安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

2022年6月17日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

附則第十二条及び第三十九条の規定 公布の日

変更後


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