職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第八号
変更後
職業安定法第四十四条、第六十三条第一号及び第六十五条第九号
審査会は、仲裁判断をするための審訊その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
変更後
審査会は、仲裁判断をするための審訊
その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
変更後
中央建設業審議会は、法第三十四条第一項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第十七条第三項及び第三十六条第三項並びにプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)第四十六条第五項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
追加
この政令の施行前に実施の公告がされた技術検定の学科試験又は実地試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、第四条の規定による改正後の建設業法施行令第二十七条の十第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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