道路整備特別措置法施行令

2016年10月1日更新分

 第15条第1項

(道路法 の規定の適用についての技術的読替え)

法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理についての法第五十四条第一項 の規定による道路法 の規定の適用については、地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合において同法第三十二条第四項 中「道路管理者」とあるのは「地方道路公社」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 次に掲げる場合の区分に応じて読み替える字句
機構及び会社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合 地方道路公社が行う道路(高速自動車国道を除く。)の管理について適用する場合
第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。) 地方道路公社
第二条第二項第六号 第十八条第一項に規定する道路管理者 会社 地方道路公社
第十八条第一項 第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 地方道路公社
決定して 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は 決定し、第十二条、第十三条第一項若しくは第三項、第十五条、第十六条又は前条第一項から第三項までの規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は
第十九条の二第一項、第三十一条第一項、第二項及び第四項、第九十三条 当該道路の道路管理者 会社 地方道路公社
第十九条の二第一項 道路管理者( 道路管理者(当該他の道路が他の会社が管理する道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは当該他の会社、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは地方道路公社。 道路管理者(当該他の道路が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路であるときは会社、他の地方道路公社が管理する同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路であるときは当該他の地方道路公社。
第十九条の二第二項 そのいずれかが国土交通大臣である場合を除き、共用管理施設関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣 当該他の道路の道路管理者が国土交通大臣である場合を除き、国土交通大臣
第十九条の二第三項 国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は 関係都道府県知事の」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者の」と、「関係都道府県知事は」とあるのは「当該他の道路の道路管理者(地方公共団体であるものに限る。)は
第十九条の二第五項 共用管理施設関係道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は 当該道路の道路管理者及び当該他の道路の道路管理者は
第二十条第一項 当該道路の道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社(他の工作物の管理者が当該会社であるときは、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構。以下この条において同じ。) 地方道路公社
第二十条第三項 国土交通大臣以外の道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 地方道路公社
当該道路の道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社 地方道路公社
そのいずれかが国又は都道府県であるときは国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に、その他のときは都道府県知事(他の工作物に関する主務大臣の事務を分掌する地方支分部局の長があるときは、都道府県知事及び当該支分部局の長。以下本条並びに第五十五条第三項及び第四項において同じ。) 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣 国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣
第二十条第四項及び第五項、第三十一条第三項 第七条第六項 第七条第六項前段 第七条第六項前段
第二十条第四項 主務大臣又は都道府県知事 主務大臣 主務大臣
当該道路の道路管理者又は 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構若しくは会社又は 地方道路公社又は
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える 読み替える 読み替える
第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項 第三項 第三項
若しくは都道府県知事が裁定 が裁定 が裁定
道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社 地方道路公社
第二十条第六項 道路管理者と 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社と 地方道路公社と
第二十一条 協議 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議 地方道路公社が協議
第二十一条、第二十二条第一項 道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 地方道路公社
第二十二条の二 道路管理者は 会社は 地方道路公社は
