船舶復原性規則

2017年1月1日更新分

 

船舶復原性規則を次のように定める。

変更後


 第2条の2第1項

(適用の特例)

追加


 第10条の2第1項

(着氷の影響)

追加


 第11条第2項第5号

(基準)

次の復原力曲線図における面積abcが面積bde以上であること。図 (略)この場合において、面積abcは、復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこの一・五倍に等しい復原力曲線上の点b及びcを通る直線と復原力曲線に囲まれた部分の面積面積bdeは、復原てこが風により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点fから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、点b及びcを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積

変更後


 第14条第1項

(傾斜偶力てこ)

第十一条第一項第一号の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。{1.71ah+0.268シグマ(7-n÷a)nb}÷100w(メートル)  この場合において、aは、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の船体縦断面に対する投影面積(平方メートル)hは、船舶の船体縦断面に対する投影において、直立状態における船舶の喫水線上の部分及び暴露部に積載する貨物の面積の中心から喫水線下の部分の中心までの垂直距離(メートル)nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数aは、旅客搭載場所ごとの床面積(平方メートル)bは、旅客搭載場所ごとの旅客の移動可能の平均幅(メートル)wは、排水量(トン)

変更後


 第14条第2項

(傾斜偶力てこ)

第十一条第一項第二号及び第二項第二号イの旋回により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 0.0204v02÷l(kg―d÷2)(メートル) この場合において、 v0は、最強速力(メートル毎秒) lは、喫水線の全長(メートル) kgは、基線から船舶の重心までの垂直距離(メートル)dは、キールの下面から測つた船舶の平均喫水(メートル)

変更後


 第14条第3項

(傾斜偶力てこ)

第十一条第二項第一号及び第五号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 kah÷w(メートル) この場合において、 a、h及びwは、それぞれ第一項のa、h及びwに同じ。 kは、次表に掲げる係数
船舶の分類 k
特定の水域のみを航行する船舶 〇・〇一七一
沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) 〇・〇二七四
その他の船舶 〇・〇五一四

変更後


 第14条第4項

(傾斜偶力てこ)

第十一条第二項第二号ロの旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 {0.9375シグマ(4―n÷a)nb}÷100w(メートル) この場合において、 nは、旅客搭載場所ごとの旅客の数。ただし、2aを超えるときは2aとする。 a、b及びwは、それぞれ第一項のa、b及びwに同じ。

変更後


 第15条第1項

(横揺れ角)

第十一条第二項第五号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。 109kx1x2(rs)1÷2(度) この場合において、 rは、次項に規定する係数 kは、次表に掲げる値。ただし、ビルジキール又は方形キールを有しない船舶であつて、当該船舶のビルジ部が丸型のものでは一・〇、角型のものでは〇・七とする。
100ak/lb k
一・〇〇
一・〇  
〇・九八  
一・五 〇・九五
二・〇 〇・八八
二・五 〇・七九
三・〇 〇・七四
三・五 〇・七二
四・〇以上 〇・七〇
備考
 一 akは、ビルジキールの最大投影面積及び方形キールの船体縦断面に対する投影面積の合計値(平方メートル)
 二 lは、喫水線の全長(メートル)
 三 bは、船体最広部におけるフレームの外面から外面までの船の幅(メートル)
 四 100ak/lbがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりkを算定する。
 x1は、次表に掲げる値
b/dm x1
二・四以下 一・〇〇
二・五 〇・九八
二・六 〇・九六
二・七 〇・九五
二・八 〇・九三
二・九 〇・九一
三・〇 〇・九〇
三・一 〇・八八
三・二 〇・八六
三・三 〇・八四
三・四 〇・八二
三・五以上 〇・八〇
備考
 一 bは、前表の備考三のbに同じ。
 二 dmは、キールの上面から測つた船舶の平均喫水(メートル)
 三 b/dmがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりx1を算定する。
 x2は、次表に掲げる値
cb x2
〇・四五以下 〇・七五
〇・五〇 〇・八二
〇・五五 〇・八九
〇・六〇 〇・九五
〇・六五 〇・九七
〇・七〇以上 一・〇〇
備考
 一 cbは、方形係数
 二 cbがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりx2を算定する。
 sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値
特定の水域のみを航行する船舶 沿海区域を航行区域とする船舶(特定の水域のみを航行する船舶を除く。) その他の船舶
t s t s t s
三・五以下 〇・一〇〇〇 四・五以下 〇・一〇〇〇 六以下 〇・一〇〇
〇・〇九九〇 五・五 〇・〇九八八 〇・〇九八
四・五 〇・〇九六二 〇・〇九二五 〇・〇九三
〇・〇九〇〇 〇・〇八三〇 一二 〇・〇六五
〇・〇六四〇 〇・〇六三〇 一四 〇・〇五三
〇・〇四二〇 一一 〇・〇四六〇 一六 〇・〇四四
九・五 〇・〇三八〇 一二 〇・〇四一〇 一八 〇・〇三八
一〇 〇・〇三六七 一三 〇・〇三六八 二〇以上 〇・〇三五
一〇・五 〇・〇三五〇 一四以上 〇・〇三五〇    
備考
 一 tは、船舶の横揺れ周期(秒)
 二 tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。

