自然公園法施行規則
2022年3月14日改正分
第1条第1項
(国立公園事業の執行の協議又は認可)
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。
移動
第1条の3第1項
変更後
法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可は、公園施設ごとに協議し、又は認可を受けるものとする。
追加
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号。以下「法」という。)第八条の二第一項及び第三項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げる事項を記載した書面とする。
第1条第1項第1号
追加
法第八条の二第一項又は第三項の規定による提案(以下この条において「提案」という。)を行う協議会(法第十六条の二第一項、第十六条の七第一項、第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。以下この条において同じ。)を組織した市町村又は都道府県
第1条第1項第2号
追加
提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
第1条第1項第3号
第1条第2項
追加
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園計画の変更又は公園計画の変更に係る申出に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園若しくは国定公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第1条の2第1項
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
追加
法第九条の二第一項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
第1条の2第1項第1号
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
第1条の2第1項第1号ハ
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
第1条の2第1項第1号イ
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
追加
法第九条の二第一項の規定による提案(以下この項及び次項において「提案」という。)を行う協議会を組織した市町村又は都道府県
第1条の2第1項第1号ロ
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
追加
提案を行う協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
第1条の2第1項第2号
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
第1条の2第2項
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
追加
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、提案を踏まえた公園事業の決定又は変更に関し必要があると認めるときは、当該提案をした協議会に対し、当該提案に係る場所及びその周辺の風致若しくは景観の状況若しくは特質又は当該提案に係る国立公園の利用の状況を記載した書類その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第1条の2第3項
(公園事業の決定等の提案に係る添付書類)
追加
第一項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項に規定する環境省令で定める書類について、前項の規定は法第九条の二第三項において準用する同条第一項の規定による提案について準用する。
この場合において、第一項第一号イの規定中「法第九条の二第一項」とあるのは「法第九条の二第三項において準用する同条第一項」と、「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同項第二号中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、前項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「国立公園」とあるのは「国定公園」と読み替えるものとする。
第2条第1項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
移動
第9条の3第4項
変更後
認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
追加
法第十条第四項の執行の協議又は認可の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法をもつて行うものとする。
第2条第3項
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで及び第十二号に掲げる書類を除く。
変更後
法第十条第五項に規定する環境省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
ただし、運輸施設に関する国立公園事業にあつては、第七号、第八号及び第十一号に掲げる書類を、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業にあつては、第一号、第二号、第六号から第八号まで、第十一号及び第十二号に掲げる書類を除くとともに、行為の規模が大きいため、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該施設の規模及び構造に応じて、適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
第2条第3項第3号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
変更後
公園施設の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
第2条第3項第4号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
変更後
公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
第2条第3項第5号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一以上の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、構造図、意匠配色図及び給排水計画図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一以上の配置図
変更後
公園施設の規模及び構造(運輸施設にあつては、当該施設が風景に及ぼす影響を明らかにするために必要な事項に限る。)を明らかにした縮尺千分の一程度の各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図及び意匠配色図並びに事業区域内にある公園施設の配置を明らかにした縮尺千分の一程度の配置図
第2条第3項第7号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
公園施設の管理又は経営に要する経費について収入並びに支出の総額及びその内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
変更後
公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
第2条第3項第8号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
事業資金を調達することができることを証する書類
変更後
工事の施行を要する場合にあつては、事業資金を調達することができることを証する書類
第2条第3項第10号
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一以上の図面
変更後
工事の施行を要する場合にあつては、木竹の伐採、修景のための植栽その他当該工事に付随する工事の内容を明らかにした書類及び縮尺千分の一程度の図面
第2条第4項
(国立公園事業の執行の協議又は認可の申請)
前項の書類の添付については、第一項の規定の例による。
移動
第2条第5項
変更後
前二項の書類の添付については、第一項の規定の例による。
追加
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第3条第1項第1号
(権限の委任)
法第十条第四項第一号に掲げる事項
移動
第20条第1項第10号ロ
変更後
法第二十条第三項第二号に掲げる行為
追加
法第十条第四項第一号又は第五号に掲げる事項の変更(ただし、第五号に掲げる事項の変更にあつては、令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けようとするものを除く。)
第3条第1項第2号
(事務の報告)
公園施設の管理又は経営を委託する場合にあつては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
移動
附則第1条第4項第1号ロ
変更後
処分を受けた者又は届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
追加
前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項の変更(ただし、第一号に掲げる事項の変更にあつては公園施設の規模、色彩又は形態の変更を伴わないものに限る。)
第3条第1項第3号
公園施設の供用期間が通年でない場合にあつては、その供用期間
削除
第3条第1項第4号
公園施設の占用又は使用に対し料金を徴収する場合にあつては、その標準的な額
削除
第3条第1項第5号
(権限の委任)
第二条第二項第二号及び第三号に掲げる事項
移動
第20条第1項第9号ロ
変更後
法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為
第4条第3項
(国立公園事業の内容の変更の協議又は認可の申請)
追加
環境大臣は、前項に定めるもののほか、法第十条第六項の協議又は認可に関し必要があると認めるときは、当該協議又は認可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図、給排水計画図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第6条第1項
(承継の協議又は承認の申請)
法第十二条第一項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。
移動
第6条第3項
変更後
法第十二条第二項の規定による承継の協議をしようとする者又は承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出するものとする。
追加
法第十二条第一項の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出するものとする。
第6条第1項第1号
(承継の協議又は承認の申請)
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
移動
第6条第3項第1号
変更後
合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割によりその国立公園事業の全部を承継する法人(以下「合併法人等」という。)の名称及び住所並びにその代表者の氏名
第6条第1項第2号
(承継の協議又は承認の申請)
国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
移動
第6条第3項第2号
変更後
国立公園事業者である法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名
第6条第1項第3号
(承継の協議又は承認の申請)
公園施設の種類
移動
第6条第1項第2号
変更後
公園施設の種類
第6条第1項第4号
(承継の協議又は承認の申請)
合併又は分割した年月日
移動
第6条第3項第4号
変更後
合併又は分割した年月日
第6条第1項第5号
(承継の協議又は承認の申請)
合併又は分割した理由
移動
第6条第3項第5号
変更後
合併又は分割した理由
第6条第2項
(承継の協議又は承認の申請)
前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第6条第4項
変更後
前項の協議書又は申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第6条第2項第1号
(承継の協議又は承認の申請)
合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
移動
第6条第4項第1号
変更後
合併法人等の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
追加
譲受人が個人の場合にあつては、譲受人の住民票の写し
第6条第2項第2号
(承継の協議又は承認の申請)
第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
移動
第6条第2項第3号
変更後
第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
追加
譲受人が法人の場合にあつては、譲受人の定款、寄附行為又は規約及び登記事項証明書
第6条第2項第3号
(承継の協議又は承認の申請)
合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
移動
第6条第4項第3号
変更後
合併契約書及び合併により消滅した国立公園事業者の登記事項証明書又は分割契約書
第6条第2項第4号
(承継の協議又は承認の申請)
追加
譲受人が行う公園施設の管理又は経営に要する経費について収入及び支出の総額及び内訳を記載した書類その他譲受人が公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
第6条第2項第5号
(承継の協議又は承認の申請)
追加
令第一条第三号に掲げる宿舎に関する国立公園事業であつて、譲受人が譲り受けた後に特定の者の優先的な使用を確保する仕組みを設けるものにあつては、当該仕組み及び当該事業の執行による国立公園の保護又は利用の増進の内容を明らかにした書類
第6条第2項第6号
(承継の協議又は承認の申請)
追加
譲渡及び譲受けに係る譲渡人及び譲受人の意思の決定を証する書類
第6条第3項
(承継の協議又は承認の申請)
法第十二条第二項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
移動
第6条第5項
変更後
法第十二条第三項の規定による相続の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
第6条第3項第1号
(承継の協議又は承認の申請)
相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
移動
第6条第5項第1号
変更後
相続人の氏名及び住所並びに被相続人との続柄
第6条第3項第2号
(承継の協議又は承認の申請)
被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
移動
第6条第5項第2号
変更後
被相続人の氏名、住所及び死亡年月日
第6条第4項
(承継の協議又は承認の申請)
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
移動
第6条第6項
変更後
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
第6条第4項第1号
(承継の協議又は承認の申請)
第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
移動
第6条第6項第1号
変更後
第二条第三項第一号、第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
第6条第4項第2号
(承継の協議又は承認の申請)
被相続人との続柄を証する書類
移動
第6条第6項第2号
変更後
被相続人との続柄を証する書類
第6条第4項第3号
(承継の協議又は承認の申請)
相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
移動
第6条第6項第3号
変更後
相続人が二人以上ある場合においては、その全員の同意により国立公園事業を承継すべき相続人として選定されたことを証する書類
第6条第5項第3号
(承継の協議又は承認の申請)
第9条第1項
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
第一条及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第一項及び第二項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、第八条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。
この場合において、第一条、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第三項中「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、第五条及び第六条中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
移動
第9条の8第3項
変更後
第九条の三第三項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定について、第九条の三第四項の規定は法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請について準用する。
この場合において、第九条の三第三項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
追加
第一条の三及び第二条の規定は、法第十六条第二項の協議及び同条第三項の認可について、第三条から第五条まで、第六条第三項及び第四項並びに第七条の規定は法第十六条第二項の協議をした者について、第三条から第七条までの規定は法第十六条第三項の認可を受けた者について、前条の規定は法第十六条第三項の認可について準用する。
