項第8号

(特定口座年間取引報告書の記載事項等)

その年における当該特定口座についての法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用の有無並びに当該特定口座につき同項の規定の適用を受けている場合には、その年中に支払をした当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等に係る差金決済に係る差益に相当する金額につき、同項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額及び徴収して納入すべき地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第三号の四に規定する株式等譲渡所得割の額の合計額

変更後


 第18条の13の6第2項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

施行令第二十五条の十の十一第六項に規定する財務省令で定める計算書は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

変更後


 第18条の13の6第2項第3号

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

その年において法第三十七条の十一の四第一項の規定により徴収して納付すべき所得税の額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該所得税の額から同項に規定する還付すべき金額に相当する金額を控除した金額)

変更後


 第18条の13の6第2項第4号

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

その年において生じた法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額(施行令第二十五条の十の十一第八項の規定の適用がある場合には、当該源泉徴収選択口座内調整所得金額の総額からその年の同項に規定する還付すべき金額に相当する金額の計算の基礎となつた金額(その年において生じた法第三十七条の十一の四第三項に規定する満たない部分の金額をいう。第四項第四号及び第五項第三号において同じ。)の総額を控除した金額)

変更後


 第18条の13の6第5項

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

施行令第二十五条の十の十一第十三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第18条の13の6第5項第2号

(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)

その年の施行令第二十五条の十の十一第八項に規定する還付すべき金額に相当する金額の総額

変更後


 第18条の14の2第6項第2号

施行令第二十五条の十一の二第十二項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所

削除


追加


 第18条の15第4項第1号

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

法第三十七条の十三第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十二条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの

変更後


 第18条の15第4項第2号

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

法第三十七条の十三第一項第三号に掲げる指定会社に該当する特定中小会社 当該特定中小会社との間で締結する特定株式に係る投資に関する条件を定めた契約で経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第八条第五号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

変更後


 第18条の15第8項第1号イ(1)

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

当該特定中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第九条各号に掲げる要件に該当するものであること。

変更後


 第18条の15第8項第1号ニ(1)

(特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

当該特定中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

変更後


 第18条の15の3第7項

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三項第三号中「非課税管理勘定」とあるのは「累積投資勘定」と、「第三十七条の十四第五項第三号」とあるのは「第三十七条の十四第五項第五号」と読み替えるものとする。

変更後


 第18条の15の3第9項第3号

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

当該非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定(法第三十七条の十四第五項第八号に規定する特定非課税管理勘定をいう。以下この条及び第十八条の十五の九において同じ。)に同項第六号ハ(1)に掲げる上場株式等の受入れをしようとする旨

変更後


 第18条の15の3第10項

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

第三項の規定は、施行令第二十五条の十三第二十六項において準用する同条第八項に規定する財務省令で定める事項について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる上場株式等の区分に応じ第三項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

変更後


 第18条の15の3第21項

(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)

法第三十七条の十四第六項の金融商品取引業者等の営業所の長が同項に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する届出事項(以下この項において「届出事項」という。)を同条第六項に規定する所轄税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例によるものとし、同項に規定する財務省令で定める方法は、同令第五条第一項の定めるところにより届出事項を送信する方法とする。

変更後


 第18条の19の2第1項

(債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例)

法第四十条の三の二第一項第四号ロ(3)に規定する財務省令で定める法人は、銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十七条の二第七項第八号に規定する合理的な経営改善のための計画(同号イに掲げる措置を実施することを内容とするものに限る。)を実施している会社とする。

変更後


 第18条の20第3項第2号

(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

現金、預金及び貯金(以下この条において「現預金」という。)の帳簿価額(外国子会社から剰余金の配当等の額を受けた日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この条において同じ。)にあつては当該事業年度において受けた当該剰余金の配当等の額に相当する金額を限度とし、同日を含む事業年度以外の事業年度にあつては零とする。)

変更後


 第18条の20第19項

(居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

施行令第二十五条の二十第七項の規定により確定申告書に添付する明細書は、法人税法施行規則別表九(二)、別表十一(一)、別表十一(一の二)、別表十二(九)、別表十二(十二)、別表十三(一)から別表十三(三)まで、別表十三(五)、別表十四(一)及び別表十六(一)から別表十六(五)までに定める書式に準じた書式による明細書とする。

変更後


 第18条の20の2第13項第1号

(特殊関係株主等である居住者に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)

添付対象外国関係法人の各事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。以下この項において同じ。)の貸借対照表及び損益計算書(これに準ずるものを含む。)

変更後


 第18条の21第1項

(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減を受けるための手続等)

施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定める構造は、登記簿に記録された当該家屋の構造のうち建物の主たる部分の構成材料が石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造とする。

移動

第25条の2第2項

変更後


 第18条の21第1項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第1項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第2項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条第二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準(法第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第一号、第九項第四号ロ(2)及び第二十四項において同じ。)又は経過年数基準(法第四十一条第一項に規定する経過年数基準をいう。第二号において同じ。)に適合するものであることにつき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

移動

第18条の23の2第2項

変更後


 第18条の21第2項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合 登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によつて明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類)及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類

移動

第18条の21第1項第1号イ

変更後


 第18条の21第2項第2号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該家屋が施行令第二十六条第一項各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合 前号に規定する登記事項証明書

移動

第19条の11の3第10項第1号

変更後


 第18条の21第3項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第七項に規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合、独立行政法人北方領土問題対策協会及び厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第四十八条第一項に規定する指定基金とする。

移動

第18条の21第2項

変更後


 第18条の21第4項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第二号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。

移動

第18条の21第3項

変更後


 第18条の21第5項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第三号に規定する財務省令で定めるものは、地方公務員共済組合とする。

移動

第18条の21第4項

変更後


 第18条の21第6項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第四号から第六号までに規定する財務省令で定めるものは、国家公務員共済組合連合会、日本私立学校振興・共済事業団、地方公務員共済組合及び第三項に規定する指定基金とする。

移動

第18条の21第5項

変更後


 第18条の21第7項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める要件は、当該譲渡の直前における当該譲渡がされた債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件と当該譲渡の直後における当該債権に係る借入金又は債務の償還期間についての条件とが同一であることとする。

移動

第18条の21第6項

変更後


 第18条の21第8項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第九項第六号に規定する財務省令で定める契約は、同号の当初借入先から同号の譲渡を受けた同号に規定する債権の全部につき、当該当初借入先にその管理及び回収に係る業務を委託することが定められている契約とする。

移動

第18条の21第7項

変更後


 第18条の21第8項第1号ヘ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第1号チ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第1号イ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第1号ト

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第2号ホ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第2号イ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第2号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第8項第3号ニ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

追加


 第18条の21第9項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた同項に規定する住宅借入金等(以下第十八条の二十三までにおいて「住宅借入金等」という。)の金額に係る施行令第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面(電子証明書等に記録された情報の内容を、国税庁長官の定める方法によつて出力することにより作成した書面をいう。以下この条、第十八条の二十三第二項及び第三項並びに第十八条の二十三の二第十一項において同じ。)のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

移動

第18条の21第8項

変更後


 第18条の21第9項第1号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書、新築の工事の請負契約書の写し、施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する補助金等の額(以下この項において「補助金等の額」という。)を証する書類、同条第五項又は第二十三項に規定する住宅取得等資金の額(以下この項において「住宅取得等資金の額」という。)を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第1号イ

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第二号若しくは第三号に掲げる借入金、同条第九項第四号若しくは第五号に掲げる借入金(同項第四号ロに掲げる資金に係るものに限る。)又は同条第十六項第二号に掲げる借入金 当該土地等の分譲に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額(同条第五項又は第二十三項に規定する対価の額をいう。ロにおいて同じ。)を明らかにするものの写し

移動

第18条の21第8項第1号ロ(1)

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その住宅借入金等(当該住宅借入金等が特定借入金等(施行令第二十六条第九項第六号に掲げる借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)である場合には、当該特定借入金等に係る当初の住宅借入金等(施行令第二十六条第九項第六号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務をいう。次条第二項第三号において同じ。)。以下この号において同じ。)に当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この項、第十七項、次条第一項及び第二項並びに第十八条の二十三第一項第四号において「土地等」という。)の取得に係る住宅借入金等(以下この号において「土地等の取得に係る住宅借入金等」という。)が含まれる場合には、当該土地等の登記事項証明書又はこれに準ずる書類で、当該土地等を取得したこと及び当該土地等を取得した年月日を明らかにするもののほか、次に掲げる土地等の取得に係る住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める書類

移動

第18条の21第8項第1号ロ

変更後


 第18条の21第9項第1号ホ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

移動

第18条の21第8項第2号ニ

変更後


 第18条の21第9項第1号ヘ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、当該従前家屋に係る住宅借入金等以外の住宅借入金等について同項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第1号リ

変更後


 第18条の21第9項第1号ハ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第1号ハ

変更後


 第18条の21第9項第1号ニ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第2号ハ

変更後


 第18条の21第9項第1号イ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築したこと。

移動

第18条の21第8項第1号イ(1)

変更後


 第18条の21第9項第1号イ(5)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等(以下この項において「住宅の取得等」という。)が同条第五項に規定する特定取得(以下この項において「特定取得」という。)又は同条第十四項に規定する特別特定取得(以下この項において「特別特定取得」という。)に該当する場合には、その該当する事実

移動

第18条の21第8項第1号イ(5)

変更後


 第18条の21第9項第1号イ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅を新築した年月日

移動

第18条の21第8項第1号イ(2)

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第六号イの抵当権の設定に係る当該居住用家屋又は当該認定住宅の登記事項証明書又はこれに準ずる書類

移動

第18条の21第8項第1号ロ(4)

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第五号に掲げる借入金、同条第十六項第四号に掲げる借入金又は同条第十八項第三号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第五号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

移動

第18条の21第8項第1号ロ(3)

変更後


 第18条の21第9項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者のその居住の用に供する家屋が、新築をした法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅である場合 次に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第5号

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ(5)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第六号ロ(2)、第十六項第五号ロ、第十七項第二号ロ又は第十八項第四号ロの確認がされた場合((i)に掲げる場合に該当する場合を除く。) それぞれ同条第八項第六号ロ(2)に規定する国家公務員共済組合その他財務省令で定めるもの、同条第十六項第五号ロ若しくは第十七項第二号ロに規定する使用者又は同条第十八項第四号ロの貸付けをした者の当該確認をした旨を証する書類

移動

第18条の21第8項第1号ロ(5)

変更後


 第18条の21第9項第1号イ(4)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

移動

第19条の11の4第3項第1号ロ(3)

変更後


 第18条の21第9項第1号ロ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第八項第四号に掲げる借入金、同条第十一項第二号に掲げる土地等の取得の対価に係る債務、同条第十二項第三号に掲げる債務、同条第十六項第三号に掲げる借入金又は同条第十八項第二号に掲げる借入金 当該土地等に係るこれらの規定に規定する契約に係る契約書又はこれに類する書類で、当該土地等の取得の対価の額及び当該契約において同条第八項第四号イ及びロ、第十一項第二号イ及びロ又は第十二項第三号イ及びロに掲げる事項が定められていることを明らかにするものの写し

移動

第18条の21第8項第1号ロ(2)

変更後


 第18条の21第9項第1号イ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅の新築に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額

移動

第18条の21第8項第1号イ(3)

変更後


 第18条の21第9項第2号イ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得した年月日

移動

第18条の21第8項第2号イ(2)

