空港法施行規則

2022年12月1日改正分

 第15条第1項

(報告徴収の方法)

国土交通大臣は、法第三十二条第一項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。

移動

第19条第1項

変更後


追加


 第15条第1項第1号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第15条第1項第2号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第15条第1項第3号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第15条第1項第4号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第15条第1項第5号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第15条第1項第6号

(空港脱炭素化推進計画の記載事項)

追加


 第16条第1項

(立入検査の証明書)

法第三十二条第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第三号様式によるものとする。

移動

第20条第1項

変更後


追加


 第16条第2項

(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

追加


 第16条第2項第1号

(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

追加


 第16条第2項第2号

(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

追加


 第16条第3項

(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

追加


 第16条第4項

(空港脱炭素化推進計画の認定の申請等)

追加


 第17条第1項

(権限の委任)

法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。

移動

第21条第2項

変更後


追加


 第17条第1項第1号

(権限の委任)

法第十二条第三項の規定による届出の受理

移動

第21条第2項第1号

変更後


 第17条第1項第2号

(権限の委任)

法第十三条第一項の規定による届出の受理

移動

第21条第2項第2号

変更後


 第17条第1項第3号

(権限の委任)

法第十三条第二項の規定による権限

移動

第21条第2項第3号

変更後


 第17条第1項第4号

(権限の委任)

法第三十二条第一項の規定による権限

移動

第21条第2項第4号

変更後


 第17条第1項第5号

(権限の委任)

法第三十二条第二項の規定による権限

移動

第21条第2項第5号

変更後


 第17条第1項第6号

(権限の委任)

法第三十三条の規定による権限

移動

第21条第2項第6号

変更後


 第17条第2項

(権限の委任)

前項第四号及び第五号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

移動

第21条第3項

変更後


追加


 第17条第3項

(空港脱炭素化推進計画の変更)

追加


 第18条第1項

(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

追加


 第18条第1項第1号

(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

追加


 第18条第1項第2号

(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

追加


 第18条第2項

(空港脱炭素化推進協議会を組織した旨の公表)

追加


 第21条第1項

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第1号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第2号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第3号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第4号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第5号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第6号

(権限の委任)

追加


 第21条第1項第7号

(権限の委任)

追加


 附則第3条第1項

(共用空港における空港機能施設事業)

第七条から第十六条までの規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。

変更後


 附則第4条第2項

(令附則第四条第二項の国土交通省令で定める高度等)

令附則第四条第二項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー二精密進入又はカテゴリー三精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百十七条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

第四条及び第二十三条(建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令第十二条第一号及び第十三条の改正規定に限る。)の規定 整備法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)

削除


追加


 附則第2条第1項

この省令の施行の日前に、この省令による改正前の海難審判法施行規則、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則及び航空法施行規則(欠格条項を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

削除


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