この場合において、第一条の三、第二条、第四条、第六条及び第七条中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第二条第一項中「法第十条第四項の執行の協議又は認可」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項の執行の協議又は認可」と、第二条第二項中「法第十条第四項第六号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第六号」と、同条第三項中「法第十条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第五項」と、「公共団体」とあるのは「都道府県以外の公共団体」と、同項第九号及び第六条第二項第五号中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、第二条第四項、第四条から第六条まで中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第三条第一項中「法第十条第六項ただし書」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項ただし書」と、同項第一号中「法第十条第四項第一号又は第五号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第一号又は第五号」と、第四条第一項中「法第十条第七項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第七項」と、同条第二項中「法第十条第八項において準用する同条第五項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第八項において準用する同条第五項」と、同条第三項中「法第十条第六項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第六項」と、第五条中「法第十条第九項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第九項」と、第六条第一項中「法第十二条第一項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第一項」と、同条第三項中「法第十二条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第二項」と、同条第五項中「法第十二条第三項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十二条第三項」と、第七条第一項中「法第十三条」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十三条」と、第八条第一項中「法第十四条第二項」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十四条第二項」と読み替えるものとする。
第9条の2第1項
(特別地域の区分)
国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
移動
第9条の12第1項
変更後
国立公園又は国定公園に関する公園計画のうち、保護のための規制に関する計画を定めるに当たつては、特別地域(特別保護地区を除く。以下同じ。)を次の各号のいずれかに掲げる地域に区分するものとする。
追加
法第十六条の二第四項の規定による公表は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
第9条の2第1項第1号
(特別地域の区分)
第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
移動
第9条の12第1項第1号
変更後
第一種特別地域(特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域であつて、現在の景観を極力保護することが必要な地域をいう。)
追加
協議会(法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ。)の名称及び構成員の氏名又は名称
第9条の2第1項第2号
(特別地域の区分)
第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
移動
第9条の12第1項第2号
変更後
第二種特別地域(第一種特別地域及び第三種特別地域以外の地域であつて、特に農林漁業活動についてはつとめて調整を図ることが必要な地域をいう。)
第9条の2第1項第3号
(特別地域の区分)
第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
移動
第9条の12第1項第3号
変更後
第三種特別地域(特別地域のうちでは風致を維持する必要性が比較的低い地域であつて、特に通常の農林漁業活動については原則として風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域をいう。)
第9条の2第2項
(国立公園における協議会の公表)
追加
法第十六条の二第四項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第9条の3第1項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第一による申請書を環境大臣に提出しなければならない。
第9条の3第2項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、区域の規模が大きいため、第一号及び第二号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
第9条の3第2項第1号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
第9条の3第2項第2号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
計画区域及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
第9条の3第2項第3号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、公共団体が執行する公園施設に関する国立公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)
第9条の3第2項第3号イ
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
第二条第三項第一号から第四号まで、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる書類
第9条の3第2項第3号ロ
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
第9条の3第2項第4号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに国立公園事業の変更に係る前号イ及びロに掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。)
第9条の3第2項第5号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面
第9条の3第2項第6号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面
第9条の3第3項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
環境大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十六条の三第四項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
第9条の4第1項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
利用拠点整備改善事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
第9条の4第2項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第9条の4第2項第1号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
第9条の4第2項第2号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
利用拠点整備改善計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
第9条の4第2項第3号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
第9条の4第2項第4号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
第9条の4第2項第5号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
法第三十三条第一項の規定による届出を要する利用拠点整備改善事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
第9条の4第2項第6号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
第9条の5第1項
(国立公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
追加
法第十六条の三第六項(法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第9条の6第1項
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
追加
法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第9条の6第1項第1号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
追加
利用拠点整備改善事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
第9条の6第1項第2号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第9条の6第1項第3号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
追加
利用拠点整備改善計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
第9条の6第1項第4号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第9条の6第1項第5号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
第9条の6第1項第6号
(国立公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
追加
前各号に掲げるもののほか、変更後の利用拠点整備改善計画が法第十六条の三第四項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更
第9条の7第1項
(国定公園における協議会の公表)
追加
第九条の二の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。
この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第十六条の七第一項に規定する協議会をいう。第九条の九及び第九条の十一において同じ」と読み替えるものとする。
第9条の8第1項
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第二による申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
第9条の8第2項第1号
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
第九条の三第二項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類
第9条の8第2項第2号ロ
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
公園施設を適切に管理又は経営することができることを証する書類
第9条の8第2項第2号イ
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
第九条において準用する第二条第三項第一号から第四号まで、第六号、第十二号及び第十三号に掲げる書類
第9条の8第2項第2号
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十六条第二項の協議又は同条第三項の認可を要する法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第四号に規定する利用拠点整備改善事業(以下この条及び次条において「利用拠点整備改善事業」という。)に関する次に掲げる書類(運輸施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類、都道府県以外の公共団体が執行する公園施設に関する国定公園事業に係る利用拠点整備改善事業にあつてはイに掲げる書類のうち第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類に限る。)
第9条の8第2項第3号
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
追加
法第十六条第四項において準用する法第十条第六項の協議又は認可を要する利用拠点整備改善事業に関する第九条において準用する第二条第三項第三号及び第四号に掲げる書類並びに前号イ及びロに掲げる書類(同項第三号及び第四号に掲げる書類を除く。)
第9条の9第1項
(国定公園における利用拠点整備改善計画の記載事項)
追加
第九条の四の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第二項第八号に規定する環境省令で定める事項について準用する。
第9条の10第1項
(国定公園における認定を受けた利用拠点整備改善計画の公表)
追加
第九条の五の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第六項(法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表について準用する。
第9条の11第1項
(国定公園における利用拠点整備改善計画の軽微な変更)
追加
第九条の六の規定は、法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の四第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更について準用する。
この場合において、第九条の六第四号中「法第十条第二項若しくは第六項の協議、同条第三項若しくは第六項の認可又は同条第九項」とあるのは「法第十六条第二項若しくは第十六条第四項において準用する法第十条第六項の協議、法第十六条第三項若しくは第十六条第四項において準用する法第十条第六項の認可又は法第十六条第四項において準用する法第十条第九項」と、「法第十条第四項第五号に掲げる事項の変更並びに第三条第二号」とあるのは「法第十六条第四項において準用する法第十条第四項第五号に掲げる事項の変更並びに第九条において準用する第三条第二号」と、同条第六号中「法第十六条の三第四項各号」とあるのは「法第十六条の七第三項において準用する法第十六条の三第四項各号」と読み替えるものとする。
第10条第2項
(国定公園における利用拠点整備改善計画の認定の申請)
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
移動
第9条の8第2項
変更後
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添えなければならない。
ただし、行為の規模が大きいため、次の各号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該行為の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
第10条第2項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一以上の地形図
変更後
行為の場所を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
第10条第2項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
変更後
行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一程度の概況図及び天然色写真
第10条第2項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図、構造図及び意匠配色図
変更後
行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一程度の平面図、立面図、断面図及び意匠配色図
第10条第2項第4号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一以上の図面
変更後
行為終了後における植栽その他修景の方法を明らかにした縮尺千分の一程度の図面
第10条第3項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
移動
第10条第4項
変更後
申請に係る行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く。)の場所の面積が一ヘクタール以上である場合又は申請に係る行為がその延長が二キロメートル以上若しくはその幅員が十メートル以上となる計画になつている道路の新築(法の規定による許可を現に受け又は受けることが確実である行為が行われる場所に到達するためのものを除く。)である場合にあつては、第一項の申請書には、前項各号に掲げる図面のほか、次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
追加
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可に関し必要があると認めるときは、当該許可の申請をした者に対し、縮尺千分の一程度の構造図その他の必要な書類の提出を求めることができる。
第10条第3項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
移動
第10条第4項第1号
変更後
当該行為の場所及びその周辺の植生、動物相その他の風致又は景観の状況並びに特質
第10条第3項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
移動
第10条第4項第2号
変更後
当該行為により得られる自然的、社会経済的な効用
第10条第3項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
移動
第10条第4項第3号
変更後
当該行為が風致又は景観に及ぼす影響の予測及び当該影響を軽減するための措置
第10条第3項第4号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
移動
第10条第4項第4号
変更後
当該行為の施行方法に代替する施行方法により当該行為の目的を達成し得る場合にあつては、当該行為の施行方法及び当該方法に代替する施行方法を風致又は景観の保護の観点から比較した結果
第10条第4項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内における行為の許可申請書)
環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
移動
第10条第5項
変更後
環境大臣又は都道府県知事は、第一項に規定する申請書の提出があつた場合において、申請に係る行為が当該行為の場所又はその周辺の風致又は景観に著しい影響を及ぼすおそれの有無を確認する必要があると認めたときは、申請者に対し、前項各号に掲げる事項を記載した書類の提出を求めることができる。
第11条第1項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第六号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。
ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
変更後
