財務諸表等の監査証明に関する内閣府令
2021年6月25日改正分
第1条第1項第1号
(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第百三十一条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
変更後
法第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表のうち同項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)が提出する財務諸表以外のものをいう。以下この条において同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第百三十一条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)
第4条第1項
(監査報告書等の記載事項)
前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。以下同じ。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。以下同じ。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
変更後
前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は四半期レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
第4条第1項第1号ニ
(監査報告書等の記載事項)
監査上の主要な検討事項(第二十一項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
変更後
監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
第4条第1項第1号ホ
(監査報告書等の記載事項)
第4条第1項第1号ト
(監査報告書等の記載事項)
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任
移動
第4条第1項第1号チ
第4条第1項第1号ヘ
(監査報告書等の記載事項)
経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任
移動
第4条第1項第1号ト
第4条第1項第1号チ
(監査報告書等の記載事項)
公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係
移動
第4条第1項第1号リ
第4条第1項第1号ホ
(監査報告書等の記載事項)
追加
その他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)
第4条第6項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第一号ホに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
移動
第4条第7項
変更後
第一項第一号ヘに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
追加
第一項第一号ホに掲げるその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により提出される訂正報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容をいう。以下この項において同じ。)に関する事項は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第4条第6項第1号
(監査報告書等の記載事項)
第4条第6項第2号
(監査報告書等の記載事項)
追加
その他の記載内容に対する経営者及び監査役等の責任
第4条第6項第3号
(監査報告書等の記載事項)
追加
その他の記載内容に対して公認会計士又は監査法人は意見を表明するものではない旨
第4条第6項第4号
(監査報告書等の記載事項)
追加
その他の記載内容に対する公認会計士又は監査法人の責任
第4条第6項第5号
(監査報告書等の記載事項)
追加
その他の記載内容について公認会計士又は監査法人が報告すべき事項の有無及びその内容
第4条第7項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第一号ヘに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第8項
変更後
第一項第一号トに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
第4条第7項第1号イ
(監査報告書等の記載事項)
財務諸表等を作成する責任があること。
移動
第4条第8項第1号イ
第4条第7項第1号ロ
(監査報告書等の記載事項)
財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
移動
第4条第8項第1号ロ
第4条第7項第1号
(監査報告書等の記載事項)
経営者の責任
次に掲げる事項
移動
第4条第8項第1号
第4条第7項第1号ハ
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提(財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第七号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
移動
第4条第8項第1号ハ
第4条第7項第2号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等の責任
財務報告(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号)第二条第一号に規定する財務報告をいう。以下同じ。)に係る過程を監視する責任があること。
移動
第4条第8項第2号
第4条第8項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第一号トに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
移動
第4条第9項
変更後
第一項第一号チに掲げる監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
第4条第8項第1号
(監査報告書等の記載事項)
監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
移動
第4条第9項第1号
第4条第8項第2号
(監査報告書等の記載事項)
一般に公正妥当と認められる監査の基準は監査を実施した公認会計士又は監査法人に財務諸表等に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
移動
第4条第9項第2号
第4条第8項第3号
(監査報告書等の記載事項)
監査は財務諸表項目に関する監査証拠を得るための手続を含むこと。
移動
第4条第9項第3号
第4条第8項第4号
(監査報告書等の記載事項)
監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め全体として財務諸表等の表示を検討していること。
移動
第4条第9項第4号
第4条第8項第5号
(監査報告書等の記載事項)
監査手続の選択及び適用は監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
移動
第4条第9項第5号
第4条第8項第6号
(監査報告書等の記載事項)
財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
移動
第4条第9項第6号
第4条第8項第7号
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
移動
第4条第9項第7号
第4条第8項第8号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等と適切な連携を図ること。
