自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則

2023年3月31日改正分

 第2条第1項

(委託する業務の範囲)

政府は、令第二十二条第一項の規定に基き、この準則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。

変更後


 第7条第1項

削除

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 第8条第1項

削除

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 第11条第1項

(通知)

保険会社又は組合は、政府が法第七十二条第一項前段の規定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになつたときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。

変更後


 附則第1条第3項

(消費税の税率の変更に伴う経過措置)

委託費の金額のうち平成九年二月及び三月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは「0.2732×103÷105」と、同項中「0.1856×105÷103」とあるのは「0.1856」とする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、地方税法等の一部を改正する等の法律附則第一条第五号の四に掲げる規定の施行の日(令和元年十月一日)から施行する。

削除


追加


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