道路整備特別措置法
2022年6月17日改正分
第8条第1項第23号の2
(機構による道路管理者の権限の代行)
追加
道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。
第8条第1項第24号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
変更後
道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
第8条第1項第25号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十五条第一項、第四十七条の五及び第四十八条の十一第二項の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。
変更後
道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。
第8条第1項第29号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の三第二項の規定により協議し、同条第四項又は第五項の規定により許可基準等を提供し、及び同条第九項の規定により情報の提供を求めること。
変更後
道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。
第8条第1項第30号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
移動
第8条第1項第31号
変更後
道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
追加
道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。
第8条第1項第31号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の八第一項の規定により協議し、及び締結すること。
移動
第8条第1項第32号
変更後
道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、及び締結すること。
第8条第1項第32号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
移動
第8条第1項第33号
変更後
道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第8条第1項第33号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
移動
第8条第1項第34号
変更後
道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
第8条第1項第34号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
移動
第8条第1項第35号
変更後
道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
第8条第1項第35号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
移動
第8条第1項第36号
変更後
道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
第8条第1項第35号の2
(機構による道路管理者の権限の代行)
追加
道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
第8条第1項第36号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の五十の規定により協議すること。
移動
第8条第1項第37号
変更後
道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。
第8条第1項第37号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
移動
第8条第1項第38号
変更後
道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
第8条第1項第38号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
移動
第8条第1項第39号
変更後
道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
第8条第1項第39号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
移動
第8条第1項第40号
変更後
道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
第8条第1項第40号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
移動
第8条第1項第41号
変更後
道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
第8条第1項第41号
(機構による道路管理者の権限の代行)
道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。
ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。
移動
第8条第1項第42号
変更後
道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。
ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。
第8条第2項
(機構による道路管理者の権限の代行)
機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十六号又は第三十九号に掲げるもの(同項第十四号、第十五号又は第三十六号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。
変更後
機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十七号又は第四十号に掲げるもの(同項第十四号、第十五号又は第三十七号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針(当該道路の占用に関するものに限る。)を定めることに限り、前項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければならない。
第8条第3項
(機構による道路管理者の権限の代行)
機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十三号若しくは第三十六号に掲げるもの(同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第三十九号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十三号若しくは第三十六号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。
ただし、同項第十四号から第十六号まで又は第三十六号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
変更後
機構は、第一項の規定により高速道路(高速自動車国道を除く。以下この項において同じ。)の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるもの(同項第十六号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十九号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。以下この項において同じ。)であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第四十号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十九号、第三十四号若しくは第三十七号に掲げるものであるときは当該高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。
ただし、同項第十四号から第十六号まで又は第三十七号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
第8条第4項
(機構による道路管理者の権限の代行)
機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第二十九号まで、第三十一号から第三十三号まで又は第三十五号から第四十号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第四十号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
変更後
機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号から第二十一号まで、第二十三号から第二十五号まで、第二十七号から第三十号まで、第三十二号から第三十四号まで又は第三十五号の二から第四十一号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第四十一号までに掲げる権限(同項第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。)を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
第8条第5項
(機構による道路管理者の権限の代行)
第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十八号、第三十三号から第三十五号まで及び第四十号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。
この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。
変更後
第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第二十八号、第三十四号、第三十五号、第三十六号及び第四十一号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定については、機構に提出すべき申請書その他の書類は、会社を経由しなければならない。
この場合における道路法第三十二条第四項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「道路整備特別措置法第二条第四項に規定する会社(以下「会社」という。)」とする。
第8条第6項
(機構による道路管理者の権限の代行)
前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第三十三号又は第三十四号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定であつて当該会社に対するものについては、適用しない。
変更後
前二項の規定は、第一項第三号、第四号、第十三号、第十四号、第十八号、第十九号、第三十四号又は第三十五号の規定により高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う許可、承認又は認定であつて当該会社に対するものについては、適用しない。
第8条第9項
(機構による道路管理者の権限の代行)
