水道法施行規則
2019年9月30日改正分
第1条の2第1項
(認可申請書の添付書類等)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
移動
第1条の3第1項
変更後
法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。
追加
市町村の区域を超えた広域的な水道事業者等(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する水道事業者等をいう。)の間の連携等(同条第二項に規定する連携等をいう。)を推進しようとする二以上の市町村は、法第五条の三第五項の規定により都道府県に対し同条第一項に規定する水道基盤強化計画(以下「水道基盤強化計画」という。)を定めることを要請する場合においては、法第五条の二第一項に規定する基本方針に基づいて当該要請に係る水道基盤強化計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
第6条第1項第8号
広域的水道整備計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
変更後
水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
第8条第1項
(変更認可申請書の添付書類等)
第一条の二第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。
この場合において、第一条の二第一項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
変更後
第一条の三第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。
この場合において、第一条の三第一項中「次に」とあるのは「次の各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号から第六号までを除く。)に」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
第8条の3第1項
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
法第十一条第一項の許可を申請する水道事業者は、申請書に、休廃止計画書及び次に掲げる書類(図面を含む。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第8条の3第1項第1号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
水道事業の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないことを証する書類
第8条の3第1項第2号
(事業の休廃止の許可の申請)
第8条の3第1項第3号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が令第四条で定める基準を超えるものに限る。)である場合は、当該水道事業の給水区域をその区域に含む市町村に協議したことを証する書類
第8条の3第2項
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第8条の3第2項第1号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
申請者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
第8条の3第2項第2号
(事業の休廃止の許可の申請)
第8条の3第3項
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
第一項の休廃止計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第8条の3第3項第1号
(事業の休廃止の許可の申請)
第8条の3第3項第2号
(事業の休廃止の許可の申請)
第8条の3第3項第3号
(事業の休廃止の許可の申請)
第8条の3第3項第4号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
水道事業の全部又は一部を休止する場合にあつては、事業の全部又は一部の再開の予定年月日
第8条の3第3項第5号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水区域、給水人口及び給水量
第8条の3第3項第6号
(事業の休廃止の許可の申請)
追加
水道事業の一部を廃止する場合にあつては、当該廃止後の給水人口及び給水量の算出根拠
第8条の4第1項
(事業の休廃止の許可の基準)
追加
厚生労働大臣は、水道事業の全部又は一部の休止又は廃止により公共の利益が阻害されるおそれがないと認められるときでなければ、法第十一条第一項の許可をしてはならない。
第9条第1項
(布設工事監督者の資格)
令第四条第一項第六号の規定により同項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
変更後
令第五条第一項第六号の規定により同項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
第9条第1項第1号
(布設工事監督者の資格)
令第四条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同項第二号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
変更後
令第五条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同項第二号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第9条第1項第2号
(布設工事監督者の資格)
外国の学校において、令第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
変更後
外国の学校において、令第五条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第12条第1項
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
移動
第12条の3第1項
変更後
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。
追加
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体が水道事業を経営する場合に係る同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
第12条第1項第1号
(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)
料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
移動
第12条第1項第4号
変更後
第二号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
第12条第1項第1号ロ
(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)
追加
支払利息と資産維持費(水道施設の計画的な更新等の原資として内部留保すべき額をいう。)との合算額
第12条第1項第2号ロ
第12条第1項第2号
(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)
追加
第十七条の四第一項の試算を行つた場合にあつては、前号イからハまでに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね三年後から五年後までの期間について算定されたものであること。
第12条第1項第3号
(法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)
追加
前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
