犯罪捜査規範
2022年3月31日改正分
第3条第1項
(法令等の厳守)
捜査を行うに当たつては、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
変更後
捜査を行うに当たつては、警察法(昭和29年法律第162号)、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下「刑訴法」という。)その他の法令及び規則を厳守し、個人の自由及び権利を不当に侵害することのないように注意しなければならない。
第7条第1項
(公訴、公判への配慮)
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。
特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第二条第一項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
変更後
捜査は、それが刑事手続の一環であることにかんがみ、公訴の実行及び公判の審理を念頭に置いて、行わなければならない。
特に、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第2条第1項に規定する事件に該当する事件の捜査を行う場合は、国民の中から選任された裁判員に分かりやすい立証が可能となるよう、配慮しなければならない。
第9条第2項
(秘密の保持等)
捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第十一条(被害者等の保護等)第二項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。
変更後
捜査を行うに当たつては、前項の規定により秘密を厳守するほか、告訴、告発、犯罪に関する申告その他犯罪捜査の端緒又は犯罪捜査の資料を提供した者(第11条(被害者等の保護等)第2項において「資料提供者」という。)の名誉又は信用を害することのないように注意しなければならない。
第19条第1項
(捜査指揮)
前三条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
変更後
前3条に規定する犯罪の捜査の指揮については、常にその責任を明らかにしておかなければならない。
第20条第2項
(捜査主任官)
捜査主任官は、第十六条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
変更後
捜査主任官は、第16条から前条まで(警察本部長、捜査担当部課長、警察署長、捜査指揮)の規定により指揮を受け、当該事件の捜査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
第20条第2項第3号
(捜査主任官)
第三章第五節(捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。
変更後
第3章第5節(捜査方針)の規定により捜査方針を立てること。
第20条第2項第5号
(捜査主任官)
前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述及びその状況を記録した記録媒体の再生その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。
変更後
前号の報告、取調べ状況報告書の確認、被疑者の供述及びその状況を記録した記録媒体の再生その他の方法により、被疑者の取調べの状況を把握すること。
第20条第2項第6号
(捜査主任官)
留置施設に留置されている被疑者(第百三十六条の二(引き当たり捜査の際の注意)第一項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十一号)第四条第一項に規定する留置主任官をいう。第百三十六条の二第一項において同じ。)と協議すること。
変更後
留置施設に留置されている被疑者(第136条の2(引き当たり捜査の際の注意)第1項において「留置被疑者」という。)に関し同項の計画を作成する場合において、留置主任官(被留置者の留置に関する規則(平成19年国家公安委員会規則第11号)第4条第1項に規定する留置主任官をいう。第136条の2第1項において同じ。)と協議すること。
第20条第3項
(捜査主任官)
警察本部長又は警察署長は、第一項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の捜査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。
変更後
警察本部長又は警察署長は、第1項の規定により捜査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の捜査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。
第29条第1項
(緊急事件手配)
犯罪の捜査につき、他の警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書(別記様式第一号)により、緊急配備その他の必要な措置を求めるものとする。
変更後
犯罪の捜査につき、他の警察に対して緊急の措置を依頼する必要があるときは、直ちに、緊急事件手配書(別記様式第1号)により、緊急配備その他の必要な措置を求めるものとする。
第31条第2項
(指名手配)
指名手配は、指名手配書(別記様式第二号)により行わなければならない。
変更後
指名手配は、指名手配書(別記様式第2号)により行わなければならない。
第31条第4項
(指名手配)
第二十九条(緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。
この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第一項の規定による手続をとるものとする。
変更後
第29条(緊急事件手配)の規定による緊急事件手配により、氏名等の明らかな被疑者の逮捕を依頼した場合には、当該緊急事件手配を指名手配とみなす。
この場合においては、逮捕状の発付を得た後、改めて第1項の規定による手続をとるものとする。
第32条第1項第1号
(指名手配の種別)
第一種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
変更後
第1種手配(身柄の護送を求める場合の手配をいう。)
第32条第1項第2号
(指名手配の種別)
第二種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)
変更後
第2種手配(身柄を引取に行く場合の手配をいう。)
第32条第2項
(指名手配の種別)
指名手配は、原則として第一種手配によるものとする。
変更後
指名手配は、原則として第1種手配によるものとする。
第34条第2項
(指名通報)
指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書(別記様式第二号)により行わなければならない。
変更後
指名通報は、被疑者の氏名等が明らかであり、かつ、犯罪事実が確実なものについて、指名通報書(別記様式第2号)により行わなければならない。
第34条第4項
(指名通報)
指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求があつたときは、すみやかに、第七十八条(事件の移送および引継)第二項の規定による事件引継書とともに証拠資料、関係書類等を、その警察に送付しなければならない。
変更後
指名通報を行つた被疑者については、事件処理に必要な証拠資料、関係書類等を完全に整備しておき、被疑者を発見した警察から要求があつたときは、すみやかに、第78条(事件の移送および引継)第2項の規定による事件引継書とともに証拠資料、関係書類等を、その警察に送付しなければならない。
第36条第1項
(品触れ)
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第十九条第一項又は質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第二十条第一項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の三種に区分するものとする。
変更後
古物営業法(昭和24年法律第108号)第19条第1項又は質屋営業法(昭和25年法律第158号)第20条第1項に規定する品触れ(以下「品触れ」という。)は、これを次の3種に区分するものとする。
第36条第3項
(品触れ)
前条第二項の規定は、品触れについて準用する。
変更後
前条第2項の規定は、品触れについて準用する。
第36条第4項
(品触れ)
品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第三号)及び品触取扱簿(別記様式第四号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。
変更後
品触れを発したときは、品触原簿(別記様式第3号)及び品触取扱簿(別記様式第4号)により、それぞれ、その状況を明確にしておかなければならない。
第37条第1項
(手配等の適正)
第二十九条(緊急事件手配)、第三十条(事件手配)、第三十一条(指名手配)、第三十四条(指名通報)及び第三十五条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。
変更後
第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報については、その実効を期するため、犯罪の種別、軽重、緊急の度合い等に応じ、手配の範囲、種別及び方法を合理的に定め、いやしくも、濫用にわたることのないように注意しなければならない。
第38条第1項
(手配等の解除)
第二十九条(緊急事件手配)、第三十条(事件手配)、第三十一条(指名手配)、第三十四条(指名通報)及び第三十五条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
変更後
第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)に規定する手配又は通報に係る事件について、被疑者を逮捕し、又は事件を解決したときは、速やかに、かつ、確実に、その手配又は通報の解除を行わなければならない。
第38条第3項
(手配等の解除)
前二項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第一項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
変更後
前2項のほか、共助の依頼をし、又は品触を発した場合において、その必要がなくなつたときは、第1項の規定に準じ、必要な手続をとらなければならない。
第40条第1項
(本部長への報告)
