倉庫業法

2022年6月17日改正分

 附則第6条第1項

追加


 附則第21条第1項

追加


 附則第24条第1項

追加


 附則第14条第1項

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

追加


 附則第15条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第16条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

第一条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。 ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

削除


 附則第3条第1項

施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

削除


 附則第4条第1項

施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。

削除


 附則第5条第1項

施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。 ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。

削除


 附則第6条第1項

(罰則に関する経過措置)

施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。

移動

附則第4条第1項

変更後


 附則第7条第1項

施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第六百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第1項

共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第六百九十七条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第8条第2項

前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第六百九十九条第二項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第9条第1項

新商法第七百二条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。

削除


 附則第10条第1項

新商法第七百四条から第七百七条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。

削除


 附則第11条第1項

(罰則に関する経過措置)

船長の施行日前の行為に基づく旧商法第七百五条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

移動

附則第13条第1項

変更後


 附則第11条第2項

施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第11条第3項

既発航船舶に係る旧商法第七百二十条第二項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第12条第1項

施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第七百八十八条及び第七百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第12条第2項

新商法第七百九十条及び第七百九十一条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

削除


 附則第13条第1項

既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第13条第2項

新商法第八百七条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

削除


 附則第14条第1項

既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第14条第2項

既発航船舶に係る旧商法第七百九十九条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。

削除


 附則第15条第1項

施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。

移動

附則第30条第1項

変更後


 附則第16条第1項

施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第八百四十二条の先取特権又は第二条の規定による改正前の国際海上物品運送法第十九条第一項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。

削除


 附則第18条第1項

前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第七百九十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。

削除


 附則第18条第2項

前条の規定による改正後の船舶法第三十五条第二項(新商法第八百七条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、施行日前に発航をした同項前段に規定する船舶については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。

削除


 附則第21条第1項

旧物品運送契約に基づいて貨物を寄託した場合における預証券及び質入証券並びに旧物品運送契約に基づいて鉄道と船舶との通し運送をした場合における運送状及び貨物引換証については、なお従前の例による。

削除


 附則第24条第1項

旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券に記載してはならない文字については、前条の規定による改正後の水産業協同組合法第十三条第二項(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第30条第1項

施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。

削除


 附則第30条第2項

漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

削除


 附則第31条第1項

倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

削除


 附則第34条第1項

施行日前にされた差押えをする旨を予告する通知に係る国税については、前条の規定による改正後の国税徴収法第七十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第38条第1項

施行日前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

削除


 附則第38条第2項

旧運送取扱契約、旧物品運送契約又は旧寄託契約に基づき施行日以後に作成する貨物引換証、預証券及び質入証券並びに船荷証券の謄本に係る印紙税については、なお従前の例による。

削除


 附則第40条第1項

附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第42条第1項

附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第四十条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第45条第1項

施行日前に申し立てられた民事執行の事件については、前条の規定による改正後の民事執行法第百二十一条及び第百八十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第48条第1項

旧物品運送契約に基づく貨物引換証又は旧寄託契約に基づく預証券及び質入証券が作成されている動産の譲渡の対抗要件については、前条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


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