第12条の2第1項
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。
移動
第12条の4第1項
変更後
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。
追加
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、地方公共団体以外の者が水道事業を経営する場合に係る同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
第12条の2第1項第1号イ
追加
人件費、薬品費、動力費、修繕費、受水費、減価償却費、資産減耗費、公租公課、その他営業費用の合算額
第12条の2第1項第1号
追加
料金が、イに掲げる額とロに掲げる額の合算額からハに掲げる額を控除して算定された額を基礎として、合理的かつ明確な根拠に基づき設定されたものであること。
第12条の2第1項第1号ロ
第12条の2第1項第1号ハ
第12条の2第1項第2号
追加
第十七条の四第一項の試算を行つた場合にあつては、前号イ及びハに掲げる額が、当該試算に基づき、算定時からおおむね三年後から五年後までの期間について算定されたものであること。
第12条の2第1項第3号
追加
前号に規定する場合にあつては、料金が、同号の期間ごとの適切な時期に見直しを行うこととされていること。
第12条の2第1項第4号
追加
第二号に規定する場合以外の場合にあつては、料金が、おおむね三年を通じ財政の均衡を保つことができるよう設定されたものであること。
第12条の2第1項第5号
追加
料金が、水道の需要者相互の間の負担の公平性、水利用の合理性及び水道事業の安定性を勘案して設定されたものであること。
第12条の3第1項
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。
移動
第12条の5第1項
変更後
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
第12条の4第1項
(水道施設運営権の設定の許可基準)
法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
移動
第17条の11第1項
変更後
法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
第14条第1項
(水道技術管理者の資格)
令第六条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
変更後
令第七条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
第14条第1項第1号
(水道技術管理者の資格)
令第四条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
変更後
令第五条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号及び第四十条第二号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第14条第1項第2号
(水道技術管理者の資格)
外国の学校において、令第六条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
変更後
外国の学校において、令第七条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第17条の2第1項
(水道施設の維持及び修繕)
追加
法第二十二条の二第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
第17条の2第1項第1号
(水道施設の維持及び修繕)
追加
水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
第17条の2第1項第2号
(情報提供)
水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託の内容を含む。)
移動
第17条の5第1項第2号
変更後
水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託及び法第二十四条の四第一項の規定による水道施設運営権の設定の内容を含む。)
追加
水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。
第17条の2第1項第3号
(水道施設の維持及び修繕)
追加
前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。)にあつては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
第17条の2第1項第4号
(水道施設の維持及び修繕)
追加
第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
第17条の2第2項
(水道施設の維持及び修繕)
追加
水道事業者は、前項第二号の点検(コンクリート構造物に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存しなければならない。
第17条の2第2項第1号
(水道施設の維持及び修繕)
第17条の2第2項第2号
(水道施設の維持及び修繕)
第17条の2第2項第3号
(水道施設の維持及び修繕)
第17条の2第3項
(水道施設の維持及び修繕)
追加
水道事業者は、第一項第二号の点検その他の方法によりコンクリート構造物の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握し、同項第四号の措置(修繕に限る。)を講じた場合には、その内容を記録し、当該コンクリート構造物を利用している期間保存しなければならない。
第17条の3第1項
(委託契約書の記載事項)
令第七条第三号ハに規定する厚生労働省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
移動
第17条の6第1項
変更後
令第九条第三号ハに規定する厚生労働省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。
追加
法第二十二条の三第一項に規定する水道施設の台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
第17条の3第2項
(水道施設台帳)
追加
調書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
第17条の3第2項第1号
(水道施設台帳)
追加
導水管きよ、送水管及び配水管(次号及び次項において「管路等」という。)にあつては、その区分、設置年度、口径、材質及び継手形式(以下この号において「区分等」という。)並びに区分等ごとの延長
第17条の3第2項第2号
(水道施設台帳)
追加
水道施設(管路等を除く。)にあつては、その名称、設置年度、数量、構造又は形式及び能力
第17条の3第3項
(水道施設台帳)
追加
図面は、一般図及び施設平面図を作成するほか、必要に応じ、その他の図面を作成するものとし、水道施設につき、少なくとも次に掲げるところにより記載するものとする。
第17条の3第3項第1号
(水道施設台帳)
追加
一般図は、次に掲げる事項を記載した地形図とすること。
第17条の3第3項第1号イ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第1号ハ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第1号ニ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第1号ロ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第1号ホ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第2号ホ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第2号ロ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第2号
