道路整備特別措置法

2023年6月16日改正分

 第11条第1項

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

地方道路公社は、前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けて料金を徴収している二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

変更後


 第11条第4項

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

移動

第11条第5項


追加


 第11条第5項

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

地方道路公社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

移動

第11条第7項


 第11条第6項

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

国土交通大臣は、第一項若しくは第四項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

移動

第11条第9項

変更後


追加


 第11条第8項

(地方道路公社の行う料金の徴収の特例)

追加


 第12条第1項第2号

(地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設又は改築)

道路法第四十八条の二第一項の規定による指定を受けた自動車のみの一般交通の用に供する道路で都市計画において定められたものであること。

変更後


 第16条第1項

(道路管理者の同意等)

地方道路公社は、第十条第一項の許可、第十一条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)、第十二条第一項の許可、第十三条第一項の認可又は前条第一項の許可(同条第四項の許可を含む。以下同じ。)を受けようとするときは、あらかじめ、当該許可又は認可に係る道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)の同意を得なければならない。

変更後


 第19条第1項

(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)

有料道路管理者は、前条第一項の規定により料金を徴収している二以上の道路につき、次に掲げる要件に適合する場合には、条例で定めるところにより、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができる。

変更後


 第19条第4項

(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例)

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第7条第1項

(政令への委任)

追加


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