犯罪捜査共助規則
2022年3月31日改正分
第1条第1項
(目的)
この規則は、都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、警察庁と都道府県警察及び都道府県警察相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。
変更後
この規則は、警察が行う犯罪の捜査に関し、警察庁及び管区警察局と都道府県警察等(関東管区警察局及び都道府県警察をいう。以下同じ。)並びに都道府県警察等相互間における連絡共助を緊密にし、もつて捜査の効率的運営を期することを目的とする。
第2条第1項
(共助の基本)
警察庁と都道府県警察及び都道府県警察相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。
変更後
警察庁及び管区警察局と都道府県警察等並びに都道府県警察等相互間における犯罪捜査の連絡共助に関しては、信義を重んじ、誠実にこれに当たらなければならない。
第4条第1項
(共助の依頼)
都道府県警察は、当該都道府県警察の行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
変更後
都道府県警察等は、当該都道府県警察等が行う犯罪の捜査に関し、他の都道府県警察等に対し、共助の依頼(被疑者の逮捕、呼出し若しくは取調べ、盗品等(盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物をいう。)その他の証拠物の手配、押収、捜索若しくは検証、参考人の呼出し若しくは取調べ、職員の派遣その他の措置を依頼することをいう。以下同じ。)をすることができる。
第4条第2項
(共助の依頼)
共助の依頼は、原則として、警察本部(警視庁及び道府県警察本部をいう。以下同じ。)が、他の警察本部に対して行うものとする。
変更後
共助の依頼は、原則として、警察本部等(関東管区警察局並びに警視庁及び道府県警察本部をいう。以下同じ。)が、他の警察本部等に対して行うものとする。
第4条第3項
(共助の依頼)
共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた都道府県警察の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。
変更後
共助の依頼をするに当たつては、依頼の趣旨、内容その他の必要な事項を明確にし、及び依頼を受けた都道府県警察等の事務の遂行に支障を及ぼさないようにしなければならない。
第4条第4項
(共助の依頼)
都道府県警察は、他の都道府県警察に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。
変更後
都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し共助の依頼をするため必要がある場合においては、警察庁又は管区警察局にそのあつせんを求めることができる。
第5条第1項
(緊急事件手配)
都道府県警察は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規範」という。)別記様式第一号)により、必要な措置を求めるものとする。
変更後
都道府県警察等は、その管轄区域における犯罪の捜査につき、他の都道府県警察等に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、緊急事件手配書(犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2号。以下「規範」という。)別記様式第1号)により、必要な措置を求めるものとする。
第6条第1項
(事件手配)
都道府県警察は、他の都道府県警察に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。
変更後
都道府県警察等は、他の都道府県警察等に対し、容疑者及び捜査資料その他参考事項について通報を求める場合には、事件の概要及び通報を求める事項を明らかにして、事件手配を行うものとする。
第7条第1項
(指名手配)
逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第二号)により、指名手配を行うものとする。
変更後
逮捕状の発せられている被疑者の逮捕を依頼し、逮捕後身柄の引渡しを要求する場合には、指名手配書(規範別記様式第2号)により、指名手配を行うものとする。
第7条第3項
(指名手配)
第五条の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。
この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第一項に規定する手続をとるものとする。
変更後
第5条の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。
この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項に規定する手続をとるものとする。
第8条第1項第1号
(指名手配の種別)
第一種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
変更後
第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
第8条第1項第2号
(指名手配の種別)
第二種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。)
変更後
第2種手配(身柄を引取りに行く場合の手配をいう。)
第8条第2項
(指名手配の種別)
指名手配は、原則として第一種手配によるものとする。
変更後
指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
第8条第3項
(指名手配の種別)
第二種手配は、逮捕地において捜査する必要がある等特別の事情がある場合であつて、逮捕後身柄を引取りに行つても事件処理に余裕があるときに限り、これを行うことができる。
変更後
第2種手配は、逮捕地において捜査する必要がある等特別の事情がある場合であつて、逮捕後身柄を引取りに行つても事件処理に余裕があるときに限り、これを行うことができる。
第8条第4項
(指名手配の種別)
第二種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察は、手配をした都道府県警察が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つならば、明らかに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三条の規定による時間の制限を超えると認められる場合には、これを第一種手配として取り扱うことができる。
この場合においては、その旨を速やかに手配をした都道府県警察に通告するものとする。