変更後


 第18条の21第9項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋又は同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものである場合 次に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第3号

変更後


 第18条の21第9項第2号ニ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋である場合には、施行令第二十六条第二十二項に規定する市町村長又は特別区の区長の同項の規定による証明書

移動

第18条の21第8項第1号ホ

変更後


 第18条の21第9項第2号ホ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

前号ヘに掲げる書類

移動

第18条の21第8項第2号ト

変更後


 第18条の21第9項第2号イ(4)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該居住用家屋又は当該認定住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

移動

第19条の11の4第3項第2号ロ(3)

変更後


 第18条の21第9項第2号イ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項又は第二十三項に規定する対価の額

移動

第18条の21第8項第2号イ(3)

変更後


 第18条の21第9項第2号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅(当該居住用家屋又は当該認定住宅とともに当該居住用家屋又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該居住用家屋又は当該認定住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第2号イ

変更後


 第18条の21第9項第2号ハ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋である場合には、第十三項各号に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第2号ヘ

変更後


 第18条の21第9項第2号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅である場合には、第十二項各号に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第1号ニ

変更後


 第18条の21第9項第2号イ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅を取得したこと。

移動

第18条の21第8項第2号イ(1)

変更後


 第18条の21第9項第2号イ(5)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該居住用家屋又は当該認定住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

移動

第18条の21第8項第2号イ(5)

変更後


 第18条の21第9項第3号イ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅を取得したこと。

移動

第18条の21第8項第3号イ(1)

変更後


 第18条の21第9項第3号ハ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第一号ヘに掲げる書類

移動

第18条の21第8項第5号ニ

変更後


 第18条の21第9項第3号イ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

移動

第18条の21第8項第3号イ(4)

変更後


 第18条の21第9項第3号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

移動

第18条の21第8項第3号ロ

変更後


 第18条の21第9項第3号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する既存住宅(次号に規定する要耐震改修住宅を除く。)である場合 次に掲げる書類

移動

第19条の11の4第3項第3号

変更後


 第18条の21第9項第3号イ(5)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

移動

第18条の21第8項第3号イ(5)

変更後


 第18条の21第9項第3号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅(当該既存住宅とともに当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該既存住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項各号に定める書類、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第3号イ

変更後


 第18条の21第9項第3号イ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅を取得した年月日

移動

第18条の21第8項第3号イ(2)

変更後


 第18条の21第9項第3号イ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該既存住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額

移動

第18条の21第8項第3号イ(3)

変更後


 第18条の21第9項第4号ロ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日までに耐震改修により当該要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなつたこと。

移動

第18条の21第8項第4号ロ(2)

変更後


 第18条の21第9項第4号イ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅の床面積が五十平方メートル以上であること。

移動

第18条の21第8項第4号イ(4)

変更後


 第18条の21第9項第4号ロ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該耐震改修をした年月日

移動

第18条の21第8項第4号ロ(3)

変更後


 第18条の21第9項第4号イ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅を取得したこと。

移動

第18条の21第8項第4号イ(1)

変更後


 第18条の21第9項第4号イ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅を取得した年月日

移動

第18条の21第8項第4号イ(2)

変更後


 第18条の21第9項第4号ハ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅の取得の対価に係る債務が法第四十一条第一項第三号に規定する債務の承継に関する契約に基づく債務である場合には、当該債務の承継に関する契約に係る契約書の写し

移動

第18条の21第8項第4号ハ

変更後


 第18条の21第9項第4号ロ(4)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該耐震改修に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額

移動

第18条の21第8項第4号ロ(4)

変更後


 第18条の21第9項第4号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅(当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得をした場合には、当該要耐震改修住宅及び当該土地等。(1)から(3)までにおいて同じ。)の第二項第一号に規定する登記事項証明書、売買契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第4号イ

変更後


 第18条の21第9項第4号イ(5)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

移動

第18条の21第8項第4号イ(5)

変更後


 第18条の21第9項第4号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。ロ、第二十三項及び第二十四項において同じ。)に係る建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)別記第五号様式に規定する認定申請書又は第二十三項に規定する書類の写し、第二十四項に規定する書類、請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第4号ロ

変更後


 第18条の21第9項第4号ロ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき法第四十一条第三十項に規定する申請その他財務省令で定める手続をしたこと。

移動

第18条の21第8項第4号ロ(1)

変更後


 第18条の21第9項第4号ニ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第一号ヘに掲げる書類

移動

第18条の21第8項第4号ニ

変更後


 第18条の21第9項第4号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされるものに限る。)である場合 次に掲げる書類

移動

第18条の21第8項第4号

変更後


 第18条の21第9項第4号イ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該要耐震改修住宅の取得に係る施行令第二十六条第五項に規定する対価の額

移動

第18条の21第8項第4号イ(3)

変更後


 第18条の21第9項第5号ハ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第十五項各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類

移動

第18条の21第8項第5号ハ

変更後


 第18条の21第9項第5号イ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該増改築等をした家屋の登記事項証明書又は当該増改築等をした家屋の床面積が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類若しくはその写し

移動

第18条の21第8項第5号イ

変更後


 第18条の21第9項第5号ロ(2)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該増改築等に要した施行令第二十六条第五項に規定する費用の額

移動

第18条の21第8項第5号ロ(2)

変更後


 第18条の21第9項第5号ロ(3)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該増改築等に係る住宅の取得等が特定取得又は特別特定取得に該当する場合には、その該当する事実

移動

第18条の21第8項第5号ロ(3)

変更後


 第18条の21第9項第5号ロ(1)

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該増改築等をした年月日

移動

第18条の21第8項第5号ロ(1)

変更後


 第18条の21第9項第5号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第一項に規定する増改築等をした家屋である場合 次に掲げる書類

移動

第19条の11の4第3項第2号

変更後


 第18条の21第9項第5号ロ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該増改築等に係る工事の請負契約書の写し、補助金等の額を証する書類、住宅取得等資金の額を証する書類の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

移動

第18条の21第8項第5号ロ

変更後


 第18条の21第9項第5号ニ

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第一号ヘに掲げる書類

移動

第18条の21第8項第3号ホ

変更後


 第18条の21第10項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者のその居住の用に供する家屋が、法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅(前項第四号に規定する要耐震改修住宅を除く。)、同条第十項に規定する認定住宅又は同号に規定する要耐震改修住宅に該当する住宅で建築基準法施行規則別記第二号様式の副本に規定する高床式住宅に該当するものであるときは、当該家屋が施行令第二十六条第一項各号に掲げる家屋に該当することを明らかにするために前項第一号イ、第二号イ、第三号イ又は第四号イの規定により添付する書類は、当該家屋に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し又は同法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の当該家屋が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載があるものとすることができる。

移動

第18条の21第9項

変更後


 第18条の21第11項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定による控除を受けようとする場合には、当該控除を受けようとする年分の所得税に係る確定申告書に、第九項各号に定める書類を添付して当該居住日の属する年分又はその翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨及びその居住の用に供した年月日(同条第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている場合には、当該いずれかの年分の所得税につき同条第一項及び第二十三項又は第二十六項の規定の適用を受けている旨並びに第十八項第六号に掲げる年月日又は第二十一項第一号の居住の用に供した年月日及び第二十項又は同号の再び居住の用に供することとなつた年月日)を記載することにより第九項各号に定める書類の添付に代えることができる。

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第18条の21第10項

変更後


追加


 第18条の21第12項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

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第18条の21第13項

変更後


追加


 第18条の21第12項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該家屋に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号)第六条に規定する通知書(長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第八条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第九条に規定する通知書。以下この号において「認定通知書」という。)の写し(同法第十条の承継があつた場合には、認定通知書及び同令第十三条に規定する通知書の写し)

移動

第18条の21第13項第1号

変更後


 第18条の21第12項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該家屋に係る第二十六条第一項若しくは第二項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める長期優良住宅の普及の促進に関する法律第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第13項第2号

変更後


 第18条の21第13項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。

移動

第18条の21第14項

変更後


 第18条の21第13項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該家屋に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号)第四十三条第二項に規定する通知書(都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第五十五条第一項の変更の認定があつた場合には、同令第四十六条の規定により読み替えられた同令第四十三条第二項に規定する通知書)の写し

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第18条の21第14項第1号

変更後


 第18条の21第13項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

当該家屋に係る第二十六条の二第一項若しくは第三項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める都市の低炭素化の促進に関する法律第五十六条に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第14項第2号

変更後


 第18条の21第14項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十二項に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第十条第一項又は第十一条第一項の規定により受けた認定であることとする。

移動

第18条の21第15項

変更後


 第18条の21第15項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が同項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、次の各号に掲げる工事の区分に応じ当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

移動

第18条の21第19項

変更後


 第18条の21第15項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第一号に掲げる工事 当該工事に係る建築基準法第六条第一項に規定する確認済証の写し若しくは同法第七条第五項に規定する検査済証の写し又は当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第1号

変更後


 第18条の21第15項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第二号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号イからハまでに掲げるいずれかの工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第2号

変更後


 第18条の21第15項第3号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第三号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第3号

変更後


 第18条の21第15項第4号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第四号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第4号

変更後


 第18条の21第15項第5号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第五号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第5号

変更後


 第18条の21第15項第6号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第二十八項第六号に掲げる工事 当該工事が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める同号に掲げる工事に該当する旨を証する書類

移動

第18条の21第19項第6号

変更後


 第18条の21第16項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第三十項第一号に規定する財務省令で定める利率は、年〇・二パーセントの利率とする。

移動

第18条の21第20項

変更後


追加


 第18条の21第17項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第三十項第三号に規定する財務省令で定める場合は、同項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する既存住宅若しくは同条第十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないもの(これらの家屋の敷地の用に供されていた土地等を含む。以下この項において「居住用家屋等」という。)又はその新築をした同条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の敷地の用に供する土地等をその譲受けの時における当該居住用家屋等又は当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

移動

第18条の21第21項

変更後


追加


 第18条の21第18項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第18条の21第22項

変更後


追加


 第18条の21第18項第1号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

法第四十一条第二十四項に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

移動

第18条の23の2第1項第1号

変更後


 第18条の21第18項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者に係る法第四十一条第二十三項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)の名称及び所在地

移動

第18条の21第22項第2号

変更後


 第18条の21第18項第3号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者に係る給与等の支払者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由により法第四十一条第二十三項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつた事情の詳細

移動

第18条の21第22項第3号

変更後


 第18条の21第18項第4号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

前号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる年月日

移動

第18条の21第22項第4号

変更後


 第18条の21第18項第5号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第三号の家屋をその者の居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所及びその者に係る給与等の支払者の名称及び所在地

移動

第18条の21第22項第5号

変更後


 第18条の21第18項第6号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第三号の家屋を最初にその者の居住の用に供した年月日

移動

第18条の21第22項第6号

変更後


 第18条の21第18項第7号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

その他参考となるべき事項

移動

第18条の23の2第1項第2号

変更後


 第18条の21第19項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十四項に規定する法第四十一条の二の二第七項の証明書に類する財務省令で定める書類は、法第四十一条第二十三項の個人が法第四十一条の二の二第七項に規定する証明書とともに同条第一項に規定する申告書の交付を受けている場合の当該申告書とする。

移動

第18条の21第23項

変更後


 第18条の21第20項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十四項に規定する再び居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類は、同項の家屋を居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書及び施行令第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面とする。