警察署長は、第二十九条(緊急事件手配)、第三十条(事件手配)、第三十一条(指名手配)、第三十四条(指名通報)及び第三十五条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。
変更後
警察署長は、第29条(緊急事件手配)、第30条(事件手配)、第31条(指名手配)、第34条(指名通報)及び第35条(盗品等手配)の規定による手配又は通報をする場合においては、原則として、あらかじめ警察本部長に報告した後、直接に、又は警察本部長を通じて行わなければならない。
第41条第2項
(身柄引渡しの原則)
同一被疑者について、二以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。
変更後
同一被疑者について、2以上の手配警察がある場合には、次の各号に定める手配警察にその身柄を引き渡さなければならない。
第41条第2項第3号
(身柄引渡しの原則)
前二号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
変更後
前2号に規定する場合のほかは、先に手配をした警察
第41条第3項
(身柄引渡しの原則)
前二項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。
変更後
前2項に規定する身柄引渡しの原則により難い事情があるときは、警察本部長の決するところによる。
第42条第1項
(被疑者引渡書)
指名手配により逮捕した被疑者の身柄を引き渡すに当たつては、被疑者引渡書(別記様式第五号)を作成しなければならない。
変更後
指名手配により逮捕した被疑者の身柄を引き渡すに当たつては、被疑者引渡書(別記様式第5号)を作成しなければならない。
第46条第1項
(一般的指示)
警察官は、司法警察職員捜査書類基本書式例その他の刑訴法第百九十三条第一項の規定に基づき検察官から示された一般的指示があるときは、これに従つて捜査を行わなければならない。
変更後
警察官は、司法警察職員捜査書類基本書式例その他の刑訴法第193条第1項の規定に基づき検察官から示された一般的指示があるときは、これに従つて捜査を行わなければならない。
第47条第1項
(捜査調整の申出)
警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第百九十三条第二項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を経て警察本部長に報告しなければならない。
変更後
警察官は、他の司法警察職員との間において捜査の調整につき、刑訴法第193条第2項の規定による検察官の一般的指揮を必要とする特別の事情があるときは、すみやかに順を経て警察本部長に報告しなければならない。
第48条第1項
(一般的指揮)
刑訴法第百九十三条第二項の規定に基き、検察官から一般的指揮が与えられたときは、警察官はこれに従つて捜査を行わなければならない。
変更後
刑訴法第193条第2項の規定に基き、検察官から一般的指揮が与えられたときは、警察官はこれに従つて捜査を行わなければならない。
第49条第1項
(補助のための指揮)
刑訴法第百九十三条第三項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果を報告しなければならない。
変更後
刑訴法第193条第3項の規定により検察官が自ら捜査する犯罪について、その補助を求められたときは、警察官はすみやかに、これに従つて必要な捜査を行い、かつ、その結果を報告しなければならない。
第50条第1項
(共助の原則)
刑訴法第百九十条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。
変更後
刑訴法第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員またはこれに準ずる者(以下「特別司法警察職員等」という。)との共助に関しては、共助協定その他の特別の定があるときはその規定するところによるほか、この節の規定によるものとする。
第61条第2項
(被害届の受理)
前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
変更後
前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第6号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。
この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる。
第66条第3項
(被害者以外の者の告訴)
被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前二項の書面をあわせ差し出させなければならない。
変更後
被害者以外の告訴権者の委任による代理人から告訴を受ける場合には、前2項の書面をあわせ差し出させなければならない。
第66条第4項
(被害者以外の者の告訴)
前三項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
変更後
前3項の規定は、告訴の取消を受ける場合について準用する。
第73条第1項
(犯則事件の通知等)
国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。
変更後
国税通則法(昭和37年法律第66号)、関税法(昭和29年法律第61号)、地方税法(昭和25年法律第226号)その他の法律により通告処分の認められている犯則事件のあることを知つたときは、警察本部長又は警察署長に報告してその指揮を受け、速やかに、その旨を当該事件につき調査の権限を有する職員(以下「調査職員」という。)に通知するものとする。
第78条第2項
(事件の移送及び引継ぎ)
前項の規定による移送又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第五号)により行わなければならない。
変更後
前項の規定による移送又は引継ぎは、事件引継書(別記様式第5号)により行わなければならない。
第79条第3項
(資料の組織的収集等)
第一項の規定により収集された捜査資料及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
変更後
第1項の規定により収集された捜査資料及びその写しを保管する必要がなくなつたときは、還付すべきものを除き、これらを確実に破棄しなければならない。
第79条第4項
(資料の組織的収集等)
前二項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
変更後
前2項の規定により、保管し、又は破棄される捜査資料が電磁的記録をもつて作成されたものである場合は、電磁的記録の特性を踏まえ、当該電磁的記録に記録された情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。
第101条の2第1項
(保全要請)
刑訴法第百九十七条第三項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第四項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
変更後
刑訴法第197条第3項の規定による通信履歴の電磁的記録を消去しないことの求め及び当該求めの取消し並びに同条第4項の規定による期間の延長をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
第102条第1項
(任意出頭)
捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第七号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。
この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
変更後
捜査のため、被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求めるには、電話、呼出状(別記様式第7号)の送付その他適当な方法により、出頭すべき日時、場所、用件その他必要な事項を呼出人に確実に伝達しなければならない。
この場合において、被疑者又は重要な参考人の任意出頭については、警察本部長又は警察署長に報告して、その指揮を受けなければならない。
第102条第2項
(任意出頭)
被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第八号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
変更後
被疑者その他の関係者に対して任意出頭を求める場合には、呼出簿(別記様式第8号)に所要事項を記載して、その処理の経過を明らかにしておかなければならない。
第104条第4項
(実況見分)
前三項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
変更後
前3項の規定により、実況見分調書を作成するに当たつては、写真をはり付けた部分にその説明を付記するなど、分かりやすい実況見分調書となるよう工夫しなければならない。
第105条第2項
(実況見分調書記載上の注意)
被疑者、被害者その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載する必要がある場合には、刑訴法第百九十八条第三項から第五項までおよび同法第二百二十三条第二項の規定によらなければならない。
この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければならない。
変更後
被疑者、被害者その他の関係者の指示説明の範囲をこえて、特にその供述を実況見分調書に記載する必要がある場合には、刑訴法第198条第3項から第5項までおよび同法第223条第2項の規定によらなければならない。
この場合において、被疑者の供述に関しては、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げ、かつ、その点を調書に明らかにしておかなければならない。
第109条第1項
(任意提出物の領置)
所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。
この場合においては、刑訴法第百二十条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。
変更後
所有者、所持者又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。
この場合においては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。
第109条第3項
(任意提出物の領置)