変更後
第2種手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等は、手配をした都道府県警察等が遠隔であるため、通常の方法による身柄の引取りを待つこととした場合に、明らかに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第203条の規定による時間の制限を超えることとなると認められるときには、これを第1種手配として取り扱うことができる。
この場合において、その旨を速やかに手配をした都道府県警察等に通告するものとする。
第9条第1項
(身柄引渡しの原則)
指名手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き被疑者の身柄をその指名手配をした都道府県警察(以下「手配警察」という。)に引き渡さなければならない。
変更後
指名手配があつた被疑者を逮捕した都道府県警察等(以下「逮捕警察」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、被疑者の身柄をその指名手配をした都道府県警察等(以下「手配警察」という。)に引き渡さなければならない。
第9条第2項第3号
(身柄引渡しの原則)
前二号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
変更後
前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
第9条第3項
(身柄引渡しの原則)
前二項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、逮捕警察と手配警察又は手配警察相互間の協議により決するものとする。
変更後
前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、逮捕警察と手配警察又は手配警察相互間の協議により決するものとする。
第11条第1項
(指名通報)
他の都道府県警察に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理をゆだねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第二号)により行うものとする。
変更後
他の都道府県警察等に対し、身柄の引渡しを求めない被疑者について、その事件の処理を委ねる旨の手配は、指名通報書(規範別記様式第2号)により行うものとする。
第11条第3項
(指名通報)
第一項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
変更後
第1項の指名通報があつた事件については、あらかじめ、通報を発した都道府県警察等に、逮捕状の有無、容疑事実の内容、関係書類その他捜査資料の有無等を照会して処理するものとする。
第11条第4項
(指名通報)
指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書(規範別記様式第五号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。
変更後
指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求のあつたときは、速やかに事件引継書(規範別記様式第5号)とともに、証拠資料、関係書類等をその警察に送付しなければならない。
第12条第1項
(専門重要犯罪の報告)
都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「専門重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二及び第二十六条の三に規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
変更後
都道府県警察は、航空機事故、列車事故その他のその捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を必要とする重要な事案で警察庁長官(以下「長官」という。)が定めるものに係る犯罪(以下「専門重要犯罪」という。)を認知したとき(第26条の2から第26条の4までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第13条第1項
(専門捜査員の派遣の要求)
都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第六十条第一項の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要犯罪の捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を有する警察職員(以下「専門捜査員」という。)の派遣の要求をするものとする。
変更後
都道府県公安委員会は、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるときは、警察法(昭和29年法律第162号。以下「法」という。)第60条第1項の規定により、警察庁、管区警察局又は他の都道府県警察に対し、専門重要犯罪の捜査に関し専門的な知識若しくは技能又は経験を有する警察職員(以下「専門捜査員」という。)の派遣の要求をするものとする。
第13条の2第1項
(専門捜査員の派遣に関する指示)
長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、専門捜査員の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。
変更後
長官は、専門重要犯罪を認知した場合において、当該専門重要犯罪の捜査を適確に行うため必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、当該専門重要犯罪の捜査を行う都道府県警察に対し、専門捜査員の派遣の要求をすべきことを指示するものとする。
第13条の2第2項
(専門捜査員の派遣に関する指示)
長官は、専門捜査員の派遣の要求をする都道府県警察から第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。
変更後
長官は、専門捜査員の派遣の要求をする都道府県警察から第4条第4項の規定によりあつせんを求められた場合において、専門重要犯罪の捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、当該要求を受ける都道府県警察に対し、専門捜査員を派遣するよう指示するものとする。
第14条第1項
(手配等の適正)
第五条から第七条まで及び第十一条に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。
変更後
第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも濫用にわたることのないように注意しなければならない。
