旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令

2022年10月26日更新分

 第1条第1項第1号

二十一歳以上であること。

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追加


 第1条第1項第2号

普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条第三項各号又は第四項各号のいずれかに該当する者にあつては、二年以上)であること。

変更後


 附則第1条第2項

この政令の施行前における改正前の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第一項第二号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。

削除


 附則第1条第1項

この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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