任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)第一条の二の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
変更後
任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和38年法律第138号)第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
第112条第2項
(廃棄等の処分)
還付又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から(仮)還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第九号)を交付して行うものとする。
変更後
還付又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から(仮)還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。
第112条第3項
(廃棄等の処分)
運搬又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第一項の場合と同様とする。
この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。
変更後
運搬又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第1項の場合と同様とする。
この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。
第112条第4項
(廃棄等の処分)
廃棄(刑訴法第四百九十九条第四項の規定によるものに限る。)、換価、還付及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
変更後
廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る。)、換価、還付及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。
第112条の2第1項
(還付の公告)
領置物の還付に関して刑訴法第四百九十九条第二項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
変更後
領置物の還付に関して刑訴法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
第113条第2項
(廃棄処分等と証拠との関係)
廃棄又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第十号)又は換価処分書(別記様式第十一号)を作成しておかなければならない。
変更後
廃棄又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)又は換価処分書(別記様式第11号)を作成しておかなければならない。
第117条第1項
(証拠物件保存簿)
事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物は証拠物件保存簿(別記様式第十二号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
変更後
事件の捜査が長期にわたる場合においては、領置物は証拠物件保存簿(別記様式第12号)に記載して、その出納を明確にしておかなければならない。
第119条第1項
(通常逮捕状の請求)
刑訴法第百九十九条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第二項の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
変更後
刑訴法第199条の規定による逮捕状(以下「通常逮捕状」という。)の請求は、同条第2項の規定に基き、公安委員会が指定する警部以上の階級にある司法警察員(以下「指定司法警察員」という。)が、責任をもつてこれに当らなければならない。
第120条第1項
(緊急逮捕状の請求)
刑訴法第二百十条の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)は、指定司法警察員または当該逮捕に当つた警察官がこれを請求するものとする。
ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求してもさしつかえない。
変更後
刑訴法第210条の規定による逮捕状(以下「緊急逮捕状」という。)は、指定司法警察員または当該逮捕に当つた警察官がこれを請求するものとする。
ただし、指定司法警察員がいないときは、他の司法警察員たる警察官が請求してもさしつかえない。
第122条第1項
(逮捕状請求の疎明資料)
通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
ただし、刑訴法第百九十九条第一項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
変更後
通常逮捕状を請求するときは、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること及び逮捕の必要があることを疎明する被害届、参考人供述調書、捜査報告書等の資料を添えて行わなければならない。
ただし、刑訴法第199条第1項ただし書に規定する罰金、拘留又は科料に当たる罪について通常逮捕状を請求するときは、更に、被疑者が定まつた住居を有しないこと又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じないことを疎明する資料を添えて行わなければならない。
第125条第1項
(令状請求簿)
逮捕状を請求したときは、令状請求簿(別記様式第十三号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
変更後
逮捕状を請求したときは、令状請求簿(別記様式第13号)により請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
第129条第1項
(現行犯人を受け取つた場合の手続)
警察官は、刑訴法第二百十四条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。
変更後
警察官は、刑訴法第214条の規定により現行犯人を引き渡す者があるときは、直ちにこれを受け取り、逮捕者の氏名、住所および逮捕の事由を聞き取らなければならない。
第130条第2項
(司法警察員の処置)
司法警察員は、前項第二号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
変更後
司法警察員は、前項第2号に掲げる処置をとるに当たつては、被疑者に対し、次に掲げる事項を教示しなければならない。
第130条第2項第2号
(司法警察員の処置)
裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第三十六条の二に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
変更後
裁判官に対して弁護人の選任を請求する場合は、刑訴法第36条の2に規定する資力申告書を提出しなければならないこと。
第130条第2項第3号
(司法警察員の処置)
被疑者の資力が五十万円以上であるときは、あらかじめ、第一号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。
変更後
被疑者の資力が50万円以上であるときは、あらかじめ、第1号の勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないこと。
第132条第1項
(弁護人選任の申出の通知)
逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第十四号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。
変更後
逮捕された被疑者が弁護人選任の申出をした場合において、当該弁護士、弁護士法人若しくは弁護士会又は父兄その他の者にその旨を通知したときは、弁護人選任通知簿(別記様式第14号)に記載して、その手続を明らかにしておかなければならない。
第133条第1項
(弁護人の選任)
弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第三十条第二項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
変更後
弁護人の選任については、弁護人と連署した選任届を当該被疑者または刑訴法第30条第2項の規定により独立して弁護人を選任することができる者から差し出させるものとする。
第133条第2項
(弁護人の選任)
被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて三人をこえてこれを受理してはならない。
ただし、三人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
変更後
被疑者の弁護人の選任届は、各被疑者について通じて3人をこえてこれを受理してはならない。
ただし、3人をこえて弁護人を選任することについて管轄地方裁判所または簡易裁判所の許可がある場合は、この限りでない。
第135条第1項
(遅延事由報告書)
被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第二百三条第一項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。
変更後
被疑者の身柄とともに事件を送致する場合において、遠隔の地で被疑者を逮捕したため、または逮捕した被疑者が病気、でい酔等により保護を必要とするためその他やむを得ない事情により、刑訴法第203条第1項に規定する時間の制限に従うことができなかつたときは、遅延事由報告書を作成して、これを送致書に添付しなければならない。
第136条第2項
(逮捕手続書)
前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第二百十二条第二項各号の一に当る者が罪を行い終つてから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。
変更後
前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第212条第2項各号の一に当る者が罪を行い終つてから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。
第137条第1項
(令状の請求)