移動
第4条第9項第8号
第4条第8項第9号
(監査報告書等の記載事項)
監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十一項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
移動
第4条第9項第9号
変更後
監査上の主要な検討事項を決定して監査報告書に記載すること(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)。
第4条第9項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第一号ニ及び前項第九号に掲げる事項は、次に掲げる場合のいずれにも該当しない場合には、記載しないことができる。
移動
第4条第10項
第4条第9項第1号
(監査報告書等の記載事項)
監査証明を受けようとする者が第三条第四項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出する場合
移動
第4条第10項第1号
変更後
監査証明を受けようとする者が第三条第四項各号に掲げる者であつて、法第五条第一項の規定により届出書又は法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正届出書を提出する場合
第4条第9項第2号
(監査報告書等の記載事項)
監査証明を受けようとする者が第三条第四項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
移動
第4条第10項第2号
変更後
監査証明を受けようとする者が第三条第四項各号に掲げる者であつて、法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書又は法第二十四条の二第一項において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定により訂正報告書を提出する場合
第4条第10項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第一号ニに掲げる事項は、連結財務諸表の監査報告書において同一の内容が記載される場合には、財務諸表又は財務書類の監査報告書においてその旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
移動
第4条第11項
第4条第11項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号イ⑵に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第12項
第4条第11項第1号
(監査報告書等の記載事項)
中間財務諸表等が有用な情報を表示している旨の意見
中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
移動
第4条第12項第1号
第4条第11項第2号
(監査報告書等の記載事項)
除外事項を付した限定付意見
中間監査の対象となつた中間財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準に準拠して、当該中間財務諸表等に係る中間会計期間の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示している旨
移動
第4条第12項第2号
第4条第11項第3号
(監査報告書等の記載事項)
中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見
中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨
移動
第4条第12項第3号
第4条第12項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号ロに掲げる意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
移動
第4条第13項
第4条第12項第1号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査が一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して行われた旨
移動
第4条第13項第1号
第4条第12項第2号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。
移動
第4条第13項第2号
第4条第12項第3号
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号イ⑵に掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
移動
第4条第13項第3号
変更後
第一項第二号イ⑵に掲げる意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
第4条第12項第3号イ
(監査報告書等の記載事項)
除外事項及び当該除外事項が中間監査の対象となつた中間財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
移動
第4条第13項第3号イ
第4条第12項第3号ロ
(監査報告書等の記載事項)
実施できなかつた重要な中間監査手続及び当該重要な中間監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由
移動
第4条第13項第3号ロ
第4条第12項第4号
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号イ⑵に掲げる意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が有用な情報を表示していない理由
移動
第4条第13項第4号
第4条第13項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、中間監査を実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
移動
第4条第14項
第4条第14項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第15項
第4条第14項第1号イ
(監査報告書等の記載事項)
中間財務諸表等を作成する責任があること。
移動
第4条第15項第1号イ
第4条第14項第1号ロ
(監査報告書等の記載事項)
中間財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
移動
第4条第15項第1号ロ
第4条第14項第1号ハ
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提(中間財務諸表等規則第五条の十八(連結中間財務諸表規則第十七条の十四において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第七号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
移動
第4条第15項第1号ハ
第4条第14項第1号
(監査報告書等の記載事項)
経営者の責任
次に掲げる事項
移動
第4条第15項第1号
第4条第14項第2号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
移動
第4条第15項第2号
第4条第15項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第二号ヘに掲げる中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
移動
第4条第16項
第4条第15項第1号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表等に対する意見を表明することにあること。
移動
第4条第16項第1号
第4条第15項第2号
(監査報告書等の記載事項)