第15条第1項
(手配等の解除)
第五条から第七条まで及び第十一条に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察は、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
変更後
第5条から第7条まで及び第11条に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、事件を解決したときは、その手配又は通報をした都道府県警察等は、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
第15条第3項
(手配等の解除)
前二項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第一項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
変更後
前2項のほか、共助の依頼をした場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
第16条第1項
(参考通報)
都道府県警察は、他の都道府県警察の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察に通報しなければならない。
変更後
都道府県警察等は、他の都道府県警察等の管轄に属する犯罪事件について、その被疑者、証拠物その他捜査上参考となるべき事項を発見したときは、直ちに、適当な措置をとるとともに、その旨を当該都道府県警察等に通報しなければならない。
第16条第2項
(参考通報)
都道府県警察は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査又は予防上参考となるべき事件又は事項についても、関係都道府県警察に通報するものとする。
変更後
都道府県警察等は、前項の通報のほか、重要事件、他に波及するおそれのある事件その他犯罪の捜査又は予防上参考となるべき事件又は事項についても、関係都道府県警察等に通報するものとする。
第17条第1項
(被疑者の護送費用)
逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。
変更後
逮捕警察が被疑者を護送した場合においては、その護送に要した費用は、引渡しを受けた都道府県警察等が、その定める一定の基準により、これを負担するものとする。
第18条第1項
(留置の依頼)
都道府県警察は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察に対し、被疑者の留置を依頼することができる。
変更後
都道府県警察等は、被疑者の護送その他捜査のため必要があるときは、他の都道府県警察等に対し、被疑者の留置の依頼をすることができる。
第18条第2項
(留置の依頼)
前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察の負担とする。
この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。
変更後
前項の依頼による被疑者の留置に特に要した費用は、当該依頼をした都道府県警察等の負担とする。
この場合において、逮捕警察が当該依頼をしたときは、手配警察の負担とする。
第19条第1項
(広域重要犯罪の報告等)
都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官の定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。)を認知したとき(第二十六条の二及び第二十六条の三に規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
変更後
都道府県警察は、数都道府県の地域に関係のある重要な犯罪で長官が定めるもの(以下「広域重要犯罪」という。)を認知したとき(第26条の2から第26条の4までに規定する場合を除く。)は、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第20条第1項
(合同捜査)
前条第二項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、法第六十一条の二第一項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
変更後
前条第2項の場合において、関係都道府県警察の捜査事項の全部又は大部分が一致すると認められるときは、関係都道府県警察の警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。以下同じ。)は、法第61条の2第1項の規定により、協定を締結し、当該協定に従つて当該広域重要犯罪の捜査に関し関係都道府県警察の一の警察官に指揮を行わせるものとする。
第20条第3項
(合同捜査)
合同捜査本部等の長は、合同捜査本部長又は合同捜査班長(以下「合同捜査本部長等」という。)とし、第一項の警察官をもつて充てるものとする。
変更後
合同捜査本部等の長は、合同捜査本部長又は合同捜査班長(以下「合同捜査本部長等」という。)とし、第1項の警察官をもつて充てるものとする。
第20条第4項
(合同捜査)
第一項の協定において定める事項は、次のとおりとする。
変更後
第1項の協定において定める事項は、次のとおりとする。
第20条第5項
(合同捜査)
第一項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。
変更後
第1項の協定には、前項に掲げるもののほか、被疑者の逮捕、事件の送致その他の捜査上の重要事項に係る指揮は、あらかじめ、関係都道府県警察の警察本部長の承認を得て行う旨を定めなければならない。
第22条第1項
(捜査本部との関係等)
関係都道府県警察が、規範第二十二条第一項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第二十条第一項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。
変更後
関係都道府県警察が、規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合において、当該捜査本部に係る事件に関し第20条第1項の協定が締結されたときは、当該捜査本部は解散する。
第22条第2項
(捜査本部との関係等)
合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第二十五条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長」とする。
変更後
合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長」とする。