刑訴法第二百十八条第一項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状は、指定司法警察員がこれを請求するものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
変更後
刑訴法第218条第1項の規定による捜索、差押え、記録命令付差押え、検証又は身体検査の令状は、指定司法警察員がこれを請求するものとする。
ただし、やむを得ないときは、他の司法警察員が請求しても差し支えない。
第137条第3項
(令状の請求)
第一項の令状を請求したときは、令状請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
変更後
第1項の令状を請求したときは、令状請求簿により、請求の手続、発付後の状況等を明らかにしておかなければならない。
第138条第2項
(令状請求の際の注意)
刑訴法第二百十八条第二項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
変更後
刑訴法第218条第2項の規定による差押えの令状を請求するに当たつては、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を明確にして行わなければならない。
第142条第1項
(逮捕の際の捜索等)
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第二百二十条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
変更後
被疑者を逮捕する場合において必要があるときは、逮捕の現場において刑訴法第220条の規定による捜索、差押または検証を行い、捜査資料を発見入手するように努めなければならない。
第143条第2項
(立会い)
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
ただし、刑訴法第二百二十条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
変更後
前項の規定による場合を除いて、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内で捜索、差押え、記録命令付差押え又は検証を行うに当たつては、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代わるべき者を立ち会わせなければならない。
これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
ただし、刑訴法第220条の規定により被疑者を捜索する場合において急速を要するときは、この限りでない。
第143条第3項
(立会い)
女子の身体について捜索を行う場合には、成年の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
変更後
女子の身体について捜索を行う場合には、18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
第143条第4項
(立会い)
女子の身体を検査する場合には、医師または成年の女子を立ち会わせなければならない。
変更後
女子の身体を検査する場合には、医師又は18歳以上の女子を立ち会わせなければならない。
第147条の2第1項
(協力要請)
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第二百二十二条第一項において準用する同法第百十一条の二の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。
変更後
差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であつて、捜索を行うに当たつて必要があるときは、刑訴法第222条第1項において準用する同法第111条の2の規定に基づき、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めるものとする。
第149条第2項
(捜索調書)
捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、または女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、成年の女子の立会が得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
変更後
捜索に際し、処分を受ける者に捜索許可状を示すことができなかつたとき、立会人を得ることができなかつたとき、又は女子の身体について捜索を行う場合に急速を要し、18歳以上の女子の立会いが得られなかつたときは、捜索調書にその旨を記載し、その理由を明らかにしておかなければならない。
第151条第1項
(領置に関する規定の準用等)
第百九条(任意提出物の領置)第一項後段、第二項及び第三項並びに第百十条第二項から第百十七条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。
この場合において、第百十条第二項及び第百十六条中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は記録命令付差押調書」と読み替えるものとする。
変更後
第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項及び第3項並びに第110条第2項から第117条まで(遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。
この場合において、第110条第2項及び第116条中「領置調書」とあるのは、「差押調書又は記録命令付差押調書」と読み替えるものとする。
第151条第2項第1号
(領置に関する規定の準用等)
刑訴法第二百二十二条第一項において準用する同法第百十条の二の規定による処分を行つた場合
変更後
刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合
第151条第2項第2号
(領置に関する規定の準用等)
記録命令付差押え又は刑訴法第二百十八条第二項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
変更後
記録命令付差押え又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合
第152条第1項
(捜索に関する規定の準用)
第百四十五条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第百四十七条(執行中の退去および出入禁止)、第百四十七条の二(協力要請)及び第百四十八条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
変更後
第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
第153条第1項
(捜索調書に関する規定の準用)
第百四十九条(捜索調書)第二項の規定は、差押調書又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
変更後
第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書又は記録命令付差押調書の作成について準用する。
第154条の2第1項
(交付又は複写の許可)
差押物について、刑訴法第二百二十二条第一項において準用する同法第百二十三条第三項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
変更後
差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付又は複写の許可をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
第154条の2第3項
(交付又は複写の許可)
第一項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。
変更後
第1項の交付又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。
第154条の2第4項
(交付又は複写の許可)
差押えを受けた者が第一項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
変更後
差押えを受けた者が第1項の交付又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。
第154条の2第5項
(交付又は複写の許可)
第一項の交付又は複写の許可に関して刑訴法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
変更後
第1項の交付又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
第157条第1項
(実況見分に関する規定の準用)
第百四条第三項から第百六条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「実況見分調書」とあるのは「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
変更後
第104条第3項から第106条まで(実況見分、実況見分調書記載上の注意、被疑者の供述に基づく実況見分)の規定は、検証を行う場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「実況見分調書」とあるのは「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
第158条第1項
(捜索に関する規定の準用等)
第百四十五条(第三者の立会)、第百四十七条(執行中の退去および出入禁止)、第百四十七条の二(協力要請)、第百四十八条(捜索中止の場合の処置)及び第百四十九条(捜索調書)第一項の規定は検証を行う場合について、第百四十九条(捜索調書)第二項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。
この場合において、第百四十九条第一項の規定中「捜索調書」とあるのは、「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
変更後
第145条(第三者の立会)、第147条(執行中の退去および出入禁止)、第147条の2(協力要請)、第148条(捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。
この場合において、第149条第1項の規定中「捜索調書」とあるのは、「検証調書又は身体検査調書」と読み替えるものとする。
