法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉庫証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉荷証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
変更後
発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
変更後
発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
変更後
発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書
変更後
発券業務の管理組織及び倉荷証券の取扱手続に関する説明書
法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉荷証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。
倉庫証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
変更後
倉荷証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)
発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉庫証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉庫証券様式変更届出書に、新旧倉庫証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉荷証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉荷証券様式変更届出書に、新旧倉荷証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。
発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉庫証券の流通高がある場合にあつては、倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
変更後
発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉荷証券の流通高がある場合にあつては、倉荷証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。
追加
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。