地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
変更後
地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けた二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
移動
第11条第5項
追加
地方道路公社が第一項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものと、第一項の許可に係る第二項第一号に掲げる事項について同条第五項の規定による届出があつたものとみなす。
この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。
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第11条第7項
国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
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第11条第9項
変更後
国土交通大臣は、第一項若しくは第五項の許可をしたとき、又は第七項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。
追加
地方道路公社が前項の許可を受けたときは、当該許可に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該許可に係る第二項第二号又は第三号に掲げる事項について前条第四項の許可を受けたものとみなす。
この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
追加
地方道路公社が前項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項第一号に掲げる事項について前条第五項の規定による届出があつたものとみなす。
この場合においては、同条第六項の規定は、適用しない。
道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路で都市計画において定められたものであること。
変更後
自動車専用道路で都市計画において定められたものであること。
地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。
変更後
地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第五項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。
有料道路管理者は、前条第一項の規定により料金を徴収している二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
変更後
有料道路管理者は、前条第二項又は第三項の規定による届出をした二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。
追加
有料道路管理者が前二項の規定による届出をしたときは、当該届出に係る二以上の道路のそれぞれについて、当該届出に係る第二項各号に掲げる事項について前条第三項の規定による届出があつたものとみなす。
追加
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条及び第二条の規定並びに附則第七条、第十九条及び第二十条の規定
公布の日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。