保険医療機関及び保険医療養担当規則

2022年3月4日改正分

 第5条第3項

(一部負担金等の受領)

保険医療機関のうち、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第五号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)を有する同法第四条第一項に規定する地域医療支援病院(一般病床の数が二百未満であるものを除く。)及び同法第四条の二第一項に規定する特定機能病院であるものは、法第七十条第三項に規定する保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として、次に掲げる措置を講ずるものとする。

変更後


 第5条第3項第2号

(一部負担金等の受領)

選定療養(厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること。(厚生労働大臣の定める場合を除く。)

変更後


 第20条第1項第2号ヘ

(診療の具体的方針)

投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

変更後


 第20条第1項第3号ロ

前イによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

削除


 第20条第1項第3号ハ

(診療の具体的方針)

追加


 第20条第1項第3号ロ

(診療の具体的方針)

追加


 第21条第1項第2号ヘ

(歯科診療の具体的方針)

投薬量は、予見することができる必要期間に従つたものでなければならないこととし、厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬については当該厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに一回十四日分、三十日分又は九十日分を限度とする。

変更後


 第21条第1項第3号ロ

前イによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。

削除


追加


 第21条第1項第3号ハ

(歯科診療の具体的方針)

追加


 第21条第1項第6号ロ(2)

ブリッジは、金位十四カラット合金又は代用合金を使用する。 ただし、金位十四カラット合金は、前歯部の複雑洞又はポンティックに限つて使用する。

削除


追加


 第23条第2項

(処方箋の交付)

保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。

移動

第23条第3項

変更後


追加


 附則第3条第1項

新療担規則第五条の二の二第一項に規定する保険医療機関又は第二条の規定による改正後の保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「新薬担規則」という。)第四条の二の二第一項に規定する保険薬局において、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある場合は、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の規定にかかわらず、平成三十年三月三十一日までの間(診療所にあっては、当面の間)、新療担規則第五条の二の二第一項又は新薬担規則第四条の二の二第一項の明細書を交付することを要しない。

変更後


 附則第2条第2項

(経過措置)

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

削除


 附則第2条第1項

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第3項

(経過措置)

追加


保険医療機関及び保険医療養担当規則目次