移動

第18条の21第24項

変更後


 第18条の21第21項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類又は電磁的記録印刷書面とする。

移動

第18条の21第25項

変更後


 第18条の21第21項第1号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第二十六項の家屋を同項に規定する特定事由(以下この項において「特定事由」という。)が生ずる前において居住の用に供した年月日、その後において居住の用に供しなくなつた年月日、当該家屋を再び居住の用に供することとなつた年月日その他参考となるべき事項を記載した第九項に規定する明細書

移動

第18条の21第25項第1号

変更後


 第18条の21第21項第2号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

特定事由が生ずる前において居住の用に供した法第四十一条第二十六項の家屋の第九項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類

移動

第18条の21第25項第2号

変更後


 第18条の21第21項第3号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面

移動

第18条の21第25項第3号

変更後


 第18条の21第21項第4号

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

その者に係る特定事由により法第四十一条第二十六項の家屋をその者の居住の用に供しないこととなつたことを明らかにする書類

移動

第18条の21第25項第4号

変更後


 第18条の21第22項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

第九項及び前二項に規定する電子証明書等とは、電磁的記録でその記録された情報について電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下この項において同じ。)が行われているもの及び当該電子署名に係る電子証明書(電子署名を行つた者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録であつて、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第二条第一項第二号イからハまでに掲げるもののいずれかに該当するものをいう。)をいう。

移動

第18条の21第26項

変更後


 第18条の21第23項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定める手続は、同項に規定する要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。

移動

第18条の21第27項

変更後


 第18条の21第24項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

法第四十一条第三十項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日までに耐震改修(法第四十一条の十九の二第一項又は第四十一条の十九の三第六項若しくは第八項の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなつたことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。

移動

第18条の21第28項

変更後


 第18条の21第25項

(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の適用を受ける場合の添付書類等)

施行令第二十六条第三十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同条第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第二項第一号に規定する登記事項証明書により証明がされたものとする。

移動

第18条の21第29項

変更後


 第18条の22第1項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める住宅借入金等は、次に掲げる住宅借入金等とし、同項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、当該住宅借入金等の区分に応じそれぞれ次に定める者とする。

変更後


 第18条の22第1項第1号イ

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

移動

第18条の22第1項第1号

変更後


 第18条の22第1項第1号ロ

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この号において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにしたこれらの者からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

移動

第18条の22第1項第2号

変更後


 第18条の22第1項第1号

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

移動

第22条の11第42項第2号

変更後


 第18条の22第1項第2号ハ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする法第四十一条第一項に規定する既存住宅の取得(当該既存住宅の取得とともにした当該既存住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した同項に規定する居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

削除


 第18条の22第1項第2号

(施行期日)

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 第18条の22第1項第2号ロ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の取得(当該居住用家屋の取得とともにした当該政令で定める法人からの当該居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用家屋(当該居住用家屋の敷地の用に供される土地等を含む。)に係るもののうち、当該資金に係る部分

削除


 第18条の22第1項第2号イ

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下この号及び第三項において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

移動

第18条の26第2項第2号イ

変更後


 第18条の22第2項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

変更後


 第18条の22第2項第2号

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

その年十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年にあつては、同日)における住宅借入金等の金額(その住宅借入金等が法第四十一条第一項第二号から第四号までに掲げる債務又は施行令第二十六条第九項第一号若しくは第二号に掲げる借入金である場合には、当該住宅借入金等の金額及び法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築の工事の請負代金若しくは建築後使用されたことのない当該居住用家屋若しくは同条第一項に規定する既存住宅若しくは建築後使用されたことのない当該認定住宅の取得(当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の取得とともにした当該居住用家屋若しくは当該既存住宅又は当該認定住宅の敷地の用に供されていた土地等の取得を含む。)の対価の額又は同項に規定する増改築等に要した費用の額)

変更後


 第18条の22第3項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第一項に規定する転貸貸付け等の場合における第一項各号に掲げる住宅借入金等に係る同条第一項に規定する書類の交付の申請は、第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人を経由して行うものとする。

変更後


 第18条の22第4項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の当初借入先が特定債権者(同項に規定する特定債権者をいう。以下この項において同じ。)に対して債権の譲渡(施行令第二十六条第九項第六号の債権の譲渡(当該債権の譲渡が二以上ある場合には、その二以上の債権の譲渡)をいう。)をした施行令第二十六条の三第二項に規定する交付をした日の属する年の十二月三十一日における当該債権の額の合計額(当該債権の譲渡が異なる特定債権者に対して行われた場合には、それぞれの特定債権者に係る当該譲渡をした当該債権の額の合計額)とする。

変更後


 第18条の22第5項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第三項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

変更後


 第18条の22第5項第1号ロ

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

送信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて提供を受ける者の閲覧に供する方法

変更後


 第18条の22第5項第1号イ

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。ロにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下第七項までにおいて同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。イにおいて同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項(以下同項までにおいて「記載事項」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

変更後


 第18条の22第5項第2号

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

変更後


 第18条の22第6項第1号

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

受信者ファイルに記録されている記載事項について、提供を受ける者が電子計算機の映像面への表示及び書面への出力ができるようにするための措置を講じていること。

変更後


 第18条の22第6項第2号

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

前項第一号に掲げる方法(受信者の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあつては、提供を受ける者に対し、記載事項を受信者ファイルに記録する旨又は記録した旨を通知するものであること。 ただし、提供を受ける者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときは、この限りでない。

変更後


 第18条の22第7項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第五項の住宅借入金等に係る債権者は、同項の規定により、あらかじめ、同項に規定する個人に対し、次に掲げる事項を示し、同項に規定する書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

変更後


 第18条の22第7項第2号

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

記載事項の受信者ファイルへの記録の方式

変更後


 第18条の22第8項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

施行令第二十六条の三第九項に規定する財務省令で定める書類は、前条第九項各号に定める書類とする。

変更後


 第18条の22第9項

(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)

第二項に規定する書類の書式は、別表第八による。

変更後


 第18条の23第1項第5号

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

前号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額(施行令第二十六条第六項各号に規定する場合に該当するときは、当該住宅借入金等の金額及びこれらの規定により法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等の金額とされる金額)

変更後


 第18条の23第2項

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書を提出しようとする者は、当該申告書に、施行令第二十六条の三第八項の規定により交付を受けた同項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等(第十八条の二十一第二十二項に規定する電子証明書等をいう。以下この項、次項及び第六項並びに次条第十一項において同じ。)に係る電磁的記録印刷書面及び前項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る施行令第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付しなければならない。

変更後


 第18条の23第3項

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

適用個人(法第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日(以下この項において「居住日」という。)の属する年(以下この項において「居住年」という。)の翌年以後八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)のいずれかの年分の所得税につき法第四十一条の二の二第一項の規定の適用を受けた個人をいう。第五項において同じ。)が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同条第一項の規定による控除を受けようとする場合において、同項に規定する申告書をその適用を受けた年分に係る当該申告書の提出の際に経由した同項の給与等の支払者を経由して提出するときは、その提出する申告書に、前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を添付して当該居住年の翌年以後八年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けている旨を記載することにより前項の証明書又は当該証明書に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面の添付に代えることができる。

変更後


 第18条の23第6項

(給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書等)

居住年分(法第四十一条の二の二第八項に規定する居住年分をいう。)又は当該居住年分の翌年以後八年内(法第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、法第四十一条の二の二第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、施行令第二十六条の三第八項の証明書又は第一項第四号の金額の計算の基礎となつた住宅借入金等の金額に係る同条第一項に規定する書類の添付に代えて、当該証明書又は書類に記載されるべき事項を法第四十一条の二の二第四項に規定する電磁的方法により提供するときは、当該証明書又は書類に記載されるべき事項が記録された電子証明書等を当該申告書に記載すべき事項と併せて提供しなければならない。

変更後


 第18条の23の2第2項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の四第六項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた工事は、当該工事が第十八条の二十一第十五項各号に掲げる工事に該当するものであることにつき、当該各号に定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第1項

変更後


 第18条の23の2第2項第1号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

追加


 第18条の23の2第2項第2号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

追加


 第18条の23の2第2項第3号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

追加


 第18条の23の2第2項第4号

(住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書)

追加


 第18条の23の2第9項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条の四第二十二項第三号に規定する財務省令で定める場合は、施行令第二十六条第三十項第一号に規定する給与所得者等が、同号に規定する使用者等から使用人である地位に基づいて法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項に規定する住宅の増改築等(以下この条において「住宅の増改築等」という。)に係る家屋の敷地の用に供する土地又は当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)をその譲受けの時における当該土地等の価額の二分の一に相当する金額に満たない価額で譲り受けた場合とする。

変更後


 第18条の23の2第10項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条の四第二十三項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項に規定する財務省令で定める書類は、法第四十一条の三の二第一項の規定の適用を受けようとする者が同項に規定する要介護認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要介護認定」という。)又は法第四十一条の三の二第一項に規定する要支援認定(以下この項、次項第四号及び第十九条の十一の三第十項第二号において「要支援認定」という。)を受けている者である場合には、その者の介護保険の被保険者証の写しとし、その者が要介護認定又は要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者である場合には、当該親族の介護保険の被保険者証の写しとする。

変更後


 第18条の23の2第11項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の規定による控除を受けようとする者は、確定申告書に法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書及び当該金額の計算の基礎となつた増改築等住宅借入金等(同条第一項に規定する増改築等住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額、断熱改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第五項に規定する断熱改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額又は多世帯同居改修住宅借入金等(法第四十一条の三の二第八項に規定する多世帯同居改修住宅借入金等をいう。以下この条において同じ。)の金額に係る施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項若しくは第三項ただし書の規定により交付を受けた同条第一項に規定する書類又は当該書類に記載すべき事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

変更後


 第18条の23の2第12項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

前項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十一の規定の適用については、同条第十一項中「八年内(居住日の属する年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が同条第一項に規定する平成十三年前期(第十八条の二十三第三項において「平成十三年前期」という。)内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で法第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条第一項の」と、「第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」とする。

変更後


 第18条の23の2第13項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等は、勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係る増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等とする。

変更後


 第18条の23の2第14項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める債権者に準ずる者は、独立行政法人勤労者退職金共済機構とする。

変更後


 第18条の23の2第15項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

施行令第二十六条の四第二十四項の規定により読み替えられた施行令第二十六条の三第一項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる事項を記載した書類とする。

変更後


 第18条の23の2第16項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

前三項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における第十八条の二十二の規定の適用については、同条第三項中「第一項各号に掲げる住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同条第一項」とあるのは「施行令第二十六条の三第一項」と、「第一項第一号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては同号」とあるのは「第十八条の二十三の二第十三項」と、「若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会を経由して、同項第二号に掲げる住宅借入金等に係るものにあつては旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者又は同項第一号に規定する政令で定める法人」とあるのは「又は福利厚生会社」と、同条第四項中「第二十六条第九項第六号」とあるのは「第二十六条の四第十二項第四号」と、同条第七項中「施行令第二十六条の三第五項の住宅借入金等」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項に規定する増改築等住宅借入金等、断熱改修住宅借入金等又は多世帯同居改修住宅借入金等」と、「同項の」とあるのは「施行令第二十六条の三第五項の」と、同条第八項中「前条第九項各号に定める」とあるのは「第十八条の二十三の二第十一項各号に掲げる」とする。

変更後


 第18条の23の2第19項

(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例)

