消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律

2022年10月26日更新分

 第55条第1項

消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 ただし、傷病補償年金又は年金である障害補償若しくは遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。

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 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

変更後


 附則第80条第1項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第2項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第80条第3項

(受給権の保護の例外に関する経過措置)

追加


 附則第97条第1項

(政令への委任)

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 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

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