財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
2023年1月25日改正分
第2条第1項
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)及び四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
変更後
法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表(開示府令第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)、中間連結財務諸表(中間連結財務諸表規則第一条第一項に規定する中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)又は四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表規則第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。以下同じ。)をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。
第2条第1項第4号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
変更後
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
第2条第1項第5号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
変更後
公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
第2条第1項第6号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社(開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号及び四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号及び四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号及び四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
変更後
公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号、中間連結財務諸表規則第二条第三号又は四半期連結財務諸表規則第二条第七号に規定する連結子会社をいい、被監査会社が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号において同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項において同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号、中間連結財務諸表規則第二条第七号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十一号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第二条第六号、中間連結財務諸表規則第二条第五号又は四半期連結財務諸表規則第二条第九号に規定する非連結子会社をいう。)又は関連会社(連結財務諸表規則第二条第七号、中間連結財務諸表規則第二条第六号又は四半期連結財務諸表規則第二条第十号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。同項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
第2条第2項第2号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
公認会計士法第三十四条の十一の二の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
変更後
公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合
第2条第2項第4号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に掲げる関係を有する場合
変更後
補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合
第2条第2項第5号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に掲げる関係を有する場合
変更後
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合
第2条第2項第6号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに掲げる関係を有する場合
変更後
監査法人が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合
第2条第2項第7号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係(補助者については同項第七号に掲げる関係を除く。)を有する場合
変更後
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合
第2条第2項第8号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第十五条第五号に掲げる関係を有する者がある場合
変更後
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合
第2条第2項第9号
(公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係)
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第十五条第七号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに掲げる関係を有する場合
変更後
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合
第3条第2項
(監査証明の手続)
前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び承認業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
変更後
前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。
附則第1条第3項
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
ただし、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等に係るもののうち施行日以後提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書に記載されるものの監査証明については、当該財務諸表等及び中間財務諸表等が、新財務諸表等規則、新連結財務諸表規則、新中間財務諸表等規則及び新中間連結財務諸表規則により作成される場合には、新監査証明府令の規定を適用するものとする。
変更後
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)は、平成十八年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等の監査証明及び同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)
令和三年四月一日
削除
附則第1条第1項第2号
第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)
令和三年七月一日
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する。
変更後
この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。