第十七項に定めるもののほか、法第四十一条の三の二第一項、第五項又は第八項の規定により法第四十一条の二の二の規定の適用を受ける場合における前条の規定の適用については、同条第二項中「前項第四号」とあるのは「次条第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、同条第三項中「八年内(居住年が平成十一年若しくは平成十二年である場合、居住日が平成十三年前期内の日である場合又は居住日の属する年が平成十九年若しくは平成二十年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十三年内とし、同条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には十一年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年内」と、「八年内の」とあるのは「三年内の」と、同条第六項中「八年内(法第四十一条第十三項又は第十六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内)」とあるのは「三年内」と、「同条第一項の」とあるのは「法第四十一条第一項の」と、「第一項第四号」とあるのは「次条第十七項第四号」と、「住宅借入金等」とあるのは「同条第十一項に規定する増改築等住宅借入金等の金額、断熱改修住宅借入金等の金額若しくは多世帯同居改修住宅借入金等」と、「係る同条第一項」とあるのは「係る施行令第二十六条の三第一項」とする。

変更後


 第18条の25第2項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

法第四十一条の五第五項に規定する財務省令で定める書類は、同条第四項の規定によりその年において控除すべき同項に規定する通算後譲渡損失の金額及びその金額の計算の基礎その他参考となるべき事項を記載した明細書並びに取得(同条第七項第一号に規定する取得をいう。第四項及び第十二項において同じ。)をした買換資産(同号に規定する買換資産をいう。第四項、第十二項及び第十三項において同じ。)に係る住宅借入金等(同条第七項第四号に規定する住宅借入金等をいう。次項及び第十二項において同じ。)の残高証明書とする。

変更後


 第18条の25第3項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前項に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第六項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の法第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては、その死亡した日)における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第六項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七第十二項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

変更後


 第18条の25第3項第1号イ

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する事業主、事業主団体又は福利厚生会社から借り入れた借入金で、当該事業主、事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同項の資金に係るもの

移動

第18条の25第3項第1号

変更後


 第18条の25第3項第1号ロ

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第八十七条の規定による改正前の勤労者財産形成促進法(以下この条及び次条において「旧勤労者財産形成促進法」という。)第九条第一項第一号に規定する事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会から取得した居住用財産(施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する居住用財産をいう。以下この条において同じ。)に係る債務で当該事業主、事業主団体若しくは福利厚生会社又は日本勤労者住宅協会が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号又は第二号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

移動

第18条の25第3項第2号

変更後


 第18条の25第3項第1号

(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人勤労者退職金共済機構

移動

第22条の11第42項第4号

変更後


 第18条の25第3項第2号ハ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

削除


 第18条の25第3項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

次に掲げる住宅借入金等 独立行政法人福祉医療機構

移動

第19条の14の2第6項第1号

変更後


 第18条の25第3項第2号イ

年金積立金管理運用独立行政法人法附則第十四条第二号の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(以下この条及び次条において「旧年金福祉事業団業務承継法」という。)第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

削除


 第18条の25第3項第2号ロ

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人から取得した居住用財産に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

移動

第18条の25第8項

変更後


 第18条の25第5項

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七第十二項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十一項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。

移動

第18条の26第4項

変更後


 第18条の25第6項第3号

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

住宅の取得等をした個人が、前項に規定する貸金業を行う法人又は宅地建物取引業者である法人で住宅の取得等に係る工事の請負代金又は住宅の取得等の対価の全部又は一部を当該住宅の取得等に係る工事をした者又は当該住宅の取得等をした者に代わつて当該住宅の取得等に係る工事を請け負つた建設業者又は当該住宅の取得等に係る居住用財産を譲渡した者に支払をすることを業とするものから、当該個人が当該住宅の取得等に係る工事の請負代金又は当該住宅の取得等の対価の全部又は一部の支払を受けたことにより当該法人に対して負担する債務

変更後


 第18条の25第6項第5号

住宅の取得等に要する資金に充てるために旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者(施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する使用者(第八項第二号及び第十一項において「使用者」という。)を除く。)から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イの資金に係るもの

削除


 第18条の25第6項第6号

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

移動

第18条の26第5項第6号

変更後


 第18条の25第7項

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。

移動

第18条の26第6項

変更後


 第18条の25第8項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十六条の七第十二項第二号に規定する財務省令で定める債務は、次に掲げる債務とする。

移動

第20条第35項

変更後


 第18条の25第8項第1号

旧勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号に規定する事業主団体又は福利厚生会社から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該事業主団体又は福利厚生会社が独立行政法人勤労者退職金共済機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

削除


 第18条の25第8項第2号

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(使用者及び日本勤労者住宅協会を除く。)から取得した居住用財産の取得の対価に係る債務で当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち、当該資金に係る部分

削除


 第18条の25第9項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。

変更後


 第18条の25第10項

施行令第二十六条の七第十二項第三号に規定する財務省令で定める債務は、旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第一号に規定する政令で定める法人(日本勤労者住宅協会を除く。)を当事者とする居住用財産の取得に係る債務の承継に関する契約に基づく当該政令で定める法人に対する当該債務で、当該政令で定める法人が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号の資金により建設し、又は取得した当該居住用財産に係るもののうち当該資金に係る部分とする。

削除


 第18条の25第11項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七第十二項第四号に規定する財務省令で定める債務は、住宅の取得等をした個人が、使用者に代わつて当該住宅の取得等に要する資金の貸付けを行つていると認められる施行令第二十六条第十八項に規定する一般社団法人又は一般財団法人で国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した者から当該住宅の取得等に要する資金に充てるために借り入れた借入金とする。

移動

第18条の25第10項

変更後


 第18条の25第12項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七第十六項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(その者が取得をした買換資産を同項各号に定める日又は期限までに居住の用に供していない場合には、当該書類並びにその旨及びその居住の用に供する予定年月日その他の事項を記載した書類)とする。

移動

第18条の25第11項

変更後


 第18条の25第12項第1号

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

取得をした買換資産に係る登記事項証明書、売買契約書の写しその他の書類で、当該買換資産の取得をしたこと、当該買換資産の取得をした年月日及び当該買換資産に係る家屋の床面積(施行令第二十六条の七第五項各号に規定する個人が居住の用に供する部分の床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

移動

第18条の25第11項第1号

変更後


 第18条の25第12項第2号

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

取得をした買換資産に係る住宅借入金等の残高証明書

移動

第18条の25第11項第2号

変更後


 第18条の25第13項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

第三項の規定は、施行令第二十六条の七第十六項の規定により提出する前項第二号に規定する住宅借入金等の残高証明書について準用する。 この場合において、第三項中「第四十一条の五第四項の規定の適用を受けようとする年の十二月三十一日(同項の個人が死亡した日の属する年にあつては」とあるのは、「第四十一条の五第一項の規定の適用を受けようとする個人が買換資産の取得をした日の属する年の十二月三十一日(当該個人がその年の中途において死亡した場合には」と読み替えるものとする。

移動

第18条の25第12項

変更後


 第18条の26第2項

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

前項第四号に規定する住宅借入金等の残高証明書は、当該住宅借入金等に係る債権者(当該債権者が第五項第六号に規定する特定債権者である場合には当該特定債権者に係る同号の当初借入先(同号に規定する契約に従い同号の債権の管理及び回収に係る業務を行つているものに限る。)とし、当該住宅借入金等が次の各号に掲げる住宅借入金等に該当する場合には当該各号に定める者とする。)の当該譲渡資産の特定譲渡に係る契約を締結した日の前日における当該住宅借入金等(当該住宅借入金等が第五項第六号に掲げる借入金又は債務である場合には、同号の当初借入先から借り入れた借入金又は債務とする。以下この項において同じ。)の金額を証する書類(当該書類の交付を受けようとする者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)、当該住宅借入金等が施行令第二十六条の七の二第九項各号に掲げる借入金又は債務のいずれに該当するかの別、当該住宅借入金等のその借入れをした金額又はその債務の額として負担をした金額、当該住宅借入金等に係る契約を締結した年月日、当該住宅借入金等に係る契約において定められている同項各号に規定する償還期間又は賦払期間その他参考となるべき事項が記載されたものに限る。)とする。

変更後


 第18条の26第2項第2号イ

旧年金福祉事業団業務承継法第十二条第二項第二号イに掲げる者から借り入れた借入金で、当該掲げる者が独立行政法人福祉医療機構から貸付けを受けた同号イの資金に係るもの

削除


 第18条の26第4項

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七の二第九項第一号に規定する財務省令で定める者は、貸金業法第二条第一項に規定する貸金業を行う法人(貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第三百二十九号)第一条の規定による改正前の貸金業の規制等に関する法律施行令第一条第四号に掲げる者に該当する法人を含む。)で住宅の取得等(法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する住宅の取得等をいう。次項及び第十項において同じ。)に必要な資金の長期の貸付けの業務を行うもの、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人福祉医療機構、国家公務員共済組合及び第十八条の二十一第三項に規定する者とする。

移動

第18条の25第5項

変更後


 第18条の26第5項第6号

(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

住宅の取得等に要する資金に充てるために個人が法第四十一条の五の二第七項第四号に規定する金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構若しくは前項に規定する貸金業を行う法人(以下この号において「当初借入先」という。)から借り入れた借入金又は当該当初借入先に対して負担する第三号に掲げる債務に係る債権の譲渡があつた場合において、当該個人が、当該当初借入先から当該債権の譲渡(第十八条の二十一第七項に規定する要件を満たすものに限る。)を受けた特定債権者(当該当初借入先との間で当該債権の管理及び回収に係る業務の委託に関する契約(第十八条の二十一第八項に規定する契約に該当するものに限る。)を締結し、かつ、当該契約に従つて当該当初借入先に対して当該債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいう。)に対して有する当該債権に係る借入金又は債務

移動

第18条の25第6項第5号

変更後


 第18条の26第6項

(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

施行令第二十六条の七の二第九項第二号に規定する財務省令で定める者は、施行令第二十六条第十項に規定する者とする。

移動

第18条の26第8項

変更後


 第18条の26第8項

(海外投資等損失準備金)

施行令第二十六条の七の二第九項第三号に規定する財務省令で定める法人は、施行令第二十六条第十三項に規定する法人とする。

移動

第21条第7項

変更後


 第19条の2第6項

(給付金が給付される者の範囲等)

法第四十一条の八第一項第一号ロに規定する財務省令で定める給付金は、平成二十八年度の予算又は平成二十八年度の一般会計補正予算(第2号)における臨時福祉給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金とする。

変更後


 第19条の2第10項第1号

(給付金が給付される者の範囲等)

国民年金法第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は同条第三号に掲げる遺族基礎年金を受けている者

変更後


 第19条の2第14項

(給付金が給付される者の範囲等)

法第四十一条の八第二項に規定する金銭の貸付けは、平成二十七年度の一般会計補正予算(第1号)又は平成三十年度の一般会計補正予算(第2号)における児童福祉事業対策費等補助金を財源の一部として都道府県又は都道府県が適当と認める者が行う金銭の貸付けで次に掲げるものとする。

変更後


 第19条の2第17項

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の2第17項第1号

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の2第17項第2号

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の2第17項第3号

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の2第18項

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の2第19項

(給付金が給付される者の範囲等)

追加


 第19条の7第19項第2号

(振替割引債の差益金額等の課税の特例)