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(仮設の建築物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するものをいい、建築設備(当該工作物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。第二十条第九号イ(5)において同じ。)を含む。以下同じ。)の新築、改築又は増築に限る。)に係る法第二十条第四項、第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準(以下この条において「許可基準」という。)は、次のとおりとする。
ただし、既存の建築物の改築、既存の建築物の建替え若しくは災害により滅失した建築物の復旧のための新築(申請に係る建築物の規模が既存の建築物の規模を超えないもの又は既存の建築物が有していた機能を維持するためやむを得ず必要最小限の規模の拡大を行うものに限る。)又は学術研究その他公益上必要であり、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる建築物の新築、改築若しくは増築(以下「既存建築物の改築等」という。)であつて、第一号、第五号及び第六号に掲げる基準に適合するものについては、この限りでない。
第11条第4項第6号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
変更後
総建築面積(同一敷地内にあるすべての建築物の建築面積(建築物の地上部分の水平投影面積をいう。以下この項において同じ。)の和をいう。第六項において同じ。)の敷地面積に対する割合及び総延べ面積(同一敷地内にあるすべての建築物の延べ面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第四号に掲げる延べ面積をいう。第十四条第一号イにおいて同じ。)の和をいう。以下同じ。)の敷地面積に対する割合が、次の表の上欄に掲げる地域の区分ごとに、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりであること。
第11条第10項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。
移動
第11条第10項第3号
変更後
総施設面積(同一敷地内にあるすべての工作物(屋外運動施設のほか、建築物、駐車場、道路等を含む。)の地上部分の水平投影面積の和をいう。)の敷地面積に対する割合が、第二種特別地域に係るものにあつては四十パーセント以下、第三種特別地域に係るものにあつては六十パーセント以下であること。
追加
申請に係る場所が、法第二十条第三項又は第二十一条第三項の許可を受けて木竹の伐採が行われた後、五年を経過していない場所でないこと。
ただし、木竹の伐採が僅少である場合は、この限りでない。
第11条第10項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。
移動
第11条第10項第4号
変更後
当該屋外運動施設の水平投影外周線で囲まれる土地の勾配が十パーセントを超えないものであること。
第11条第10項第4号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
移動
第11条第10項第5号
変更後
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が、公園事業道路等の路肩から二十メートル以上、それ以外の道路の路肩から五メートル以上離れていること。
第11条第10項第5号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
移動
第11条第10項第6号
変更後
当該屋外運動施設の地上部分の水平投影外周線が敷地境界線から五メートル以上離れていること。
第11条第10項第6号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。
移動
第11条第10項第7号
変更後
同一敷地内の屋外運動施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であること。
第11条第10項第7号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
移動
第11条第10項第8号
変更後
当該屋外運動施設に係る土地の形状を変更する規模が必要最小限であると認められること。
第11条第10項第8号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
移動
第11条第10項第9号
変更後
当該行為による土砂の流出のおそれがないこと。
第11条第10項第9号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
支障木の伐採が僅少であること。
移動
第11条第10項第10号
変更後
支障木の伐採が僅少であること。
第11条第10項第10号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
移動
第11条第10項第11号
変更後
当該屋外運動施設の色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第11条第11項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第七号及び第九号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
変更後
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(風力発電施設の新築、改築又は増築に限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号並びに前項第二号、第八号及び第十号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
第11条第12項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第七号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
変更後
法第二十条第三項第一号、第二十一条第三項第一号及び第二十二条第三項第一号に掲げる行為(太陽光発電施設の新築、改築又は増築であつて、土地に定着させるものに限る。)に係る許可基準は、第一項第五号及び第六号、第十項第二号及び第八号並びに前項第二号の規定の例によるほか、次のとおりとする。
第11条第12項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第四項第七号、第九号及び第十号並びに第十項第九号の規定の例によること。
ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。
変更後
第四項第七号、第九号及び第十号並びに第十項第十号の規定の例によること。
ただし、同一敷地内の太陽光発電施設の地上部分の水平投影面積の和が二千平方メートル以下であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合する太陽光発電施設の新築、改築又は増築にあつては、この限りでない。
第11条第13項第3号ニ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第11条第13項第3号ホ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上重大な支障を及ぼすおそれがないものであること。
第11条第13項第3号ロ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。
第11条第13項第3号ハ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
当該照明を行う範囲が必要最小限と認められるものであること。
第11条第13項第3号ヘ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
特別保護地区内の森林又は河川その他の自然物について行うものでないこと。
第11条第13項第3号イ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第11条第13項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
照明装置を用いて特別保護地区、特別地域又は海域公園地区内の森林又は河川その他の自然物について照明を行うものについては、次に掲げる基準に適合すること。
ただし、学術研究その他公益上必要と認められるもの又は病害虫の防除のために行われるものは、この限りでない。
第11条第19項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。
ただし、基準日においてこれらの地域において法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項、第二十一条第六項又は第二十二条第六項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。
変更後
特別保護地区又は次に掲げる地域であつて、その全部若しくは一部について史跡名勝天然記念物の指定等がされていること若しくは学術調査の結果等により、特別保護地区に準ずる取扱いが現に行われ、若しくは行われることが必要であると認められるものに支障を及ぼすおそれがないものであること。
ただし、基準日においてこれらの地域において法第二十条第三項又は第二十一条第三項の規定による許可を受け、又は法第二十条第六項又は第二十一条第六項の規定による届出をして現に行われているものであり、かつ、従来の行為の規模を超えない程度で行われるものにあつては、この限りでない。
第11条第21項第1号ヘ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
移動
第11条第21項第1号ホ
変更後
色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。
第11条第21項第1号ホ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
動光又は光の点滅を伴うものでないこと。
移動
第11条第21項第1号ニ(3)
変更後
動光又は点滅を伴うものでないこと。
第11条第21項第1号ニ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
光源を用いる広告物等にあつては、光源(光源を内蔵するものにあつては表示面)が白色系のものであること。
変更後
光源を用いる広告物等にあつては、次に掲げる基準に適合すること。
第11条第21項第1号ニ(2)
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。
第11条第21項第1号ニ(1)
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。
第11条第21項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからヘまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
変更後
店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるものにあつては、前号ニからホまでの規定の例によるほか、次に掲げる基準に適合するものであること。
第11条第21項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第一号ニからヘまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
変更後
指導標、案内板その他の当該地の地理若しくは自然を案内し若しくは解説するもの又は当該地と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該地とのかかわりを紹介するために行われるものにあつては、第一号ニからホまで及び前号ニの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
第11条第21項第4号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第一号ヘ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
変更後
広告物等としての機能を有するベンチ、くず箱等の簡易な物を設置するものにあつては、第一号ホ及び前号ハの規定の例によるほか、広告物等が次の基準に適合するものであること。
第11条第30項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十一条第三項第二号、第七号及び第九号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
移動
第11条第31項
変更後
法第二十一条第三項第二号、第七号及び第九号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
追加
令第三条に規定する行為及び令第四条に規定する行為に係る法第二十条第四項及び第二十一条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
第11条第30項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
移動
第11条第32項第1号
変更後
第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
第11条第30項第1号イ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
学術研究その他公益上必要と認められるものであること。
第11条第30項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められる行為であつて、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
第11条第30項第1号ロ
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
追加
野生動植物の生息又は生育上その他の風致又は景観の維持上支障を及ぼすおそれがないものであること。
第11条第30項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
移動
第11条第31項第2号
変更後
採取し若しくは損傷しようとする植物、捕獲し若しくは殺傷しようとする動物又は採取し若しくは損傷しようとする卵に係る動物が申請に係る特別保護地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし、在来の動植物の保存その他当該特別保護地区における在来の景観の維持のために必要と認められる場合又は当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該特別保護地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
追加
地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるものであること。
第11条第31項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十一条第三項第三号及び第八号に掲げる行為に係る許可基準は、次のいずれかとする。
移動
第11条第32項
変更後
法第二十一条第三項第三号及び第八号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のいずれかとする。
第11条第31項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
移動
第11条第34項第1号
変更後
第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
追加
学術研究その他公益上必要と認められるもの、地域住民の日常生活の維持のために必要と認められるもの、病害虫の防除、防災若しくは景観の維持その他森林若しくは野生動植物の保護管理のために行われるもの又は測量のために行われるものであって、かつ、申請に係る場所以外の場所においてはその目的を達成することができないと認められるものであること。
第11条第31項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。
移動
第11条第32項第2号
変更後
植栽し、又は種子をまこうとする地域に現存する植物と同一種類の植物を植栽し、又はその種子をまくものであること(在来の景観の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められるものに限る。)。
第11条第31項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
災害復旧のために行われるものであること。
移動
第11条第32項第3号
変更後
災害復旧のために行われるものであること。
第11条第32項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十一条第三項第四号から第六号まで及び第十号並びに第二十二条第三項第五号及び第七号に掲げる行為に係る法第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
移動
第11条第33項
変更後
法第二十一条第三項第四号から第六号まで及び第十号並びに第二十二条第三項第五号及び第七号に掲げる行為に係る法第二十一条第四項及び第二十二条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該行為が反復継続して行われるものでないこととする。
第11条第33項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十二条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
移動
第11条第34項
変更後
法第二十二条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
第11条第33項第1号
(権限の委任)
第二十五項第一号に掲げる基準に適合するものであること。
移動
第20条第1項第9号イ
変更後
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第11条第33項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
移動
第11条第34項第2号
変更後
捕獲し若しくは殺傷し、又は採取し若しくは損傷しようとする動植物が申請に係る海域公園地区において絶滅のおそれがないものであること。
ただし、当該動植物の保護増殖を目的とし、かつ、当該海域公園地区における当該動植物の保存に資する場合は、この限りでない。
第11条第34項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十二条第三項第四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十三項第三号及び第二十五項第一号の規定の例による。
移動
第11条第35項
変更後
法第二十二条第三項第四号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十三項第三号及び第二十五項第一号の規定の例による。
第11条第35項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十二条第三項第六号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
移動
第11条第36項
変更後
法第二十二条第三項第六号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第二十五項第一号の規定の例によるほか、当該汚水又は廃水が海域公園地区の水質の維持に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることとする。
