空港法施行令

2022年8月10日改正分

 附則第4条第1項

(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

法附則第六条第一項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における第四条第六号の規定の適用については、同号中「若しくは第八条第一項」とあるのは「、第八条第一項若しくは附則第六条第一項」とし、「同条第四項」とあるのは「法第八条第四項」とする。

変更後


 附則第4条第2項

(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

法附則第六条第一項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十一項に規定する航空灯火をいう。)とする。

変更後


 附則第4条第3項

(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)

法附則第六条第二項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。

変更後


 附則第5条第1項

(国の無利子貸付け等)

法附則第七条第二項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行つた場合における第四条第六号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第七条第二項の規定による国の貸付け」とする。

変更後


 附則第5条第2項

(国の無利子貸付け等)

法附則第七条第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。

変更後


 附則第5条第3項

(国の無利子貸付け等)

前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第七条第一項から第四項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

変更後


 附則第5条第6項

(国の無利子貸付け等)

法附則第七条第十一項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

変更後


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