保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を、その届出が第三号に係るものであるときは、登録票を添えなければならない。
変更後
保険医又は保険薬剤師は、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を登録に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
この場合において、その届出が第一号に係るものであるときは、その事実を証する書類を添えなければならない。
保険医療機関において健康保険の診療に従事する保険医又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する保険薬剤師にあつては当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の、法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である保険医又は保険薬剤師にあつては当該診療所又は薬局の所在地の、その他の保険医又は保険薬剤師にあつてはその者の住所地の属する都道府県に変更があつたとき。
削除
前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。
この場合において、第一項の規定による届出(同項第三号に係るものに限る。)については、同条第五項中「保険医療機関において健康保険の診療に従事する」とあるのは「変更前に保険医療機関において健康保険の診療に従事していた」と、「保険薬局において健康保険の調剤に従事する」とあるのは「変更前に保険薬局において健康保険の調剤に従事していた」と、「法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者である」とあるのは「変更前に法第六十九条に規定する診療所又は薬局の開設者であつた」と、「その者の住所地」とあるのは「その者の変更前の住所地」と読み替えるものとする。
削除
追加
前条第五項の規定は、第一項及び第二項の届出について準用する。
登録に関する管轄地方厚生局長等は、第一項第三号に掲げる事由に係る届出を受理したときは、当該保険医又は保険薬剤師に登録票を書き換えて交付するものとする。
削除
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令の施行の日前にこの省令による改正前の保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第十六条第一項の規定による届出を受理した場合における同条第五項の規定による登録票の交付については、なお従前の例による。