(水道施設台帳)
追加
施設平面図は、次に掲げる事項を記載したものとすること。
第17条の3第3項第2号ニ
(水道施設台帳)
追加
管路等以外の施設の名称、位置及び敷地の境界線
第17条の3第3項第2号ハ
(水道施設台帳)
追加
制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の位置及び種類
第17条の3第3項第2号イ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第3号
(水道施設台帳)
追加
一般図、施設平面図又はその他の図面のいずれかにおいて、次に掲げる事項を記載すること。
第17条の3第3項第3号ハ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第3号イ
(水道施設台帳)
第17条の3第3項第3号ロ
(水道施設台帳)
追加
制水弁、空気弁、消火栓、減圧弁及び排水設備の形式及び口径
第17条の3第3項第3号ニ
(水道施設台帳)
追加
道路、河川、鉄道等を架空横断する管路等の構造形式、条数及び延長
第17条の3第4項
(水道施設台帳)
追加
調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、速やかに、これを訂正しなければならない。
第17条の4第1項
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
追加
水道事業者は、法第二十二条の四第二項の収支の見通しを作成するに当たり、三十年以上の期間(次項において「算定期間」という。)を定めて、その事業に係る長期的な収支を試算するものとする。
第17条の4第2項
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
追加
前項の試算は、算定期間における給水収益を適切に予測するとともに、水道施設の損傷、腐食その他の劣化の状況を適切に把握又は予測した上で水道施設の新設、増設又は改造(当該状況により必要となる水道施設の更新に係るものに限る。)の需要を算出するものとする。
第17条の4第3項
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
追加
前項の需要の算出に当たつては、水道施設の規模及び配置の適正化、費用の平準化並びに災害その他非常の場合における給水能力を考慮するものとする。
第17条の4第4項
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
追加
水道事業者は、第一項の試算に基づき、十年以上を基準とした合理的な期間について収支の見通しを作成し、これを公表するよう努めなければならない。
第17条の4第5項
(水道事業に係る収支の見通しの作成及び公表)
追加
水道事業者は、収支の見通しを作成したときは、おおむね三年から五年ごとに見直すよう努めなければならない。
第17条の8第1項
(業務の委託に関する特例)
追加
法第二十四条の三第六項の規定により水道管理業務受託者を水道事業者とみなして法第二十条第三項ただし書、第二十二条及び第二十二条の二第一項の規定を適用する場合における第十五条第八項、第十七条第一項並びに第十七条の二第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「水道事業者」とあるのは、「水道管理業務受託者」とする。
第17条の9第1項
(水道施設運営権の設定の許可の申請)
追加
法第二十四条の五第一項に規定する厚生労働省令で定める書類(図面を含む。)は、次に掲げるものとする。
第17条の9第1項第1号
(水道施設運営権の設定の許可の申請)
追加
申請者が水道施設運営権を設定しようとする民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)の定款又は規約
第17条の9第1項第2号
(水道施設運営権の設定の許可の申請)
追加
水道施設運営等事業の対象となる水道施設の位置を明らかにする地図
第17条の10第1項
(水道施設運営等事業実施計画書)
追加
法第二十四条の五第三項第十号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第17条の10第1項第1号
(水道施設運営等事業実施計画書)
追加
選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであることを証する書類
第17条の10第1項第2号
(水道施設運営等事業実施計画書)
追加
水道施設運営等事業の対象となる水道施設の維持管理及び計画的な更新に要する費用の予定総額及びその算出根拠並びにその調達方法並びに借入金の償還方法
第17条の10第1項第3号
(水道施設運営等事業実施計画書)
追加
水道施設運営等事業の対象となる水道施設の利用料金の算出根拠
第17条の10第1項第4号
(水道施設運営等事業実施計画書)
追加
水道施設運営等事業の実施による水道の基盤の強化の効果
第17条の10第1項第5号
(水道施設運営等事業実施計画書)
第17条の11第1項第1号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
水道施設運営等事業の対象となる水道施設及び当該水道施設に係る業務の範囲が、技術上の観点から合理的に設定され、かつ、選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者と水道事業者の責任分担が明確にされていること。
第17条の11第1項第2号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
水道施設運営権の存続期間が水道により供給される水の需要、水道施設の維持管理及び更新に関する長期的な見通しを踏まえたものであり、かつ、経常収支が適切に設定できるよう当該期間が設定されたものであること。
第17条の11第1項第3号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
水道施設運営等事業の適正を期するために、水道事業者が選定事業者を水道施設運営権者とみなした場合の当該選定事業者の業務及び経理の状況を確認する適切な体制が確保され、かつ、当該確認すべき事項及び頻度が具体的に定められていること。
第17条の11第1項第4号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
災害その他非常の場合における水道事業者及び選定事業者による水道事業を継続するための措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第17条の11第1項第5号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
水道施設運営等事業の継続が困難となつた場合における水道事業者が行う措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第17条の11第1項第6号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
選定事業者の工事費の調達、借入金の償還、給水収益及び水道施設の運営に要する費用等に関する収支の見通しが、水道施設運営等事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第17条の11第1項第7号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
水道施設運営等事業に関する契約終了時の措置が、水道事業の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
第17条の11第1項第8号
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
選定事業者が水道施設運営等事業を適正に遂行するに足りる専門的能力及び経理的基礎を有するものであること。
第17条の11第2項