第11条第36項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
移動
第11条第37項
変更後
その自然的、社会経済的条件から判断して前各項に規定する基準の全部又は一部を適用することが適当でないと、国立公園にあつては環境大臣が、国定公園にあつては都道府県知事が認めて指定した特別地域、特別保護地区又は海域公園地区内の区域及び当該区域内において行われる法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号又は第二十二条第三項各号に掲げる行為については、環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ当該基準の特例を定めることができる。
第11条第37項
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号及び第二十二条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
移動
第11条第38項
変更後
法第二十条第三項各号、第二十一条第三項各号及び第二十二条第三項各号に掲げる行為に係る許可基準は、前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。
第11条第37項第1号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
移動
第11条第38項第1号
変更後
申請に係る地域の自然的、社会経済的条件から判断して、当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。
第11条第37項第2号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
移動
第11条第38項第2号
変更後
申請に係る場所又はその周辺の風致又は景観の維持に著しい支障を及ぼす特別な事由があると認められるものでないこと。
第11条第37項第3号
(特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準)
申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
移動
第11条第38項第3号
変更後
申請に係る行為の当然の帰結として予測され、かつ、その行為と密接不可分な関係にあることが明らかな行為について法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請があつた場合に、当該申請に対して不許可の処分がされることとなることが確実と認められるものでないこと。
第12条第1項
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
法第二十条第九項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第二十条第九項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第12条第1項第4号
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にある炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること。
変更後
道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上の距離にあつて、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である炭がま、炭焼小屋、伐木小屋、造林小屋、畜舎、納屋、肥料だめ等を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあつては、改築又は増築後において、その水平投影面積が千平方メートル以下であるものに限る。)。
第12条第1項第10号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
変更後
野生鳥獣の保護増殖のための巣箱、給じ台、給水台等を設置すること。
第12条第1項第10号の7
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限る。)すること。
変更後
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第四号に規定する無線設備を改築し、又は増築(新たに増築する無線設備の高さが、既存の無線設備の高さ又はそれが付帯する工作物の高さのうちいずれか高い方の位置を超えないものに限り、かつ、増築部分の最高部と最低部の高さの差が二メートル以下であるものに限る。)すること。
第12条第1項第10号の8
既存の電線、電話線又は通信ケーブルを既存の規模を超えない範囲(径の変更を除く。)で張り替えること(色彩の変更を伴わないものに限る。)。
削除
追加
既存の電線、電話線又は通信ケーブル(以下「電線等」という。)を改築すること又は既存の電線等に沿つて電線等を新築若しくは増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
第12条第1項第10号の9
電柱に付帯する変圧器を既存の規模を超えない範囲で交換すること。
削除
追加
既存の電線等に付帯する工作物を新築、改築又は増築すること(既存の電線等の色彩と同等と認められるものに限る。)。
第12条第1項第10号の10
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線及び通信ケーブルを設置すること。
移動
第12条第1項第10号の11
変更後
支持物から他の支持物を経ずに需要場所の引込口に至る電線、電話線又は通信ケーブル並びに引込みに要する設備を設置すること。
追加
変圧器その他の電柱に付帯する設備を改築又は増築すること(当該電柱の高さを超えないものに限る。)。
第12条第1項第10号の11
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(以下この条及び第十三条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な工作物を設置すること。
移動
第12条第1項第29号の33
変更後
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四十七条第一項に規定する認定保護増殖事業等(次条において「認定保護増殖事業等」という。)の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第10号の12
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であって、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
変更後
野生鳥獣による人、家畜、農作物、森林又は生態系に対する被害を防ぐためにカメラを設置し、又は柵、金網その他必要な施設(その高さが三メートルを超えない施設であつて、道路その他公衆の通行し、又は集合する場所から二十メートル以上離れているものに限る。)を新築し、改築し、若しくは増築すること。
第12条第1項第10号の13
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条及び第十三条において「特定外来生物」という。)の防除の目的で、カメラを設置すること。
変更後
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物(以下この条及び第十三条において「特定外来生物」という。)の防除又は保安の目的で、カメラを設置すること。
第12条第1項第10号の14
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
環境大臣が指定する地域以外の地域において既存の建築物の屋根面に太陽光発電施設(当該施設の色彩及び形態が、国立公園又は国定公園の風致の維持に支障を及ぼすおそれがないものとして、環境大臣が指定する色彩及び形態であるものに限る。)を設置すること。
第12条第1項第10号の15
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
国立公園にあつては環境省、国定公園にあつては都道府県が、公園の保護又は適正な利用の推進のために人の立入りを防止するための柵又は当該公園の利用者数を計測するための機器その他の仮設の工作物(高さが三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が三平方メートル以下であるものに限る。)を新築し、改築し、又は増築すること。
第12条第1項第12号
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
自家用のために木竹を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
移動
第12条第1項第17号の3
変更後
自家用のために木竹(採取等規制植物であるものを除く。次号において同じ。)を損傷すること。
追加
自家用のために木竹(法第二十条第三項第十一号の環境大臣が指定する植物(以下「採取等規制植物」という。)であるものを除く。)を択伐(塊状択伐を除く。)すること。
第12条第1項第12号の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
生業の維持のため、必要な範囲内で竹(高さが五十センチメートル以内のものに限る。)を伐採すること。
第12条第1項第12号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
施設又は設備の維持管理を行うため必要な範囲内で竹(高さが三メートル以内のものに限る。)を伐採すること。
第12条第1項第15号
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
森林の保育又は電線路の維持のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
変更後
森林の保育のために下刈し、つる切し、又は間伐すること。
第12条第1項第15号の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
電線路の維持に必要な範囲内で木竹を伐採すること。
第12条第1項第15号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
道路(主として歩行者の通行の用に供するものを除く。)、鉄道又は軌道の交通の障害となる木竹を伐採すること。
第12条第1項第16号の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を伐採すること。
移動
第12条第1項第17号の13
変更後
採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
追加
牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
第12条第1項第16号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で竹又はかん木を伐採すること。
第12条第1項第17号
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採すること。
移動
第12条第1項第27号の12
変更後
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
第12条第1項第17号の3
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
自家用のために木竹を損傷すること。
移動
第13条第1項第3号
変更後
危険な木竹を損傷すること。
第12条第1項第17号の12
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る木竹であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を損傷すること。
移動
第13条第1項第29号
変更後
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第17号の13
国立公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第一項の規定に基づき環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
削除
第12条第1項第17号の14
国定公園の区域のうち鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項の規定に基づき都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)内において、同法第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として木竹を損傷すること。
削除
第12条第1項第17号の15
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
移動
第12条第1項第17号の14
変更後
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第二条第三項に規定する環境教育を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
第12条第1項第17号の16
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
移動
第12条第1項第29号の34
変更後
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第17号の17
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
移動
第12条第1項第17号の15
変更後
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務その他これらに類する業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
第12条第1項第17号の18
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
移動
第12条第1項第17号の16
変更後
土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者がその所有又は権利に係る土地の維持管理を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること(土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利を有する者の同意を得て行う場合を含む。)。
第12条第1項第17号の19
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
移動
第12条第1項第17号の17
変更後
法令の規定による検査、調査その他これらに類する行為を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
第12条第1項第22号の8
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する屎
尿浄化槽
(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
変更後
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽(建築基準法施行令第三十二条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
第12条第1項第26号
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
森林の保護管理又は野生鳥獣の保護増殖のための標識を掲出し、又は設置すること。
変更後
森林又は野生動植物の保護管理のための標識を掲出し、又は設置すること。
第12条第1項第26号の2の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
認定保護増殖事業等の実施のために標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
変更後
特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
第12条第1項第26号の2の3
特定外来生物の防除の目的で、標識その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は工作物等にこれらを表示すること。
削除
第12条第1項第27号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
宅地内にある植物で、法第二十条第三項第十一号の規定により環境大臣が指定するものを採取し、又は損傷すること。
移動
第13条第1項第16号
変更後
魚介類(法第二十条第三項第十三号の環境大臣が指定するものを除く。)を捕獲し、又は殺傷すること。
第12条第1項第27号の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る植物であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を採取し、又は損傷すること。
移動
第12条第1項第29号の32
変更後
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
追加
農業を営むために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
第12条第1項第27号の2の2
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
認定保護増殖事業等の実施のために法第二十条第三項第十一号の規定により環境大臣が指定する植物を採取し、又は損傷すること。
移動
第13条第1項第30号
変更後
認定保護増殖事業等の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
追加
牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で採取等規制植物を損傷すること。
第12条第1項第27号の2の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
採取等規制植物の保護増殖のために必要な範囲内で当該採取等規制植物を損傷すること。
第12条第1項第27号の2の4
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である植物(木竹を除く。)を採取し、又は損傷すること。
第12条第1項第27号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
農業を営むために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(法第二十条第三項第十二号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。以下次号において同じ。)。
変更後
農業を営むために法第二十条第三項第十二号の規定により環境大臣が指定する植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと(同号の環境大臣が指定する区域内において行うものに限る。次号において同じ。)。
第12条第1項第27号の8の2