第159条第1項
(身体検査についての注意)
身体検査を行うに当たつては、刑訴法第二百十八条第六項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
変更後
身体検査を行うに当たつては、刑訴法第218条第6項の規定により裁判官の付した条件を厳格に遵守するほか、性別、年齢、健康状態、場所的関係その他諸般の状況を考慮してこれを受ける者の名誉を害しないように注意し、かつ、穏当な方法で行わなければならない。
第162条第1項
(身体検査拒否の場合の処置)
刑訴法第二百二十二条第七項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。
変更後
刑訴法第222条第7項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。
第163条第1項
(没収保全等の請求)
第百十九条(通常逮捕状の請求)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この条において「麻薬特例法」という。)第十九条第三項、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第三十五条第三項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。)第二十三条第一項の没収保全(麻薬特例法第十九条第一項、不正競争防止法第三十五条第一項及び組織的犯罪処罰法第二十二条第一項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第一項及び第百六十五条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第十九条第二項、不正競争防止法第三十五条第二項及び組織的犯罪処罰法第二十二条第二項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第二項及び第百六十五条において同じ。)の請求について準用する。
変更後
第119条(通常逮捕状の請求)の規定は、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号。以下この条において「麻薬特例法」という。)第19条第3項、不正競争防止法(平成5年法律第47号)第35条第3項及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号。以下この条において「組織的犯罪処罰法」という。)第23条第1項の没収保全(麻薬特例法第19条第1項、不正競争防止法第35条第1項及び組織的犯罪処罰法第22条第1項の没収保全命令による処分の禁止をいう。次条第1項及び第165条において同じ。)及び附帯保全(麻薬特例法第19条第2項、不正競争防止法第35条第2項及び組織的犯罪処罰法第22条第2項の附帯保全命令による処分の禁止をいう。次条第2項及び第165条において同じ。)の請求について準用する。
第165条第1項
(没収保全等請求簿)
没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第十五号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。
変更後
没収保全又は附帯保全の請求をしたときは、没収保全等請求簿(別記様式第15号)により請求の手続、関係書類の送付月日等を明らかにしておかなければならない。
第168条第3項
(任意性の確保)
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
この場合において、午後十時から午前五時までの間に、又は一日につき八時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
変更後
取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわたり行うことを避けなければならない。
この場合において、午後10時から午前5時までの間に、又は1日につき8時間を超えて、被疑者の取調べを行うときは、警察本部長又は警察署長の承認を受けなければならない。
第176条第1項
(証人尋問請求についての連絡)
刑訴法第二百二十六条又は同法第二百二十七条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第二百二十六条又は同法第二百二十七条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。
この場合において、証明すべき事実及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。
変更後
刑訴法第226条又は同法第227条の規定による証人尋問の必要があると認められるときは、証人尋問請求方連絡書に、同法第226条又は同法第227条に規定する理由があることを疎明すべき資料を添えて、検察官に連絡しなければならない。
この場合において、証明すべき事実及び尋問すべき事項は、特に具体的かつ明瞭に記載するものとする。
第178条第3項
(供述調書の記載事項)
刑訴法第六十条の勾留の原因たるべき事項又は同法第八十九条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。
変更後
刑訴法第60条の勾留の原因たるべき事項又は同法第89条に規定する保釈に関し除外理由たるべき事項があるときは、被疑者供述調書又は参考人供述調書に、その状況を明らかにしておかなければならない。
第182条の2第1項
(取調べ状況報告書等)
被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第百九十八条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第十六号)を作成しなければならない。
変更後
被疑者又は被告人を取調べ室又はこれに準ずる場所において取り調べたとき(当該取調べに係る事件が、第198条の規定により送致しない事件と認められる場合を除く。)は、当該取調べを行つた日(当該日の翌日の午前零時以降まで継続して取調べを行つたときは、当該翌日の午前零時から当該取調べが終了するまでの時間を含む。次項において同じ。)ごとに、速やかに取調べ状況報告書(別記様式第16号)を作成しなければならない。
第182条の2第2項
(取調べ状況報告書等)
前項の場合において、逮捕又は勾留(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第四十三条第一項の規定による請求に基づく同法第十七条第一項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第十七号)を作成しなければならない。
変更後
前項の場合において、逮捕又は勾留(少年法(昭和23年法律第168号)第43条第1項の規定による請求に基づく同法第17条第1項の措置を含む。)により身柄を拘束されている被疑者又は被告人について、当該逮捕又は勾留の理由となつている犯罪事実以外の犯罪に係る被疑者供述調書を作成したときは、取調べ状況報告書に加え、当該取調べを行つた日ごとに、速やかに余罪関係報告書(別記様式第17号)を作成しなければならない。
第182条の2第4項
(取調べ状況報告書等)
第百八十一条の規定は、前項の署名押印について準用する。
この場合において、同条第三項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
変更後
第181条の規定は、前項の署名押印について準用する。
この場合において、同条第3項中「その旨」とあるのは、「その旨及びその理由」と読み替えるものとする。
第182条の3第1項
(取調べ等の録音・録画)
次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第三百一条の二第四項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
変更後
次の各号のいずれかに掲げる事件について、逮捕若しくは勾留されている被疑者の取調べを行うとき又は被疑者に対し弁解の機会を与えるときは、刑訴法第301条の2第4項各号のいずれかに該当する場合を除き、取調べ等の録音・録画(取調べ又は弁解の機会における被疑者の供述及びその状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録媒体に記録することをいう。次項及び次条において同じ。)をしなければならない。
第182条の3第1項第2号
(取調べ等の録音・録画)
短期一年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
変更後
短期1年以上の有期の懲役又は禁錮に当たる罪であつて故意の犯罪行為により被害者を死亡させたものに係る事件
第182条の4第1項
(録音・録画状況報告書)
取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第十八号)を作成しなければならない。
変更後
取調べ等の録音・録画をしたときは、速やかに録音・録画状況報告書(別記様式第18号)を作成しなければならない。
第182条の6第1項第1号
(検察官との協議等における本部長の指揮)
刑訴法第三百五十条の六第一項の規定による検察官との協議
変更後
刑訴法第350条の6第1項の規定による検察官との協議
第182条の6第1項第2号
(検察官との協議等における本部長の指揮)
刑訴法第三百五十条の六第二項に規定する同法第三百五十条の四の協議における必要な行為
変更後
刑訴法第350条の6第2項に規定する同法第350条の4の協議における必要な行為
第182条の7第1項
(供述の求め)
刑訴法第三百五十条の六第二項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。
変更後
刑訴法第350条の6第2項の規定による供述の求めは、取調べと明確に区別して行わなければならない。
第188条第2項
(鑑定嘱託書)
鑑定嘱託書に前項第四号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。
当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。
変更後
鑑定嘱託書に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。
当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。
第189条第4項
(鑑定処分許可状及び鑑定留置)
第百三十七条(令状の請求)の規定は、鑑定処分許可状、鑑定留置及び鑑定留置期間の延長又は短縮の請求について準用する。
変更後
第137条(令状の請求)の規定は、鑑定処分許可状、鑑定留置及び鑑定留置期間の延長又は短縮の請求について準用する。