当該書類を提出する者の当該書類の提出に係る法第二条第二項第十八号に規定する事業年度(次号において「判定事業年度」という。)開始の年月日

変更後


 第19条の9第5項第2号

施行令第二十六条の二十六第五項第三号の純損失若しくは各種所得の基因となる資産若しくは事業の所在地又は当該純損失若しくは各種所得の生じた場所

削除


追加


 第19条の10の2第1項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項(同法第百二十二条第三項、第百二十三条第三項、第百二十五条第四項及び第百二十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する特定一般用医薬品等購入費の額その他の財務省令で定める事項は、確定申告書に記載した同法第七十三条第三項に規定する医療費控除を受ける金額の計算の基礎となる次に掲げる事項とする。

変更後


 第19条の10の2第1項第1号

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

その年中において支払つた法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費(次号及び第三号において「特定一般用医薬品等購入費」という。)の額

移動

第19条の10の2第1項第3号

変更後


 第19条の10の2第1項第2号

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

当該特定一般用医薬品等購入費に係る施行令第二十六条の二十七の二第二項の規定により定められた同項に規定する一般用医薬品等(次号において「特定一般用医薬品等」という。)の販売を行つた者の氏名又は名称

移動

第19条の10の2第1項第4号

変更後


追加


 第19条の10の2第1項第3号

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

当該特定一般用医薬品等購入費に係る特定一般用医薬品等の名称

移動

第19条の10の2第1項第5号

変更後


 第19条の10の2第1項第4号

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

その他参考となるべき事項

移動

第19条の10の2第1項第6号

変更後


 第19条の10の2第2項

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

法第四十一条の十七第三項の規定により読み替えて適用される所得税法第百二十条第四項に規定する居住者の氏名、当該居住者が取組を行つた年その他の財務省令で定める事項は、法第四十一条の十七第一項の規定により所得税法第七十三条第一項の規定の適用を受ける居住者の氏名、当該居住者が施行令第二十六条の二十七の二第一項に規定する取組を行つた年及び当該居住者が行つた当該取組に係る事業を行つた保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む。)の名称又は当該取組に係る診察を行つた医療機関の名称若しくは医師の氏名とする。

変更後


 第19条の10の5第3項第1号

(公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除)

当該法人の役員若しくは役員と親族関係を有する者又は役員と特殊の関係のある者で、当該事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。次項において同じ。)における当該法人に対する寄附金の額の合計額が二十万円以上であるものの氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日

変更後


 第19条の11第4項第1号

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

法第四十一条の十九第一項第一号及び第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で中小企業等経営強化法施行規則第十二条第二項第三号ニに規定する投資に関する契約に該当するもの

変更後


 第19条の11第4項第3号

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

法第四十一条の十九第一項第四号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社 当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で国家戦略特別区域法施行規則第十三条第三号に規定する特定株式投資契約に該当するもの

変更後


 第19条の11第5項

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

法第四十一条の十九第一項第一号に規定する財務省令で定める株式会社は、中小企業等経営強化法施行規則第十一条第一項第一号に該当する株式会社又は同項第二号及び第三号に該当する株式会社とする。

変更後


 第19条の11第6項第3号

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

中小企業等経営強化法施行規則第十一条第一項第一号又は第二号に該当する株式会社であること。

変更後


 第19条の11第8項第1号ヘ

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

法第四十一条の十九第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合 当該特定新規中小会社から交付を受けた地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地方公共団体の当該特定新規株式に係る基準日において(1)から(3)までに掲げる事実の確認をした旨を証する書類((4)に掲げる事項の記載があるものに限る。)

変更後


 第19条の11第8項第1号ヘ(2)

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、地域再生法の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十八号)の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

変更後


 第19条の11第8項第1号ホ(2)

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者が取得をした株式が、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和二年三月三十一日までの間に発行されたものであること。

変更後


 第19条の11第8項第1号イ(1)

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

当該特定新規中小会社が中小企業等経営強化法施行規則第九条各号及び第十一条第一項各号に掲げる要件に該当するものであること。

変更後


 第19条の11第8項第1号ニ(1)

(特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例)

当該特定新規中小会社が経済金融活性化特別地区の区域内における事業の認定申請等に関する内閣府令第八条各号に掲げる要件に該当するものであること。

変更後


 第19条の11の2第2項

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

変更後


 第19条の11の2第2項第1号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項に規定する登録住宅性能評価機関(第十九条の十一の四第一項第一号において「登録住宅性能評価機関」という。)

変更後


 第19条の11の2第2項第2号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

建築基準法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関(第十九条の十一の四第一項第二号において「指定確認検査機関」という。)

変更後


 第19条の11の2第2項第3号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

建築士(建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の三第一項の規定により登録された建築士事務所に属する建築士に限る。第十九条の十一の四第一項第三号において同じ。)

変更後


 第19条の11の2第2項第4号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅担保責任保険法人

変更後


 第19条の11の2第3項

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

変更後


 第19条の11の2第3項第1号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

その者の法第四十一条の十九の二第一項に規定する居住用の家屋が同項に規定する住宅耐震改修(以下この項及び次項において「住宅耐震改修」という。)をした家屋である旨

変更後


 第19条の11の2第3項第3号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

当該住宅耐震改修の費用に関し法第四十一条の十九の二第一項に規定する補助金等(以下この号及び次条第九項において「補助金等」という。)の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

変更後


 第19条の11の2第3項第4号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額

変更後


 第19条の11の2第3項第5号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第二項に規定する耐震改修工事限度額

移動

第19条の11の3第10項第1号ロ

変更後


 第19条の11の2第3項第6号

(既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除)

当該住宅耐震改修をした年月日

移動

第19条の11の2第3項第5号

変更後


 第19条の11の2第4項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、当該住宅耐震改修をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋が昭和五十六年五月三十一日以前に建築されたものであることを明らかにする書類とする。

移動

第19条の11の3第11項

変更後


 第19条の11の3第1項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第十四項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める法第四十一条の十九の三第十項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第2項

変更後


 第19条の11の3第2項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第十五項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第3項

変更後


 第19条の11の3第3項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第十七項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第4項

変更後


 第19条の11の3第4項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第十九項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた設備は、同項に規定する経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第5項

変更後


 第19条の11の3第5項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第二十一項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める他の世帯との同居をするのに必要な設備の数を増加させるための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第6項

変更後


 第19条の11の3第6項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

施行令第二十六条の二十八の五第二十二項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた増築、改築、修繕又は模様替は、当該増築、改築、修繕又は模様替が同項に規定する国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替に該当するものであることにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたものとする。

移動

第19条の11の3第7項

変更後


 第19条の11の3第7項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第十四項に規定する財務省令で定める場合は、その年分の所得税につき、同条第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定個人(その適用を受けようとする同条第十項に規定する高齢者等居住改修工事等(以下この条において「高齢者等居住改修工事等」という。)について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けた者に限る。)が、その年の前年以前三年内の各年分の所得税につき、法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受けている場合とする。

移動

第19条の11の3第8項

変更後


 第19条の11の3第8項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第十七項に規定する財務省令で定める者は、前条第二項各号に掲げる者とする。

移動

第19条の11の3第9項

変更後


 第19条の11の3第9項

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

移動

第19条の11の3第10項

変更後


 第19条の11の3第9項第1号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第二項に規定する改修工事限度額

移動

第19条の11の3第10項第2号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第1号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第1号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第1号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第一項に規定する標準的費用額

移動

第19条の11の3第10項第1号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第1号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第1号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第1号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第一項に規定する合計額

移動

第19条の11の3第10項第3号ロ

変更後


 第19条の11の3第9項第1号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第3号

変更後


 第19条の11の3第9項第1号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の法第四十一条の十九の三第一項に規定する居住用の家屋(以下この項において「居住用家屋」という。)が高齢者等居住改修工事等をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第1号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第三項に規定する断熱改修標準的費用額(第五号ニ及び第六号ニにおいて「断熱改修標準的費用額」という。)

移動

第19条の11の3第10項第5号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該一般断熱改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第2号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該一般断熱改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第四項に規定する合計額(第五号ロ及び第六号ロにおいて「断熱改修合計額」という。)

移動

第19条の11の3第10項第2号ロ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十一項に規定する一般断熱改修工事等(以下この号及び次項第一号において「一般断熱改修工事等」という。)をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第2号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該一般断熱改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第2号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第2号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第三項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第4号

変更後


 第19条の11の3第9項第2号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該一般断熱改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第四項に規定する断熱改修工事限度額

移動

第19条の11の3第10項第7号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第3号ロ

(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)

当該多世帯同居改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第七項に規定する合計額

移動

第20条の10第1項第2号

変更後


 第19条の11の3第9項第3号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該多世帯同居改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第3号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第3号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該多世帯同居改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第3号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第3号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第五項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第5号

変更後


 第19条の11の3第9項第3号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第十二項に規定する多世帯同居改修工事等(以下この号及び次項第一号において「多世帯同居改修工事等」という。)をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第3号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第3号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該多世帯同居改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第五項に規定する標準的費用額

移動

第19条の11の3第10項第8号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第4号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第六項に規定する対象住宅耐震改修(以下この項及び次項第一号において「対象住宅耐震改修」という。)と併せて行う同条第十三項に規定する耐久性向上改修工事等(以下この項及び同号において「耐久性向上改修工事等」という。)をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第4号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第4号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第4号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第4号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第六項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第6号

変更後


 第19条の11の3第9項第4号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第4号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第4号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修に係る法第四十一条の十九の二第一項に規定する耐震改修標準的費用額(第六号ニにおいて「耐震改修標準的費用額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る法第四十一条の十九の三第六項に規定する耐久性向上改修標準的費用額(次号ニ及び第六号ニにおいて「耐久性向上改修標準的費用額」という。)

移動

第19条の11の3第10項第4号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第4号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修に係る施行令第二十六条の二十八の四第二項に規定する合計額(第六号ロにおいて「耐震改修合計額」という。)及び当該耐久性向上改修工事等に係る施行令第二十六条の二十八の五第十一項に規定する合計額(次号ロ及び第六号ロにおいて「耐久性向上改修合計額」という。)

移動

第19条の11の3第10項第4号ロ

変更後


 第19条の11の3第9項第5号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額

移動

第19条の11の3第10項第6号ロ

変更後


 第19条の11の3第9項第5号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の居住用家屋が法第四十一条の十九の三第三項に規定する対象一般断熱改修工事等(以下この項及び次項第一号において「対象一般断熱改修工事等」という。)と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第5号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第5号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第七項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第7号

変更後


 第19条の11の3第9項第5号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第5号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第5号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第5号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第5号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

移動

第19条の11の3第10項第5号ロ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修合計額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修合計額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修合計額

移動

第19条の11の3第10項第6号ハ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修、当該対象一般断熱改修工事等又は当該耐久性向上改修工事等の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の額

移動

第19条の11の3第10項第6号ホ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者の居住用家屋が対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をした家屋である旨

移動

第19条の11の3第10項第9号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて当該耐久性向上改修工事等をした年月日

移動

第19条の11の3第10項第6号イ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該対象住宅耐震改修に係る耐震改修標準的費用額、当該対象一般断熱改修工事等に係る断熱改修標準的費用額及び当該耐久性向上改修工事等に係る耐久性向上改修標準的費用額

移動

第19条の11の3第10項第6号ニ

変更後


 第19条の11の3第9項第6号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第八項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事項

