前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第一項第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十八条の二第一項」とあり、及び同項第四号中「第三十九条第三項又は第七十八条の二第一項」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「次条に定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十二条」と、「第七十二条第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条の決定により保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分の執行のため収容している者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第七十三条第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の規定による決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
変更後
前項の保護観察については、更生保護法第三条、第四十九条第一項、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第二項及び第三項、第五十三条第二項及び第三項、第五十四条第二項、第五十五条から第五十八条まで、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条の二から第六十五条の四までの規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「保護観察対象者」とあり、及び「少年院仮退院者又は仮釈放者」とあるのは「保護観察に付されている者」と、同法第五十条第一項第三号中「第三十九条第三項(第四十二条において準用する場合を含む。)又は第七十八条の二第一項において準用する第六十八条の七第一項」とあり、及び同項第四号中「第三十九条第三項(第四十二条及び第四十七条の三において準用する場合を含む。)又は第六十八条の七第一項(第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)」とあるのは「売春防止法第二十五条第四項において準用する第三十九条第三項」と、同法第五十一条第二項中「次条に定める場合を除き、第五十二条」とあるのは「第五十二条」と、「第七十二条第一項及び第七十三条の二第一項、刑法第二十六条の二、第二十七条の五及び第二十九条第一項並びに少年法第二十六条の四第一項及び第六十六条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項」と、同法第五十二条第三項中「少年院からの仮退院又は仮釈放」とあるのは「仮退院」と、同法第五十四条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「第三十九条第一項の決定により懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったこと(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった時に他に執行すべき懲役又は禁錮の刑があるときは、その刑の執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなったこと。次条第二項において同じ。)により保護観察付一部猶予者を釈放するとき、又は第四十一条若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了により保護処分の執行のため収容している者を釈放するとき」とあるのは「売春防止法第二十五条第一項の決定により、補導処分の執行のため収容している者を釈放するとき」と、同法第五十五条第二項中「刑事施設の長又は少年院の長」とあるのは「婦人補導院の長」と、「懲役若しくは禁錮の刑の執行のため収容している者について第三十九条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項(その者が保護観察付一部猶予者である場合には、猶予期間中の保護観察における特別遵守事項を含む。)が定められたとき、保護観察付一部猶予者についてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなったことによる釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、又は保護処分の執行のため収容している者について第四十一条の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき、若しくは第四十七条の二の決定若しくは収容可能期間の満了による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」とあるのは「補導処分の執行のため収容している者について、売春防止法第二十五条第一項の決定による釈放の時までに特別遵守事項が定められたとき」と、同法第六十三条第七項中「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第八項ただし書中「第六十八条の三第一項、第七十三条第一項、第七十三条の四第一項、第七十六条第一項又は第八十条第一項」とあるのは「売春防止法第二十七条第二項において準用する第七十三条第一項」と、同条第九項中「第七十一条の規定による申請、第七十三条の二第一項の決定、第七十五条第一項の決定又は第八十一条第五項の決定」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第七十三条(第三項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第四項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
変更後
更生保護法第三条の規定は前項の規定による仮退院の取消しについて、同法第六十八条の三第四項の規定はこの項において準用する同法第七十三条第一項の規定による留置について、同法第七十三条(第四項を除く。)の規定は仮退院中の者について前項の申出がある場合について、それぞれ準用する。
この場合において、同条第一項中「第六十三条第二項又は第三項」とあるのは「売春防止法第二十六条第二項において準用する第六十三条第二項又は第三項」と、「同条の規定による申請」とあるのは「同法第二十七条第一項の決定」と、「少年鑑別所」とあるのは「婦人補導院」と、同条第三項中「第七十一条の規定による申請」とあるのは「売春防止法第二十七条第一項の決定」と読み替えるものとする。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
削除
第一条のうち児童福祉法の目次の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第二条に第一項及び第二項として二項を加える改正規定、同法第一章中第六節を第七節とし、第五節を第六節とする改正規定、同章第四節を同章第五節とする改正規定、同法第十条第一項の改正規定、同法第十一条第一項に一号を加える改正規定、同章第三節を同章第四節とする改正規定、同章第二節を同章第三節とする改正規定、同法第六条の三第四項の改正規定、同法第一章中第一節を第二節とし、同節の前に一節を加える改正規定、同法第二十三条第一項、第二十六条第一項第二号、第二十七条第一項第二号、第三十三条第一項及び第二項、第三十三条の二第一項及び第二項、第三十三条の二の二第一項並びに第三十三条の三第一項の改正規定、同法第二章第六節中第三十三条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第三十三条の十、第三十三条の十四第二項及び第五十六条第四項の改正規定、第四条中母子及び父子並びに寡婦福祉法第三条の二第一項の改正規定、第五条中母子保健法第五条第二項の改正規定並びに第六条中児童虐待の防止等に関する法律第四条第一項及び第七項、第八条第二項、第十条第一項、第十一条第一項及び第四項、第十二条の二、第十二条の三、第十四条第一項並びに第十五条の改正規定並びに附則第四条、第八条及び第十七条の規定並びに附則第二十一条中国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の四第一項及び第八項の改正規定(同条第一項及び第八項中「第一章第六節」を「第一章第七節」に改める部分に限る。)
公布の日
削除
第一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三条の規定(売春防止法第三十五条第四項を削る改正規定を除く。)及び第六条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条の規定、附則第十八条中子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)附則第六条第二項の改正規定及び附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)
平成二十八年十月一日
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
第五百九条の規定
公布の日
追加
附則第三十六条の規定
この法律の公布の日又は刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)の公布の日のいずれか遅い日
追加
政府は、前条の規定による改正前の売春防止法(以下「旧売春防止法」という。)第十七条の規定により補導処分に付された者であって、施行日前に婦人補導院(附則第十条の規定による廃止前の婦人補導院法(昭和三十三年法律第十七号。附則第十一条において「旧婦人補導院法」という。)第一条第一項に規定する婦人補導院をいう。以下同じ。)から退院し、又は旧売春防止法第三十条の規定により補導処分の執行を受け終わったものとされた者以外のものが、施行日以後において必要に応じてこの法律に基づく支援を受けることができるよう、その者に対する当該支援に関する情報の提供、関係機関の連携を図るための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第二十九条、第五十二条、第四百六十四条、第四百六十五条、第四百六十九条、第四百七十条、第四百八十四条第一項並びに第四百九十一条第一項及び第五項の規定
刑法等一部改正法第二号施行日