歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとらなければならない。
変更後
歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要な措置をとらなければならない。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
削除
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。