認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
第12条第1項第27号の9
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可に係る動物であって、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
追加
国、地方公共団体又は特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものであつて、あらかじめ、その内容及び実施期間を記載した書面が、国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものに限る。)に参加した者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
第12条第1項第27号の10
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による環境大臣の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
移動
第12条第1項第29号の36
変更後
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の10の2
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
移動
第13条第1項第34号
変更後
国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の10の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により環境省が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により環境省から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
移動
第12条第1項第29号の37
変更後
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定による指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の10の4
国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第四項において読み替えて準用する同法第七条第六項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た指定管理鳥獣捕獲等事業又は当該指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部であって同法第十四条の二第七項の規定により都道府県から委託を受けたものとして鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
削除
第12条第1項第27号の11
国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
第12条第1項第27号の12
国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第五項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
第12条第1項第27号の13
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による都道府県知事の許可に係る鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
移動
第13条第1項第33号
変更後
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定により、国立公園にあっては環境大臣の許可、国定公園にあっては都道府県知事の許可に係る行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の13の2
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
移動
第13条第1項第35号
変更後
国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第一項の規定により都道府県が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により都道府県から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業若しくは同条第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業による指定管理鳥獣の捕獲に伴う行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の13の3
国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第十四条の二第五項の規定により国の機関が実施する指定管理鳥獣捕獲等事業又は同条第七項の規定により国の機関から委託を受けた指定管理鳥獣捕獲等事業として鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
削除
第12条第1項第27号の14
国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として鳥獣を捕獲し、若しくは殺傷し、又はそれらの卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
第12条第1項第27号の14の2
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
移動
第13条第1項第31号
変更後
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第12条第1項第27号の15
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
移動
第12条第1項第27号の10
変更後
傷病その他の理由により緊急に保護を要する動物を捕獲し、又はそれらの卵を採取すること。
第12条第1項第27号の16
第12条第1項第27号の17
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
移動
第12条第1項第27号の11
変更後
遭難者の救助に係る業務を行うために犬(法第二十条第三項第十四号の環境大臣が指定するものに限る。以下この条において同じ。)を放つこと(同号の環境大臣が指定する区域内において放つものに限る。以下この条において同じ。)。
第12条第1項第27号の17の2
認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
削除
第12条第1項第27号の18
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
削除
第12条第1項第27号の19
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
削除
第12条第1項第27号の20
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
削除
第12条第1項第27号の21
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
移動
第12条第1項第27号の13
変更後
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
第12条第1項第27号の21イ
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
移動
第12条第1項第27号の13イ
変更後
警察犬、狩猟犬その他これらと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
第12条第1項第27号の21ロ
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
移動
第12条第1項第27号の13ロ
変更後
野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
第12条第1項第27号の22
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
家畜を係留放牧すること(法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
移動
第12条第1項第27号の14
変更後
家畜を係留放牧すること(法第二十条第三項第十四号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
第12条第1項第29号の13
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を伐採するために立ち入ること。
削除
第12条第1項第29号の31
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
公園管理団体が行う法第五十条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務のために必要な行為であつて、その行為の内容及び実施期間を記載した書面が十四日前までに国立公園にあつては環境大臣、国定公園にあつては都道府県知事に提出されたものを行うこと。
第12条第1項第29号の35
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
追加
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、法第二十条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第13条第1項
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
法第二十一条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第二十一条第八項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第13条第1項第1号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条第六号の三、第九号、第十七号、第二十二号の二、第二十二号の四、第二十二号の八から第二十二号の十一まで、第二十四号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の規定によるものに限る。)、第二十六号、第二十六号の二の二、第二十七号の二、第二十七号の八から第二十七号の十まで、第二十七号の十の三から第二十七号の十四まで、第二十七号の十五、第二十七号の十六、第二十九号から第二十九号の十八まで又は第二十九号の二十九に掲げる行為
変更後
前条第六号の三、第九号、第十号の四、第二十二号の二、第二十二号の四、第二十二号の八から第二十二号の十一まで、第二十四号(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)の規定によるものに限る。)、第二十六号、第二十七号の二の四、第二十七号の八から第二十七号の十まで、第二十七号の十二、第二十九号から第二十九号の十二まで、第二十九号の十四から第二十九号の十八まで、第二十九号の二十九又は第二十九号の三十一に掲げる行為
第13条第1項第1号の2
認定保護増殖事業等の実施のために巣箱、給餌台若しくは給水台等又はカメラを設置すること。
削除
第13条第1項第1号の3
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を損傷すること。
移動
第12条第1項第17号の12
変更後
牧野その他の草原の維持のために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
第13条第1項第2号
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である木竹を損傷すること。
削除
第13条第1項第2号の2
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
移動
第13条第1項第4号
変更後
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で木竹を損傷すること。
第13条第1項第2号の3
認定保護増殖事業等の実施のために木竹を植栽すること。
削除
第13条第1項第3号
認定保護増殖事業等の実施のために動物を放つこと。
削除
第13条第1項第4号
国立公園において絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第十条第一項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であつて、同法第四条第三項に規定する国内希少野生動植物種又は同法第五条第一項に規定する緊急指定種に係るもの(同法第五十四条第二項の規定による協議に係るものを含む。)を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第5号
国立公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による環境大臣の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第6号
国立公園の区域のうち国指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により国が行う保全事業又は同条第三項の規定により環境大臣に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第7号
国立公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第五項の規定により環境大臣に協議し、その同意を得た保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第8号
国定公園において鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第九条第一項の規定による都道府県知事の許可を受けて捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第9号
国定公園の区域のうち都道府県指定鳥獣保護区内において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項の規定により都道府県が行う保全事業又は同条第四項の規定により都道府県知事に協議しその同意を得た、若しくは協議した保全事業として捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵を当該捕獲又は採取をした場所に放つこと。
削除
第13条第1項第10号の2
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第九条の二第一項の規定による主務大臣の許可に係る特定外来生物の放出等をすること。
削除
第13条第1項第10号の3
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係る特定外来生物である動物を捕獲するために犬を放つこと。
削除
第13条第1項第10号の4
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除を目的とする生殖を不能にされた特定外来生物の放出等をすること。
削除
第13条第1項第10号の5ロ
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
移動
第13条第1項第10号の2ロ
変更後
野生鳥獣による人、家畜又は農作物に対する被害を防ぐために犬を放つこと。
第13条第1項第10号の5イ
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
移動
第13条第1項第10号の2イ
変更後
警察犬その他これと同等と認められるものを、その目的のために放つこと。
第13条第1項第10号の5
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
移動
第13条第1項第10号の2
変更後
人の生命、身体及び財産に危害を加え、自然環境保全上の問題を生じさせるおそれがない犬であつて、次に掲げるもの。
第13条第1項第14号の2
(特別地域内における許可又は届出を要しない行為)
認定保護増殖事業等の実施のために木竹以外の植物を採取し、又は損傷すること。
移動
第12条第1項第27号
変更後
宅地内において採取等規制植物を採取し、又は損傷すること。
第13条第1項第15号ロ
特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものに限る。)に参加した者
削除
第13条第1項第15号
国、地方公共団体又は次に掲げる者が、特定外来生物である木竹以外の植物を採取し、若しくは損傷し、又は落葉若しくは落枝を採取すること。
削除
第13条第1項第15号イ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第十八条第二項の規定により主務大臣より認定を受けた者
削除
第13条第1項第15号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
追加
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務を行うために必要な範囲内で植物(木竹を除く。)を損傷すること。
第13条第1項第16号
認定保護増殖事業等の実施のために木竹以外の植物を植栽し、又は植物の種子をまくこと。
削除
第13条第1項第16号の2
認定保護増殖事業等の実施のために動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること。
削除
第13条第1項第17号
国、地方公共団体又は次に掲げる者が、特定外来生物である動物を捕獲し、若しくは殺傷し、又は当該動物の卵を採取し、若しくは損傷すること(わなの設置を伴わない方法により行われるものに限る。 )。
削除
第13条第1項第17号イ
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第十八条第二項の規定により主務大臣より認定を受けた者
削除
第13条第1項第17号ロ
特定外来生物の防除を目的とする催し(国又は地方公共団体が実施するものに限る。)に参加した者
削除
第13条第1項第17号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
第13条第1項第27号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の防止又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
移動
第13条第1項第28号
変更後
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
追加
国又は地方公共団体が法令に基づきその任務とされている遭難者を救助するための業務、犯罪の予防若しくは捜査その他の公共の秩序を維持するための業務又は交通の安全を確保するための業務を行うために車馬を使用すること。
第13条第1項第28号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
前各号に掲げる行為に付帯する行為
移動
第13条第1項第36号
変更後
前各号に掲げる行為に付帯する行為
第13条第1項第32号
(特別保護地区内における許可又は届出を要しない行為)
追加
