抄
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
変更後
抄
この省令は、特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
追加
抄
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。
追加
第二条の規定による改正後の旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第三項の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後に運送引受書を交付する場合について適用し、同日前に運送引受書を交付した場合については、なお従前の例による。