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第二号に関するものは、選定事業者を水道施設運営権者とみなして次条の規定により第十二条の二各号及び第十二条の四各号の規定を適用することとしたならばこれに掲げる要件に適合することとする。
第17条の11第3項
(水道施設運営権の設定の許可基準)
追加
法第二十四条の六第二項に規定する技術的細目のうち、同条第一項第三号に関するものは、水道施設運営等事業の実施により、当該水道事業における水道施設の維持管理及び計画的な更新、健全な経営の確保並びに運営に必要な人材の確保が図られることとする。
第17条の12第1項
(水道施設運営等事業に関する特例)
追加
法第二十四条の八第二項の規定により水道施設運営権者を水道事業者とみなして法第十四条第三項及び第五項、第二十条第三項ただし書、第二十二条、第二十二条の二第一項並びに第二十二条の四第二項の規定を適用する場合における第十二条から第十二条の四まで、第十二条の六、第十五条、第十七条、第十七条の二及び第十七条の四の規定の適用については、第十二条第一号中「料金」とあるのは「料金(水道施設運営権者が自らの収入として収受する水道施設の利用に係る料金を含む。第三号から第五号まで、次条から第十二条の四まで及び第十二条の六において同じ。)」と、第十五条第八項、第十七条第一項、第十七条の二第二項及び第三項並びに第十七条の四第一項中「水道事業者」とあるのは「水道施設運営権者」と、同条第二項中「更新」とあるのは「更新(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する運営等として行うものに限る。)」とする。
第18条第2項第1号
(指定の申請)
法第二十五条の三第一項第三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
変更後
法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類
第20条の2第1項
(厚生労働省令で定める者)
追加
法第二十五条の三第一項第三号イの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第34条第2項
(変更の届出)
第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
変更後
法第二十五条の七の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあつた日から三十日以内に様式第十による届出書に次に掲げる書類を添えて、水道事業者に提出しなければならない。
第34条第2項第2号
(変更の届出)
前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからホまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
変更後
前項第二号に掲げる事項の変更の場合には、様式第二による法第二十五条の三第一項第三号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書
第36条第1項
(事業の運営の基準)
法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次に掲げるものとする。
第36条第1項第5号イ
(事業の運営の基準)
令第五条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
変更後
令第六条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
第51条の2第1項第5号
(法第二十八条第一項各号を適用するについて必要な技術的細目)
広域的水道整備計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
変更後
水道基盤強化計画が定められている地域にあつては、当該計画と整合性のとれたものであること。
第52条第1項
第三条、第四条、第九条から第十一条まで及び第十五条から第十七条の四までの規定は、水道用水供給事業について準用する。
この場合において、第三条第一項中「法第七条第五項第三号」とあるのは「法第二十七条第五項第三号」と、「法第十条第二項」とあるのは「法第三十条第二項」と、第四条中「法第七条第五項第八号」とあるのは「法第二十七条第五項第七号」と、第十一条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」と、第十五条第一項第二号中「給水栓」とあるのは「当該水道用水供給事業者が水を水道事業者に供給する場所」と、第十五条の二中「法第二十条の二」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の二」と、同条第三号中「法第二十条の三各号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の三各号」と、同条第四号中「法第二十条の四第一項第一号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第一号」と、同号ロ(1)中「前条第一項第一号」とあるのは「第五十二条において準用する前条第一項第一号」と、同条第五号中「法第二十条の四第一項第二号」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第二号」と、同条第六号中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、同条第七号中「法第二十条の四第一項第三号ロ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ」と、「第十五条の四第六号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第六号」と、「同条第七号イからルまで」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第七号イからルまで」と、同条第九号ロ中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、「第十五条の四第三号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第三号」と、同号ハ中「第十五条の四第四号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第四号」と、第十五条の三中「法第二十条の五第一項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の五第一項」と、同条第一号中「前条各号」とあるのは「第五十二条において準用する前条各号」と、「同条第七号」とあるのは「第五十二条において準用する前条第七号」と、第十五条の四中「法第二十条の六第二項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の六第二項」と、同条第四号ハ中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の十四」と、第十五条の五第一項中「法第二十条の七」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の七」と、同条第二項中「第十五条の二第八号」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の二第八号」と、第十五条の六第一項中「法第二十条の八第二項」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の八第二項」と、同項第八号中「法第二十条の十第二項第二号及び第四号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号」と、同条第二項中「法第二十条の八第一項前段」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の八第一項前段」と、同条第三項中「法第二十条の八第一項後段」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の八第一項後段」と、第十五条の七中「法第二十条の九」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の九」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十一条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と、第十五条の十第二項中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十一条において準用する法第二十条の十四」と、同項第九号中「第十五条の四第四号ハ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第四号ハ」と、同項第十号中「第十五条の四第七号ハ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第七号ハ」と、同項第十一号中「第十五条の四第七号ニ」とあるのは「第五十二条において準用する第十五条の四第七号ニ」とそれぞれ読み替えるものとする。