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条の二第一項から第五項までの規定による保全事業の実施のために必要な行為として、法第二十一条第三項各号に掲げるものを行うこと。
第13条の3第1項
(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
法第二十二条第八項第三号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第二十二条第八項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第13条の3第1項第1号
(海域公園地区内における許可又は届出を要しない行為)
第十二条第六号の三、第二十二号の二又は第二十二号の八から第二十二号の十一までに掲げる行為
変更後
第十二条第六号の三、第二十二号の二、第二十二号の八から第二十二号の十一まで又は第二十九号の三十一に掲げる行為
第13条の5第1項
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
法第二十三条第三項第六号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次に掲げるものとする。
変更後
法第二十三条第三項第七号に規定する環境省令で定める行為は、国立公園又は国定公園の利用者以外の者が行うものであつて次の各号に掲げるものとする。
第13条の5第1項第1号イ
第十二条第六号、第六号の二、第七号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第七号の二、第八号、第十号の二、第十号の四、第十四号、第十五号、第十七号、第十七号の七、第十七号の十一から第十七号の十四まで、第十七号の十六、第二十四号、第二十六号、第二十六号の二、第二十七号の二、第二十七号の五、第二十七号の九、第二十七号の十、第二十七号の十の三から第二十七号の十四まで、第二十九号の十三、第二十九号の十九又は第二十九号の二十八に掲げる行為
削除
第13条の5第1項第1号
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
特別地域(特別保護地区を除く。)内で行われる行為で次に掲げるもの
変更後
特別地域内で行われる行為で次に掲げるもの
第13条の5第1項第1号イ
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
追加
第十二条第六号、第六号の二、第七号(港湾施設及び航路標識その他船舶の交通の安全を確保するために必要な施設に係る部分に限る。)、第七号の二、第八号、第十号の二、第十号の四、第十号の十五、第十四号、第十五号、第十五号の二、第十七号の七、第十七号の十一、第二十四号、第二十六号、第二十六号の二、第二十七号の二の四、第二十七号の五、第二十七号の九、第二十九号の十九、第二十九号の二十八又は第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為
第13条の5第1項第2号イ
第十三条第一号(第十二条第二十六号、第二十七号の九、第二十七号の十又は第二十七号の十の三から第二十七号の十四までに係る部分に限る。)、第二号、第二号の三から第九号まで、第十五号(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係るものに限る。)、第十六号、第十七号(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三章の規定による防除に係るものに限る。)又は第十八号に掲げる行為
削除
追加
第十三条第一号(第十二条第二十六号、第二十七号の二の四又は第二十七号の九に係る部分に限る。)、第十八号又は第二十九号から第三十六号までに掲げる行為
第13条の5第1項第24号
(利用調整地区における認定等を要しない行為)
環境省又は都道府県の職員が利用調整地区の巡視を行うこと。
変更後
環境省、都道府県若しくは公園管理団体の職員又は環境省若しくは都道府県から委託を受けた者が利用調整地区の巡視又は調査を行うこと。
第13条の12第1項
(法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者)
法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
変更後
法第二十五条第三項第二号の環境省令で定める者は、精神の機能の障害によりその認定関係事務を適確に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第15条第1項
(普通地域内における届出を要しない行為)
法第三十三条第七項第四号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第三十三条第七項第五号に規定する環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
第15条第1項第1号
(普通地域内における届出を要しない行為)
第十二条第一号から第十号の十三まで、第十九号から第二十二号まで、第二十三号から第二十六号の二の三まで、第二十八号若しくは第二十九号に掲げる行為又は第十三条の三第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第二十七号に掲げる行為
変更後
第十二条第一号から第十号の十五まで、第十九号から第二十二号まで、第二十三号から第二十六号の二の二まで、第二十八号、第二十九号若しくは第二十九号の三十一から第二十九号の三十七までに掲げる行為又は第十三条の三第二号から第四号まで、第六号、第九号、第十一号、第十二号若しくは第二十七号に掲げる行為
第15条第1項第3号
(普通地域内における届出を要しない行為)
宅地内の池沼等を埋め立てること。
移動
第15条第1項第4号
変更後
宅地内の池沼等を埋め立てること。
追加
地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)。
第15条第1項第4号
(普通地域内における届出を要しない行為)
土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
移動
第15条第1項第5号
変更後
土地改良法第二条第二項各号に掲げる土地改良に関する事業(同項第四号に掲げるものを除く。)として池沼等を埋め立てること。
第15条第1項第5号
(普通地域内における届出を要しない行為)
宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
移動
第15条第1項第6号
変更後
宅地内の鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
第15条第1項第6号
(普通地域内における届出を要しない行為)
露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
移動
第15条第1項第7号
変更後
露天掘りでない方法により、鉱物を掘採し、又は土石を採取すること。
第15条第1項第7号
(普通地域内における届出を要しない行為)
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法
を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
移動
第15条第1項第8号
変更後
鉱物を掘採し、又は土石を採取することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
第15条第1項第8号
(普通地域内における届出を要しない行為)
宅地内の土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第9号
変更後
宅地内の土地の形状を変更すること。
第15条第1項第9号
(普通地域内における届出を要しない行為)
工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第10号
変更後
工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形状を変更すること。
第15条第1項第10号
(普通地域内における届出を要しない行為)
文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第11号
変更後
文化財保護法第九十二条第一項に規定する埋蔵文化財の調査の目的で、土地の発掘のために土地の形状を変更すること。
第15条第1項第11号
(普通地域内における届出を要しない行為)
土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第12号
変更後
土地の開墾その他農業又は林業を営むために土地の形状を変更すること。
第15条第1項第12号
(普通地域内における届出を要しない行為)
養浜のために土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第13号
変更後
養浜のために土地の形状を変更すること。
第15条第1項第13号
(普通地域内における届出を要しない行為)
土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法
を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
移動
第15条第1項第14号
変更後
土地又は海底の形状を変更することであつて面積が二百平方メートル(海底にあつては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが五メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
第15条第1項第14号
(普通地域内における届出を要しない行為)
第十四条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形状を変更すること。
移動
第15条第1項第18号
変更後
前条第一号に規定する基準を超える工作物の新築、改築又は増築(改築又は増築後において同号に規定する基準を超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)以外の工作物の新築、改築又は増築に付帯する行為
第15条の4第1項第2号ヘ
(国立公園における生態系維持回復事業の確認)
前各号に掲げる事業に必要な調査等
変更後
イからホまでに掲げる事業に必要な調査等
第15条の5第1項第1号イ
(国立公園における生態系維持回復事業の認定)
精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
変更後
精神の機能の障害によりその生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
第15条の10第1項
(風景地保護協定の基準)
法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
移動
第15条の15第1項
変更後
法第四十三条第三項第三号に規定する環境省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
追加
第九条の二の規定は、法第四十二条の二第三項又は第四十二条の三第三項において準用する法第十六条の二第四項の規定による公表について準用する。
この場合において、第九条の二第一項第一号中「法第十六条の二第一項に規定する協議会をいう。第九条の四及び九条の六において同じ」とあるのは「法第四十二条の二第一項又は第四十二条の三第一項に規定する協議会をいう。第十五条の十二及び第十五条の十四において同じ」と、第九条の二第一項第二号中「利用拠点区域」とあるのは「国立公園又は国定公園の区域」と読み替えるものとする。
第15条の10第1項第1号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
移動
第15条の15第1項第1号
変更後
風景地保護協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
第15条の10第1項第2号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
移動
第15条の15第1項第2号
変更後
風景地保護協定区域は、現に耕作の目的又は耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的(以下「耕作の目的等」という。)に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的等に供されないと見込まれる農用地以外の農用地を含んではならない。
第15条の10第1項第3号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
移動
第15条の15第1項第3号
変更後
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項は、枯損した木竹又は危険な木竹の伐採、木竹の本数の調整、整枝、火入れ、草刈り、植栽、病害虫の防除、植生の保全又は復元、歩道等施設の維持又は補修その他これらに類する事項で、自然の風景地の保護に関連して必要とされるものでなければならない。
第15条の10第1項第4号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
移動
第15条の15第1項第4号
変更後
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備に関する事項は、植生の保全又は復元のための施設、巣箱、管理用通路、さくその他これらに類する施設の整備に関する事項で、自然の風景地の適正な保護に資するものでなければならない。
第15条の10第1項第5号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
移動
第15条の15第1項第5号
変更後
風景地保護協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。
第15条の10第1項第6号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
移動
第15条の15第1項第6号
変更後
風景地保護協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであつてはならない。
第15条の10第1項第7号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
移動
第15条の15第1項第7号
変更後
風景地保護協定は、関係法令及び関係法令に基づく計画と整合性のとれたものでなければならない。
第15条の10第1項第8号
(風景地保護協定の基準)
風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
移動
第15条の15第1項第8号
変更後
風景地保護協定は、河川法又は海岸法その他これらの関係法令の規定に基づく公共用物の管理に特段の支障が生じないものでなければならない。
第15条の11第1項
(風景地保護協定の公告)
法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
移動
第15条の16第1項
変更後
法第四十四条第一項(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
追加
法第四十二条の四第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定の申請」という。)をしようとする者は、様式第三による申請書を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に提出しなければならない。
第15条の11第1項第1号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定の名称
移動
第15条の16第1項第1号
変更後
風景地保護協定の名称
第15条の11第1項第2号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定区域
移動
第15条の16第1項第2号
変更後
風景地保護協定区域
第15条の11第1項第3号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定の有効期間
移動
第15条の16第1項第3号
変更後
風景地保護協定の有効期間
第15条の11第1項第4号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
移動
第15条の16第1項第4号
変更後
風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法
第15条の11第1項第5号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
移動
第15条の16第1項第5号
変更後
風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設
第15条の11第1項第6号
(風景地保護協定の公告)
風景地保護協定の縦覧場所
移動
第15条の16第1項第6号
変更後
風景地保護協定の縦覧場所
第15条の11第2項
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
ただし、区域の規模が大きいため、第一号に掲げる縮尺の図面によつては適切に表示できないと認められる場合にあつては、当該区域の規模に応じて適切と認められる縮尺の図面をもつて、これらの図面に替えることができる。
第15条の11第2項第1号
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
計画区域の位置を明らかにした縮尺二万五千分の一程度の地形図
第15条の11第2項第2号
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面
第15条の11第2項第3号
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
法第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業に関する第十条第二項第一号及び第二号に掲げる図面
第15条の11第3項
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
環境大臣又は都道府県知事は、前項各号に掲げるもののほか、法第四十二条の四第三項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
第15条の11第4項
(自然体験活動促進計画の認定の申請)
追加
認定の申請は、書面を提出する方法又は電子情報処理組織を使用する方法をもつて行うものとする。
第15条の12第1項
(風景地保護協定の締結の公告)
前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
移動
第15条の17第1項
変更後
前条の規定は、法第四十六条(法第四十七条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
追加
自然体験活動促進事業の実施主体の記載は、個人にあつては氏名及び住所を、法人にあつては名称、住所及び代表者の氏名を明示してするものとする。
第15条の12第2項
(自然体験活動促進計画の記載事項)
追加
法第四十二条の四第二項第六号に規定する環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第15条の12第2項第1号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
第15条の12第2項第2号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
追加