第22条第3項
(捜査本部との関係等)
合同捜査本部が設置される場合における規範第三十六条第一項の規定の適用については、同項第一号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。
変更後
合同捜査本部が設置される場合における規範第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。
第24条第1項
(共同捜査)
広域重要犯罪の捜査のうち第十九条第二項の規定により共同して行うもの(合同捜査を除く。)については、関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行わなければならない。
変更後
広域重要犯罪の捜査のうち第19条第2項の規定により共同して行うもの(合同捜査を除く。)については、関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行わなければならない。
第25条第1項
(協定の内容等の報告)
都道府県警察は、第二十条第一項の協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第二十六条の四第二項第三号に規定する場合を除く。)はその旨及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき(第二十六条の四第二項第四号に規定する場合を除く。)はその旨を、それぞれ警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
変更後
都道府県警察は、第20条第1項の協定を締結し、若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更したとき(第26条の5第2項第3号に規定する場合を除く。)はその旨及び当該協定の内容を、共同捜査(前条の規定により行う捜査をいう。以下同じ。)を行い、又は終了したとき(第26条の5第2項第4号に規定する場合を除く。)はその旨を、それぞれ警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第26条第1項
(合同捜査等に関する指示)
長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。
変更後
長官は、広域重要犯罪を認知した場合において、必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察に対し、合同捜査又は共同捜査を行うべきことを指示するものとする。
第26条第2項
(合同捜査等に関する指示)
長官は、合同捜査又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから第四条第四項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第二十六条の五に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し当該捜査について共助をするよう指示するものとする。
変更後
長官は、合同捜査又は共同捜査を行う関係都道府県警察のいずれかから第4条第4項の規定によりあつせんを求められた場合において、当該合同捜査又は共同捜査を適確に行うため特に必要があると認めるとき(第26条の7に規定する場合を除く。)は、関係都道府県警察以外の都道府県警察に対し、当該捜査について共助をするよう指示するものとする。
第26条の2第1項
都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
移動
第26条の4第1項
変更後
都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
追加
都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(第26条の4に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第26条の2第1項第1号
(広域組織犯罪等の報告等)
全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成七年法律第七十八号)第二条に規定するサリン等をいう。)に係る製造その他の行為に係る犯罪
変更後
全国の広範な区域において発散させられるおそれのあるサリン等(サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)第2条に規定するサリン等をいう。)に係る製造その他の行為に係る犯罪
第26条の2第1項第6号
(広域組織犯罪等の報告等)
前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪
変更後
前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号イに掲げるものに該当すると認められる犯罪
第26条の3第1項
都道府県警察は、法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
変更後
都道府県警察は、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ロに掲げるものに該当すると認められる次に掲げる犯罪(次条に規定する犯罪を除く。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第26条の3第1項第5号
前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で法第五条第四項第六号に規定する広域組織犯罪その他の事案に該当すると認められるもの
変更後
前各号に掲げるもののほか、国外における次に掲げる犯罪で法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案に該当すると認められるもの
第26条の3第1項第5号イ
刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。)
変更後
刑法(明治40年法律第45号)第2条に掲げる罪に係る犯罪(同条の例に従う罪に係る犯罪を含む。)
第26条の4第1項
都道府県警察は、前二条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部又は合同捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
移動
第26条の5第1項
変更後
都道府県警察は、前3条に規定する犯罪(以下単に「広域組織犯罪等」という。)の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部又は合同捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁及び管区警察局に報告しなければならない。