移動

第19条の11の3第10項第8号

変更後


 第19条の11の3第10項

法第四十一条の十九の三第十七項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

移動

第22条の11の2第2項

変更後


 第19条の11の3第10項第1号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

当該高齢者等居住改修工事等、当該一般断熱改修工事等若しくは当該多世帯同居改修工事等又は特定耐久性向上改修工事等(対象住宅耐震改修と併せて行う耐久性向上改修工事等、対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等又は対象住宅耐震改修及び対象一般断熱改修工事等と併せて行う耐久性向上改修工事等をいう。第四号において同じ。)をした家屋の登記事項証明書その他の書類で当該家屋の床面積(施行令第二十六条の二十八の五第三項第三号イ又はロに規定する床面積をいう。)が五十平方メートル以上であることを明らかにする書類

移動

第19条の11の3第11項第1号

変更後


 第19条の11の3第10項第2号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

その者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている者又はその者が要介護認定若しくは要支援認定を受けている親族と同居を常況としている者に該当する法第四十一条の十九の三第一項に規定する特定個人として同項の規定の適用を受ける場合には、第十八条の二十三の二第十項に規定する書類

移動

第19条の11の3第11項第2号

変更後


 第19条の11の3第10項第3号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

第七項に規定する場合に該当することにより法第四十一条の十九の三第一項の規定の適用を受ける場合には、当該高齢者等居住改修工事等について介護保険法施行規則第七十六条第二項の規定の適用を受けたことを証する書類

移動

第19条の11の3第11項第3号

変更後


 第19条の11の3第10項第3号ニ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第4号

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の三第六項から第八項までの規定の適用を受ける場合には、特定耐久性向上改修工事等をした家屋に係る第十八条の二十一第十二項第一号に規定する認定通知書の同号に規定する写し

移動

第19条の11の3第11項第4号

変更後


 第19条の11の3第10項第7号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第7号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第7号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第8号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第8号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第8号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第8号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第9号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第9号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第9号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第9号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第10号ヘ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第10号ハ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第10号ロ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第10号ホ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の3第10項第10号イ

(既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第1項

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者(個人が新築又は取得(同条第一項に規定する取得をいう。第三項において同じ。)をした同条第一項に規定する認定住宅(第四号及び次項において「認定住宅」という。)が法第四十一条第十項に規定する特定建築物に該当する家屋(第三項第三号において「特定建築物」という。)である場合には、第四号に掲げる者)とする。

変更後


 第19条の11の4第1項第1号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

登録住宅性能評価機関

移動

第19条の11の4第1項第1号イ

変更後


 第19条の11の4第1項第1号ニ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第1項第1号ホ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第1項第2号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

指定確認検査機関

移動

第19条の11の4第1項第1号ロ

変更後


 第19条の11の4第1項第3号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

建築士

移動

第19条の11の4第1項第1号ハ

変更後


 第19条の11の4第1項第4号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

認定住宅に該当する家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長

移動

第19条の11の4第1項第2号ロ

変更後


 第19条の11の4第1項第4号ロ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第1項第4号イ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第2項

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める事項は、その者のその居住の用に供する家屋が認定住宅に該当する家屋である旨とする。

変更後


 第19条の11の4第3項

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の四第六項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

変更後


 第19条の11の4第3項第1号イ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

第十八条の二十一第十二項第一号に掲げる書類

変更後


 第19条の11の4第3項第1号ロ(1)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該認定長期優良住宅の新築又は取得をしたこと。

変更後


 第19条の11の4第3項第1号ハ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条第二十九項第一号に規定する再建支援法適用者が、同項に規定する従前家屋に係る住宅借入金等について同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける年において、法第四十一条の十九の四第一項の規定の適用を受ける場合には、市町村長又は特別区の区長の当該従前家屋に係る災害による被害の状況その他の事項を証する書類(その写しを含む。)、当該従前家屋の登記事項証明書その他の書類で当該従前家屋が災害により居住の用に供することができなくなつたことを明らかにする書類

変更後


 第19条の11の4第3項第1号ロ(4)

当該認定長期優良住宅の床面積(施行令第二十六条第一項各号に規定する床面積をいう。以下この項において同じ。)が五十平方メートル以上であること。

削除


 第19条の11の4第3項第1号ロ(3)

当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該認定長期優良住宅の新築又は取得に係る法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等(次号ロ(3)及び第三号イ(3)において「課税資産の譲渡等」という。)につき同項に規定する新消費税法(以下この項及び次項において「新消費税法」という。)第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

削除


 第19条の11の4第3項第1号ロ(2)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該認定長期優良住宅の新築又は取得をした年月日

変更後


 第19条の11の4第3項第1号ロ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者の認定長期優良住宅の登記事項証明書、認定長期優良住宅の新築の工事の請負契約書の写し、認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

変更後


 第19条の11の4第3項第1号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する認定長期優良住宅(以下この号において「認定長期優良住宅」という。)である場合 次に掲げる書類

移動

第19条の11の4第1項第1号

変更後


 第19条の11の4第3項第2号イ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

第十八条の二十一第十三項第一号に掲げる書類

変更後


 第19条の11の4第3項第2号ロ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者の低炭素建築物の登記事項証明書、低炭素建築物の新築の工事の請負契約書の写し、低炭素建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

変更後


 第19条の11の4第3項第2号ロ(1)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該低炭素建築物の新築又は取得をしたこと。

変更後


 第19条の11の4第3項第2号ロ(2)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該低炭素建築物の新築又は取得をした年月日

変更後


 第19条の11の4第3項第2号ロ(4)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該低炭素建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。

移動

第19条の11の4第3項第3号イ(3)

変更後


 第19条の11の4第3項第2号ロ(3)

当該低炭素建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該低炭素建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

削除


 第19条の11の4第3項第2号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者のその居住の用に供する家屋が法第四十一条第十項に規定する低炭素建築物に該当する家屋(以下この号において「低炭素建築物」という。)である場合 次に掲げる書類

移動

第19条の11の4第1項第2号

変更後


 第19条の11の4第3項第3号イ(3)

当該特定建築物の新築又は取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額のうち当該特定建築物の新築又は取得に係る課税資産の譲渡等につき新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額の有無

削除


 第19条の11の4第3項第3号イ(1)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該特定建築物の新築又は取得をしたこと。

変更後


 第19条の11の4第3項第3号

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者のその居住の用に供する家屋が特定建築物である場合 次に掲げる書類

移動

第19条の11の4第3項第1号

変更後


 第19条の11の4第3項第3号イ(2)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該特定建築物の新築又は取得をした年月日

変更後


 第19条の11の4第3項第3号イ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

その者の特定建築物の登記事項証明書、特定建築物の新築の工事の請負契約書の写し、特定建築物で建築後使用されたことのないものの取得に係る売買契約書の写しその他の書類で次に掲げる事項を明らかにする書類

変更後


 第19条の11の4第3項第3号イ(4)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

当該特定建築物の床面積が五十平方メートル以上であること。

移動

第19条の11の4第3項第4号イ(3)

変更後


 第19条の11の4第3項第4号イ(2)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第3項第4号イ

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第3項第4号イ(1)

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

追加


 第19条の11の4第4項

前項第一号ロ(3)、第二号ロ(3)及び第三号イ(3)に規定する対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が新消費税法第二十九条に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額(以下この項において「新消費税額等」という。)と当該新消費税額等以外の額の合計額から成る場合には、前項第一号ロ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等(次項に規定する新消費税額等をいう。以下この項において同じ。)に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」と、同項第二号ロ(3)及び第三号イ(3)中「有無」とあるのは「有無、当該対価の額又は費用の額並びに当該対価の額又は費用の額のうち新消費税額等に対応する部分の額及び当該新消費税額等に対応する部分以外の部分の額」とする。

削除


 第19条の11の4第5項

(認定住宅等の新築等をした場合の所得税額の特別控除)

法第四十一条の十九の四第七項の規定により第三項に規定する書類を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第一号ハ中「第四十一条の十九の四第一項」とあるのは、「第四十一条の十九の四第三項」とする。

移動

第19条の11の4第4項

変更後


 第19条の12第7項第1号

(外国組合員に対する課税の特例)

個人番号を有する者 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(配分の取扱者に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令第三十二条第一項に規定する還付された個人番号カード

変更後


 第19条の12第17項第5号

(外国組合員に対する課税の特例)

所得税法施行規則第百二条の規定の適用については、同条第七項中「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」とあるのは、「取引」とする。

変更後


 第19条の14の2第1項

施行令第二十六条の三十三第一項第四号ロに規定する財務省令で定める特殊の関係は、同号イに掲げる外国法人と他の外国法人(その発行済株式又は出資(自己が有する自己の株式又は出資を除く。)の全部が一の外国法人(同号イに掲げる外国法人により設立されたものに限る。)により保有されているものに限る。)との間の関係とする。

削除


 第19条の14の2第2項

(支払調書等の提出の特例)

法第四十一条の二十三第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

移動

第19条の16第3項

変更後


 第19条の14の2第2項第1号

第十八条の十九の三第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項第一号中「内部取引(以下」とあるのは、「内部取引(法第四十一条の二十三第一項に規定する国内源泉所得に係るものを除く。以下」とする。

削除


 第19条の14の2第2項第2号

(租税特別措置法施行規則の一部改正に伴う法人税法の特例に関する経過措置)

第二十二条の十の六第二項の規定の適用については、同項中「規定は、」とあるのは、「規定は、法第四十一条の二十三第一項の規定並びに」とする。

移動

附則第12条第7項

変更後


 第19条の14の2第2項第3号

所得税法施行規則第六十七条及び第百二条の規定の適用については、同令第六十七条の表第五十七条第一項(取引の記録等)の項及び同令第百二条第七項中「規定する内部取引」とあるのは、「規定する内部取引のうち、租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)に規定する国内源泉所得に係るもの以外のもの」とする。

削除


 第19条の14の2第2項第4号

所得税法施行規則第百三条の規定の適用については、同条第二号中「規定する国内源泉所得」とあるのは、「規定する国内源泉所得(租税特別措置法第四十一条の二十三第一項(令和三年に開催される東京オリンピック競技大会又は東京パラリンピック競技大会に参加等をする非居住者等に係る課税の特例)の規定の適用があるものを除く。)」とする。

削除


 第19条の14の3第1項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

移動

第19条の14の2第1項

変更後


 第19条の14の3第1項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内金融機関等(法第四十二条第四項第二号に規定する国内金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第九項の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引(同条第一項第二十一号の十に規定する非清算店頭デリバティブ取引をいう。次号において同じ。)に含めている場合における当該各号に定める取引

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第19条の14の2第1項第1号

変更後


 第19条の14の3第1項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内金融機関等が、金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)附則第二条第一項ただし書の規定に基づき、同項各号に掲げる措置を講ずる場合において当該各号に定める取引を当該措置に係る非清算店頭デリバティブ取引に含めている場合における当該各号に定める取引

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第19条の14の2第1項第2号

変更後


 第19条の14の3第2項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第一項に規定する財務省令で定める要件は、次の各号に掲げる店頭デリバティブ取引(同条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項に規定する財務省令で定める取引を含む。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)に係る証拠金(同条第一項に規定する証拠金をいう。以下この項及び第十六項第五号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める要件とする。