自然体験活動促進計画を作成した協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
第15条の12第2項第3号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
第15条の12第2項第4号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
追加
法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の許可を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該許可を要する行為に係る第十条第一項第二号、第四号及び第六号に掲げる事項
第15条の12第2項第5号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
追加
法第三十三条第一項の規定による届出を要する自然体験活動促進事業にあつては、当該届出を要する行為に係る行為の種類、場所及び施行方法
第15条の12第2項第6号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
追加
計画区域における適正な利用に係る啓発に関する事項
第15条の12第2項第7号
(自然体験活動促進計画の記載事項)
第15条の13第1項
(公園管理団体の指定基準)
法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
移動
第15条の19第1項
変更後
法第四十九条第一項の規定による公園管理団体の指定は、次の各号に掲げる基準に適合していると認められるものについて行うものとする。
追加
法第四十二条の四第六項(法第四十二条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第15条の13第1項第1号
(公園管理団体の指定基準)
自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
移動
第15条の19第1項第1号
変更後
自然の風景地の保護とその適正な利用の推進を目的とするものであること。
第15条の13第1項第2号
(公園管理団体の指定基準)
自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
移動
第15条の19第1項第3号
変更後
十分な活動実績を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
第15条の13第1項第3号
(公園管理団体の指定基準)
十分な活動実績を有していることその他法第五十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる人員及び財政的基礎を有するものであること。
移動
第15条の19第1項第4号
変更後
法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
第15条の13第1項第4号
営利を目的としないことその他法第五十条各号に掲げる業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
削除
第15条の14第1項
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
追加
法第四十二条の五第一項ただし書に規定する環境省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
第15条の14第1項第1号
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
追加
自然体験活動促進事業の実施主体の氏名若しくは名称、住所又は法人の代表者の氏名の変更
第15条の14第1項第2号
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
第15条の14第1項第3号
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
追加
自然体験活動促進計画を作成した協議会の構成員の変更又は当該協議会の構成員の氏名若しくは名称の変更
第15条の14第1項第4号
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
第15条の14第1項第5号
(自然体験活動促進計画の軽微な変更)
追加
前各号に掲げるもののほか、変更後の自然体験活動促進計画が法第四十二条の四第三項各号のいずれにも適合することが明らかであると認められる変更
第15条の18第1項
(公園管理団体となることができる法人)
追加
法第四十九条第一項に規定する環境省令で定める法人は、会社又は森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)に規定する森林組合とする。
第15条の19第1項第2号
(公園管理団体の指定基準)
追加
自然環境に関する科学的知見を有していることその他法第五十条第一項各号及び同条第二項各号に掲げる業務(同項各号に掲げる業務にあつては、当該公園管理団体の業務として行うものに限る。以下同じ。)を適正かつ確実に行うことができる技術的な基礎を有するものであること。
第15条の19第1項第5号
(公園管理団体の指定基準)
追加
会社又は森林組合にあつては、国立公園若しくは国定公園の植生の保全その他の自然の風景地の保護に資する活動又は主として歩行者の通行の用に供する道路その他の施設の補修その他の維持管理に係る実績を有していること。
第16条第1項
(証明書の様式)
法第十七条第二項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第一、様式第二、様式第三、様式第四又は様式第五による。
変更後
法第十七条第三項、第三十条第二項、第三十五条第三項、第三十七条第三項、第四十二条の七第二項又は第六十二条第四項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。
第20条第1項
(権限の委任)
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
ただし、第五号、第十二号、第十五号、第十六号、第十八号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)及び第十九号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
変更後
法及びこの省令に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。
ただし、第八号、第十五号、第十八号、第十九号、第二十一号(法第四十条第四号に規定する権限に限る。)、第二十二号及び第二十五号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。
第20条第1項第1号ヘ
令第一条第一号から第九号までに掲げる公園施設の供用開始の予定年月日の変更
削除
第20条第1項第1号ト
第20条第1項第1号ニ
特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更であつて、変更後の施設の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(ハに掲げるものを除く。)
削除
第20条第1項第1号ハ
特別保護地区又は海域公園地区において執行される公園事業に係る施設の構造の変更(施設の位置の変更又は規模の拡大を伴うものを除く。)
削除
第20条第1項第1号ロ
特別地域(特別保護地区を除く。)において執行される公園事業に係る施設の位置、規模又は構造の変更
削除
第20条第1項第1号イ
(事務の報告)
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
移動
附則第1条第4項第2号ロ
変更後
命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第20条第1項第1号
(権限の委任)
法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限(次に掲げる行為に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第27号
変更後
法第六十七条第三項に規定する権限(第一号ロからホまでに掲げる行為に係るものに限る。)
第20条第1項第1号ホ
(承継の協議又は承認の申請)
公園施設の管理又は経営の方法の変更
移動
第6条第1項第3号
変更後
公園施設の管理又は経営の方法
第20条第1項第1号
(権限の委任)
追加
法第十条第二項から第四項まで及び第十項に規定する権限(工事の施行を要しないものに限る。)
第20条第1項第2号
(権限の委任)
法第十二条第一項及び第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第26号
変更後
法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限
第20条第1項第3号
(権限の委任)
法第十三条に規定する権限
移動
第20条第1項第4号
変更後
法第十三条に規定する権限
第20条第1項第4号
(権限の委任)
法第十四条第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第5号
変更後
法第十四条第二項に規定する権限
第20条第1項第5号
(権限の委任)
法第十七条第一項に規定する権限
移動
第20条第1項第15号
変更後
法第三十条第一項に規定する権限
第20条第1項第6号イ(6)
(権限の委任)
電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(6)
変更後
電柱(電話柱を含む。)の新築又は増築
第20条第1項第6号ロ
(承継の協議又は承認の申請)
法第二十条第三項第二号及び第三号に掲げる行為
移動
第6条第4項第2号
変更後
第二条第三項第三号、第四号及び第十二号に掲げる書類
第20条第1項第6号イ(4)
(権限の委任)
その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(4)
変更後
その水平投影面積が四千平方メートル以下である道路(法面等道路付帯施設を含む。)の新築又は増築
第20条第1項第6号イ(8)
(権限の委任)
農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(8)
変更後
農業、林業又は漁業の用に供する索道の新築又は増築
第20条第1項第6号イ(7)
(権限の委任)
住宅及び仮工作物の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(7)
変更後
住宅及び仮工作物の新築又は増築
第20条第1項第6号イ(9)
(権限の委任)
工作物の改築
移動
第20条第1項第9号イ(9)
変更後
工作物の改築
第20条第1項第6号ハ
(権限の委任)
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第9号ハ
変更後
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第6号ハ(1)
(権限の委任)
ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発として行うものを除く。)
移動
第20条第1項第9号ハ(1)
変更後
ボーリング機械を用いて行う土石の採取(地熱開発に係るもののうち、坑口又は掘削口が特別地域に設けられるものを除く。)
第20条第1項第6号ハ(3)
(権限の委任)
河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
移動
第20条第1項第9号ハ(3)
変更後
河川、湖沼及び海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
第20条第1項第6号ハ(4)
(権限の委任)
法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取
移動
第20条第1項第9号ハ(4)
変更後
法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に露天掘りによる土石の採取を行つている者がその採取を行つている土地に隣接した土地において生業の維持のために行う土石の採取
第20条第1項第6号ニ
(権限の委任)
法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第9号ニ
変更後
法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第6号ニ(1)
(権限の委任)
水位又は水量を減少させる行為
移動
第20条第1項第9号ニ(1)
変更後
水位又は水量を減少させる行為
第20条第1項第6号ホ
(権限の委任)
法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為
移動
第20条第1項第9号ホ
変更後
法第二十条第三項第六号から第八号までに掲げる行為
第20条第1項第6号ト
(権限の委任)
法第二十条第三項第十号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。)
移動
第20条第1項第9号ト
変更後
法第二十条第三項第十号に掲げる行為(土地の形状を変更する面積が一万平方メートル以下のものに限る。)
第20条第1項第6号イ
(権限の委任)
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第10号イ
変更後
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第6号イ(2)
(権限の委任)
その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(8)までに掲げるものを除く。)
移動
第20条第1項第9号イ(2)
変更後
その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((3)から(8)までに掲げるものを除く。)
第20条第1項第6号イ(3)
(権限の委任)
国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)の新築又は増築((4)から(8)までに掲げるもの又はニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
移動
第20条第1項第9号イ(3)
変更後
国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)の新築又は増築((4)から(8)までに掲げるもの又はニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
第20条第1項第6号イ(5)
(権限の委任)
その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(5)
変更後
その高さ(建築設備を除いて算定した高さをいう。)が十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が二千平方メートル以下である建築物の新築又は増築
第20条第1項第6号ハ(2)
(権限の委任)
掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
移動
第20条第1項第9号ハ(2)
変更後
掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
第20条第1項第6号ニ(2)
(権限の委任)
水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
移動
第20条第1項第9号ニ(2)
変更後
水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
第20条第1項第6号チ
(権限の委任)
法第二十条第三項第十一号から第十七号までに掲げる行為
移動
第20条第1項第9号チ
変更後
法第二十条第三項第十一号から第十八号までに掲げる行為
第20条第1項第6号ヘ
(権限の委任)
法第二十条第三項第九号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。)
移動
第20条第1項第9号ヘ
変更後
法第二十条第三項第九号に掲げる行為(埋立て又は干拓をする土地の水平投影面積が千平方メートル以下のもの(普通地域にまたがつて行われるものにあつては、普通地域内の埋立て又は干拓の面積を含めた水平投影面積が千平方メートル以下のもの)に限る。)
第20条第1項第6号イ(1)
(権限の委任)
その高さ(増築にあつては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第八号イ(1)において同じ。)が、第十一条第三十六項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築
移動
第20条第1項第9号イ(1)
変更後
その高さ(増築にあつては、増築部分に係る最高部と最低部の高さの差をいう。以下この号、次号イ(1)において同じ。)又は水平投影面積(増築にあつては、増築部分の水平投影面積をいう。以下この号、次号イ(1)及び第十一号イ(1)において同じ。)が、第十一条第三十七項の規定により環境大臣が定めた基準に適合した工作物の新築又は増築
第20条第1項第6号
(権限の委任)
法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限
移動
第20条第1項第9号
変更後
法第二十条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)及び第六項から第八項までに規定する権限
第20条第1項第7号ホ
(権限の委任)
法第二十条第三項第六号、第七号、第十号(土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。)及び第十五号、第二十一条第三項第二号から第十号までに掲げる行為
移動
第20条第1項第10号ホ
変更後
法第二十条第三項第六号、第七号、第十号(土地の形状を変更する面積が二千五百平方メートル以下のものに限る。)、第十五号及び第十六号並びに法第二十一条第三項第二号から第十一号までに掲げる行為
第20条第1項第7号ニ
(権限の委任)
法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第10号ニ
変更後
法第二十条第三項第五号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第7号ニ(1)
(権限の委任)
水位又は水量を減少させる行為
移動
第20条第1項第10号ニ(1)
変更後
水位又は水量を減少させる行為
第20条第1項第7号ハ(3)
(権限の委任)
第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為
移動
第20条第1項第10号ハ(3)
変更後
第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為
第20条第1項第7号イ(1)
(権限の委任)
その高さが十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
移動
第20条第1項第10号イ(1)
変更後
その高さが十三メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築((2)及び(3)に掲げるものを除く。)
第20条第1項第7号イ(3)
(権限の委任)
仮工作物の新築又は増築
移動
第20条第1項第10号イ(3)
変更後
仮工作物の新築又は増築
第20条第1項第7号イ(5)
(権限の委任)
第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第八号まで、第十号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為
