売春防止法

2016年10月1日更新分

 第36条の2第1項

(婦人相談所長による報告等)

追加


 第37条第1項

(民生委員等の協力)

民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。

変更後


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