旅客自動車運送事業運輸規則

2017年2月1日更新分

 別表1

別表

 1 火薬類にあつては、次の各号の一に掲げるもの
  一 三百グラムをこえない猟銃雷管及び信号雷管であつて、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
二 五百グラムをこえない信号焔管及び信号火箭
三 百グラムをこえない競技用紙雷管
四 銃器にそうてんした実包及び空包(警察官、監獄官吏その他法令に基き職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。)
 2 引火性液体にあつては、次の各号の一に掲げるもの
  一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
二 十キログラムをこえない引火のおそれのあるペンキ類であつて、金属製容器に密閉してあるもの
 3 セルロイド類にあつては、次の各号の一に掲げるもの
  一 三百グラムをこえないものであつて、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
二 映画用フイルムであつて、フアイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)
三 映画用フイルムであつて、フイルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、jes繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであつて、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)
 4 二十五キログラムをこえない乾燥した状態のカーバイトであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
5 五百グラムをこえない写真撮影用閃光粉であつて、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
6 腐食性物質にあつては、次の各号の一に掲げるもの
  一 〇・五リツトルをこえないものであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
二 二十五グラムをこえない固体の苛性カリであつて、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
 7 〇・五リツトルをこえない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであつて、もれるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
8 電池であつて、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの
第1号様式 (第48条の6関係)(日本工業規格a列4番)
 (略)
第2号様式 (第48条の6関係)(日本工業規格a列4番)
 (略)
第3号様式 (第48条の7、第48条の8関係)(日本工業規格a列4番)
 (略)
第4号様式 (第48条の13関係)
 (略)

削除


 第24条第2項

(点呼等)

旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を終了した運転者に対して対面により点呼を行い、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行状況について報告を求め、並びに酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。この場合において、当該運転者が他の運転者と交替した場合にあつては、当該運転者が交替した運転者に対して行つた第五十条第一項第八号の規定による通告についても報告を求めなければならない。

変更後


 第24条第3項

(点呼等)

旅客自動車運送事業者は、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国土交通大臣が告示で定めるものをいう。以下同じ。)を営業所ごとに備え、常時有効に保持するとともに、前二項の規定により酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。

移動

第24条第4項

変更後


追加


 第24条第4項

(点呼等)

旅客自動車運送事業者は、第一項及び第二項の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行つた旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。

移動

第24条第5項

変更後


 第38条第2項第3号

(従業員に対する指導監督)

追加


 第47条の7第1項

(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に、輸送の安全に関する基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であつて国土交通大臣が告示で定める事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

変更後


 第47条の7第2項

(旅客自動車運送事業者による輸送の安全にかかわる情報の公表)

旅客自動車運送事業者は、法第二十七条第三項 (法第四十三条第五項 において準用する場合を含む。)、法第三十一条 又は第四十条 (法第四十三条第五項 において準用する場合を含む。)の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けたときは、遅滞なく、当該処分の内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

変更後


 第47条の9第1項

(運行管理者等の選任)

旅客自動車運送事業者は、次の表の第一欄に掲げる事業の種別に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる営業所ごとに同表の第三欄に掲げる種類の運行管理者資格者証(以下「資格者証」という。)を有する者の中から、同表の第四欄に掲げる数以上の運行管理者を選任しなければならない。
事業の種別 運行管理者の選任が必要な営業所 資格者証の種類 選任すべき運行管理者の数
一 一般乗合旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数
二 一般貸切旅客自動車運送事業 事業用自動車の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を三十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数
三 一般乗用旅客自動車運送事業 事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数
四 特定旅客自動車運送事業 乗車定員十一人以上の事業用自動車の運行を管理する営業所及び乗車定員十人以下の事業用自動車五両以上の運行を管理する営業所 旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証、一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証又は特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 当該営業所が運行を管理する事業用自動車の数を四十で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に一を加算して得た数

変更後


 第48条の5第1項

(運行管理者の資格要件)

法第二十三条の二第一項第二号 の国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じ、同表の下欄に掲げる種類の旅客自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し五年以上の実務の経験(法第二十一条第二号 の規定による許可を受けて行う乗合旅客の運送に係るものを除く。)を有し、かつ、その間に、国土交通大臣が告示で定めるところにより、国土交通大臣が告示で定める講習であつて次項において準用する第四十一条の二及び第四十一条の三の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを五回以上受講した者であることとする。
資格者証の種類 旅客自動車運送事業の種類
一 一般乗合旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業
二 一般貸切旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般貸切旅客自動車運送事業
三 一般乗用旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗用旅客自動車運送事業
四 特定旅客自動車運送事業運行管理者資格者証 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業

変更後


 第50条第1項第2号

(運転者)

乗務しようとするとき及び乗務を終了したときは、第二十四条の規定により当該旅客自動車運送事業者が行う点呼を受け、同条に規定する報告をすること。

変更後


 第50条第1項第8号

(運転者)

乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検をすること。

変更後


 第50条第10項

(運転者)

追加


 第66条の2第1項第1号

(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)

法第二十七条第三項 、法第三十一条 又は法第四十条 の規定による処分(輸送の安全に係るものに限る。)を受けた者の氏名又は名称及び当該処分に係る違反の内容

変更後


 第68条第1項

(届出)

旅客自動車運送事業者は、次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表下欄に掲げる事項を営業所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。
届出を行う場合 届出事項
一 法第二十三条第三項の規定により、運行管理者を選任し、又は解任した場合 一 届出者の氏名又は名称及び住所
二 事業の種類
三 営業所の名称及び位置
四 選任又は解任の年月日
五 選任の場合にあつては、運行管理者の氏名及び生年月日
六 資格者証の番号及び交付年月日
七 選任の場合にあつては、運行管理者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
二 前号の届出に係る運行管理者が、転任、退職その他の理由により、当該営業所の運行管理者でなくなつた場合 運行管理者でなくなつた旨及びその理由
三 第四十条第二項の規定により、指導主任者を選任した場合 一届出者の氏名又は名称及び住所
二 選任の年月日
三 指導主任者の氏名及び生年月日
四 指導主任者の兼職の有無(兼職が有る場合は、その職名及び職務内容)
四 前号の届出に係る指導主任者が、転任、退職その他の理由により、指導主任者でなくなつた場合 指導主任者でなくなつた旨及びその理由

変更後


 第68条第2項

(届出)

前項の規定による届出は、当該届出事由の発生した日から十五日以内に行うものとする。

変更後


 第69条第1項

(書類の管理)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項

追加


 附則平成29年1月13日国土交通省令第1号第1条第1項

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則平成28年8月31日国土交通省令第63号第2条第1項

(経過措置)

第二条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。

変更後


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第3条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第3条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項第1号

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項第2号

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項第3号

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項第4号

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第4条第1項第5号

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第5条第1項

(経過措置)

追加


 附則平成28年11月15日国土交通省令第78号第6条第1項

(経過措置)

追加


旅客自動車運送事業運輸規則目次