次条第一項第十号又は第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第二十四号又は第三十七号に掲げる権限を行わないものとする。
変更後
次条第一項第十号又は第十三号の規定により高速道路の道路管理者に代わつてこれらの権限を会社が行つた場合においては、機構は、それぞれ第一項第二十四号又は第三十八号に掲げる権限を行わないものとする。
第9条第1項第10号
(会社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
変更後
道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
第9条第1項第11号
(会社による道路管理者の権限の代行)
前条第一項第二十五号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の五及び第四十八条の十一第二項の規定により設けること。
変更後
前条第一項第二十五号の規定により機構が定めた道路標識又は区画線を、道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けること。
第9条第1項第12号
(会社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の八第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。
変更後
道路法第四十七条の十八第一項後段の規定により道路一体建物を管理すること。
第17条第1項第19号の2
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
追加
道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。
第17条第1項第20号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の二第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の二第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の二第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の二第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
変更後
道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
第17条第1項第21号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十五条第一項、第四十七条の五及び第四十八条の十一第二項の規定により道路標識又は区画線を設けること。
変更後
道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。
第17条第1項第25号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の三第二項の規定により協議し、同条第四項又は第五項の規定により許可基準等を提供し、及び同条第九項の規定により情報の提供を求めること。
変更後
道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。
第17条第1項第26号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
移動
第17条第1項第27号
変更後
道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
追加
道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。
第17条第1項第27号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十七条の八第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。
移動
第17条第1項第28号
変更後
道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、締結し、及び道路一体建物を管理すること。
第17条第1項第28号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
移動
第17条第1項第29号
変更後
道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
第17条第1項第29号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
移動
第17条第1項第30号
変更後
道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
第17条第1項第30号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
移動
第17条第1項第31号
変更後
道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
第17条第1項第31号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
移動
第17条第1項第32号
変更後
道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
第17条第1項第31号の2
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
追加
道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
第17条第1項第32号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第四十八条の五十の規定により協議すること。
移動
第17条第1項第33号
変更後
道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。
第17条第1項第33号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
移動
第17条第1項第34号
変更後
道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
第17条第1項第34号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
移動
第17条第1項第35号
変更後
道路法第七十一条第一項又は第二項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。
ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
第17条第1項第35号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
移動
第17条第1項第36号
変更後
道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
第17条第1項第36号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
移動
第17条第1項第37号
変更後
道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
第17条第1項第37号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。
ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。
移動
第17条第1項第38号
変更後
道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。
ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。
第17条第1項第38号
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
移動
第17条第1項第39号
変更後
高速自動車国道法第七条の二第一項の規定により管理の方法について協議すること。
第17条第6項
(地方道路公社による道路管理者の権限の代行)
地方道路公社は、第一項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十五号、第二十九号、第三十二号又は第三十五号に掲げるもの(同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十五号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
ただし、第一項第九号、第十号、第十二号又は第三十二号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
変更後
地方道路公社は、第一項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十五号、第三十号、第三十三号又は第三十六号に掲げるもの(同項第十二号に掲げる権限にあつては道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十五号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議することに限る。)であるときは当該道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。
ただし、第一項第九号、第十号、第十二号又は第三十三号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
第30条第1項第5号の2
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
追加
道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。
第30条第1項第6号
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十七条の十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
変更後
道路法第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
第30条第1項第9号の2
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
追加
道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。
第30条第1項第11号
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
変更後
道路法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
第30条第1項第12号
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
変更後
道路法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
第30条第1項第13号
(会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
変更後
