追加
婦人相談所長は、要保護女子であつて配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童について、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第二項 に規定する母子保護の実施が適当であると認めたときは、これらの者を当該母子保護の実施に係る都道府県又は市町村(特別区を含む。)の長に報告し、又は通知しなければならない。
民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。
変更後
民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員、児童福祉法 に定める児童委員、保護司法 (昭和二十五年法律第二百四号)に定める保護司、更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)に定める更生保護事業を営むもの及び人権擁護委員法 (昭和二十四年法律第百三十九号)に定める人権擁護委員は、この法律の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力するものとする。