一般に公正妥当と認められる中間監査の基準は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人に中間財務諸表等には全体として中間財務諸表等の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること。
移動
第4条第16項第2号
第4条第15項第3号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査は分析的手続等(分析的手続、質問及び閲覧をいう。)を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われていること。
移動
第4条第16項第3号
第4条第15項第4号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査は経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によつて行われた見積りの評価も含め中間財務諸表等の表示を検討していること。
移動
第4条第16項第4号
第4条第15項第5号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査手続の選択及び適用は中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の判断によること。
移動
第4条第16項第5号
第4条第15項第6号
(監査報告書等の記載事項)
中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見を表明するためのものではないこと。
移動
第4条第16項第6号
第4条第15項第7号
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
移動
第4条第16項第7号
第4条第15項第8号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等と適切な連携を図ること。
移動
第4条第16項第8号
第4条第16項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号イ⑵に掲げる結論は、次の各号に掲げる結論の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第17項
第4条第16項第1号
(監査報告書等の記載事項)
無限定の結論
四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつた旨
移動
第4条第17項第1号
第4条第16項第2号
(監査報告書等の記載事項)
除外事項を付した限定付結論
四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められなかつた旨
移動
第4条第17項第2号
第4条第16項第3号
(監査報告書等の記載事項)
否定的結論
四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた旨
移動
第4条第17項第3号
第4条第17項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号ロに掲げる結論の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。
移動
第4条第18項
第4条第17項第1号
(監査報告書等の記載事項)
四半期レビューが一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して行われた旨
移動
第4条第18項第1号
第4条第17項第2号
(監査報告書等の記載事項)
四半期レビューの結果として入手した証拠が結論の表明の基礎を与えるものであること。
移動
第4条第18項第2号
第4条第17項第3号
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号イ⑵に掲げる結論が前項第二号に掲げる結論の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項
移動
第4条第18項第3号
第4条第17項第3号ロ
(監査報告書等の記載事項)
実施できなかつた重要な四半期レビュー手続及び当該重要な四半期レビュー手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
移動
第4条第18項第3号ロ
第4条第17項第3号イ
(監査報告書等の記載事項)
除外事項及び当該除外事項が四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等に与えている影響(当該影響を記載することができる場合に限る。)並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる結論とした理由
移動
第4条第18項第3号イ
第4条第17項第4号
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号イ⑵に掲げる結論が前項第三号に掲げる結論の区分である場合には、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準に準拠して、当該四半期財務諸表等に係る四半期会計期間等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められた理由
移動
第4条第18項第4号
第4条第18項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号ニに掲げる追記情報は、会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であつて、四半期レビューを実施した公認会計士若しくは監査法人が強調し、又は説明することが適当と判断した事項についてそれぞれ区分して記載するものとする。
移動
第4条第19項
第4条第19項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号ホに掲げる経営者及び監査役等の責任は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第20項
第4条第19項第1号ロ
(監査報告書等の記載事項)
四半期財務諸表等に重要な虚偽の表示がないように内部統制を整備及び運用する責任があること。
移動
第4条第20項第1号ロ
第4条第19項第1号ハ
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提(四半期財務諸表等規則第二十一条(連結四半期財務諸表規則第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する継続企業の前提をいう。次項第三号において同じ。)に関する評価を行い必要な開示を行う責任があること。
移動
第4条第20項第1号ハ
第4条第19項第1号イ
(監査報告書等の記載事項)
四半期財務諸表等を作成する責任があること。
移動
第4条第20項第1号イ
第4条第19項第1号
(監査報告書等の記載事項)
経営者の責任
次に掲げる事項
移動
第4条第20項第1号
第4条第19項第2号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等の責任
財務報告に係る過程を監視する責任があること。
移動
第4条第20項第2号
第4条第20項
(監査報告書等の記載事項)
第一項第三号ヘに掲げる四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は、次に掲げる事項について記載するものとする。
移動
第4条第21項
第4条第20項第1号
(監査報告書等の記載事項)
四半期レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表等に対する結論を表明することにあること。
移動
第4条第21項第1号
第4条第20項第2号
(監査報告書等の記載事項)
四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われ、年度の財務諸表等の監査に比べて限定的な手続により行われたこと。
