水道法施行規則

2022年3月14日改正分

 第7条の2第1項第2号ヘ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

過設備

変更後


 第7条の2第1項第2号ニ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

緩速 過池

変更後


 第7条の2第1項第2号ホ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

急速 過池

変更後


 第14条の4第1項第3号

(登録基準)

水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)第五条に適合する 過設備を有する水道施設において、十五日間以上の実務講習(一日につき五時間以上実施されるものに限る。)が行われること。

変更後


 第15条の7第1項

(業務の休廃止の届出)

登録水質検査機関は、法第二十条の九の規定により水質検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第15条の7第1項第1号

休止又は廃止する検査の業務の範囲

削除


 第15条の7第1項第2号

休止又は廃止の理由及びその予定期日

削除


 第15条の7第1項第3号

休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

削除


 第17条第1項第3号

(衛生上必要な措置)

給水栓における水が、遊離残留塩素を〇・一(結合残留塩素の場合は、〇・四)以上保持するように塩素消毒をすること。 ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は、〇・二(結合残留塩素の場合は、一・五)以上とする。

変更後


 第31条第1項

(試験科目の一部免除)

建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第二十七条の三の表に掲げる検定種目のうち、管工事施工管理の種目に係る一級又は二級の技術検定に合格した者は、試験科目のうち給水装置の概要及び給水装置施工管理法の免除を受けることができる。

変更後


 第32条第1項第2号

写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

削除


追加


 第51条の4第1項第2号ヘ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

過設備

変更後


 第51条の4第1項第2号ホ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

急速 過池

変更後


 第51条の4第1項第2号ニ

(事業の変更の認可を要しない軽微な変更)

緩速 過池

変更後


 第56条の6第2項

(簡易専用水道検査業務規程)

法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の八第一項後段の規定により簡易専用水道検査業務規程の変更の届出をしようとするときは、様式第二十による届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

変更後


 第56条の6第2項第1号

(簡易専用水道検査業務規程)

追加


 第56条の6第2項第2号

(簡易専用水道検査業務規程)

追加


 第56条の6第3項

(簡易専用水道検査業務規程)

追加


 第56条の7第1項

(準用)

第十五条の七から第十五条の九までの規定は法第三十四条の二第二項の登録を受けた者について準用する。 この場合において、第十五条の七中「登録水質検査機関」とあるのは「法第三十四条の二第二項の登録を受けた者」と、「法第二十条の九の規定により水質検査の業務」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の九の規定により簡易専用水道の管理の検査の業務」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と読み替えるものとする。

移動

第56条の8第1項

変更後


追加


 第56条の8第1項

(帳簿の備付け)

法第三十四条の二第二項の登録を受けた者は、書面又は電磁的記録によつて簡易専用水道の管理の検査に関する事項であつて次項に掲げるものを記載した帳簿を備え、簡易専用水道の管理の検査を実施した日から起算して五年間、これを保存しなければならない。

移動

第56条の9第1項

変更後


 第56条の8第2項

(帳簿の備付け)

法第三十四条の四において読み替えて準用する法第二十条の十四の厚生労働省令で定める事項は次のとおりとする。

移動

第56条の9第2項

変更後


 第56条の8第2項第1号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査を依頼した者の氏名及び住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

移動

第56条の9第2項第1号

変更後


 第56条の8第2項第2号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査の依頼を受けた年月日

移動

第56条の9第2項第2号

変更後


 第56条の8第2項第3号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査を行つた施設の名称

移動

第56条の9第2項第3号

変更後


 第56条の8第2項第4号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査を行つた年月日

移動

第56条の9第2項第4号

変更後


 第56条の8第2項第5号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査を行つた簡易専用水道検査員の氏名

移動

第56条の9第2項第5号

変更後


 第56条の8第2項第6号

(帳簿の備付け)

簡易専用水道の管理の検査の結果

移動

第56条の9第2項第6号

変更後


 第56条の8第2項第7号

(帳簿の備付け)

第五十六条の四第二号ハにより帳簿に記載すべきこととされている事項

移動

第56条の9第2項第7号

変更後


 第56条の8第2項第8号

(帳簿の備付け)

第五十六条の四第五号ハの文書において帳簿に記載すべきこととされている事項

移動

第56条の9第2項第8号

変更後


 第56条の8第2項第9号

(帳簿の備付け)

第五十六条の四第五号ニの教育訓練に関する記録

移動

第56条の9第2項第9号

変更後


 附則第2条第2項第2号

写真(出願前六月以内に脱帽して正面から上半身を写した写真で、縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

削除


追加


 附則第4条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の水道法施行規則第十四条第三号の指定を受けている者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者は、この省令による改正後の同号に規定する者とみなす。

移動

附則第2条第1項

変更後


 附則第2条第1項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

削除


 附則第4条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


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