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第19条の14の2第2項

変更後


 第19条の14の3第2項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

変動証拠金(店頭デリバティブ取引の時価の変動に応じて、当該店頭デリバティブ取引の相手方に対して預託する証拠金をいう。以下この号及び第十六項において同じ。) 店頭デリバティブ取引に付随する契約に、一月に一回以上、店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託すべき店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を当該店頭デリバティブ取引の時価により算出する旨の定めがあること。

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第19条の14の2第2項第1号

変更後


 第19条の14の3第2項第2号イ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

店頭デリバティブ取引の相手方との間で一括清算(金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律(平成十年法律第百八号)第二条第六項に規定する一括清算をいう。第十六項において同じ。)の約定又はこれに類する約定を締結している場合 当該約定又はこれに類する約定をした基本契約書(同条第五項に規定する基本契約書をいう。第十六項において同じ。)に係る基本契約ごとに、当該相手方に対して預託している当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該基本契約に基づいて行う店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

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第19条の14の2第2項第2号イ

変更後


 第19条の14の3第2項第2号ロ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

イに掲げる場合以外の場合 店頭デリバティブ取引の相手方ごとに、当該相手方に対して預託している店頭デリバティブ取引に係る当初証拠金の額の合計額が当該店頭デリバティブ取引の想定元本額の合計額の百分の十五に相当する金額を超えていないこと。

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第19条の14の2第2項第2号ロ

変更後


 第19条の14の3第2項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当初証拠金(店頭デリバティブ取引について将来発生し得る費用又は損失の合理的な見積額に対応して預託する証拠金をいう。以下この号、次項及び第十六項において同じ。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすこと。

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第19条の14の2第2項第2号

変更後


 第19条の14の3第3項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、当初証拠金とする。

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第19条の14の2第3項

変更後


 第19条の14の3第4項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第五項に規定する財務省令で定める場所は、恒久的施設を有する外国法人の法人税法第十七条第一号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第九百三十三条第一項又は民法第三十七条第一項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地とする。

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第19条の14の2第4項

変更後


 第19条の14の3第5項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第五項に規定する非課税適用申告書(以下この条において「非課税適用申告書」という。)に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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第19条の14の2第5項

変更後


 第19条の14の3第5項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等(法第四十二条第四項第一号に規定する外国金融機関等をいう。以下この条において同じ。)又は外国金融商品取引清算機関(同項第五号に規定する外国金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)の名称及び本店又は主たる事務所の所在地(当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、前項に定める場所。以下この条において「所在地等」という。)(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称、所在地等及び法人番号)

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第19条の14の2第5項第1号

変更後


 第19条の14の3第5項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、同条第一項の規定の適用を受けようとする場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。第五号において同じ。)が外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

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第19条の14の2第5項第2号

変更後


 第19条の14の3第5項第3号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が、その提出をする際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関(法第四十二条第四項第四号に規定する金融商品取引清算機関をいう。以下この条において同じ。)から支払を受ける利子(法第四十二条第一項に規定する利子をいう。以下この条において同じ。)につき法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする旨

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第19条の14の2第5項第3号

変更後


 第19条の14の3第5項第4号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該非課税適用申告書を提出する際に経由する国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の名称及び所在地並びに当該非課税適用申告書の受理がされる当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等(施行令第二十七条第二項に規定する事務所等をいう。以下この条において同じ。)の名称及び所在地

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第19条の14の2第5項第4号

変更後


 第19条の14の3第5項第5号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

店頭デリバティブ取引が利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店又は主たる事務所以外の営業所等を通じて行われる場合には、当該営業所等の名称及び所在地

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第19条の14の2第5項第5号

変更後


 第19条の14の3第5項第6号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

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第19条の14の2第5項第6号

変更後


 第19条の14の3第5項第7号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該非課税適用申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしている場合には、その納税管理人の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)

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第19条の14の2第5項第7号

変更後


 第19条の14の3第5項第8号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

その他参考となるべき事項

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第19条の14の2第5項第8号

変更後


 第19条の14の3第6項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十七条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる外国法人の区分に応じ当該各号に定める書類(当該外国法人の名称及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は第四項に規定する場所の記載のあるものに限る。)とする。

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第19条の14の2第6項

変更後


 第19条の14の3第6項第1号

(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

恒久的施設を有する外国法人 当該外国法人の次に掲げる書類のいずれか

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第22条の7第2項第2号

変更後


 第19条の14の3第6項第1号ロ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第七十四条第二項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付又は発行年月日の記載のあるもので、その日が法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)

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第19条の14の2第6項第1号ロ

変更後


 第19条の14の3第6項第1号イ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該外国法人の第四項に規定する登記に係る登記事項証明書又は印鑑証明書(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に交付を受けたものに限る。)

移動

第19条の14の2第6項第1号イ

変更後


 第19条の14の3第6項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

恒久的施設を有しない外国法人 官公署から発行され、又は発給された書類その他これらに類するもの(法第四十二条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をする国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

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第19条の14の2第6項第2号

変更後


 第19条の14の3第7項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から提出された非課税適用申告書又は法第四十二条第八項各号に定める申告書(以下この条において「非課税適用申告書等」という。)を受理した場合には、当該非課税適用申告書等の写し(当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成しなければならない。

移動

第19条の14の2第7項

変更後


 第19条の14の3第8項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条第十一項に規定する電磁的方法をいう。第十五項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関に対し最後に同条第一項又は第二項に規定する証拠金の利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第十七項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

移動

第19条の14の2第8項

変更後


 第19条の14の3第9項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第八項第一号に規定する非課税適用申告書に記載した財務省令で定める事項は、第五項第一号に掲げる事項とする。

移動

第19条の14の2第9項

変更後


 第19条の14の3第10項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第八項第一号に規定する申告書に記載すべき財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第19条の14の2第10項

変更後


 第19条の14の3第10項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)

移動

第19条の14の2第10項第1号

変更後


 第19条の14の3第10項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該申告書の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の法第四十二条第八項第一号に規定する変更前の名称又は所在地等及び変更後の名称又は所在地等(法人番号を有することとなつた外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、当該法人番号)

移動

第19条の14の2第10項第2号

変更後


 第19条の14の3第10項第3号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該申告書の受理がされる国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の本店若しくは主たる事務所又は営業所等の名称及び所在地

移動

第19条の14の2第10項第3号

変更後


 第19条の14の3第10項第4号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

前号の国内金融機関等又は金融商品取引清算機関を経由して提出した非課税適用申告書の提出年月日

移動

第19条の14の2第10項第4号

変更後


 第19条の14の3第10項第5号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

その他参考となるべき事項

移動

第19条の14の2第10項第5号

変更後


 第19条の14の3第11項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第五項の規定は、法第四十二条第八項第二号に規定する財務省令で定める事項について準用する。

移動

第19条の14の2第11項

変更後


 第19条の14の3第12項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類のいずれかとする。

移動

第19条の14の2第12項

変更後


 第19条の14の3第12項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第三十八条(同令第三十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号の記載があるものに限る。次号イにおいて同じ。)で、国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたもの

移動

第19条の14の2第12項第1号

変更後


 第19条の14の3第12項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

イ又はロに掲げる書類及び外国法人確認書類(第六項各号に掲げる外国法人の区分に応じ同項各号に定める書類(イ及びロに掲げるものを除く。)をいう。次項において同じ。)

移動

第19条の14の2第12項第2号

変更後


 第19条の14の3第12項第2号ロ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十九条第四項の規定により公表されている外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号を電子情報処理組織(国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)と当該外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)に係る電子計算機を用いて出力することにより作成した書面(国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)

移動

第19条の14の2第12項第2号ロ

変更後


 第19条の14の3第12項第2号イ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法人番号通知書(前号に掲げるものを除く。)

移動

第19条の14の2第12項第2号イ

変更後


 第19条の14の3第13項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長にその提出をする際、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長が、当該非課税適用申告書等に記載されている当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地につき、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律第三条第二項に規定する指定法人から送信を受けた同法第二条第一項に規定する登記情報に記録された当該提出をする外国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地と同じであることの確認をした場合には、当該提出をする外国法人は、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長に、施行令第二十七条第四項の規定による外国法人確認書類の提示をしたものとみなす。

移動

第19条の14の2第13項

変更後


 第19条の14の3第14項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

施行令第二十七条第四項に規定する財務省令で定める事項は、外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号とする。

移動

第19条の14の2第14項

変更後


 第19条の14の3第15項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

非課税適用申告書等を受理した国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等の長は、当該非課税適用申告書等(電磁的方法により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に、当該国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の事務所等に係る国内金融機関等又は金融商品取引清算機関の法人番号を付記するものとする。

移動

第19条の14の2第15項

変更後


 第19条の14の3第16項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

移動

第19条の14の2第16項

変更後


 第19条の14の3第16項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

非課税適用申告書の提出をした外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地(法人番号を有する外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関にあつては、名称及び所在地等又は営業所等の名称及び所在地並びに法人番号)

移動

第19条の14の2第16項第1号

変更後


 第19条の14の3第16項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関の提出する非課税適用申告書の受理がされた日

移動

第19条の14の2第16項第2号

変更後


 第19条の14の3第16項第3号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関との間における店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引(同条第一項の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する財務省令で定める取引を含む。)をいい、その同条第一項又は第二項に規定する証拠金に係る利子につきこれらの規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)に係る契約及びこれに付随する契約(当該店頭デリバティブ取引の同条第一項に規定する証拠金に係るものに限る。)が締結された日

移動

第19条の14の2第16項第3号

変更後


 第19条の14の3第16項第4号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

前号に規定する店頭デリバティブ取引の種類

移動

第19条の14の2第16項第4号

変更後


 第19条の14の3第16項第5号ハ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

移動

第19条の14の2第16項第5号ハ

変更後


 第19条の14の3第16項第5号イ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

移動

第19条の14の2第16項第5号イ

変更後


 第19条の14の3第16項第5号ロ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

移動

第19条の14の2第16項第5号ロ

変更後


 第19条の14の3第16項第5号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

店頭デリバティブ取引(その証拠金に係る利子につき法第四十二条第一項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の次に掲げる事項

移動

第19条の14の2第16項第5号

変更後


 第19条の14の3第16項第6号ロ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引の相手方である第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関から預託を受けている当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金又は当初証拠金の額及びこれらの証拠金の授受が行われた日

移動

第19条の14の2第16項第6号ロ

変更後


 第19条の14の3第16項第6号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

店頭デリバティブ取引(法第四十二条第四項第三号に規定する店頭デリバティブ取引をいい、その同条第二項に規定する証拠金に係る利子につき同項の規定の適用を受けることとなるものに限る。以下この号において同じ。)の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした業務方法書に係る基本契約ごとの次に掲げる事項

移動

第19条の14の2第16項第6号

変更後


 第19条の14の3第16項第6号イ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引に係る想定元本額の合計額

移動

第19条の14の2第16項第6号イ

変更後


 第19条の14の3第16項第6号ハ

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

当該店頭デリバティブ取引の変動証拠金又は当初証拠金に係る利子の支払年月日及びこれらの証拠金に係る利子の額

移動

第19条の14の2第16項第6号ハ

変更後


 第19条の14の3第16項第7号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第五号に規定する店頭デリバティブ取引に付随する契約の定めに基づいて当該店頭デリバティブ取引の相手方から預託を受けるべき当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金については、当該相手方ごと(当該店頭デリバティブ取引の相手方との間で締結している一括清算の約定又はこれに類する約定をした基本契約書に係る基本契約ごとに当該相手方から当該基本契約に基づいて行う当該店頭デリバティブ取引に係る証拠金の預託を受けている場合には、当該基本契約ごと)の当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額を算出した日及びその算出した当該店頭デリバティブ取引に係る変動証拠金の額

