保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令

2021年2月10日改正分

 第16条第1項

(保険医及び保険薬剤師に関する届出)

保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第三号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。

変更後


 第16条第1項第3号

保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の属する都道府県に変更があつたとき。

削除


 第16条第4項

前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。 この場合において、第一項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)については、同条第五項中「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険医療機関において健康保険の診療に従事していた」と、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調剤に従事していた」と、「法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である」とあるのは「変更前に法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者であつた」と、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする。

削除


追加


 第16条第5項

登録に関する管轄地方厚生局長等は、第一項第三号に掲げる事由に係る届出を受理したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。

削除


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第5条第1項

追加


 附則第6条第1項

追加


 附則第7条第1項

追加


 附則第8条第1項

追加


 附則第9条第1項

追加


 附則第1条第1項

追加


 附則第1条第2項

追加


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