倉庫業法施行規則

2021年5月31日改正分

 第6条第1項第8号

(倉庫寄託約款の記載事項)

発券倉庫業者にあつては、倉庫証券に関する事項

変更後


 第10条第1項

(倉荷証券の発行の許可の申請)

法第十三条第一項の許可を申請しようとする者は、氏名等を記載した倉庫証券発行許可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 第10条第2項第4号

(倉荷証券の発行の許可の申請)

倉庫証券の様式

変更後


 第10条第2項第5号

(倉荷証券の発行の許可の申請)

倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類

変更後


 第10条第2項第6号

(倉荷証券の発行の許可の申請)

発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書

変更後


 第15条第1項

(発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)

法第十八条第一項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した事業譲渡譲受認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 第15条第2項第4号

(発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)

倉庫証券の様式

変更後


 第15条第2項第5号

(発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)

倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類

変更後


 第15条第2項第6号

(発券倉庫業者の事業の譲渡及び譲受の認可の申請)

発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書

変更後


 第16条第1項

(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)

法第十八条第二項の認可を申請しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した合併認可申請書又は分割認可申請書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 第16条第2項第3号ホ

(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)

倉庫証券の様式

変更後


 第16条第2項第3号ヘ

(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)

倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類

変更後


 第16条第2項第3号ト

(発券倉庫業者の合併又は分割の認可の申請)

発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書

変更後


 第18条第2項第4号

(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)

倉庫証券の様式

変更後


 第18条第2項第5号

(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)

倉庫証券発行原簿の様式を記載した書類

変更後


 第18条第2項第6号

(相続による発券倉庫業者の地位の承継の認可の申請)

発券業務の管理組織及び倉庫証券の取扱手続に関する説明書

変更後


 第19条第2項

(営業等の廃止の届出)

法第二十条第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した倉庫証券発行業務廃止届出書を国土交通大臣又は地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 第19条第2項第2号

(営業等の廃止の届出)

倉庫証券の発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)

変更後


 第24条第3項

(料金の届出等)

発券倉庫業者は、第十条第二項第四号の倉庫証券の様式を変更をしたときは、その日から三十日以内に、氏名等を記載した倉庫証券様式変更届出書に、新旧倉庫証券の様式を添付して、これを所轄地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 第24条第6項

(料金の届出等)

発券倉庫業者は、前年四月一日から三月三十一日までの期間における倉庫証券の流通高がある場合にあつては、倉庫証券発行回収高及び流通高報告書(第十号様式)を、毎年四月三十日までに当該発券倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


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