移動
第20条第1項第10号イ(5)
変更後
第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第八号まで、第十号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為
第20条第1項第7号ニ(2)
(権限の委任)
水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十一条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
移動
第20条第1項第10号ニ(2)
変更後
水位又は水量を増加させる行為(当該行為により陸域から水域に変わる面積が一万平方メートル以下のもの又は法第二十一条第三項の規定による許可を受け、現に水位又は水量に増減を及ぼしている者が水位の変動についての計画を変更するものに限る。)
第20条第1項第7号ヘ
(権限の委任)
第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為
移動
第20条第1項第10号ヘ
変更後
第十二条第二十一号、第二十二号及び第二十八号に掲げる行為
第20条第1項第7号ハ(2)
(権限の委任)
河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
移動
第20条第1項第10号ハ(2)
変更後
河川、湖沼又は海岸にたい積した砂利の採取(採取の場所が採取前の状態に復することが確実であると認められるものに限る。)
第20条第1項第7号ロ
(権限の委任)
法第二十条第三項第二号に掲げる行為
移動
第20条第1項第12号
変更後
法第二十三条第三項第八号に規定する権限
第20条第1項第7号ハ
(権限の委任)
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第10号ハ
変更後
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第7号イ
(権限の委任)
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第11号イ
変更後
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第7号イ(2)
(権限の委任)
国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)であって、その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下であるものの新築又は増築((3)に掲げるもの及びニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
移動
第20条第1項第10号イ(2)
変更後
国の機関又は地方公共団体が行う災害復旧又は防災のために必要な工作物(防潮堤を除く。)であつて、その高さが二十五メートル以下であり、かつ、その水平投影面積が四千平方メートル以下であるものの新築又は増築((3)に掲げるもの及びニ(2)に掲げる行為を伴うものを除く。)
第20条第1項第7号
(権限の委任)
法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
移動
第20条第1項第10号
変更後
法第二十一条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
第20条第1項第7号ハ(1)
(権限の委任)
掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
移動
第20条第1項第10号ハ(1)
変更後
掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
第20条第1項第7号イ(4)
(権限の委任)
工作物の改築
移動
第20条第1項第10号イ(4)
変更後
工作物の改築
第20条第1項第8号ハ
(権限の委任)
法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為
移動
第20条第1項第11号ハ
変更後
法第二十条第三項第七号並びに第二十二条第三項第二号、第五号から第七号に掲げる行為
第20条第1項第8号イ
(権限の委任)
法第二十条第三項第一号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第11号
変更後
法第二十二条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
第20条第1項第8号
(権限の委任)
法第二十二条第三項(次に掲げる行為に係る部分に限る。)、第六項及び第七項に規定する権限
移動
第20条第1項第28号
変更後
法第六十八条第一項(第九号イからチまで、第十号イからヘまで及び第十一号イからハまでに掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第三項及び第四項に規定する権限
第20条第1項第8号ロ(2)
(権限の委任)
第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為
移動
第20条第1項第11号ロ(2)
変更後
第十二条第十八号から第二十号までに掲げる行為
第20条第1項第8号イ(2)
(権限の委任)
仮工作物の新築又は増築
移動
第20条第1項第11号イ(2)
変更後
仮工作物の新築又は増築
第20条第1項第8号イ(4)
(権限の委任)
第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為
移動
第20条第1項第11号イ(4)
変更後
第十二条第一号から第六号の二まで、第七号から第十号の四まで及び第十号の六に掲げる行為
第20条第1項第8号イ(3)
(権限の委任)
工作物の改築
移動
第20条第1項第11号イ(3)
変更後
工作物の改築
第20条第1項第8号ロ
(権限の委任)
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
移動
第20条第1項第11号ロ
変更後
法第二十条第三項第四号に掲げる行為(次のいずれかに該当するものに限る。)
第20条第1項第8号イ(1)
(権限の委任)
その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築
移動
第20条第1項第11号イ(1)
変更後
その水平投影面積が千平方メートル以下である工作物の新築又は増築
第20条第1項第8号ロ(1)
(権限の委任)
試験研究又は学術研究を目的とし、かつ、掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取(ボーリング機械を用いて行うものを除く。)
移動
第20条第1項第11号ロ(1)
変更後
掘採又は採取する量が一立方メートル以下の鉱物の掘採又は土石の採取
第20条第1項第9号
(権限の委任)
法第二十三条第三項第七号に規定する権限
移動
第20条第1項第14号
変更後
法第二十七条第五項に規定する権限
第20条第1項第10号
(権限の委任)
法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
移動
第20条第1項第13号
変更後
法第二十四条第一項、第二項、第四項、第五項、第七項及び第八項に規定する権限
第20条第1項第11号
(権限の委任)
法第二十七条第五項に規定する権限
移動
第20条第1項第29号
変更後
第十条第四項に規定する権限
第20条第1項第12号
(権限の委任)
法第三十条第一項に規定する権限
移動
第20条第1項第19号
変更後
法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限
第20条第1項第13号
(権限の委任)
法第三十二条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第16号
変更後
法第三十二条に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
第20条第1項第14号
(権限の委任)
法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限
移動
第20条第1項第17号
変更後
法第三十三条第一項、第二項、第四項及び第六項に規定する権限
第20条第1項第15号
(権限の委任)
法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第18号
変更後
法第三十四条第一項及び第二項に規定する権限(地方環境事務所長の許可に係るものに限る。)
第20条第1項第16号
(権限の委任)
法第三十五条第一項及び第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第8号
変更後
法第十七条第一項及び第二項に規定する権限
第20条第1項第17号
(権限の委任)
法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限
移動
第20条第1項第20号
変更後
法第三十九条第二項、第三項、第六項及び第九項に規定する権限
第20条第1項第18号
(権限の委任)
法第四十条に規定する権限
移動
第20条第1項第21号
変更後
法第四十条に規定する権限
第20条第1項第19号
(権限の委任)
法第四十二条に規定する権限
移動
第20条第1項第22号
変更後
法第四十二条に規定する権限
第20条第1項第20号
(権限の委任)
法第六十二条第一項及び第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第3号
変更後
法第十二条第一項から第三項までに規定する権限
第20条第1項第21号
(権限の委任)
法第六十七条第三項に規定する権限(第一号ロからホまでに掲げる行為に係るものに限る。)
移動
第20条第1項第6号
変更後
法第十六条の三第五項に規定する権限(同条第四項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
第20条第1項第22号
法第六十八条第一項(第六号イからチまで、第七号イからヘまで及び第八号イからハまでに掲げる行為に係る協議に関する部分に限る。)、第三項及び第四項に規定する権限
削除
第20条第1項第23号
(権限の委任)
第十条第四項に規定する権限
移動
第20条第1項第32号
変更後
第十三条の八第二項に規定する権限
追加
法第四十二条の四第五項に規定する権限(同条第三項の認定の条件の変更に係るものに限る。)
第20条第1項第24号
(権限の委任)
第十二条第三十号に規定する権限
変更後
法第四十二条の五に規定する権限
第20条第1項第25号
(権限の委任)
第十三条の八第二項に規定する権限
移動
第20条第1項第7号
変更後
法第十六条の四に規定する権限
第20条第1項第26号
(権限の委任)
第十五条第十六号に規定する権限
移動
第20条第1項第2号
変更後
法第十条第六項、第九項及び第十項に規定する権限
第20条第1項第30号
(権限の委任)
追加
第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一又は第三十号に規定する権限
第20条第1項第31号
(権限の委任)
追加
第十三条第一号(第十二条第二十七号の二の四、第二十七号の九、第二十九号の三十一に係る部分に限る。)に規定する権限
第20条第1項第33号
(権限の委任)
追加
第十五条第一号(第十二条第二十九号の三十一に係る部分に限る。)又は第十六号に規定する権限
附則第1条第1項
削除
附則第1条第4項
第九条の二の規定による特別地域の区分が行われていない特別地域内の民有林において森林施業として行われる法第二十条第三項第二号に掲げる行為に係る同条第四項の環境省令で定める基準は、第十一条第十五項及び第三十四項の規定にかかわらず、森林法第五条第一項の地域森林計画に定める伐採に関する要件に適合するものであることとする。
削除
附則第1条第5項
(事務の報告)
令附則第四項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。
移動
附則第1条第4項
変更後
令附則第三項の規定による報告は、事務の処理後速やかに、次の各号に掲げる事務の種類ごとに、当該各号に定める事項を記載した書類を提出して行うものとする。
附則第1条第5項第1号ニ
(事務の報告)
処分を受け又は届出をした行為の場所
移動
附則第1条第4項第1号ニ
変更後
処分を受け又は届出をした行為の場所
附則第1条第5項第1号ハ
(事務の報告)
処分を受け又は届出をした行為の種類
移動
附則第1条第4項第1号ハ
変更後
処分を受け又は届出をした行為の種類
附則第1条第5項第1号イ
(事務の報告)
法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可若しくは不許可の処分(以下この号において「処分」という。)又は法第三十三条第一項の規定による届出(以下この号において「届出」という。)の受理の別
移動
附則第1条第4項第1号イ
変更後
法第二十条第三項若しくは第二十二条第三項の規定による許可若しくは不許可の処分(以下この号において「処分」という。)又は法第三十三条第一項の規定による届出(以下この号において「届出」という。)の受理の別
附則第1条第5項第1号ヘ
(事務の報告)
許可の場合にあつては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあつてはその理由
移動
附則第1条第4項第1号ヘ
変更後
許可の場合にあつては許可に付した条件の有無、不許可の場合にあつてはその理由
附則第1条第5項第1号ホ
(事務の報告)
処分をした日又は届出を受理した日
移動
附則第1条第4項第1号ホ
変更後
処分をした日又は届出を受理した日
附則第1条第5項第1号
(事務の報告)
令附則第三項第一号及び第二号に掲げる事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの
移動
附則第1条第4項第1号
変更後
令附則第二項第一号及び第二号に掲げる事務並びに同項第三号に掲げる事務のうち届出の受理に関するもの
附則第1条第5項第1号ロ
(承継の協議又は承認の申請)
処分を受けた者又は届出をした者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
移動
第6条第1項第1号
変更後
譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
附則第1条第5項第2号イ
(事務の報告)
法第三十三条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長、同条第六項の規定による期間の短縮又は法第三十四条の規定による命令(以下この号において「命令等」という。)の別
移動
附則第1条第4項第2号イ
変更後
法第三十三条第二項の規定による命令、同条第四項の規定による期間の延長、同条第六項の規定による期間の短縮又は法第三十四条の規定による命令(以下この号において「命令等」という。)の別
附則第1条第5項第2号ハ
(事務の報告)
命令等に係る行為の種類、場所その他の内容
移動
附則第1条第4項第2号ハ
変更後
命令等に係る行為の種類、場所その他の内容
附則第1条第5項第2号ホ
(事務の報告)
命令等をした日
移動
附則第1条第4項第2号ホ
変更後
命令等をした日
附則第1条第5項第2号
(事務の報告)
令附則第三項第三号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第四号に掲げる事務
移動
附則第1条第4項第2号
変更後
令附則第二項第三号に掲げる事務(前号に規定するものを除く。)及び同項第四号に掲げる事務
附則第1条第5項第2号ロ
(事務の報告)
命令等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
移動
附則第1条第4項第3号ロ
変更後
報告徴収等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
附則第1条第5項第2号ニ
(事務の報告)
命令等の内容
移動
附則第1条第4項第2号ニ
変更後
命令等の内容
附則第1条第5項第3号ニ
(事務の報告)
報告徴収等をした日
移動
附則第1条第4項第3号ニ
変更後
報告徴収等をした日
附則第1条第5項第3号ハ
(事務の報告)
報告聴取等に係る行為の場所
移動
附則第1条第4項第3号ハ
変更後
報告聴取等に係る行為の場所
附則第1条第5項第3号ロ
報告徴収等の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
削除
附則第1条第5項第3号
(事務の報告)
令附則第三項第五号に掲げる事務
移動
附則第1条第4項第3号
変更後
令附則第二項第五号に掲げる事務
附則第1条第5項第3号イ
(事務の報告)
法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査(以下この号において「報告徴収等」という。)の別
移動
附則第1条第4項第3号イ
変更後
法第三十五条第一項の規定による報告徴収又は同条第二項の規定による立入検査若しくは立入調査(以下この号において「報告徴収等」という。)の別
附則第1条第6項
(証明書の様式)
令附則第三項第五号に規定する立入検査及び立入調査に係る法第三十五条第三項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第六による。
移動
附則第1条第5項
変更後
令附則第二項第五号に規定する立入検査及び立入調査に係る法第三十五条第三項の規定により当該職員の携帯する証明書は、様式第四による。
附則第2条第1項
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の自然公園法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この省令の施行後は、この省令による改正後の自然公園法施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定に基づいて、新規則の規定により提出されている同意又は認可の申請書又は届出書並びにこれらの添付書類及び図面とみなす。
削除
附則第3条第1項
この省令の施行の際現に改正前の自然公園法施行令(以下「旧施行令」という。)第四条第二項の規定により申請しなければならないこととされている供用開始期日の延期の承認申請書については、なお従前の例による。
削除
附則第4条第1項
この省令の施行の際現に旧施行令第五条の規定により届け出なければならないこととされている管理又は経営方法の変更については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
追加
この省令は、自然公園法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
附則第2条第1項
(行為の許可基準に関する経過措置)
追加
この省令による改正後の自然公園法施行規則(第四条において「新規則」という。)第十一条の規定は、この省令の施行後にされる自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による許可の申請について適用し、この省令の施行前にされたこれらの規定による許可の申請については、なお従前の例による。
附則第3条第1項
(処分、申請等に関する経過措置)
追加
この省令の施行前に環境大臣が自然公園法の規定によりした許可その他の処分又は通知その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この省令の施行前に同法の規定により環境大臣に対してした申請その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
附則第4条第1項
(様式に関する経過措置)
追加
この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の自然公園法施行規則様式第一から様式第六までによる証明書は、その有効期間内においては、新規則の規定による証明書とみなす。