削除
追加
第三条、第四条、第八条の三(第一項第三号を除く。)から第十一条まで、第十五条から第十七条の三(第三項第一号ロを除く。)まで、第十七条の四及び第十七条の五(第五号を除く。)から第十七条の十二までの規定は、水道用水供給事業について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第54条第1項
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条まで、第十七条の三及び第十七条の四の規定は、専用水道について準用する。
この場合において、第十一条中「給水装置」とあるのは「給水の施設」と、第十五条の二中「法第二十条の二」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の二」と、同条第三号中「法第二十条の三各号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の三各号」と、同条第四号中「法第二十条の四第一項第一号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第一号」と、同号ロ(1)中「前条第一項第一号」とあるのは「第五十四条において準用する前条第一項第一号」と、同条第五号中「法第二十条の四第一項第二号」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第二号」と、同条第六号中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、同条第七号中「法第二十条の四第一項第三号ロ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号ロ」と、「第十五条の四第六号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第六号」と、「同条第七号イからルまで」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第七号イからルまで」と、同条第九号ロ中「法第二十条の四第一項第三号イ」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の四第一項第三号イ」と、「第十五条の四第三号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第三号」と、同号ハ中「第十五条の四第四号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第四号」と、第十五条の三中「法第二十条の五第一項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の五第一項」と、同条第一号中「前条各号」とあるのは「第五十四条において準用する前条各号」と、「同条第七号」とあるのは「第五十四条において準用する前条第七号」と、第十五条の四中「法第二十条の六第二項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の六第二項」と、同条第四号ハ中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の十四」と、第十五条の五第一項中「法第二十条の七」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の七」と、同条第二項中「第十五条の二第八号」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の二第八号」と、第十五条の六第一項中「法第二十条の八第二項」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の八第二項」と、同項第八号中「法第二十条の十第二項第二号及び第四号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第二号及び第四号」と、同条第二項中「法第二十条の八第一項前段」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の八第一項前段」と、同条第三項中「法第二十条の八第一項後段」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の八第一項後段」と、第十五条の七中「法第二十条の九」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の九」と、第十五条の八中「法第二十条の十第二項第三号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第三号」と、第十五条の九中「法第二十条の十第二項第四号」とあるのは「法第三十四条において読み替えて準用する法第二十条の十第二項第四号」と、第十五条の十第二項中「法第二十条の十四」とあるのは「法第三十四条において準用する法第二十条の十四」と、同項第九号中「第十五条の四第四号ハ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第四号ハ」と、同項第十号中「第十五条の四第七号ハ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第七号ハ」と、同項第十一号中「第十五条の四第七号ニ」とあるのは「第五十四条において準用する第十五条の四第七号ニ」と読み替えるものとする。
削除
追加
第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条の二まで、第十七条の六及び第十七条の七の規定は、専用水道について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第55条第1項
(管理基準)
法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第55条第1項第1号
(管理基準)
水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
変更後
水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
第56条第1項
(検査)
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、一年以内ごとに一回とする。
変更後
法第三十四条の二第二項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
附則第2条第1項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
附則第2条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、水道法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。
ただし、この省令による改正後の水道法施行規則第十七条の三(同令第五十二条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年九月三十日までは、適用しない。