第194条第1項
(関連事件の送致及び送付)
第十二章(少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致又は送付するものとする。
変更後
第12章(少年事件に関する特則)に規定する場合を除き、関連する事件は、原則として、一括して送致又は送付するものとする。
第199条第1項
(微罪処分の報告)
前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を一月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第十九号)により検察官に報告しなければならない。
変更後
前条の規定により送致しない事件については、その処理年月日、被疑者の氏名、年齢、職業及び住居、罪名並びに犯罪事実の要旨を1月ごとに一括して、微罪処分事件報告書(別記様式第19号)により検察官に報告しなければならない。
第200条第1項
(微罪処分の際の処置)
第百九十八条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
変更後
第198条(微罪処分ができる場合)の規定により事件を送致しない場合には、次の各号に掲げる処置をとるものとする。
第203条第1項
(少年事件捜査の基本)
少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
変更後
少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
第209条第1項
少年事件について、新聞その他の報道機関に発表する場合においても、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。
削除
追加
少年事件について、新聞その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。
ただし、特定少年(少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。次条及び第215条第2号において同じ。)のとき犯した罪に係る事件であつて当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑訴法第461条の請求がされたもの(刑訴法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつたものを除く。)を除く。)については、この限りでない。
第210条第1項
(少年事件の送致及び送付先)
少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮
以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致又は送付しなければならない。
変更後
少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
第210条第2項
(少年事件の送致及び送付先)
送致又は送付に当たり、その少年の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮
以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらをともに一括して、検察官に送致又は送付するものとする。
変更後
送致又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。)の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致し、又は送付するものとする。
第211条第1項
(関連事件の送致及び送付)
他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号の規定によるものとする。
変更後
他の被疑者に係る事件と関連する少年事件の送致又は送付については、次の各号に定めるところによるものとする。
第211条第1項第1号
(関連事件の送致及び送付)
少年事件が成人事件と関連する場合において、これらをともに検察官に送致又は送付するときは、各別の記録として送致又は送付すること。
ただし、少年事件に関する書類が成人事件についても必要であるときは、この謄本又は抄本を添付すること。
変更後
少年事件が少年事件以外の事件(以下「非少年事件」という。)と関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録として送致し、又は送付すること。
ただし、少年事件に関する書類が非少年事件についても必要であるときは、その謄本又は抄本を添付すること。
第211条第1項第2号
(関連事件の送致及び送付)
数個の少年事件が関連する場合において、これらをともに検察官に送致又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
変更後
数個の少年事件が関連する場合において、これらを共に検察官に送致し、又は送付するときは、各別の記録とすることを要しないこと。
第211条第1項第3号
(関連事件の送致及び送付)
少年事件が成人事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本又は抄本を添付すること。
変更後
少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、その一方を検察官に送致し、又は送付し、他方を家庭裁判所に送致する場合において、一方の事件に関する書類が他方の事件についても必要であるときは、検察官に送致し、又は送付する事件の記録に、他の事件に関する書類の謄本又は抄本を添付すること。
第212条第1項
(共通証拠物の取扱い)
少年事件が成人事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致若しくは送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号の規定によるものとする。
変更後
少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
第212条第1項第1号
(共通証拠物の取扱い)
少年事件と成人事件とが関連する場合には、成人事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、少年事件の記録にこの旨を記載すること。
ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
変更後
少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。
ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。
第212条第1項第2号
(共通証拠物の取扱い)
数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致又は送付する事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にこの旨を記載すること。
変更後
数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。
この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。
第213条第1項
(送致書類及び送付書類)
少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第二十一号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。
変更後
少年事件を送致又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号。ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第21号)その他の関係書類及び証拠物を添付するものとする。
第214条第1項
(軽微な事件の処理)
捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十二号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、一月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
変更後
捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議しその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官又は家庭裁判所に送致することができる。
第214条第2項
(軽微な事件の処理)
前項の規定による処理をするに当たつては、第二百条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
変更後
前項の規定による処理をするに当たつては、第200条(微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。
第215条第1項
(触法少年及びぐ犯少年)
捜査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合においては、少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)第三章の定めるところによる。
変更後
捜査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第3章の定めるところによる。
第215条第1項第1号
(触法少年及びぐ犯少年)
被疑者が少年法第三条第一項第二号に規定する少年であることが明らかとなつた場合
変更後
被疑者が少年法第3条第1項第2号に規定する少年であることが明らかとなつたとき。
第215条第1項第2号
(触法少年及びぐ犯少年)
被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつたときであつて、この者が少年法第三条第一項第三号に規定する少年である場合
変更後
被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつた場合であつて、その者が少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年を除く。)であるとき。
第217条第1項
第218条第1項
(準拠規定)
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
変更後
道路交通法(昭和35年法律第105号)又はこれに基づく命令(以下「交通法令」という。)の違反事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。