変更後


 第15条第2項

(横揺れ角)

係数rは、次の算式で定めるものとする。r=0.73+0.6(og÷dm)  この場合において、ogは、直立状態における船舶の重心から水線面までの垂直距離(メートル)ただし、船舶の重心が水線面下にあるときは、負とする。dmは、前項のx1に係る表の備考二のdmに同じ。

変更後


 第15条の2第1項

(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

平水区域を航行区域とするロールオン・ロールオフ旅客船の風及び旅客の移動により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。 {2.74ah+0.268シグマ(7―n÷a)nb}÷100w(メートル) この場合において、 a、h、n、a、b及びwは、第十四条第一項のa、h、n、a、b及びwに同じ。

変更後


 第15条の2第2項

(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

前項に規定する船舶以外のロールオン・ロールオフ旅客船の風により生ずる傾斜偶力てこは、第十四条第三項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。 kah÷w(メートル) この場合において、 a、h及びwは、それぞれ第十四条第一項のa、h及びwに同じ。 kは、次表に掲げる係数
船舶の分類 k
特定の水域のみを航行する船舶 〇・〇二七四
その他の船舶 〇・〇五一四

変更後


 第15条の2第3項

(ロールオン・ロールオフ旅客船の傾斜偶力てこ及び横揺れ角)

前項のロールオン・ロールオフ旅客船の横揺れ角は、第十五条第一項の規定にかかわらず、次の算式で定めるものとする。 109kx1x2(rs)1÷2(度) この場合において、 k、x1、x2及びrは、第十五条第一項のk、x1、x2及びrに同じ。 sは、船舶の分類に応じ次表に掲げる値
特定の水域のみを航行する船舶 その他の船舶
t s t s
四・五以下 〇・一〇〇〇 六以下 〇・一〇〇
五・五 〇・〇九八八 〇・〇九八
〇・〇九二五 〇・〇九三
〇・〇八三〇 一二 〇・〇六五
〇・〇六三〇 一四 〇・〇五三
一一 〇・〇四六〇 一六 〇・〇四四
一二 〇・〇四一〇 一八 〇・〇三八
一三 〇・〇三六八 二〇以上 〇・〇三五
一四以上 〇・〇三五〇    
備考
 一 tは、船舶の横揺れ周期(秒)
 二 tがこの表に掲げるものの中間にあるときは、補間法によりsを算定する。

変更後


 第19条第1項

(傾斜偶力てこ)

前条第一項において準用する第十一条第一項第一号の風により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。1.71ah÷100w(メートル)  この場合において、a、h及びwは、それぞれ第十四条第一項のa、h及びwに同じ。

変更後


 第24条第2項第1号

(基準)

次の復原力曲線図における面積abcと面積bdeとが等しくなる横傾斜角が一七度以下であること。 図(略) この場合において、 面積abcは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点bを通る横軸に平行な直線、面積abcと面積bdeとが等しくなる横傾斜角に等しい距離にある縦軸に平行な直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積 面積bdeは、復原てこが風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこに等しい復原力曲線上の点bから左方に横揺れ角に等しい距離にある縦軸に平行な直線、点b及びcを通る直線並びに復原力曲線に囲まれた部分の面積

変更後


 第24条第2項第2号

(基準)

