空港法
2022年10月26日更新分
附則第7条第1項
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第八条第一項の規定により国がその費用について負担する空港の施設の新設又は改良の工事で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下この条において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第八条第一項の規定(同項の規定による国の負担の割合について、同項の規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。第八項において同じ。)により国が負担する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
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附則第162条第1項
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
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附則第163条第1項
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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附則第11条第1項
変更後
この法律(附則第一条第一項各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第252条第1項
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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附則第1条第1項第2号
(施行期日等)
追加
第二条中航空法第三十九条の改正規定(同条第一項第一号中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第四十七条第一項において単に「基本方針」という。)。第三号において同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第四十七条の改正規定(同条第一項中「基準」の下に「(空港にあつては、当該基準及び基本方針)」を加える部分に限る。)、同条の次に二条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規定(同条ただし書中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分及び同条第四号中「前条第一項」を「第四十七条第一項」に改める部分に限る。)、同法第五十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第五十四条の二を削る改正規定、同法第五十五条の二の改正規定(同条第二項中「第四十七条第一項」の下に「、第四十七条の三」を加え、「、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第五十四条の二第一項」を「並びに第五十一条第二項、第四項及び第五項」に改める部分及び同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の改正規定(同条に二号を加える部分に限る。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条第二号の改正規定及び同法第百六十条第二号の改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第九条第一項及び第二項並びに第二十条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条第二項第三号の改正規定及び同法第六十五条の三第一項第三号の改正規定に限る。)の規定
平成二十一年四月一日
附則第9条第1項
第二条の規定による改正前の航空法(以下この条において「旧航空法」という。)第五十四条第一項(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届け出た公共の用に供する飛行場の使用料金は、新空港法第十三条第一項の規定により届け出た着陸料等とみなす。
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附則第9条第2項
旧航空法第五十四条の二第二項の規定による認可を受けた管理規程は、新空港法第十二条第二項の規定による認可を受けた空港供用規程とみなす。
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附則第1条第1項第2号
第二条、第六条、第七条、第二十条から第二十二条まで、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条から第二十七条まで、第二十八条第一項並びに第三項及び第四項(同条第一項に係る部分に限る。)、第三十四条第一項から第三項まで、第三十五条第一項第一号、第二号及び第五号(第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条及び第二十五条に係る部分に限る。)、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項並びに第四十一条第一項第二号から第五号まで及び第六号(第二十七条第二項に係る部分に限る。)の規定並びに次条第十一項及び第十二項並びに附則第三条から第五条まで、第六条第七項から第九項まで、第九条第二項、第十条第三項、第十一条第一項及び第五項、第十三条から第十五条まで、第十七条、第十八条並びに第二十条第三項の規定公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日(平成二十四年四月一日)
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附則第11条第1項
会社は、施行日前においても、空港法第十二条第一項の規定の例により、両空港に係る空港供用規程(同項の空港供用規程をいう。以下この条において同じ。)を定め、同法第十二条第二項の規定の例により、国土交通大臣の認可を受けることができる。
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附則第11条第2項
前項の規定による認可は、施行日以後は、空港法第十二条第二項の規定による認可とみなす。
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附則第11条第3項
施行日前に会社が関西国際空港に係る空港供用規程について第一項の規定による認可を受けなかった場合にあっては、施行日前に関西空港会社が空港法第十二条第二項の規定により認可を受けた関西国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同項の規定により会社が認可を受けた関西国際空港に係る空港供用規程とみなす。
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附則第11条第4項
施行日前に会社が大阪国際空港に係る空港供用規程について第一項の規定による認可を受けなかった場合にあっては、施行日前に国土交通大臣が空港法第十二条第一項の規定により定めた大阪国際空港に係る空港供用規程は、施行日以後は、同条第二項の規定により会社が認可を受けた大阪国際空港に係る空港供用規程とみなす。
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附則第11条第5項
会社は、施行日前に、空港法第十三条第一項の規定の例により、両空港に係る同項に規定する着陸料等を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。
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附則第11条第6項
前項の規定による届出は、施行日以後は、空港法第十三条第一項の規定による届出とみなす。
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附則第23条第1項
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める
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附則第3条第1項
変更後
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則第1条第1項第1号
第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定
公布の日から起算して三月を経過した日
削除
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第3条第1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
削除
附則第7条第1項
(検討)
追加
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)