第26条の4第1項第1号
追加
国又は地方公共団体の重要な情報を漏えいさせ、又は重要な情報システムの機能を停止させるサイバー事案(法第5条第4項第6号ハに規定するサイバー事案をいう。次号から第4号までにおいて同じ。)に係る犯罪
第26条の4第1項第2号
追加
重要インフラ事業(法第5条第4項第6号ハ(1)(ii)に規定する事業をいう。)の機能を停止させるサイバー事案に係る犯罪
第26条の4第1項第3号
追加
不正指令電磁的記録(刑法第168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録をいう。)を人の電子計算機における実行の用に供するサイバー事案であつてその対処に高度な技術を要するものに係る犯罪
第26条の4第1項第4号
追加
国外に所在する者であつてサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものによるサイバー事案に係る犯罪
第26条の4第1項第5号
追加
前各号に掲げるもののほか、その犯罪に係る組織の構成、目的及び活動状況、犯行の態様、犯罪地等を勘案して、法第5条第4項第6号に規定する広域組織犯罪その他の事案で同号ハに掲げるものに該当すると認められる犯罪
第26条の4第2項
都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。
移動
第26条の5第2項
変更後
都道府県警察は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁及び管区警察局にその旨を報告しなければならない。
第26条の4第2項第1号
広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条の三、法第六十一条その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。
移動
第26条の5第2項第1号
変更後
広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条の3、法第61条その他の法の規定によりその管轄区域外に権限を及ぼそうとするとき。
第26条の4第2項第2号
広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十条第一項の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。
移動
第26条の5第2項第2号
変更後
広域組織犯罪等の捜査に関し法第60条第1項の規定により他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするとき。
第26条の4第2項第3号
広域組織犯罪等の捜査に関し法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。
移動
第26条の5第2項第3号
変更後
広域組織犯罪等の捜査に関し法第61条の2第1項の規定により協定を締結し若しくは廃止し、又は当該協定の内容を変更しようとするとき。
第26条の4第2項第4号
広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。
移動
第26条の5第2項第4号
変更後
広域組織犯罪等の捜査に関し共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするとき。
第26条の5第1項
(捜査態勢に関する指示)
長官は、広域組織犯罪等の捜査に関し必要があると認めるときは、法第六十一条の三第一項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。
移動
第26条の7第1項
変更後
長官は、広域組織犯罪等(重大サイバー事案に係る犯罪を除く。)の捜査に関し必要があると認めるときは、法第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。
第26条の5第1項第1号
(捜査態勢に関する指示)
捜査本部の設置及びその構成
移動
第26条の7第1項第1号
変更後
捜査本部の設置及びその構成
第26条の5第1項第2号
(捜査態勢に関する指示)
当該捜査を合同捜査又は共同捜査により行うべきこと。
移動
第26条の7第1項第2号
変更後
当該捜査を合同捜査又は共同捜査により行うべきこと。
第26条の5第1項第3号
(捜査態勢に関する指示)
合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成
移動
第26条の7第1項第3号
変更後
合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成
第26条の5第1項第4号
(捜査態勢に関する指示)
関係都道府県警察間の任務分担
移動
第26条の7第1項第4号
変更後
関係都道府県警察間の任務分担
第26条の5第1項第5号
(捜査態勢に関する指示)
前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項
移動
第26条の7第1項第5号
変更後
前各号に掲げるもののほか、広域組織犯罪等の捜査を行うための態勢に関する事項
第26条の6第1項
追加
関東管区警察局は、第26条の4に規定する犯罪(以下「重大サイバー事案に係る犯罪」という。)があると認めるときは、その旨を速やかに警察庁に報告しなければならない。
第26条の6第2項
追加
関東管区警察局は、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に着手したときは、速やかに、捜査本部の設置の状況その他その捜査を行うための態勢に関する事項を警察庁に報告しなければならない。
第26条の7第2項
(捜査態勢に関する指示)
追加
長官は、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関し必要があると認めるときは、法第16条第2項及び第61条の3第1項の規定に基づき、都道府県警察等に対し、次に掲げる事項について必要な指示を行うものとする。
第26条の7第2項第1号
(捜査態勢に関する指示)
第26条の7第2項第2号
(捜査態勢に関する指示)
追加
当該捜査を合同捜査若しくは共同捜査又は法第61条の3第3項の一の警察官の指揮に係る重大サイバー事案に係る犯罪の捜査(以下「重大サイバー事案に係る合同捜査」という。)若しくは第26条の9第1項の規定により行う捜査(以下「重大サイバー事案に係る共同捜査」という。)により行うべきこと。
第26条の7第2項第3号
(捜査態勢に関する指示)
追加
合同捜査が行われる場合にあつては、合同捜査本部の設置及び合同捜査本部長の指名その他の合同捜査本部の構成
第26条の7第2項第4号
(捜査態勢に関する指示)
追加
関東管区警察局及び関係都道府県警察間の任務分担
第26条の7第2項第5号
(捜査態勢に関する指示)
