株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
変更後
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項若しくは第三項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号及び第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業改良資金融通法」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
変更後
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律又はこの法律」とあるのは「この法律若しくは農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)又はこれらの法律」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業改良資金融通法第三条第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同号に規定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同号に規定する者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び農業改良資金融通法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業改良資金融通法第三条第一項に規定する業務」とする。
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
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