前号の復原力曲線図における面積abcと面積bdeとが等しくなる横傾斜角は、次の算式を満足するものでなければならない。 tanθ≦((1+2f0)÷b) この場合において、 θは、前号の復原力曲線図における面積abcと面積bdeとが等しくなる横傾斜角(度) f0は、船の長さの中央における喫水線から最上層の全通甲板の船側における上面までの垂直距離(メートル) bは、第十五条第一項のkに係る表の備考三のbに同じ。

変更後


 第24条の2第1項

(傾斜偶力てこ)

前条第二項第一号の風及び漁具等の操作により生ずる傾斜偶力てこは、次の算式で定めるものとする。 ((0.0171ah+mg)÷w)(メートル) この場合において、 a、h及びwは、それぞれ第十四条第一項のa、h及びwに同じ。 mgは、漁具等の操作により生じる傾斜偶力(トン・メートル)

変更後


 第24条の3第1項

(横揺れ角)

第二十四条第二項第一号の横揺れ角は、次の算式で定めるものとする。 76.3kx1x2(rs)1/2(度) この場合において、 k、x1、x2及びrは、それぞれ第十五条第一項のk、x1、x2及びrに同じ。 sは、第十五条第一項に規定する特定の水域のみを航行する船舶に対するsに同じ。

変更後


 第26条第1項第2号

(基準)

復原てこの最大値は、三〇度を超える横傾斜角において生じ、かつ、〇・二メートル以上であること。ただし、三〇度以上の横傾斜角において〇・二メートル以上の復原てこを有し、かつ、復原てこの最大値の生じる横傾斜角が二五度以上である場合にあつては、この限りでない。

変更後


 附則昭和43年8月10日運輸省令第37号第1条第1項

附 則 (昭和四三年八月一〇日運輸省令第三七号)

削除


 附則平成11年1月27日運輸省令第2号第1条第1項

抄 この省令は、平成十一年二月一日から施行する。

変更後


 附則平成12年11月29日運輸省令第39号第1条第1項

抄 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

変更後


 附則昭和49年8月27日運輸省令第36号第1条第1項

抄 この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。

変更後


 附則平成4年1月18日運輸省令第3号第1条第1項

抄 この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成9年9月17日運輸省令第62号第1条第1項

抄 この省令は、千九百六十六年の満載喫水線に関する国際条約の千九百八十八年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成10年6月30日運輸省令第44号第1条第1項

附 則 (平成一〇年六月三〇日運輸省令第四四号) この省令は、平成十年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則第1条第1項

附 則

削除


 附則昭和42年6月27日運輸省令第37号第1条第1項

抄 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。

変更後


 附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第1条第1項

抄 この省令は、平成二十一年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第1項

抄 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

変更後


 附則平成16年10月28日国土交通省令第93号第1条第1項

抄 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

変更後


 附則昭和63年2月12日運輸省令第2号第1条第1項

抄 この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則平成16年11月24日国土交通省令第95号第1条第1項

抄 この省令は、平成十七年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

変更後


 附則昭和38年10月1日運輸省令第54号第1条第1項

附 則 (昭和三八年一〇月一日運輸省令第五四号)

変更後


 附則昭和43年8月10日運輸省令第37号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

追加


 附則第1条第1項

追加


 附則昭和42年6月27日運輸省令第37号第1条第2項

この省令による改正後の船舶復原性規則第二章、第三章並びに第十七条の二第一項(同項第一号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行前にキールをすえ付けた漁船については、適用しない。ただし、この省令の施行後漁船に改造するための工事に着手する船舶については、この限りでない。

変更後


 附則平成11年1月27日運輸省令第2号第1条第2項第1号

(経過措置)

追加


 附則昭和60年12月24日運輸省令第41号第1条第2項第3号

(経過措置)

日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数がトン数法第五条第一項の総トン数と同一の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) 同項の総トン数と同一の効力を有することとされた総トン数

変更後


 附則平成10年6月30日運輸省令第44号第2条第2項

(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)

現存木船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの復原性の基準については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

変更後


 附則平成20年10月29日国土交通省令第88号第2条第2項

(経過措置)

現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

変更後


 附則平成4年1月18日運輸省令第3号第4条第2項

(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)

現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

変更後


 附則平成16年11月24日国土交通省令第95号第4条第2項

(船舶復原性規則の一部改正に伴う経過措置)

現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

変更後


船舶復原性規則目次