生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則

2021年10月22日改正分

 第5条の17第3項第5号

(理事会の議事録)

理事会の議長が存するときは、議長の氏名

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第5条の17第3項第6号

変更後


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 第5条の18第1項

(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法(法第十七条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)による提供とする。

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第5条の19第1項

変更後


追加


 第5条の18第1項第1号

(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

被告となるべき者

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第5条の19第1項第1号

変更後


追加


 第5条の18第1項第2号

(役員の責任追及等の訴えの提起の請求方法)

請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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第5条の19第1項第2号

変更後


追加


 第5条の19第1項

(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

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第5条の20第1項

変更後


 第5条の19第1項第1号

(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

組合が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。)

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第5条の20第1項第1号

変更後


 第5条の19第1項第2号

(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

請求対象者の責任又は義務の有無についての判断

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第5条の20第1項第2号

変更後


 第5条の19第1項第3号

(役員の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第三十九条において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

移動

第5条の20第1項第3号

変更後


 附則第12条第1項

(経過措置)

追加


 附則第12条第2項

(経過措置)

追加


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