第220条第1項
(供述調書の記載事項)
交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。
ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第一号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
変更後
交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。
ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。
第221条第1項
(少年の交通法令違反事件の送致)
少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第二十三号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。
この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。
ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。
変更後
少年の交通法令違反事件の送致は、交通法令違反少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第23号。ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)によることができる。
この場合においては、身上調査表を添付することを要しない。
ただし、犯罪事実、犯罪の原因及び動機、当該少年の性格、行状及び環境、家庭の状況等から、特に刑罰又は保護処分を必要とすると認められるときは、この限りでない。
第222条第1項
(交通法令違反事件簿)
交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第十九条(捜査指揮)第一項及び第百九十三条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。
変更後
交通法令違反事件については、犯罪事件受理簿及び犯罪事件処理簿に代えて、長官が定める様式の交通法令違反事件簿を作成し、これにより第19条(捜査指揮)第1項及び第193条(送致及び送付の指揮)に規定する指揮の責任及び事件の送致又は送付その他の経過を明らかにしておかなければならない。
第230条第1項第1号
(領事上の特権等に係る特則)
本務領事官(重大な犯罪の被疑者であり、かつ、その者について裁判官があらかじめ令状を発している場合における本務領事官及び第三項に規定する領事官を除く。)
変更後
本務領事官(重大な犯罪の被疑者であり、かつ、その者について裁判官があらかじめ令状を発している場合における本務領事官及び第3項に規定する領事官を除く。)
第230条第3項
(領事上の特権等に係る特則)
前二項の規定は、領事官であつて我が国の国民であるもの又は我が国に通常居住しているものに係る事件でその者が任務の遂行に当たつて行つた公の行為に係るものの捜査について準用する。
変更後
前2項の規定は、領事官であつて我が国の国民であるもの又は我が国に通常居住しているものに係る事件でその者が任務の遂行に当たつて行つた公の行為に係るものの捜査について準用する。
第230条第4項
(領事上の特権等に係る特則)
第二百二十六条(大公使等に関する特則)第三項の規定は、前三項の場合について準用する。
この場合において、同項中「外交特権」とあるのは、「領事上の特権又は免除」と読み替えるものとする。
変更後
第226条(大公使等に関する特則)第3項の規定は、前3項の場合について準用する。
この場合において、同項中「外交特権」とあるのは、「領事上の特権又は免除」と読み替えるものとする。
第230条第5項
(領事上の特権等に係る特則)
領事機関の構成員又は領事伝書使を逮捕し、又は取り調べる必要があると認められるときは、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。
ただし、現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合において、第一項及び第二項(第三項において準用する場合を含む。)に規定する特権及び免除を害しないと認められるときは、この限りでない。
変更後
領事機関の構成員又は領事伝書使を逮捕し、又は取り調べる必要があると認められるときは、あらかじめ、警察本部長の指揮を受けなければならない。
ただし、現行犯人逮捕その他緊急やむを得ない場合において、第1項及び第2項(第3項において準用する場合を含む。)に規定する特権及び免除を害しないと認められるときは、この限りでない。
第232条第3項
(外国人の取調べ及び身柄の拘束についての注意)
前項第一号の規定による要請があつたとき又は条約その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。
変更後
前項第1号の規定による要請があつたとき又は条約その他の国際約束により要請の有無にかかわらず通報を行うこととされているときは、遅滞なく、当該領事機関に対し同項に規定する者の身柄が拘束されている旨を通報するものとする。
第234条第1項
(供述調書の記載事項)
国際犯罪の被疑者供述調書には、第百七十八条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
変更後
国際犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
第235条第1項
(調書等の作成)
外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第百三十条(司法警察員の処置)第一項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。
変更後
外国人であつて日本語に通じないものに対し取調べを行い、又は第130条(司法警察員の処置)第1項に掲げる処置をとつたときは、日本語の供述調書又は弁解録取書を作成するものとし、特に必要がある場合には、外国語の供述書を提出させるものとする。
第236条第1項
(翻訳文の添付)
外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物件若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべく翻訳文を添付しなければならない。
ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第二百三十三条(通訳の嘱託)第一項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
変更後
外国人に対し逮捕状その他の令状により処分を行い、又は外国人から差し押さえた物件若しくはその承諾を得て領置した物件に関して押収品目録交付書を交付するときは、なるべく翻訳文を添付しなければならない。
ただし、当該外国人の理解する言語に通じた警察官がこれを行い、又は第233条(通訳の嘱託)第1項の規定により通訳人を介して行うときは、この限りでない。
第237条第1項
(逃亡犯罪人引渡法に基づく処分)
拘禁許可状その他逃亡犯罪人引渡法(昭和二十八年法律第六十八号)に基づく令状により逃亡犯罪人を拘束した場合には、東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。
変更後
拘禁許可状その他逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)に基づく令状により逃亡犯罪人を拘束した場合には、東京高等検察庁の検察官に引致しなければならない。
第251条第1項
(供述調書の記載事項)
暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第百七十八条(供述調書の記載事項)第一項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
変更後
暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。
第251条第2項
(供述調書の記載事項)
暴力団犯罪の参考人供述調書には、第百七十八条第二項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。
変更後
暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。
第252条第1項
(不当な行為の報告)
暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定に違反する行為その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長又は警察署長に報告するものとする。
変更後
暴力団の視察内偵その他暴力団犯罪の捜査を行つた結果、被疑者その他の関係者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定に違反する行為その他の不当な行為を行つたことが明らかとなつた場合においては、同法の規定による命令その他必要な措置が講ぜられるように、その旨を警察本部長又は警察署長に報告するものとする。
第253条第2項
(保釈者等の視察)
前項に規定する視察は、一月につき、少なくとも一回行うものとする。
変更後
前項に規定する視察は、1月につき、少なくとも1回行うものとする。
第255条第1項
(視察上の注意)
第二百五十三条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
変更後
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察は、穏当適切な方法により行うものとし、視察中の者又はその家族の名誉及び信用を不当に害することのないように注意しなければならない。
第256条第1項
(視察簿)
第二百五十三条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第二十四号)により、これを明らかにしておかなければならない。
変更後
第253条(保釈者等の視察)に規定する視察を行つたときは、視察簿(別記様式第24号)により、これを明らかにしておかなければならない。
第262条第1項
(収容状執行不能の場合)
検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに三月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。
