道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
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第17条第1項第19号
変更後
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
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第9条第1項第10号
変更後
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
変更後
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
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第9条第9項
変更後
会社は、第一項第十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、若しくは同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十三号 の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項 の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。
会社は、第一項第十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、若しくは除去させ、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、若しくは同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄しようとする場合又は第一項第十三号 の規定により高速道路の道路管理者に代わつて同法第六十七条の二第一項 の規定により車両を移動し、若しくは移動させようとする場合においては、あらかじめ、機構の許可を受けなければならない。
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道路法第四十四条の二第一項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を保管し、同法第四十四条の二第三項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項 (同法第九十一条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により違法放置物件を廃棄すること。
削除
第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第十九号の規定により道路法第四十四条の二第二項 に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項 に規定する違法放置物件(同条第四項 の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項 の規定の適用については、同項 中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
変更後
第八条第一項第二十三号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第十九号の規定により道路法第四十四条の二第二項 に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項 に規定する違法放置等物件(同条第四項 の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項 の規定の適用については、同項 中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。