移動

第19条の14の2第16項第7号

変更後


 第19条の14の3第16項第8号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第三号に規定する店頭デリバティブ取引の決済をした日

移動

第19条の14の2第16項第8号

変更後


 第19条の14の3第16項第9号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

第一号の外国金融機関等又は外国金融商品取引清算機関が提出する法第四十二条第八項各号に定める申告書を提出した場合には、これらの申告書の受理がされた日

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第19条の14の2第16項第9号

変更後


 第19条の14の3第16項第10号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

非課税適用申告書を提出した者が恒久的施設を有する外国法人である場合には、当該外国法人の国外にある本店又は主たる事務所の所在地

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第19条の14の2第16項第10号

変更後


 第19条の14の3第16項第11号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

その他参考となるべき事項

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第19条の14の2第16項第11号

変更後


 第19条の14の3第17項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

国内金融機関等又は金融商品取引清算機関は、その作成した施行令第二十七条第七項に規定する帳簿を、その帳簿の閉鎖の日を含む事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

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第19条の14の2第17項

変更後


 第19条の14の3第18項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第十一項に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

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第19条の14の2第18項

変更後


 第19条の14の3第18項第1号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

電子情報処理組織を使用する方法のうち送信者等(送信者又は当該送信者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを受信者若しくは当該送信者の用に供する者をいう。)の使用に係る電子計算機と受信者等(受信者又は当該受信者との契約により受信者ファイル(専ら当該受信者の用に供せられるファイルをいう。以下この項において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この号において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じてその提供すべき事項に係る情報(次号において「記載情報」という。)を送信し、受信者等の使用に係る電子計算機に備えられた受信者ファイルに記録する方法

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第19条の14の2第18項第1号

変更後


 第19条の14の3第18項第2号

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

光ディスク、磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する受信者ファイルに記載情報を記録したものを交付する方法

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第19条の14の2第18項第2号

変更後


 第19条の14の3第19項

(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)

法第四十二条第一項又は第二項の規定の適用がある場合における所得税法施行規則第八十九条第二項の規定の適用については、同項中「事項を」とあるのは、「事項(租税特別措置法第四十二条第一項又は第二項(外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例)の規定の適用がある場合には、第三号に掲げる事項を除く。)を」とする。

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第19条の14の2第19項

変更後


 第19条の15第14項

(外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例)

特定金融機関等は、前項の非課税適用申告書等の写し又は電磁的方法(法第四十二条の二第十四項に規定する電磁的方法をいう。第二十一項において同じ。)により提供された当該非課税適用申告書等に記載すべき事項が記録された電磁的記録若しくは当該電磁的記録に記録された情報の内容を出力することにより作成した書面を、当該非課税適用申告書等の提出をする外国金融機関等又は特定外国法人の名称ごとに整理し、当該非課税適用申告書等を提出する当該外国金融機関等又は特定外国法人に対し最後に特定利子の支払をした日を含む事業年度(法第二条第二項第十八号に規定する事業年度をいう。第二十三項において同じ。)終了の日の翌日から二月を経過した日から五年間保存しなければならない。

変更後


 第19条の16第1項

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項に規定する財務省令で定めるところにより算出した数は、同項に規定する調書等(以下この項及び次項において「調書等」という。)の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間にその者が提出すべきであつた当該調書等の枚数を別表第四、別表第六(一)から別表第七(一)まで及び別表第七(三)の表ごとに計算した数とする。

変更後


 第19条の16第2項

(支払調書等の提出の特例)

調書等を提出すべき者が法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する電子情報処理組織を使用して同項に規定する記載事項(次項及び第六項において「記載事項」という。)を同条第一項に規定する税務署長に提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第四条の規定の例による。

変更後


 第19条の16第3項

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項第一号に規定する財務省令で定める方法は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項の定めるところにより記載事項を送信する方法とする。

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第19条の16第3項第1号

変更後


 第19条の16第3項第2号

(支払調書等の提出の特例)

追加


 第19条の16第4項

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する財務省令で定める記録用の媒体は、光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクとする。

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第19条の16第5項

変更後


追加


 第19条の16第5項

(支払調書等の提出の特例)

施行令第二十七条の三第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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第19条の16第6項

変更後


 第19条の16第5項第1号

(支払調書等の提出の特例)

施行令第二十七条の三第一項の申請書の提出をする者の名称、所在地及び法人番号

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第19条の16第6項第1号

変更後


 第19条の16第5項第2号

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第二項の承認を受けようとする旨

移動

第19条の16第6項第2号

変更後


 第19条の16第5項第3号

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の種類

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第19条の16第6項第3号

変更後


 第19条の16第5項第4号

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項第二号に規定する光ディスク等の規格

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第19条の16第6項第4号

変更後


 第19条の16第5項第5号

(支払調書等の提出の特例)

その他参考となるべき事項

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第19条の16第7項第5号

変更後


 第19条の16第6項

(支払調書等の提出の特例)

施行令第二十七条の三第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

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第19条の16第7項

変更後


 第19条の16第6項第1号

(支払調書等の提出の特例)

施行令第二十七条の三第二項の申請書を提出する者の名称、所在地及び法人番号

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第19条の16第7項第1号

変更後


 第19条の16第6項第2号

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第三項の承認を受けようとする旨

移動

第19条の16第7項第2号

変更後


 第19条の16第6項第3号

(支払調書等の提出の特例)

記載事項を提供しようとする税務署長及び当該税務署長に提供しようとする理由

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第19条の16第7項第3号

変更後


 第19条の16第6項第4号

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第一項各号に掲げる方法のうちいずれの方法によるかの別

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第19条の16第7項第4号

変更後


 第19条の16第7項

(支払調書等の提出の特例)

法第四十二条の二の二第三項に規定する財務省令で定める税務署長は、施行令第二十七条の三第二項の所轄の税務署長への申請に基づく同条第三項又は第四項の規定による承認に係る前項第三号の税務署長とする。

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第19条の16第8項

変更後


 第20条第1項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第三項第二号に規定する財務省令で定めるものは、同号の情報の解析に必要な確率論及び統計学に関する知識並びに情報処理(情報処理の促進に関する法律第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関して必要な知識を有すると認められる者(次項において「情報解析専門家」という。)により情報の解析を行う専用のソフトウエア(情報の解析を行う機能を有するソフトウエアで、当該専用のソフトウエアに準ずるものを含む。)を用いて行われる分析とする。

変更後


 第20条第2項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第四項第一号に規定する財務省令で定める者は、情報解析専門家でその専門的な知識をもつて同条第三項に規定する試験研究の業務に専ら従事する者とする。

変更後


 第20条第3項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第八項において同じ。)は、同条第十項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第八項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

変更後


 第20条第3項第2号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第八項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第20条第3項第4号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

移転事業(施行令第二十七条の四第十項に規定する移転事業をいう。以下この条において同じ。)及び当該移転事業に係る試験研究並びに当該移転事業と当該試験研究とが関連する理由

変更後


 第20条第5項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十項の認定(施行令第三十九条の三十九第九項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転試験研究費の額(施行令第二十七条の四第十項に規定する移転試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。)を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

変更後


 第20条第6項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(人格のない社団等を含み、その認定が施行令第三十九条の三十九第九項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人とする。)に対し、書面によりその旨を通知する。

変更後


 第20条第7項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第四項又は第五項の処分(第二十二条の二十三第四項又は第五項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第八項第三号に規定する適用年度において、同項第五号に規定する比較試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。

変更後


 第20条第8項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

変更後


 第20条第8項第1号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

届出をする法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

変更後


 第20条第8項第2号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第20条第8項第4号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

分割法人等の分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割等事業年度」という。)開始の日(当該分割等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日又は分割承継法人等の当該分割等の日を含む事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割等の日を含む連結事業年度。以下この号において「分割承継等事業年度」という。)開始の日(当該分割承継等事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度に係る同項に規定する連結親法人事業年度開始の日)から起算して三年前の日のうちいずれか早い日から当該分割等の日の前日までの期間(以下この号において「届出対象期間」という。)内の日を含む当該分割法人等の各事業年度(当該分割法人等の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該分割法人等の連結事業年度)の施行令第二十七条の四第八項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額(分割等事業年度にあつては、届出対象期間の同項に規定する試験研究費の額及び移転試験研究費の額に限る。)

変更後


 第20条第9項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十二項の届出は、同項の現物分配(以下この項において「現物分配」という。)の日(当該現物分配が残余財産の全部の分配である場合には、その残余財産の確定の日の翌日)以後二月以内に、当該現物分配により同条第十二項に規定する試験研究用資産(第十六項及び第四十六項において「試験研究用資産」という。)の移転を受けていない旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

変更後


 第20条第9項第2号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

当該現物分配に係る現物分配法人の名称及び納税地(当該現物分配法人が連結子法人である場合には、当該現物分配法人の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

変更後


 第20条第10項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十七項の税務署長の認定を受けようとする分割法人等(同項に規定する分割法人等をいう。第一号及び第十五項において同じ。)は、同条第十七項各号列記以外の部分に規定する分割等(以下この項及び第十五項において「分割等」という。)の日以後二月以内に、次に掲げる事項を記載した申請書に分割計画書、分割契約書その他これらに類する書類の写しを添付して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

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第20条第40項

変更後


 第20条第10項第2号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

分割承継法人等(施行令第二十七条の四第十七項に規定する分割承継法人等をいう。以下この項及び第十五項において同じ。)の名称及び納税地(当該分割承継法人等が連結子法人である場合には、当該分割承継法人等の本店又は主たる事務所の所在地)並びに代表者の氏名

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第20条第40項第2号

変更後


 第20条第12項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十七項の認定(施行令第三十九条の三十九第十六項の認定を含む。)をした後において、税務署長は、その認定に係る合理的な方法により移転売上金額(施行令第二十七条の四第十七項第一号イに規定する移転売上金額をいう。以下この条において同じ。)及び移転試験研究費の額を区分することを不適当とする特別の事由が生じたと認める場合には、その合理的な方法を変更することができる。

変更後


 第20条第13項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

税務署長は、前二項の処分をするときは、その認定に係る法人(その認定が施行令第三十九条の三十九第十六項の認定(連結子法人に係るものに限る。)である場合には、連結子法人であつた法人)に対し、書面によりその旨を通知する。

変更後


 第20条第14項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第十一項又は第十二項の処分(第二十二条の二十三第十一項又は第十二項の処分を含む。)があつた場合には、その処分があつた日以後に終了する法第四十二条の四第八項第三号に規定する適用年度において、同項第六号の二に規定する基準年度比売上金額減少割合及び同項第六号の三に規定する基準年度試験研究費の額を計算する場合のその処分に係る移転売上金額及び移転試験研究費の額についてその処分の効果が生ずるものとする。

変更後


 第20条第15項

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

施行令第二十七条の四第十七項の届出は、分割等の日以後二月以内に、同項の規定の適用を受ける旨及び次に掲げる事項を記載した届出書により行わなければならない。

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第20条第45項

変更後


 第20条第15項第2号

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

相手先(分割承継法人等にあつては分割法人等を、分割法人等にあつては分割承継法人等をいう。)の名称及び納税地(当該相手先が連結子法人である場合には、当該相手先の本店又は主たる