空港法施行規則
2022年12月1日改正分
第15条第1項
(報告徴収の方法)
国土交通大臣は、法第三十二条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
移動
第19条第1項
変更後
国土交通大臣は、法第三十九条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
追加
法第二十四条第二項第三号(法第二十五条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第15条第1項第1号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
第15条第1項第2号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
第15条第1項第3号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
当該空港脱炭素化推進計画に係る空港における温室効果ガスの排出の量に関する事項
第15条第1項第4号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
空港脱炭素化推進事業の進捗管理の方法に関する事項
第15条第1項第5号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
空港脱炭素化推進事業の実施に関し講ずる航空の安全の確保のための措置に関する事項
第15条第1項第6号
(空港脱炭素化推進計画の記載事項)
追加
前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が必要と認める事項
第16条第1項
(立入検査の証明書)
法第三十二条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第三号様式によるものとする。
移動
第20条第1項
変更後
法第三十九条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第五号様式によるものとする。
追加
法第二十五条第一項の規定により空港脱炭素化推進計画の認定を申請しようとする空港管理者は、別記第三号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第16条第2項
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
追加
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第16条第2項第1号
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
追加
空港脱炭素化推進協議会を組織している場合には、当該空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称を記載した書類
第16条第2項第2号
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
追加
前条第二号の区域が所在する都道府県又は市町村において地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画が策定されている場合には、当該空港脱炭素化推進計画が当該地方公共団体実行計画に適合することを確認できる書類
第16条第3項
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
追加
第一項の場合において、法第二十七条の規定の適用を受けようとするときは、前二項の書類のほか、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第八十六条、第百三条又は第百二十一条に規定する書類を添付しなければならない。
第16条第4項
(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)
追加
国土交通大臣は、第一項の空港管理者に対し、前三項の書類のほか、当該申請に係る空港脱炭素化推進計画が法第二十五条第三項各号に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
第17条第1項
(権限の委任)
法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
移動
第21条第2項
変更後
前項に規定するもののほか、法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
追加
法第二十五条第五項の規定により空港脱炭素化推進計画の変更の認定を申請しようとする認定空港管理者は、別記第四号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第17条第1項第1号
(権限の委任)
法第十二条第三項の規定による届出の受理
移動
第21条第2項第1号
変更後
法第十二条第三項の規定による届出の受理
第17条第1項第2号
(権限の委任)
法第十三条第一項の規定による届出の受理
移動
第21条第2項第2号
変更後
法第十三条第一項の規定による届出の受理
第17条第1項第3号
(権限の委任)
法第十三条第二項の規定による権限
移動
第21条第2項第3号
変更後
法第十三条第二項の規定による権限
第17条第1項第4号
(権限の委任)
法第三十二条第一項の規定による権限
移動
第21条第2項第4号
変更後
法第三十九条第一項の規定による権限
第17条第1項第5号
(権限の委任)
法第三十二条第二項の規定による権限
移動
第21条第2項第5号
変更後
法第三十九条第二項の規定による権限
第17条第1項第6号
(権限の委任)
法第三十三条の規定による権限
移動
第21条第2項第6号
変更後
法第四十条の規定による権限
第17条第2項
(権限の委任)
前項第四号及び第五号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
移動
第21条第3項
変更後
前項第五号及び第六号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。
追加
前項の申請書には、当該空港脱炭素化推進計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあつては、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第17条第3項
(空港脱炭素化推進計画の変更)
追加
前条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合について準用する。
第18条第1項
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
追加
法第二十六条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。
第18条第1項第1号
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
追加
空港脱炭素化推進協議会の名称及び構成員の氏名又は名称
第18条第1項第2号
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
第18条第2項
(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)
追加
前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
第21条第1項
(権限の委任)
追加
法に規定する空港管理者である国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に委任する。
第21条第1項第1号
(権限の委任)
追加
法第二十四条第一項の規定による空港脱炭素化推進計画の作成
第21条第1項第2号
(権限の委任)
追加
法第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による同意の取得
第21条第1項第3号
(権限の委任)
追加
法第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による空港脱炭素化推進計画の公表
第21条第1項第4号
(権限の委任)
追加
法第二十六条第一項の規定による空港脱炭素化推進協議会の組織
第21条第1項第5号
(権限の委任)
追加
法第二十六条第三項の規定による協議を行う事項の通知
第21条第1項第6号
(権限の委任)
追加
法第二十六条第六項の規定による空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表
第21条第1項第7号
(権限の委任)
附則第3条第1項
(共用空港における空港機能施設事業)
第七条から第十六条までの規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
変更後
第七条から第十四条まで、第十九条及び第二十条の規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
附則第4条第2項
(令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)
令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
変更後
令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
附則第1条第2項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の空港法施行規則第三号様式による証明書は、この省令による改正後の空港法施行規則第三号様式による証明書とみなす。
附則第1条第1項第1号
第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定
整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)
削除
附則第2条第1項
この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
変更後
この省令は、航空法等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
附則第1条第2項
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
削除