追加
前各号に掲げるもののほか、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を行うための態勢に関する事項
第26条の8第1項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長は、重大サイバー事案に係る合同捜査を行わせるため、合同捜査本部を設置しなければならない。
第26条の8第2項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
前項の規定により設置する合同捜査本部の長は、合同捜査本部長とし、法第61条の3第3項の一の警察官をもつて充てるものとする。
第26条の8第3項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
第20条第4項及び第5項の規定は、法第61条の3第3項の方針について準用する。
この場合において、第20条第4項第1号、第2号及び第8号中「合同捜査」とあるのは「重大サイバー事案に係る合同捜査」と、同項第3号及び第4号中「合同捜査本部長等」とあるのは「合同捜査本部長」と、同項第5号から第7号までの規定中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、同条第5項中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察」と読み替えるものとする。
第26条の8第4項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
第21条及び第23条の規定は、重大サイバー事案に係る合同捜査について準用する。
この場合において、第21条中「関係都道府県警察」とあるのは「関東管区警察局及び関係都道府県警察」と、同条及び第23条中「合同捜査本部等」とあるのは「合同捜査本部」と、第23条中「関係都道府県警察の警察本部長」とあるのは「関東管区警察局長及び関係都道府県警察の警察本部長」と、「関係都道府県警察の捜査主任官」とあるのは「関東管区警察局又は関係都道府県警察の捜査主任官」と読み替えるものとする。
第26条の8第5項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
関東管区警察局若しくは関係都道府県警察が規範第22条第1項の捜査本部を設置している場合又は関係都道府県警察が第20条第2項の合同捜査本部等を設置している場合において、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等に係る事件に関し法第61条の3第3項の方針が定められたときは、当該捜査本部又は当該合同捜査本部等は解散する。
第26条の8第6項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
第1項に規定する合同捜査本部に係る事件に関し捜査に関する発表を行おうとする場合における規範第275条の規定により読み替えて適用する規範第25条の規定の適用については、同条中「捜査本部」とあるのは「合同捜査本部(犯罪捜査共助規則(昭和32年国家公安委員会規則第3号)第26条の8第1項に規定する合同捜査本部をいう。第36条第1項第1号において同じ。)」と、「捜査本部長」とあるのは「合同捜査本部長(同規則第26条の8第2項に規定する合同捜査本部長をいう。)」とする。
第26条の8第7項
(重大サイバー事案に係る合同捜査)
追加
第1項に規定する合同捜査本部が設置される場合における規範第36条第1項の規定の適用については、同項第1号中「捜査本部」とあるのは、「捜査本部又は合同捜査本部」とする。
第26条の9第1項
(重大サイバー事案に係る共同捜査)
追加
重大サイバー事案に係る犯罪の捜査を効率的に行うため必要があると認めるとき(当該捜査を重大サイバー事案に係る合同捜査により行う場合を除く。)は、関東管区警察局と関係都道府県警察は、共同捜査会議を開き、捜査方針を立て、その方針に基づいて捜査を行うものとする。
第26条の9第2項
(重大サイバー事案に係る共同捜査)
追加
関東管区警察局は、重大サイバー事案に係る共同捜査を行おうとし、又は終了しようとするときは、あらかじめ(緊急やむを得ない場合においては、事後速やかに)、警察庁にその旨を報告しなければならない。
第27条第1項
(広域捜査隊の編成等)
管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第六十条の二の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「広域初動捜査等」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下この節において「公安委員会協定」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。
変更後
管轄区域が隣接し又は近接する都道府県警察は、法第60条の2の規定により、境界の周辺の区域における犯罪の初動捜査(事件の発生を認知した段階における捜査一般をいう。)その他犯人を当該区域において発見し検挙するための捜査(以下「広域初動捜査等」という。)を共同して行うため必要があると認めるときは、同条の規定に基づき締結した協定(以下この節において「公安委員会協定」という。)に従つて、当該関係都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼすものとする。
第27条第3項
(広域捜査隊の編成等)
関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第六十一条の二第一項の規定により協定を締結し、当該協定(以下この節において「本部長協定」という。)に従つて関係都道府県警察の一の警察官(法第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。
変更後
関係都道府県警察が前項の規定により広域捜査隊を編成するときは、関係都道府県警察の警察本部長は、法第61条の2第1項の規定により協定を締結し、当該協定(以下この節において「本部長協定」という。)に従つて関係都道府県警察の一の警察官(法第60条第1項の規定による援助の要求により派遣された警察庁又は管区警察局の警察官を含む。)に当該広域捜査隊の指揮を行わせるものとする。
第28条第3項
(広域捜査隊に関する協定)
前二項に定めるもののほか、前条第一項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。
変更後
前2項に定めるもののほか、前条第1項の規定により共同して広域初動捜査等を行うため必要な事項は、本部長協定において定めるものとする。
附則第1条第1項
(施行期日)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
変更後
この規則は、令和四年四月一日から施行する。