移動
第4条第21項第2号
第4条第20項第3号
(監査報告書等の記載事項)
継続企業の前提に関する経営者の評価について検討すること。
移動
第4条第21項第3号
第4条第20項第4号
(監査報告書等の記載事項)
監査役等と適切な連携を図ること。
移動
第4条第21項第4号
第4条第21項
(監査報告書等の記載事項)
公認会計士又は監査法人は、重要な監査手続又は四半期レビュー手続が実施されなかつたこと等により、第一項第一号イ⑵に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合若しくは同項第二号イ⑵に定める意見を表明するための基礎を得られなかつた場合又は同項第三号イ⑵に定める結論の表明ができない場合には、同項の規定にかかわらず、同項第一号イ⑵若しくは第二号イ⑵の意見又は同項第三号イ⑵の結論の表明をしない旨及びその理由を監査報告書若しくは中間監査報告書又は四半期レビュー報告書に記載しなければならない。
移動
第4条第22項
第4条第22項
(監査報告書等の記載事項)
監査の対象となつた財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
移動
第4条第23項
第4条第22項第1号
(監査報告書等の記載事項)
指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合
国際会計基準
移動
第4条第23項第1号
第4条第22項第2号
(監査報告書等の記載事項)
指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合
指定国際会計基準
移動
第4条第23項第2号
第4条第23項
(監査報告書等の記載事項)
前項の規定は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ⑵並びに第十一項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
移動
第4条第24項
変更後
前項の規定は、中間監査の対象となつた中間財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ⑵並びに第十二項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
第4条第24項
(監査報告書等の記載事項)
第二十二項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ⑵及び第十六項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
移動
第4条第25項
変更後
第二十三項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期財務諸表等が指定国際会計基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ⑵、第十七項各号及び第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
第4条第25項
(監査報告書等の記載事項)
監査の対象となつた連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合には、第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準については、修正国際基準を記載するものとする。
移動
第4条第26項
第4条第26項
(監査報告書等の記載事項)
前項の規定は、中間監査の対象となつた中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ⑵並びに第十一項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
移動
第4条第27項
変更後
前項の規定は、中間監査の対象となつた中間連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第二号イ⑵並びに第十二項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる中間財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
第4条第27項
(監査報告書等の記載事項)
第二十五項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ⑵及び第十六項各号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
移動
第4条第28項
変更後
第二十六項の規定は、四半期レビューの対象となつた四半期連結財務諸表が修正国際基準に準拠して作成されている場合について準用する。
この場合において、同項中「第一項第一号イ⑵並びに第三項第一号及び第二号に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」とあるのは、「第一項第三号イ⑵、第十七項各号及び第十八項第四号に規定する一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表等の作成基準」と読み替えるものとする。
第8条第2項
(意見の申出の手続)
追加
前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。
以下同じ。
)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
附則第1条第1項第1号
追加
第二十一条中保険業法施行規則第二百十四条第一項に一号を加える改正規定、同令別紙様式第十七号登録申請書(生命保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号登録申請書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十七号の二の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十八号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第十九号の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(損害保険代理店)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号保険募集に従事する役員・使用人に係る届出書(少額短期保険募集人)の改正規定(記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の二の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)、同令別紙様式第二十五号の三の改正規定(「4.保険募集にかかる苦情の発生件数(直近3ヵ年度)」の次の記載上の注意に係る部分に限る。)
令和三年四月一日
附則第1条第1項第2号
追加
第三十七条中金融商品取引業等に関する内閣府令第二百五十一条及び第二百九十一条の改正規定、同令別紙様式第二十二号注意事項の改正規定(「4 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)並びに同令別紙様式第二十三号注意事項の改正規定(「2 氏を改めた者においては、旧氏及び名を、「外務員氏名」欄に括弧書で併せて記載することができる。」に係る部分に限る。)
令和三年七月一日
附則第1条第1項
(施行期日)
附則第2条第1項
(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
追加
第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条及び第四条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。
ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。