第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 道路管理者、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外 道路管理者及び地方道路公社以外
第二十三条第一項、第三十八条、第四十二条第一項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 会社 地方道路公社
第二十四条 道路管理者の 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の 地方道路公社の
第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 会社 地方道路公社
第三十一条第三項 当該道路の道路管理者、 会社、 地方道路公社、
、「関係都道府県知事は、」とあるのは「当該道路の道路管理者は、」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替える 読み替える 読み替える
第三十二条第一項 道路管理者 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。) 地方道路公社
第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の五第三項、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十二、第四十八条の二十四、第六十六条第一項、第六十八条、第六十九条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第八十七条第一項、第九十一条第三項、第九十六条第五項 道路管理者 機構 地方道路公社
第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 機構 地方道路公社
第三十九条の二七項 入札占用指針 機構が入札占用指針 地方道路公社が入札占用指針
第三十九条の四第四項 道路管理者は 機構は 地方道路公社は
当該道路管理者 機構 当該地方道路公社
第三十九条の五第二項 道路管理者は、 道路管理者は、機構が 道路管理者は、地方道路公社が
第四十一条 道路管理者 道路管理者、機構及び会社 道路管理者及び地方道路公社
第四十四条の二第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで、第九十五条の二 道路管理者 機構又は会社 地方道路公社
第四十五条第一項、第四十七条の五、第四十七条の八第一項、第四十八条の十一第二項 道路管理者 機構及び会社 地方道路公社
第四十七条の二第二項 道路管理者 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十六号若しくは第十七条第一項第二十二号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十六号若しくは第十七条第一項第二十二号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者
同項 前項 前項
第四十七条の二第三項 道路管理者が 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十六号若しくは第十七条第一項第二十二号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が 道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十六号若しくは第十七条第一項第二十二号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者が
第四十七条の八第二項 協定を 機構が協定を 地方道路公社が協定を
第四十八条の五第一項 当該自動車専用道路の道路管理者の 機構の 地方道路公社の
第四十八条の五第二項 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。)は、前項前段の場合にあつては当該協議に係る施設又は当該連結許可の申請に係る施設が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号 機構は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号 地方道路公社は、当該連結許可の申請に係る施設が第二号
同項後段の場合にあつては当該交差が第四十八条の三ただし書に規定する場合に該当するときに限り、同項の協議に応じ、又は連結許可 連結許可 連結許可
第六十七条の二第一項 道路管理者 機構若しくは会社 地方道路公社
第七十一条第四項 基づく処分 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十号、第二十二号、第二十五号、第二十八号若しくは第三十号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二十四号若しくは第二十六号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十号、第二十二号、第二十五号、第二十八号若しくは第三十号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二十四号若しくは第二十六号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの
第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 会社 地方道路公社
道路管理者の 機構の 地方道路公社の
第九十三条 当該道路管理者 当該会社 当該地方道路公社
第九十五条の二第二項 第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、第四十五条第一項 第四十五条第一項 第四十五条第一項
設け、 設け、又は 設け、又は
制限し、又は自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとする 制限しようとする 制限しようとする

