追加
二十一歳以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条第五項又は第八項に規定する教習を修了した者(同条第十一項に規定する者を除く。)にあつては、十九歳以上)であること。
普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)第三十四条第三項各号又は第四項各号のいずれかに該当する者にあつては、二年以上)であること。
変更後
普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する仮運転免許以外の運転免許又はこれに相当する沖縄の行政庁の運転免許を受けた日以後の運転の経験に限る。以下同じ。)の期間が通算して三年以上(道路交通法施行令第三十四条第六項又は第九項に規定する経験を有する者にあつては二年以上、同条第七項又は第十項に規定する教習を修了した者にあつては一年以上)であること。
この政令の施行前における改正前の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第一項第二号に規定する運転の経験は、改正後の同号に規定する運転の経験とみなす。
削除
この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
削除
追加
この政令の施行の際現に道路交通法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第十六号)による改正前の道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この項において「旧道交法施行令」という。)第三十四条第三項第二号又は第四項第二号に掲げる者に該当している者は、この政令による改正後の旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令第二号に掲げる要件に該当するものとみなす。
この政令の施行の際現に旧道交法施行令第三十四条第三項第二号又は第四項第二号に規定する教習を受けている者であってこの政令の施行の日以後にこれらの規定に掲げる者に該当することとなったものについても、同様とする。