道路法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
第31条第1項第3号の2
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
追加
道路法第四十四条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により沿道区域の全部又は一部の区域を届出対象区域として指定すること。
第31条第1項第4号
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十七条の十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
変更後
道路法第四十七条の二十一第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路保全立体区域の指定をすること。
第31条第1項第7号の2
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
追加
道路法第四十八条の二十九の二第二項の規定により協議すること。
第31条第1項第9号
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十六第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
変更後
道路法第四十八条の六十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。
第31条第1項第10号
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十八第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
変更後
道路法第四十八条の六十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこと。
第31条第1項第11号
(公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等)
道路法第四十八条の四十九の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
変更後
道路法第四十八条の六十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をすること。
第35条第1項
(違法放置等物件の保管についての道路法の規定の適用)
第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の二第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置等物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
変更後
第八条第一項第二十四号、第九条第一項第十号又は第十七条第一項第二十号の規定により道路法第四十四条の三第二項に規定する道路管理者の権限を代わつて行う機構等又は会社が同条第一項に規定する違法放置等物件(同条第四項の規定により売却した代金を含む。)を保管する場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「道路管理者」とあるのは、「機構等又は会社」とする。
第42条第3項
(収入の帰属)
第一項に規定するもののほか、第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条の規定に基づく占用料、第三十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条の七第一項若しくは高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定に基づく連結料、第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料、第八条第一項第二十四号若しくは第十七条第一項第二十号の規定により同法第四十四条の二第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金、第四十条の規定により読み替えて適用する同法第六十一条第一項の規定に基づく負担金又は第四十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書若しくは第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。
変更後
第一項に規定するもののほか、第三十三条の規定により読み替えて適用する道路法第三十九条の規定に基づく占用料、第三十四条の規定により読み替えて適用する同法第四十八条の七第一項若しくは高速自動車国道法第十一条の四第一項の規定に基づく連結料、第三十六条の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料、第八条第一項第二十四号若しくは第十七条第一項第二十号の規定により同法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を機構等が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金、第四十条の規定により読み替えて適用する同法第六十一条第一項の規定に基づく負担金又は第四十条第二項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書若しくは第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該占用料若しくは連結料を徴収し、当該手数料の納付を受け、又は当該負担金を負担させた機構等の収入とする。
第42条第4項
(収入の帰属)
第一項に規定するもののほか、第九条第一項第十号の規定により道路法第四十四条の二第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金並びに第四十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。
変更後
第一項に規定するもののほか、第九条第一項第十号の規定により道路法第四十四条の三第一項から第四項までの規定による道路管理者の権限を会社が代わつて行つた場合における同条第七項の規定に基づく負担金並びに第四十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十八条第一項、第五十九条第三項、第六十条ただし書及び第六十二条後段の規定に基づく負担金は、それぞれ当該負担金の負担を求めた会社の収入とする。
第54条第1項
(道路法及び高速自動車国道法の適用等)
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。
この場合において、道路法第四十七条の三第二項中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)である場合にあつては機構に、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「公社管理道路」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第四項及び第五項中「道路管理者」とあり、同条第六項中「これらの道路の道路管理者」とあり、並びに同条第九項中「第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「機構等」と、同条第六項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、及び同条第九項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法第七十一条第四項中「道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
変更後
この法律による道路の新設、改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)及び高速自動車国道法(第二十条を除く。)並びにこれらの法律に基づく政令の規定の適用があるものとする。
この場合において、道路法第四十七条の三第二項中「道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が道路整備特別措置法第二十三条第一項第一号に規定する会社管理高速道路(以下「会社管理高速道路」という。)である場合にあつては機構に、同法第三十一条第一項に規定する公社管理道路(以下「公社管理道路」という。)である場合にあつては地方道路公社」と、同条第四項及び第五項並びに同法第四十七条の十一第二項及び第三項中「道路管理者」とあり、同法第四十七条の三第六項中「これらの道路の道路管理者」とあり、同条第九項中「第一項の規定により指定された道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)」とあり、同法第四十七条の十一第一項中「当該道路管理者」とあり、並びに同条第四項中「道路の道路管理者」とあるのは「機構等」と、同法第四十七条の三第六項中「指定区間外の国道、都道府県道又は市町村道」とあり、並びに同条第九項及び同法第四十七条の十一第四項中「当該道路」とあるのは「会社管理高速道路又は公社管理道路」と、同法第四十七条の十第四項中「道路管理者」とあるのは「道路管理者(当該道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社)」と、同法第四十七条の十一第一項中「道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条及び次条第三項において同じ。)」とあるのは「道路(高速自動車国道又は指定区間内の国道に限る。)が会社管理高速道路である場合にあつては機構に、公社管理道路である場合にあつては地方道路公社」と、同法第七十一条第四項中「道路管理者(第九十七条の二の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」とあるのは「機構等又は有料道路管理者(道路整備特別措置法第十八条第四項に規定する有料道路管理者をいう。以下同じ。)は、その職員のうちから道路監理員を命じ」と、「第一項又は第二項の規定による道路管理者の処分」とあるのは「道路整備特別措置法第八条第一項第三十八号又は第十七条第一項第三十四号の規定により道路管理者に代わつて行う第一項若しくは第二項の規定による機構等の処分又は第一項若しくは第二項の規定による有料道路管理者の処分」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第54条第2項
(道路法及び高速自動車国道法の適用等)
機構は、前項の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の三第二項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、会社の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
変更後
機構は、前項の規定により読み替えて適用する道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議をしようとする場合においては、あらかじめ、会社の意見を聴き、かつ、その協議を行つたときは、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。
附則第1条第1項
(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第1条第1項第1号