変更後


 第15条第2項

(道路法 の規定の適用についての技術的読替え)

法の規定により有料道路管理者が行う道路(都道府県道及び市町村道に限る。)の管理についての法第五十四条第一項 の規定による道路法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十八条第四項に規定する有料道路管理者(以下単に「有料道路管理者」という。)
第二条第二項第六号及び第七号 第十八条第一項に規定する道路管理者 有料道路管理者
第十八条第二項、第二十条第五項、第二十一条、第二十二条第一項、第二十二条の二、第二十三条第一項、第二十四条、第二十四条の二第三項、第二十四条の三、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項、第三十四条から第三十九条まで、第三十九条の二第一項及び第五項から第七項まで、第三十九条の三第一項及び第三項、第三十九条の四、第三十九条の五、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項及び第四項、第四十条第二項、第四十一条、第四十二条第一項、第四十三条の二、第四十四条第一項、第二項及び第四項、第四十四条の二第一項から第五項まで及び第八項、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の五、第四十七条の八、第四十七条の十一第一項及び第三項、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二、第四十八条の三、第四十八条の五第三項、第四十八条の七、第四十八条の八第二項、第四十八条の九、第四十八条の十、第四十八条の十一第二項、第四十八条の十二、第四十八条の十七第一項、第四十八条の十八第一項から第三項まで、第四十八条の二十から第四十八条の二十四まで、第五十七条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条から第六十二条まで、第六十六条第一項、第六十七条の二から第六十九条まで、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条第一項及び第三項、第七十二条の二第一項、第七十三条第一項から第三項まで、第七十五条第四項及び第五項、第七十六条、第八十六条第二項、第八十七条第一項、第九十条第二項、第九十一条第二項及び第三項、第九十二条第四項、第九十五条の二、第九十六条第三項から第五項まで、第百三条第四号及び第五号、第百四条第一号、第三号及び第四号、第百五条、第百六条第一号 道路管理者 有料道路管理者
第十九条の二第一項、第二十条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十一条第一項から第四項まで、第四十九条、第五十五条第三項、第七十五条第二項及び第三項、第九十三条 当該道路の道路管理者 有料道路管理者
第二十条第三項、第三十一条第二項 国土交通大臣以外の道路管理者 有料道路管理者
第二十条第四項 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者 有料道路管理者
第二十条第五項 第二項の規定による国土交通大臣と当該他の工作物に関する主務大臣との協議が成立した場合又は第三項 第三項
第二十条第六項 道路管理者と 有料道路管理者と
第二十四条の二第一項 道路管理者(指定区間内の国道にあつては、国。第三項、第三十九条第一項、第四十四条の二第八項、第四十九条、第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十四条第一項、第六十九条第一項及び第三項、第七十条第一項、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条第一項から第三項まで、第八十五条第三項並びに第九十一条第三項において同じ。)は、道路管理者である地方公共団体の条例(指定区間内の国道にあつては、政令) 有料道路管理者は、有料道路管理者である地方公共団体の条例
第三十一条第三項 指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては当該道路管理者 当該有料道路管理者
第三十九条第二項、第三十九条の二第五項、第四十四条第一項、第四十八条の七第二項、第六十一条第二項、第七十三条第二項 条例(指定区間内の国道にあつては、政令) 条例
第三十九条第二項 但し、条例で定める場合においては この場合において
第三十九条の七第四項 同項の条例(指定区間内の国道にあつては、同項の政令) 同項の条例
当該条例又は当該政令 当該条例
第四十八条の五第一項 当該自動車専用道路の道路管理者 有料道路管理者
第四十八条の五第二項 自動車専用道路の道路管理者(次項及び第四十八条の七から第四十八条の十までにおいて単に「道路管理者」という。) 有料道路管理者
第五十四条の二第一項、第五十五条第一項 第四十九条から第五十一条までの規定により国又は 第四十九条の規定により有料道路管理者である
第五十五条第一項及び第四項 国土交通大臣又は当該道路の道路管理者 有料道路管理者
第五十五条第二項 第二十条第二項及び第三項 第二十条第三項
第五十五条第三項 道路管理者である 有料道路管理者である
第六十四条第一項 第二十五条の規定に基づく料金 第三十九条の規定に基づく占用料
道路管理者の収入とし、第三十九条の規定に基づく占用料は、政令で定める区分に従い、道路管理者又は第十三条第二項の規定により指定区間内の国道の維持、修繕及び災害復旧以外の管理を行う都道府県若しくは指定市 有料道路管理者
第七十一条第四項 基づく処分 基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号、第十四号、第二十号、第二十二号、第二十五号、第二十八号若しくは第三十号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二十四号若しくは第二十六号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの
第七十五条第二項第二号、第九十一条第一項 道路管理者の 有料道路管理者の
第八十五条第二項 都道府県道又は市町村道に 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路に
都道府県道又は市町村道の道路管理者 道路の有料道路管理者
第八十五条第三項 道路の附属物の新設又は改築に 道路整備特別措置法第十八条第二項の規定による届出に係る道路の附属物の新設又は改築に
道路の附属物の新設又は改築が国道の新設又は改築に伴うものである場合においては、当該国道の新設又は改築に要する費用を負担する者がその負担の割合に応じて負担し、その他の場合においては、道路管理者 有料道路管理者
第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 有料道路管理者
第九十三条 当該道路管理者 当該有料道路管理者
第九十六条第二項 都道府県又は市町村である道路管理者 有料道路管理者
当該都道府県の知事又は当該市町村の長 当該有料道路管理者である都道府県又は市町村の長
道路管理者がした 有料道路管理者がした

変更後


 第16条第1項

(高速自動車国道法 の規定による道路法 の規定の適用についての技術的読替え)