検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに三月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。
変更後
検察官から収容状の執行の指揮を受けた場合において、これを執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときは、速やかに、指揮をした検察官に、その理由及び参考となるべき事項を報告し、収容状を返還しなければならない。
検察官の指揮により警察官が発した収容状を執行することができずに3月を経過し、かつ、当分の間、なお執行する見込みのないときも、また、同様とする。
第263条第1項
(収容状執行不適の場合)
収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第四百八十二条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。
変更後
収容状に指定されている者について、心神喪失の状態にあり、又は刑訴法第482条各号のいずれかに該当する事由があり、かつ、逃亡のおそれがないと認められるときは、速やかに、その旨を指揮をした検察官に報告して指揮を受けなければならない。
第264条第1項
(保釈の取消し等の場合の準用)
第二百五十七条(検察官の指揮による執行)、第二百五十九条(有効期間内に執行不能の場合)及び第二百六十条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第九十八条(同法第百六十七条の二及び同法第三百四十三条において準用する場合を含む。)の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
変更後
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、検察官から刑訴法第98条(同法第167条の2及び同法第343条において準用する場合を含む。)の規定による保釈若しくは勾留執行停止の取消しの決定、勾留執行停止の期間満了又は鑑定留置の処分の取消し若しくは期間満了の場合において収容の指揮を受けた場合について準用する。
第265条第1項
(裁判官から執行の指揮を受けた場合)
第二百五十七条(検察官の指揮による執行)、第二百五十九条(有効期間内に執行不能の場合)及び第二百六十条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第七十条第一項ただし書又は同法第百八条第一項ただし書の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
変更後
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、刑訴法第70条第1項ただし書又は同法第108条第1項ただし書の規定により、裁判長又は裁判官から、勾引状、勾留状、差押状、記録命令付差押状、捜索状又は鑑定留置状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
第267条第1項
(少年に対する同行状の執行)
第二百五十七条(検察官の指揮による執行)、第二百五十九条(有効期間内に執行不能の場合)及び第二百六十条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第十三条又は同法第二十六条の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
変更後
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、少年法第13条又は同法第26条(同法第65条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、家庭裁判所から、同行状の執行の指揮を受けた場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「検察官」とあるのは、「家庭裁判所」と読み替えるものとする。
第268条第1項
(引致状の執行)
第二百五十七条(検察官の指揮による執行)、第二百五十九条(有効期間内に執行不能の場合)及び第二百六十条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第六十三条(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。
この場合において、第二百五十七条及び第二百五十九条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第二百六十条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と読み替えるものとする。
変更後
第257条(検察官の指揮による執行)、第259条(有効期間内に執行不能の場合)及び第260条(勾引状等執行不適の場合)の規定は、更生保護法(平成19年法律第88号)第63条第6項(同法第73条の3第4項及び売春防止法(昭和31年法律第118号)第26条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保護観察に付されている者に対する引致状の執行に当たる場合について準用する。
この場合において、第257条及び第259条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「指揮」とあるのは「嘱託」と、第260条中「検察官」とあるのは「地方更生保護委員会又は保護観察所の長」と、「の指揮」とあるのは「の嘱託」と、「指揮をした」とあるのは「嘱託をした」と、「報告して、指揮を受けなければ」とあるのは「通知しなければ」と読み替えるものとする。
第274条第1項
(捜査事故簿)
逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第二十五号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。
変更後
逮捕状その他法令による強制処分に関する事故その他捜査に関する紛議等があつたときは、捜査事故簿(別記様式第25号)によりその経緯及び措置等を明らかにしておかなければならない。
第275条第1項
(道警察の特例)
道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。
移動
第276条第1項
変更後
道警察本部長は、長官が定めるところにより、この規則の規定によるその職務を方面本部長に行わせることができる。
追加
関東管区警察局の警察官(警察法第61条の3第1項の規定による指示により派遣された者を含む。)が行う捜査に関する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第1条第1項
削除
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この規則による改正前の犯罪捜査規範、国際捜査共助等に関する法律に関する書式例、警備員指導教育責任者及び機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則、風俗環境浄化協会等に関する規則、遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則、地域交通安全活動推進委員及び地域交通安全活動推進委員協議会に関する規則、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に基づく意見聴取の実施に関する規則、審査専門委員に関する規則、暴力追放運動推進センターに関する規則、交通事故調査分析センターに関する規則、盲導犬の訓練を目的とする法人の指定に関する規則、原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則、届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則、技能検定員審査等に関する規則、運転免許に係る講習等に関する規則、外国等の行政庁等の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を作成する能力を有する法人の指定に関する規則、自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則、特定物質の運搬の届出等に関する規則、古物営業法施行規則、交通安全活動推進センターに関する規則、不正アクセス行為の再発を防止するための都道府県公安委員会による援助に関する規則、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律の規定に基づく警察庁長官の意見の陳述等の実施に関する規則、運転免許取得者教育の認定に関する規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則、ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行規則、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則、確認事務の委託の手続等に関する規則、携帯音声通信役務提供契約に係る契約者確認に関する規則、警備員等の検定等に関する規則、届出対象病原体等の運搬の届出等に関する規則、遺失物法施行規則、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に基づく事務の実施に関する規則、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則、被疑者取調べ適正化のための監督に関する規則、猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則、行方不明者発見活動に関する規則、国家公安委員会関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則、死体取扱規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則に規定する様式による書面については、この規則による改正後のこれらの規則に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
この規則の施行の際現に自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十条第一項の規定により備え付けているこの規則による改正前の運転代行業法施行規則第十三条第二号に掲げる書面は、この規則による改正後の運転代行業法施行規則第十五条第二号に掲げる書面とみなす。
削除
附則第1条第3項
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)