建設業法施行令

2022年6月10日改正分

 第7条の3第1項第4号

(法第二十四条の七第一項の法令の規定)

職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第八号

変更後


 第21条第1項

(仲裁判断の作成)

審査会は、仲裁判断をするための審じんその他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。

変更後


 第48条第1項

(中央建設業審議会の所掌事務)

中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

変更後


 附則第1条第3項

(建設業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

追加


この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、令和三年九月一日から施行する。

変更後


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