法の規定により機構及び会社が行う高速自動車国道の管理について法第五十四条第一項 の規定により適用する高速自動車国道法第二十五条 の規定による道路法 の規定の適用については、同法第二十一条 中「協議」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は会社が協議」と、同法第三十九条の二第七項 中「入札占用指針」とあるのは「機構が入札占用指針」と、同法第三十九条の五第二項 中「道路管理者は、」とあるのは「道路管理者は、機構が」と、同法第四十七条の八第二項 中「協定を」とあるのは「機構が協定を」と、同法第七十一条第四項 中「基づく処分」とあるのは「基づく処分で道路整備特別措置法第八条第一項第十三号 、第十四号、第二十号、第二十二号、第二十五号、第二十八号若しくは第三十号若しくは第十七条第一項第七号、第九号、第十六号、第十八号、第二十一号、第二十四号若しくは第二十六号の規定により道路管理者に代わつて機構若しくは地方道路公社が行うもの若しくは有料道路管理者が行うもの」とするほか、次の表の第一欄に掲げる同法 の規定中同表の第二欄に掲げる字句を高速自動車国道法第二十五条 の規定により読み替えた同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
第二条第二項第二号 第十八条第一項に規定する道路管理者 国土交通大臣 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(以下単に「会社」という。)
第二条第二項第六号 第十八条第一項に規定する道路管理者 国土交通大臣 会社
第十九条の二第一項 当該他の道路の道路管理者 国土交通大臣 会社
第二十一条、第二十二条第一項 道路管理者 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
第二十二条の二 道路管理者は 国土交通大臣は 会社は
第二十二条の二、第二十四条 道路管理者以外 国土交通大臣以外 国土交通大臣、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構及び会社以外
第二十三条第一項、第三十八条第一項、第四十二条第一項、第九十一条第二項、第九十二条第四項 道路管理者 国土交通大臣 会社
第二十四条 道路管理者の 国土交通大臣の 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の
第三十二条第一項 道路管理者 国土交通大臣 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)
第三十二条第二項、第三項及び第五項、第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで、第三十九条の三第一項、第三十九条の四第一項から第三項まで及び第五項、第三十九条の五第一項、第三十九条の六第一項から第三項まで、第三十九条の七第二項、第四十条第二項、第四十三条の二、第四十四条第四項、第四十六条、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項及び第五項、第四十七条の四、第四十七条の七、第四十八条第二項及び第四項、第四十八条の二十四、第六十六条第一項、第六十八条、第七十一条第一項から第三項まで及び第五項、第七十二条の二第一項、第九十六条第五項 道路管理者 国土交通大臣 機構
第三十八条第二項、第七十条第一項 道路管理者が 国土交通大臣が 会社が
第三十八条第二項、第九十三条 当該道路管理者 国土交通大臣 当該会社
第三十九条の二第一項、第三十九条の四第四項 道路管理者は 国土交通大臣は 機構は
第三十九条の二第一項 道路管理者の 国の 機構の
第三十九条の二第六項 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。) 国土交通大臣 機構
第三十九条の四第四項 当該道路管理者 国土交通大臣 機構
第四十一条 道路管理者 国土交通大臣 国土交通大臣、機構及び会社
第四十四条の二第一項から第五項まで、第六十七条の二第二項から第五項まで 道路管理者 国土交通大臣 機構又は会社
第四十五条第一項、第四十七条の五、第四十七条の八第一項 道路管理者 国土交通大臣 機構及び会社
第四十七条の二第二項 一の道路の道路管理者が行う 国土交通大臣又は一の道路の道路管理者が行う 機構又は一の道路の道路管理者が行う
当該一の道路の道路管理者 国土交通大臣又は当該一の道路の道路管理者 機構又は当該一の道路の道路管理者
他の道路の道路管理者 他の道路の道路管理者又は国土交通大臣 他の道路の道路管理者又は機構
第四十七条の二第三項 一の道路の道路管理者 国土交通大臣 一の道路の道路管理者又は道路整備特別措置法第八条第一項第二十六号若しくは第十七条第一項第二十二号の規定により道路管理者に代わつてこれらの権限を行う者
第六十七条の二第一項 道路管理者 国土交通大臣 機構若しくは会社
第六十九条、第七十二条第一項及び第三項、第九十一条第三項 道路管理者 機構
第七十条第一項 道路管理者は 国は 会社は
道路管理者又は 国又は 会社又は
第七十条第三項及び第四項 道路管理者 会社
第八十七条第一項 国土交通大臣及び道路管理者 国土交通大臣 国土交通大臣及び機構
第九十一条第一項 道路管理者(国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第九十六条第五項後段において同じ。) 国土交通大臣 会社
道路管理者の 国土交通大臣の 機構の
第九十三条 当該道路の道路管理者 国土交通大臣 会社

変更後


 附則平成28年3月31日政令第182号第1条第1項


この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成28年9月28日政令第312号第1条第1項

追加


道路整備特別措置法施行令目次